《コラム》「ねんきんネット」で年金情報確認

◆自分の年金はねんきんネットで確認できる
 「ねんきんネット」とはインターネットでご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。パソコンやスマートフォン等で時間を問わず確認する事ができます。
「ねんきんネット」でできる事は、
(1)自分自身の年金記録の確認
(2)将来の年金見込額の確認
(3)電子版「ねんきん定期便」の閲覧
(4)日本年金機構から郵送された各種通知書の確認

◆利用するには登録から始める
 日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」を検索、ご利用登録から入ります。画面に従い必要事項を入力します。アクセスキーを持っていない場合はねんきん定期便に記載されている17桁の番号がアクセスキーですので、これを入力すると即時にIDが取得できます。これで「ねんきんネット」へログインできます。

◆何が分かるのか
(1)年金記録照会
 最新の年金記録を確認。これまでの公的年金制度加入記録………厚生年金や国民年金の加入記録。保険料納付額など。
(2)受給見込額試算
 受け取る年金の見込額を確認………現在の職業を60歳まで延長した時の試算。
・今後の職業や収入について質問形式で試算できる
・年金受給開始年齢設定や見込額が表やグラフで表示される
(3)電子版「ねんきん定期便」
 年金加入中の方に毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」は自宅のパソコンでダウンロードできるので、過去の記録の再確認もできます。また、これまでの年金加入記録が一覧で確認できる電子版「被保険者記録照会回答票」もあります。
(4)支払通知書の確認
 年金受給中の方は過去に送付された年金支払いに関する通知書を確認できます。年金振込通知書や源泉徴収票も確認できます。
(5)その他
 日本年金機構に提出する一部の届出書をパソコンで作成、基礎年金番号や氏名が自動表示され印刷できます。
 持ち主不明の年金記録の検索ができます。

 

福井の大雪被害で中小企業支援策

2月上旬の大雪で福井県の経済活動に影響が出ていることを受け、中小企業庁は被災中小企業や小規模事業者を対象とする支援策を公表しました。支援策は、①特別相談窓口の設置、②災害復旧貸付の実施、③セーフティネット保証4号の適用、④債務の返済条件緩和などの対応、⑤小規模企業共済災害時貸付――の5つです。

 ①は、福井県の商工会議所の各支部や日本政策金融公庫、よろず支援拠点などに電話相談窓口を設置するもの。詳しい連絡先などは中企庁のホームページで確認できます。②は、被災した事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を貸し付ける措置です。事業資金を融資する中小企業事業と、生活資金などを含めて融資する国民生活事業に分かれています。③は、県内でも特に被害が大きく、災害救助法を適用された地域の事業者に対して、福井県信用保証協会が一般枠と別に最大2億円まで融資額の100%を保証するものです。災害救助法は2月15日時点で、福井県福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、丹生郡越前町に適用されています。

 ④は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が、すでに契約している融資について、返済猶予の条件変更や貸出手続きの迅速化、担保の弾力運用などに努めるというもの。自社の被害状況を忘れずに記録し、交渉に当たりたいところです。⑤は、③と同じく災害救助法を適用された市で、小規模事業者を対象に災害時貸付を行うというもの。通常の融資に比べて即日、低利で融資を受けられることが特徴となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

ふるさと納税の特例、6カ所以上なら不可

昨年分のふるさと納税で税優遇を受けるには、今年3月15日までに申告を済ませなければなりません。また、収入が給与所得のみで確定申告を必要としない人が適用できる「ワンストップ特例」では、寄付先の数などによっては申告しなければ税優遇が受けられないケースもあります。適用条件をきちんと確認しておきたいところです。

 もともと確定申告を必要とする人は、申告書の「寄附金控除」の欄にそれぞれの金額を入力するだけで済み、大した手間はありません。ただし寄付をした自治体から送付されてきた「寄附金受領証明書」を必ず申告書に添付しなければならないので、申告の前に手元にそれぞれの証明書があるかを確認しておきましょう。

