2017年度税制改正において、タワーマンションの固定資産税の計算方法が見直され、総務省令により、計算方法が規定されました。
原則として、この計算方法は2018年1月1日時点で新たに課税対象となるタワーマンションから適用されます。
ただし、改正法施行日前の2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含む既存のマンションには新たなルールは適用されませんので、該当されます方は、ご注意ください。
税制改正大綱では、「高さが60メートル超の建築物(「超高層建築物」)のうち、複数の階に住戸が所在しているものについては、その居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその各区分占有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引価格の変化の傾向を反映するための補正率(「階層別占有床面積補正率」)により補正する」としていました。
その階層別占有床面積補正率は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とします。
具体的には、中間の階の固定資産税額は現在のルールと同じにして、1階上がるごとに約0.26%ずつ税額が増えるようにし、中間階より1階下がるごとに約0.26%ずつ税額が下がるようにします。
算式で示しますと、「各住戸の固定資産税=一棟全体の固定資産税額×<各住戸の専用床面積×階層別占有床面積補正率{100+(10/39)×(居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}/占有床面性(補正後)の合計>」となります。
また、専有部分において、天井の高さや附帯設備の程度、仕上げ部分(外壁や屋上防水等)が他の部屋より充実している場合などは、別途その差異に応じた補正を行うことになります。
なお、高層マンションの区分所有者全員による申し出があった場合には、その申し出た割合により固定資産税額を按分することもできます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。