《コラム》70歳以上まで働ける企業割合は2割超

◆「高年齢者の雇用状況」の集計結果
 厚労省は高年齢者を65歳まで雇用する為の高年齢雇用確保措置の実施状況をまとめた平成29年「高年齢者の雇用状況」の集計結果を公表しています。それによると、昨年の6月1日現在、従業員31人以上の企業156,113社のうち雇用確保措置を実施済みの企業は99.7%(155,638社)で、70歳以上まで働ける企業は22.6%(35,276社)でした。
 雇用確保措置とは高年齢者雇用安定法で60歳以上の高年齢者の雇用確保義務が定められたものです。
・65歳まで定年の引き上げ
・希望者全員を対象の継続雇用制度導入
・定年制の廃止
 上記のいずれかの措置を行わなければなりません。

◆雇用確保措置の内訳と実施状況
 前述しましたが雇用確保措置の実施企業は99.7%です。そのうち「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は80.3%、「定年の引き上げ」は17.1%、定年制の廃止は2.6%となっています。継続雇用制度を講じている企業のうち希望者全員を対象としている65歳以上の継続雇用制度導入企業は70.0%、対象者を限定する基準がある継続雇用制度導入企業は30.0%です。継続雇用先が自社のみである企業は94.1%となっています。

◆希望者全員65歳以上まで働ける企業状況
 希望者全員が65歳以上まで働ける企業は75.6%で、大企業では55.4%ですが中小企業では78.0%です。また、66歳以上となると大企業では2.2%、中小企業では6.1%です。
 一方で70歳以上まで働ける企業割合は22.6%で、前年比1.4ポイント上昇です。大企業では15.4%、中小企業では23.4%となっています。特に中小企業では前年比1.3ポイントも上昇しています。
 年金受給年齢が上がる中、雇用確保措置とは言え元気で働く気のある高年齢者が増えれば、企業側も経験、意欲、能力、体力等に応じた配置や処遇を推進していくことが大事でしょう。

《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得

◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積
 業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひと月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないでしょうか。
 個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1~2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。
 また、クレジットカードの利用で、平均0.5~1%程度のクレジットカードポイント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができ、ちょっとした出張の余禄といえます。

◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略
 最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイント贈呈!」といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。
 クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社から受け取る手数料です。どこのカード会社のカードで決済するかは、支払う人の選択に委ねられますので、カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の囲い込みを図ります。クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。

◆クレジットポイントにかかる課税問題
 ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈与となります。課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得とされます。
 一時所得は、50万円の特別控除があります。さらに総所得金額に合算時には1/2にされます。サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)であれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになります。
 これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告が必要です。

 

設備投資減税で「税負担ゼロ」宣言

 岡山県岡山市や美作市、長野県岡谷市などが、中小企業の新規の設備投資を対象に、3年間固定資産税をゼロにする方針を打ち出しました。2018年度税制改正法案に盛り込まれた新たな設備投資減税制度を利用するもので、法成立に先駆けて中小企業支援を打ち出すことで、地域経済を活性化させたい狙いです。

 税制改正で新たに導入される制度は、市町村が定めた基本計画に適合し、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するなどの要件を満たす機械装置、工具、器具備品、建物附属設備などを対象に、固定資産税を3年間減免するというもの。

 同様の制度として、これまでは経営力向上計画の認定などを受けると新規の設備投資の固定資産税が3年間半減される特例がありましたが、新制度の導入に伴い廃止される見通し。さらに従来の特例では軽減幅は2分の1でしたが、新制度では自治体の裁量で2分の1からゼロまで変動させることができるようになります。国としては企業の設備投資をできるだけ後押ししたい考えですが、固定資産税は地方自治体の主力の財源でもあるため、自治体の裁量を認めた形です。

 税制改正法案を先取りする形で固定資産税の減免計画を明らかにしている自治体は、まだ全国でも数えるほどしかありません。岡山市などは全国に先駆けて「税負担ゼロ」を打ち出すことで、外部から企業を誘致したい狙いもあると見られます。計画認定を受けた企業は、国のものづくり補助金の応募に際しても、優先的に採択されるなどのメリットもあります。
<情報提供:エヌピー通信社>

ハズレ馬券の通達、再び改正へ

国税庁は2月15日、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」とする文書を発表し、競馬や競輪の課税関係についての実務上の取り扱いを定めた所得税基本通達を改正する方針を明らかにしました。馬券の払戻金が一時所得にあたるか雑所得にあたるかが争われた裁判の結果を受けた改正で、これまでの取り扱いと異なり、独自の予想ソフトを使用していなくても馬券の払戻金が雑所得になるケースについて規定されます。