 2015年にスタートした「ワンストップ特例」を使う人も多いと思われます。同特例は、寄付先の自治体に特例利用の申請をすることで、自治体が税優遇のための手続きを代行してくれるもの。寄付をすると送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に住所や氏名、マイナンバーなどの必要事項を記入し、マイナンバーの本人確認書類を同封して送れば、自分で確定申告をする必要がなくなります。

 特例を利用できるのは、収入が給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけです。もちろん、今年1月までにそれぞれの自治体へ「特例申請書」を提出していることも条件となります。

 ただし、収入が給与所得控除のみで、特例申請書を出している人であっても、税控除を受けるためには確定申告が必要な人もいるという点には気を付けなくてはなりません。具体的には、①医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人、②6カ所以上に寄付をした人――は、すべての寄付について改めて確定申告をしないと、税優遇は適用できません。特に②については、特例が使えなくなるのは5団体を超えた6団体目からではなく、寄付したすべての自治体です。つまり6自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。確定申告を行わないと、どれだけ多額であっても、そのすべてが純然たる寄付となってしまうので気を付けたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!

総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。

 ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。

ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。

 各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
 なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年3月の税務

3/12
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4/2
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

財務省:2019年12月に集中電話催告システムを統合へ!

財務省は、財務省行政事業レビュー(公開プロセス)を公表しました。
 行政事業レビューとは、各省庁の事業を各省庁自身が点検するもので、事業の執行状況や資金の流れを統一した様式にして公表する「レビューシート」や、各省庁が実施した事業の自己点検のうち、外部の視点を活用して公開の場で行う「公開プロセス」があります。

 そして、財務省は2019年12月に国税庁の「集中電話催告システム」のシステム統合をすると明らかにしました。
 法人税や消費税など国税の滞納整理の一端を担っているのが、集中電話催告システムを用いての集中電話催告センター室での電話催告です。
 集中電話催告システムとは、徴収システムから各国税局の集中電話催告センター室の集中電話催告システム専用端末に送られてくる滞納者情報をもとに、自動で滞納者に電話をかけて、滞納者が応答した場合には、オペレーターが滞納者情報を見ながら電話催告を行うことができる仕組みです。

少額滞納者を対象に、2002年度に東京と大阪の国税局において初めて導入され、2004年までに残りの10国税局(所)に設置が完了し、稼働させております。
 現状、国税庁事務管理センターの徴収システムと催告システムのサーバ間でデータ連絡をした滞納者情報を、国税庁ネットワークにより集中電話催告センター室のサーバに送信しており、税務署と集中電話催告センター室間ではメールやFAXによって連絡しております。

 しかし、徴収システムと催告システムは別々に構築されており、データ連携にタイムラグがあるため、徴収システムと催告システムを統合します。
 統合によって、事務管理センターのサーバと集中電話催告センター室のサーバ・専用端末が削減され、運用経費(機器の借料など)が年間約3.6億円削減される見込みです。

 さらに、徴収システムと催告システム間の日次処理による夜間データ連絡が廃止され、リアルタイムな情報連携が可能となるため、税務署と集中電話催告センター室間のメールやFAXによる連絡が不要になるなど、事務量が年間約10万時間削減される見込みです。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)ダイレクト納付とは

(前編からのつづき)

 また、すでにダイレクト納付を利用しているケースでは、これまで利用している預貯金口座を継続して利用できますので、新たに利用しようとする預貯金口座を記載したダイレクト納付利用届出書を事前に税務署に提出する必要があります。

 電子納税については、ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバイキング、またはATMを利用して電子納税ができます。
 こちらもダイレクト納付同様、電子証明書等は不要です。
 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁HPにてご確認ください。
 なお、電子納税は、国税(内国税)に関する全ての税目を対象としておりますので、中間申告(予定申告)や予定納税についても利用可能です。

 また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税など)にも電子納税ができますが、特定納税専用手続きを選択した場合は、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税のみの電子納税が可能となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)ダイレクト納付とは

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、届出をした預貯金口座からの振替で、即時又は指定期日に納付できる便利な電子納税の納付手段をいいます。

 これまでのダイレクト納付は、一つの預貯金口座しか登録できませんでしたが、すでに2018年1月4日から、預貯金口座ごとにダイレクト納付利用届出書を提出することで、ダイレクト納付の際に、利用する預貯金口座を選択することができるようになりました。
 徴収高計算書データの送信に電子証明書やICカードリーダライタは不要で、ダイレクト納付も電子証明書などは不要となります。

