e-Tax相談、確申期の月曜は混雑

e-Tax(イータックス)に関する国税当局の電話相談窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」を確定申告期に利用するなら、月曜はできるだけ避けた方がよさそうです。国税当局が昨年までの受付状況を踏まえて行った混雑予想によると、週明けは特に電話がつながりにくいとのことです。

 確申期前半の2月に「非常に混雑する」と予想されているのは19日と26日の月曜日。平日は、「比較的電話がつながりやすい」とされている21日(水曜日)を除き、他の日も「混雑する」とされていて回答が待たされる可能性が高いようです。ストレスなく電話相談できそうなのは18日と25日の日曜日で、「ほとんどお待たせすることなく電話がつながる」と予想されています。また、全ての日程に共通して、受付時間の午前9時~午後8時のうち特に午前中は混みやすく、午後5時~8時は比較的電話がつながりやすいとされています。

 なおヘルプデスクでは、イータックス利用開始のための手続き、イータックスソフトや確定申告書等作成コーナー関連、それらを利用するためのパソコン操作の相談を受け付けています。税務相談や国税庁以外の業者が提供するイータックスソフト・会計ソフトの操作の相談には対応していません。
<情報提供:エヌピー通信社>

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 用語の定義
 上記Ⅰ及びⅡにおける主な用語の定義は、次のとおりとされます。
① 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額(平成25年分の給与等支給額とされます。)を控除した金額とされます。
② 雇用者給与等支給額
 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(個人の使用人(特殊関係者を除きます。)のうち個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とされます。)に対する給与等支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。
③ 比較雇用者給与等支給額
 適用年の前年分の雇用者給与等支給額(適用年の前年において事業を開始した場合(相続により事業を承継した場合を除きます。)には、その給与等支給額に12を乗じて適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とされます。
④ 中小事業者の範囲(措法10⑧五,措令5の3⑨)
 「中小事業者」とは、中小事業者に該当する個人で青色申告書を提出しているものとされます。このうち、「中小事業者」とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とされます。

おわりに
 公表された平成30年度税制改正大綱(平成29年12月22日閣議決定)においては、基準年(平成25年分)が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前年との比較とされています。また、賃上げ率1.5%以上を実施した中小事業者では、控除率が15%とされ、大事業者並みの高い賃上げ率2.5%以上を実施するとともに人材投資又は生産性向上の実施が証明された場合には控除率が25%とされています。
 これら税制改正を考慮すると税理士事務所においても事務所職員の昇給及び特別ボーナスの支給も工夫する必要がありそうですね。

エッサムファミリー会 会報(平成30年2月号)より

 

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

個人事業者の所得拡大促進税制の活用

はじめに
 税理士にとって最も多忙な時期である個人の確定申告が始まります。税理士事務所においても、確定申告終了後に頑張った事務所職員に対して特別ボーナスを支給するケースも多いようです。
 平成29年度税制改正では、個人事業者の収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」を強化するため、所得拡大促進税制における個人事業者に更なる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、高い賃上げを行う個人への支援が強化されました。
 そこで、本稿では、個人事業者が所得拡大促進税制を適用する場合における留意点について解説します。

Ⅰ 制度の概要(措法10の5の4①)
 青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成30年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除きます。)における雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上である場合において、次に掲げる適用要件のすべてを満たすときには、その年分の総所得金額に係る所得税から雇用者給与等支給増加額の10%相当額の特別税額控除ができます。
 ただし、特別税額控除額については、その年分の調整前事業所得税額の10%相当額(中小事業者については、20%相当額)が限度とされます。
① 増加促進割合について適用年が平成29年である場合には4%(中小事業者:3%)及び平成30年である場合には5%(中小事業者:3%)以上であること。
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること。

Ⅱ 平成29年度税制改正
(1) 平均給与等支給額の増加要件の見直し(措法10の5の4①二ロ,措令5の6の4⑯)
 中小事業者以外の個人について、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとの要件が、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額(以下「平均給与等支給増加額」といいます。)のその比較平均給与等支給額に対する割合(いわゆる「賃上げ率」)が2%以上であることとの要件に見直されます。
 また、中小事業者以外の個人の平均給与等支給額に係る要件につき比較平均給与等支給額が零である場合には、その要件を満たさないこととされます。
(2) 特別税額控除率の上乗せ(措法10の5の4①)
 特別税額控除額について、賃上げ率が2%以上である場合には、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%(中小事業者:12%)との合計額とされます。
(3) 適用関係(平成29年改正法附則48)
 上記(1)及び(2)の改正は、個人の平成30年分以後の所得税について適用され、平成29年分以前所得税については、なお従前の例によります。

(今月の税務トピックス②につづく)

国税庁:2016年度の租税滞納状況を公表!