 この裁判で被告となった男性は、自動購入ソフトなどは使わず、レースごとに結果を予想して多額の利益を得ていました。競馬の馬券の払戻金による収入は、原則的には偶発的な収入として「一時所得」と見なされ、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたりません。しかし継続的、網羅的に馬券が購入されていると認められれば「雑所得」として、ハズレ馬券も経費に当たるとされています。最高裁では男性が得た払戻金を雑所得と認めました。

 ハズレ馬券の経費を巡る税務に転機が訪れたのは、2015年の最高裁判決です。大阪府の男性が自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で得た配当金について、「偶発性に左右される一般の馬券購入と異なりソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えている」として、最高裁は払戻金を雑所得と認定しました。この判決を受けて、これまで一律に一時所得としていた払戻金の取り扱いに関する通達を改正。通常は従来どおり一時所得として扱う原則は維持した上で、「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して(中略)個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして(中略)経済活動の実態を有することが客観的に明らか」である時に限って雑所得と認めると明示しました。しかし今回の裁判で、ソフトを使っていなくても払戻金が雑所得に当たる可能性が示されたことで、国税庁は再度の通達改正を余儀なくされたわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>

ROE一辺倒でいいのか その2

 ただ、レバレッジ経営を継続するには前提があります。それは資金調達がいつでも簡単にできるということです。安全性を犠牲にして余裕資金を削っているのですから、資金が必要なときには、金融機関から容易に借入できる環境でなければなりません。現在は、そういう環境にあるといえます。

 しかし、金融環境が変われば、話は変わります。かつてのリーマンショックの時には、資金調達が困難な状況が出現しました。あの天下のGMでさえ資金不足から経営不安に陥ったほどでしたから。

 いくら収益性が高くても、会社がつぶれては元も子もありません。会社あっての収益性です。そうしたときには自己資本比率がクローズアップされます。好況時にはROE向上の足枷として非難された豊富なキャッシュは、景気が悪くなると不時の洪水に備える有効な防波堤としてもてはやされるようになります。時代はいつも一定ではないのです。あるいは時代は変わらなくても、会社自体が経営危機に陥る時があります。そうなると、誰もROEなど見向きもせず、自己資本比率ばかりに焦点が当たるようになります。

 ROEを高めるために分子の利益を増加させることは、いつの時代でも変わらぬ真理です。ただ、自己資本比率が非常に高く、多少の環境変化にはビクともしない会社は別ですが、そこまではいかない会社は安易な分母削減策には慎重であるべきでしょう。

 企業経営において大切なのはバランスです。好況な時にも、苦難の時代が来ることも予想して備えておくことが必要だと思います。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

ROE一辺倒でいいのか その1

最近、上場企業の財務指標としてROE(自己資本利益率)がとても注目されています。ROEは当期純利益を自己資本で割って算出し、株主から預かった資本の効率性を表現する指標ですから、株主が注目するのは当然です。しかし、ROEだけに執着するのは少し危険なように感じます。というのは、現状の雰囲気からするとROE重視は永遠に続くと思われるかもしれませんが、注目される財務指標は時代によって変わるからです。

 もう一つ注目される財務指標は会社の安定性を判断する自己資本比率です。自己資本比率は自己資本を総資産で割って算出します。ROEと自己資本比率では自己資本の位置づけが正反対になります。自己資本がROEでは分母に、自己資本比率では分子に出てくるからです。したがって、ROEでは自己資本が少ないことがよく、自己資本比率では多いことが望ましいことになります。

 ROEを高くするためには、分子である当期純利益を増やすことが王道ですが、利益を増やすことは簡単ではありません。そこで、ROE向上を第一義に追求すると、分母である自己資本削減策が浮上し、配当金の増額や自己株式の買い取りなどの株主還元が盛んになります。

 余裕資金が豊富にあれば、手持ちのキャッシュで自己株式を買い取り、自己資本を圧縮することができます。余裕資金がなければ、借入金を借り入れて、自己株式を買い取ることも選択肢になります。借入金を増やし、自己資本を減らしROEを引き上げるのです。これがレバレッジ経営です。レバレッジ経営は自己資本を小さくするのですから、自己資本比率は低下します。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

法務省:テロ等準備罪処罰法についてホームページで公表!

すでにテロ等準備罪処罰法が施行されております。
 法務省では、一般の会社が法人税を脱税することを計画し、脱税するための帳簿を作成した場合、その会社が正当な事業を行っている会社ならば、『重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること』との要件を満たさず、テロ等準備罪では処罰されないことを同省ホームページで公表しております。

 テロ等準備罪の処罰の対象となる犯罪行為は277つあり、テロとは関係のなさそうなものも処罰の対象となるといわれております。
 税法関係では、地方税法(軽油等の不正製造、軽油引取税に係る脱税)、所得税法(偽りにより所得税を免れる行為等、所得税の不納付)、法人税法(偽りにより法人税を免れる行為等)、消費税法(偽りにより消費税を免れる行為等)による罪が、法律の別表で規定されております。
 テロ等準備罪が適用される要件は、「組織的な犯罪集団」の関与、重大な犯罪を2人以上で「計画」、計画した犯罪の「実行準備行為」の3つあり、これらの要件の1つでも欠けていれば、テロ等準備罪は成立しないとしております。

