概要
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係 書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。
源泉徴収事務の注意点
⑴ 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除 又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親 族に係る「親族関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に添付し、又は その申告書等の提出の際に提示しなければならないこととされました。
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(納税者) の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居 所の記載があるものに限ります。)
⑵ 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納 税者)は、「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその 申告書の提出の際に提示しなければならないこととされ、非居住者である配偶者に係る配偶者特 別控除の適用を受ける居住者(納税者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収 義務者に提出する配偶者特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければ ならないこととされました。
「送金関係書類」とは、次の書類でその居住者(納税者)がその非居住者である親族の生活費又 は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)か らその親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が 交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に 相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類
⑶ 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける 場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提 出の際提示しなければならないこととされました。ただし、上記⑴又は⑵により提出し、又は提 示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。
⑷ 上記⑴~⑶において、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている 場合には、訳文を添付等する必要があります。