 これにより、例えば、法人税がA銀行、源泉所得税がB銀行など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用したダイレクト納付が利用できるようになります。
 同一金融機関における複数の預貯金口座で使い分けることも可能ですが、複数の口座利用不可の金融機関もあるようですのでご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》同一労働・同一賃金とは

◆同一労働・同一賃金ガイドライン案
 労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に「同一の使用者と労働契約を締結している、有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止する」とされています。最近耳にするこの事項は同じ条件で働く有期と無期の労働者の処遇について示されています。その中で労働条件が不合理かどうかとは次のようなことを言っています。
①職務内容の仕事と担っている責任度合い
②人材活用の仕組み 
転勤の有無、範囲、職務変更の有無、範囲、将来に向かってのキャリアの範囲
 また、通勤手当、食堂の利用、安全管理等についての労働条件を相違させる事は特段の理由がない限り合理的とは認められないとしています。

◆労使で勤務体系を考える論議望まれる
 同一労働・同一賃金のガイドライン案は正規か非正規かと言う雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し両者の不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。これを解消するには各企業において職務や能力と賃金の処遇体系全体を話し合い、確認する事が肝要としています。

◆待遇差で問題となる例
①基本給について
・無期雇用フルタイム労働者Aは有期雇用労働者Bより多くの職務経験を有する事を理由としてAにより多くの賃金を支給しているがAの職業体験は現在の業務と無関係
・基本給の一部を業績・成果で支給していて、無期雇用者が販売目標を達成した場合支給しているが、パート労働者が無期フルタイム労働者の販売目標に達しない場合には支給していない(労働時間が少ない)
・勤続年数に応じて支給しているが有期フルタイム労働者には通算の勤続年数は考慮していない
②賞与について
・会社業績の貢献度に応じた支給をしている会社が無期フルタイム労働者には職務内容・貢献度にかかわらず全員支給しているが有期雇用労働者やパートには支給しない
 これからは正社員だから、有期雇用者だからと言った理由だけで不合理な制度では労働者は不満を感じてしまうかもしれません。

《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応

◆無期転換申込権とは
 今年の4月より無期転換制度が始まります。この法は従前には無かった新しい制度であり企業に有期雇用労働者がいる場合、必要な手続を行う事が求められます。
 無期雇用転換制度とは労働契約法第18条(有期労働契約者の期間の定めのない労働契約への転換)に規定されています。
 「同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に、当該満了日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたときは、使用者は申込みを承諾したものとみなす」と言うものです。つまり同一事業主の下、有期労働契約を更新していて5年を超えた時、本人が無期転換申し込みをしたら定年・再雇用までの継続勤務として扱うと言う事です。

◆目前に迫る開始期日と対応
 対象労働者は平成25年4月1日以降に有期雇用契約をし更新した方が、平成30年の4月1日以降通算5年を経過すると、無期転換申込権が発生、その日以降いつでも、申し込みができる状態になる訳です。
 具体的な対応としては、
(1)平成25年4月1日以降に有期雇用契約をした対象者に対し転換時期(通算5年を超えた日)を知らせる必要があります。
 その際、就労実態を調べ社内の仕事を整理区分し任せる仕事を考えます。また、無期雇用とは必ずしも正社員と同一労働条件を指すものではないので、今までと同じ待遇と言う場合もあるでしょう。
(2)無期転換雇用者就業規則の定めをする
(3)高年齢者や再雇用者の対応  
 有期特措法の適用で定年後の継続雇用の方の無期雇用の適用除外認定手続きを取る。

◆今後の会社の方針を検討する
 有期雇用労働者を5年以上続けて雇い入れている企業は、今後どのような方法を採るかを考える必要があります。
(1)正社員や多様な正社員への登用
(2)雇い入れ期間設定(通算5年未満)や勤務評価の上限設定。但し申込権発生直前の雇止めは慎重さが必要です。
(3)申し込みがあれば無期雇用にはするが労働条件は変えない
……等があります。