「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有し、重大な犯罪等の実行を目的に集合の全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行、具体的かつ現実的合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならないとしております。

 テロ等準備罪処罰法は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することを明文で規定しており、一般の会社や市民団体などの正当な活動を行っている団体は適用対象とはならないとしております。
 また、対象犯罪も限定的に列挙して範囲を明確にしており、上記の所得税法や法人税法、消費税法等における違法行為も、あくまで組織的犯罪集団が関与する犯罪計画や実行準備行為の「資金源」となる場合にのみ処罰対象となるとみられております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016事務年度の贈与税調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の贈与税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、3,722件(前事務年度比3.0%増)の実地調査が行われ、3,434件(同2.5%増)から1,918億円(同883.9%増)の申告漏れ課税価格を把握しました。
 そして、追徴税額は加算税を含め453億円(前事務年度比823.8%増)にのぼりました。

 申告漏れ課税価格及び加算税の大幅増加は、大口事案があったための特異なもので、この影響から1件あたりでも申告漏れ課税価格は5,153万円、追徴税額は1,218万円と高額になっております。
 また、国税当局では相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的に資料情報を収集するとともに、贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めた結果、申告漏れのうち80.3%が無申告事案でした。
 上記は、贈与金額が少ないことなどの理由から申告しない納税者が多いことがうかがえます。

申告漏れ財産をみてみますと、「現金・預貯金等」が全体の73.1%(2,725件)、「有価証券」が9.9%(369件)、「土地」が3.5%(129件)、「家屋」が41件(1.1%)となりました。

 そもそも贈与税の申告漏れ事案の端緒は、相続税調査時の被相続人の預貯金等状況の確認等の場合が多く、事例では相続税調査の際、相続人Aから「被相続人から現金を贈与されたことがあるが、申告をしていなかったので期限後申告をしたい」との申し出があったケースで、調査官から他に贈与がないかの確認を受けた相続人はないと回答したが、被相続人名義の預金口座から不明出金があったことからAへの贈与税の調査が行われました。

 調査の結果、被相続人名義の預金口座からの不明出金について、A名義の預金口座へ入金されている事実が把握され、相続人Aは、この預金も贈与税の申告対象となることを知りながら、税負担を少なくするため贈与の一部のみを調査官に話したことが明らかとなり、Aに対して申告漏れ課税価格約3,000万円について重加算税を含め約1,200万円が追徴課税されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」
 中小企業・小規模事業者が認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する目的で補助金が支給されます。

●平成30年度予算 経済産業省 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)」 第八次公募
 東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(青森県、岩手県、宮城県、茨城県)及び原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって避難指定が解除された地域をはじめとする福島県の産業復興を加速させるため、企業立地補助制度を創設し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とし、工場等の新増設を行う企業を支援に対して補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度 茨城県 「いばらき産業大県創造基金事業」
 茨城県の豊かな地域資源や、つくば、東海等の最先端の科学技術を活用した新事業、新産業の創出、新時代に対応した生活支援サービスといった地域密着型の事業等、幅広く多様な中小企業の取り組みを支援し、「生活大県づくり」 の基盤となる「産業大県づくり」を目指すことを目的として助成金を支給します。

●平成30年度 東京都 「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」
 東京都内の産業活性化や都内中小企業の競争力強化を図るため、中小企業者等が自社の技術・サービスの向上・高付加価値化に向けた技術開発の取組を支援する目的に助成金を支給します。

●平成30年度 東京都 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」
 東京都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を支援する目的で助成金を支給することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

《コラム》個人事業所と社会保険加入

◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い
 健康保険、厚生年金保険では事業所が法人の場合は社会保険の適用事業所となり、法人に使用されるものとして代表取締役も被保険者になります。
 一方、事業所が個人の場合は個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ被保険者になりません。さらに個人事業主の同居の親族は被保険者となるでしょうか。
 個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し事業主が家族に給与を払っている場合でも、同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。
 なお、個人事業所の事業主と同居の親族を原則として被保険者にしないと言う考えは雇用保険においても同様の取り扱いがされています。

◆同居の家族が被保険者になれる場合
 個人事業主と同居している家族であってもいわゆる労働者性があれば社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。
条件は、(1)事業主の指揮命令に従っている。
(2)就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。

◆任意適用事業所とは
 法人事業所や常時5人以上被保険者となる従業員を使用する個人事業主は、事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、人数に関わりなく農牧水産業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)の個人事業所は強制加入ではありません。しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば任意適用事業所として加入できます。事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は「建物の賃貸借契約書」「不動産登記簿謄本」等所在地の確認ができる書類の添付が必要です。