国税庁は、2016年度の租税滞納状況を公表しました。
 それによりますと、新規発生滞納額は、前年度に比べ9.5%減の6,221億円と3年ぶりに減少し、整理済額が7,024億円(前年度比9.3%減)と新規発生滞納額を上回ったため、2017年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高も8.2%減の8,971億円となり、1999年度以降、18年連続で減少しました。

 国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理すること、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理すること、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。
 近年、景気回復により税収は増えているものの、こうした新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施しております。

滞納残高は、前年度の2015年度に1986年度(8,778億円)以来29年ぶりに1兆円を下回り、2016年度も滞納残高を減らしております。
 2016年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少しました。

 また、2016年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(57兆6,516億円))は1.1%となり、2004年度以降、13年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となって、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約32%まで減少しました。
 税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比14.5%減の3,758億円と3年ぶりに減少しましたが、税目別で12年連続最多、全体の約60%を占めております。

 一方で、整理済額が3,997億円と上回ったため、滞納残高は7.2%減の3,100億円となり、7年連続で減少しました。
 法人税は、新規発生滞納額が同3.7%減の611億円と3年連続で減少し、整理済額が698億円と上回ったため、滞納残高も8.2%減の981億円と9年連続で減少しました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016年度の相続税物納申請状況等を公表!

国税庁は、2016年度の相続税物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間の物納申請件数は140件となり、前年度から10件増加し、金額では325億円となり、前年度の69億円を上回りました。

 相続税は、金銭による一括納付が原則ですが、財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。
 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加しました。

 それまで年間400から500件程度が、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1,238件、1991年度に3,871件、そして1992年度には12,000件台まで増加しました。
 その後、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどもあってか、1999年度以降は年々減少しました。

2016年度の申請件数は、ピーク時1992年度(1万2,778件)のわずか0.01%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5,645億円)の0.02%にまで減少しました。
 処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め前年度から64件増の175件、金額では同89億円増の135億円を処理しました。
 年度末での処理未済件数は、同35件減の53件、金額では大口申請もあって、同190億円増の260億円に増加しました。

 なお、2016年度の相続税の延納申請は、前年度比3.4%増の1,423件、同19.4%増の524億円となりました。
 処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め同7.9%増の1,392件、同19.0%増の494億円を処理しました。
 年度末の処理未済件数は、同7.8%増の428件、同21.6%増の169億円に増加し、処理の内訳は、全体の約76%の1、060件が許可され、延納不適格として26件が却下、残りの306件は納税者自らが延納申請を取り下げております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》個人情報の取り扱い

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が平成29年5月30日から全面的に施行されました。
 改正前は、5000件以上の個人情報を取り扱う事業者のみが「個人情報取扱事業者」として同法の規制を受けましたが、改正法では1件でも個人情報を保有している限り個人情報取扱事業者として扱われ、同法の適用を受けることになりました。これにより、実質的にすべての事業者が個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うことが求められます。これまで個人情報の管理にあまり留意していなかった小規模事業者も、今後は同法の内容をしっかりと把握しておかなければなりません。

◆利用目的の特定・通知
 個人情報保護法では、個人情報を取得する場面、保管・利用する場面、第三者に提供する場面など、企業が取るべき様々な規定を置いていますが、まず多くの企業にとって重要となる規定の一つが、利用目的の特定とその通知です。
 同法では、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定めています。
 そして、個人情報を取得した場合には、事前にホームページなどで利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなければならないとされています。なお、本人や第三者への身体・財産等の権利侵害のおそれがある場合など、例外もいくつか定められています。
 個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意を得ない限り、特定・通知した利用目的以外のために個人情報を利用することはできません。

◆具体的に必要となる場面とは
 具体的には、顧客から契約の申込みを受ける際など顧客の氏名や住所の開示を受けた場合に、利用目的を記載した書面を手渡すことが考えられます。顧客が多く、毎回手渡すことが煩雑な場合には、事前に自社のホームページに利用目的を公表しておくことが有益です。個人情報保護委員会が発表している「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」(https://www.ppc.go.jp/personal/legal/)では、推奨される通知・公表例が掲載されていますので、こちらも参照してみてください。

《コラム》仕事でストレスを感じる人が6割

◆平成28年度労働安全衛生調査
 厚生労働省が平成29年9月に発表した平成28年の「労働安全衛生調査」(平成28年10月31日現在、常用労働者10人以上雇用する約14,000事業所と約18,000人の労働者が対象)によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は56.6%で平成27年の前回調査を3.1ポイント下回りました。一方、仕事で強いストレスを抱える労働者の割合は59.5%と前回調査より3.8ポイント増加しました。
 過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.2%でした。産業別にみると休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も多く、退職した労働者は「医療・福祉」が0.4%で最も多くなっています。

