小規模宅地等の特例対象面積の拡大

概要

①被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が240平米から330平米まで拡大されます。 ②特例の対象と して選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、 それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。 改正後は特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等の 400 平米と特定居住用宅地の 330 平米の合計 730 平米までの 80%評価減が可能になります。

適用時期

平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

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