Ⅱ 代理人 上記Ⅰ1の代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限ります。)とされます。
Ⅲ 必要書類 上記Ⅰ1①の必要書類は、次のとおりとされます。 ① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本 ② 被相続人の住民票の除票又は被相続人の戸籍の附票 ③ 相続人全員の戸籍謄本又は抄本 ④ 申出人(相続人代表)の氏名・住所を確認することができる公的書類(例:運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー等) ⑤ 相続人全員の住民票記載事項証明書(住民票の写し) ⑥ 代理人が申出をする場合 (イ)委任状 (ロ)民法上の親族が代理をする場合には、申出人と代理人が親族関係であることが分かる戸籍謄本 (ハ)資格者代理人が代理をする場合には、資格者代理人団体の身分証明書の写し等
Ⅳ 申出可能な登記所 上記Ⅰ1の申出をすることができる登記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人の名義の不動産の所在地を管轄するいずれかの登記所とされます。
おわりに 「法定相続情報一覧図」は、登記所において5年間保管されています。また、各種相続手続きにおいて、「一覧図の写し」が追加で必要となった場合には、5年間であればいつでも無料で再交付を受けることが可能とされています。ただし、再交付の申出をすることができるのは、上記Ⅰ1③の「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を記載し、登記所に申出をした当初の申出人に限られますので、他の相続人等が再交付を希望する時には、当初の申出人の委任状が必要になりますので留意して下さい。
江戸川区南小岩6-6-8 鈴木税務会計事務所
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