雇用促進税制

雇用促進税制の概要

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。

適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる中小企業者等とは、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

(注)中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
  • 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

適用対象年度

 この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
 ただし、適用対象年度であっても、設立(合併、分割又は現物出資による設立を除きます。)の日を含む事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては適用できません。

適用要件

 この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。
なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、3の要件は不要となります。

  • 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないこと

    (注) 前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。(以下、この「4 適用要件」において同じです。)

  • 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること

    (注) 基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます。)の数を引いた数です。

  • 基準雇用者割合が10%以上であること

    (注) 基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます。)の数で除した数です。

  • 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
    • (注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限り、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対して支給するものを除きます。)の支給額をいいます。

    • (注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
      なお、前期の給与等の支給額には、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれません。
      前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
      また、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、次の算式により計算した額が比較給与等の支給額となります。
      前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×30%)

    • (注3) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。

  • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

税額控除限度額

 税額控除限度額は基準雇用者数に40万円(注1)を乗じた金額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等(注2)については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

(注1) 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度においては20万円となります。

(注2) 中小企業者等とは、上記「2 適用対象法人」に掲げる中小企業者等をいいます。

その他注意点

1 この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

①役員の親族

②役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

④上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族

2 この制度における高年齢雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の高年齢継続被保険者であるものをいいます。

3 この制度の適用を受けるためには、次が必要です。

  • 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「4 適用要件」の①から③までの要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。
  • 確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

(措法42の4、42の12、措令27の4、27の12、措規20の7)

平成26年6月現在

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