改正点の概要
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA) について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場 株式等の取得対価の額の限度額を 120 万円(現行:100 万円)に引き上げる改正が行わ れました。
この改正は、平成 28 年分以後の非課税管理勘定について適用されます。
江戸川区南小岩6-6-8
鈴木税務会計事務所
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA) について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場 株式等の取得対価の額の限度額を 120 万円(現行:100 万円)に引き上げる改正が行わ れました。
この改正は、平成 28 年分以後の非課税管理勘定について適用されます。
江戸川区南小岩6-6-8
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