◆メンタルヘルス対策
 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は56.6%(前回調査59.7%)ですが、取り組み内容(複数回答)は「労働者のストレスの状況等について調査票を用いて調査」(ストレスチェック)が62.3%(同22.4%)と最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」が38.2%(同42.0%)、「事業所内での相談体制の整備」が35.5%(同44.4%)となりました。
 また、メンタルヘルス対策の取り組み内容として最も多かった「ストレスチェック」についてその実施時期をみると「定期健康診断の機会」が26.1%「定期健康診断以外機会」が74.1%となっています。
 ストレスチェックの種類は「労働安全衛生法」(平成27年12月施行)に基づくストレスチェックが79.3%、事業所独自のストレスチェックが6.4%になりました。

◆仕事や職業生活に関するストレス
 現在の仕事や職業生活に関する事で、強いストレスを感じる労働者は59.5%(前回調査55.7%)でその内容(複数回答)を見ると「仕事の質・量」が53.8%(同57.5%)と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%(同33.2%)、「対人関係(セクハラ、パワハラを含む)が30.5%(同36.4%となりました。

【時事解説】粉飾を防ぐ倫理観 

東芝に見られるように、粉飾決算は後を絶ちません。粉飾を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
 粉飾決算は大きく2つに分けることができます。一つは金額の架空計上、つまり、完全なでっち上げです。たとえば、ありもしない売上を仮装するものです。こうした場合は、売掛金がいつまでたっても、現金化しないことによって、粉飾が露呈します。これは弁解の余地のない粉飾です。
 もう一つは見積もりの操作です。東芝の不適切会計の発端は、工事進行基準の収益計上に関わるものだと報じられています。進捗率を操作して、収益を早めに計上していたのかもしれません。
 これも利益の改竄ですから粉飾には違いがありませんが、ただ完全なでっち上げとは違い、当事者の罪の意識は薄くなります。工事の全体金額そのものに変わりがなければ、収益計上時期を繰り上げても、その分、後で収益が少なくなるだけですから、全体としての帳尻は合うはずです。架空の数字を作り上げたのとは違い、見積もりの操作ですから、判断する人による主観の相違です、と言われればそれまでです。
 こうした見積もりの操作は何も工事進行基準だけではありません。減価償却費も引当金にも同様にその危険性は存在します。機械の減価償却期間を5年にするか10年にするかで、減価償却費は大きく異なります。償却期間は5年が正しいのか、10年が正しいのかは機械を使い終わってみなければ分かりませんから、現段階では確定的ではありません。会計にはこうした不確実性がぬぐいがたく存在します。

こうした不確実性を排除することは不可能ではありません。
 工事進行基準ではなく工事完成基準を、固定資産の費用化も減価償却ではなく現金主義を採用すればいいわけです。
 ただ、そうなると確実性は増しますが、会計の大きな目的である適正な期間損益の算定が達せられなくなってしまいます。それは会計の先祖返りですから、あり得ません。
 会計は見積もりの拡大と共に進化してきました。近年導入された減損会計や税効果会計でも将来利益の見積もりが重要になります。
 また、資産価格の算定も取得原価から将来キャッシュフローの現在価値へと変わる傾向にありますが、将来キャッシュフローの現在価値を計算するには、将来キャッシュフローの予測や現在価値に引き直す割引率を決めなければなりません。そこでも見積もりが必要になります。
 IFRS(国際会計基準)導入企業も増加傾向にあり、会計が見積もりの拡大に向かうことは不可避です。その結果、人為的な操作の余地も広がってきます。
 東芝の事件は、決算書の数値はこうした脆弱性の上に成り立っていることを再認識させてくれました。決算書を作成する経営者と共に我々会計人も、進化する会計には倫理観が益々重要になることを自戒しなければなりません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表!

国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。
 そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。

 また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。
 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。
 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないことから、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーも設けられておりますので、該当されます方はご確認ください。

さらに「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、2017年分確定申告において誤りやすい項目を示しております。具体的には、
①ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供など)による所得の扱い(原則、雑所得として確定申告が必要)
②ビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得の扱い(同上)
③馬券の払戻金等による所得の扱い(同上)
④ふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多いこと
⑤予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されていること
⑥復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多いこと
⑦給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが多いことなど、注意を促しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表!

2017年分の所得税等の確定申告より、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されております。
 国税庁では、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に従来の取扱いと異なる事項に関するQ&Aを同庁ホームページにおいて公表しております。

 それによりますと、Q&Aは15問あって、2017年分の所得税等の確定申告から領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしております。
 そのうち、医療費の領収書には医療保険者が発行するもので、
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の5年間保存も不要となるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

また、2017年分以後に医療費控除の適用を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置があり、2017年から2019年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付することもできます。
 ただし、一部の医療については原則的取扱いによる一方で、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いと併用することはできませんので、ご注意ください。

 そのほか、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。
 そして、この明細書と「医療費通知」をあわせて確定申告書に添付して提出することで、医療費控除の適用を受けることができることなども説明しておりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。