◆相続と財産調査 ◆不動産の財産調査方法 ◆納税通知書の注意点 ◆財産調査は慎重に |
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投稿者: master668
《コラム》AI革命と雇用
昨年ころから実用化され始めたAI(人工知能)技術は、ブームとなっていきそうな勢いです。日増しに報道や出版物も増えていますが、AIが発達すると雇用との関係は今後どうなっていくのでしょうか。
◆労働者の半数が機械に仕事を奪われる?
2016年に発行されたリクルートワークス研究所の機関誌「Works」No.137に「同僚は、人工知能」というAIと雇用についての記事が掲載され話題を呼びました。それによると日本では今後、労働人口の49%がAIやロボットにより代替される可能性が高いと言っています。労働者の半数が仕事を失うとなるとは驚きです。そのような未来が来るとすると企業では何が起こるのでしょうか。
◆仕事が減ったら配置転換で乗り越えてきた
日本の労働の歴史では1980年代のME革命や1990年代のIT革命の際も業務が一新され、従前の雇用は大量に失われました。しかしMEやITに従事する新たな雇用が創出されたので日本型終身雇用に守られた労働者の再配置(社内配転等)がなされ、大量の失業者が発生する結果にはならなかったという事です。
但しAI、ロボット技術との違いは、
①技術の発達速度の速さ
②雇用創出にはそれほどつながらない
等が言われており、懸念されています。
◆今後の時代に備えた雇用を考える
労働法が現在の内容である限り企業はたとえAIによって自社の職務が削減されても社員の雇用を守るための努力は必要になるでしょう。それなしには整理解雇が有効になることはないかもしれません。
もちろんAIが導入されても絶対雇用維持しなければならないと言う事にはならないでしょう。ここはAIと共存する為の知恵や工夫が必要となってくるのでしょう。
前述の「Works」No.137でも生産性向上等、新しい働き方の提案がなされています。
来るべき時代を意識しておく必要があると言う事でしょう。
相続手続がオンラインで一括化
家族などが死亡した時の様々な行政手続をワンストップ化し、一括してオンラインで手続きできる新たな仕組みを導入する方針を、政府が固めました。1月16日にまとめた「デジタルガバメント実行計画」で明らかになっています。早ければ2019年度から、可能なものから順次スタートさせていく見通しです。
政府がまとめたデジタルガバメント実行計画では、年間の死亡者数が増加傾向にあることを踏まえ、各種の相続手続が相続人だけでなく行政にとっても無視できないコストになっていると指摘しました。
その上で、将来的に目指すべき状態として、(1)相続財産の把握など、必要となる手続先を容易に確認できる仕組み、(2)行政機関同士の連携などによる手続きの効率化とデジタル化、(3)オンラインでどこからでも手続きができるワンストップ化――を挙げ、相続人や行政機関、民間事業者の負担軽減を図るよう目標を定めました。
具体的な取り組みとしては、まず今年3月末までに死亡・相続手続に関する現状分析と課題の整理を済ませます。18年度にワンストップサービスの実現に向けた具体的な方策の取りまとめと省庁間の調整を行い、19年度には可能なものから順次サービスを開始していくそうです。併せて行政間の情報連携を進め、今年6月末までには、自治体から税務署に送られる死亡通知のデジタル化に向けた方針を決定するとしました。
計画では相続税の電子申告にかかる今後の方針も盛り込まれています。来年10月をめどに、相続税でe-Tax(電子申告システム)を利用可能にします。従来どおりの紙での申告も受け入れ、納税者が申告方法を選べるようにする方針です。
<情報提供:エヌピー通信社>
税制改正経費が1.8倍に増加
国税庁の2018年度予算は7026億4700万円で、17年度当初予算の7004億1600万円から22億3100万円増えて0.3%の微増となりました。内訳を見ると、17年度より金額が増加したのは、情報化経費、納税者利便向上経費、税制改正関係経費などで、特に税制改正経費は19年10月に控える消費増税への対応のためか、前年比79.8%増と著しい伸びを見せています。
一方、導入3年目を迎えるマイナンバー制度の関連費用は55億5300万円から53億5900万円へと微減しています。
人員面では前年から1061人を増員するものの、同時に定員合理化によって1054人が削減されるため、18年度の定員は5万5674人で前年度より7人の増加となります。
役職で見てみると、大型の滞納案件に対応するため、東京国税局に「特別機動国税徴収官(仮称)」の新ポストを導入するほか、海外資産を持つ富裕層や企業の国外取引への備えとして各国税局に国際税務専門官を増員し、各地の税務署にも特別国税徴収官を増やすなど、インターネットを通じた国際取引や富裕層の海外資産、税滞納に対応するための人員が多く割かれていることが分かります。
<情報提供:エヌピー通信社>
相続税課税割合が増税前の倍で推移
2016年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが国税庁の発表で明らかになりました。15年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(14年)の4.4%から8%へとほぼ倍増していましたが、今回、さらに相続税の〝大衆化〟が進んだことになります。
相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していました。しかし増税後に急増し、16年の課税対象者は増税前の14年から約3万5千人増えています。一方で、16年の被相続人1人当たりの課税価格は1396万円で、増税前の2040万7千円から大幅減。相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が課税対象になっている実態が分かります。
また16年の課税価格の総額は14兆7813億円で、税額の総額は1兆8681億円でした。増税前の14年はそれぞれ11兆4766億円と1兆3908億円。増税を境に国の税収が大幅に増えていることになります。
なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
年金受給開始、70歳超も可能に
政府はおよそ5年ぶりに改定する高齢社会対策大綱に向けて、公的年金の受給開始年齢を70歳より遅らせることもできる新たな制度案をまとめました。開始年齢を遅らせるほど受給時に受け取れる額が増える案を組み合わせて、70歳を超えて働き続ける高齢者を増やしたい狙いがあります。経営者は70歳を超えても現役で働くことも多く、制度が改正されれば経営者の働き方の選択肢が増えるかもしれません。
現行制度では公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳から70歳の間で任意に選ぶことができます。65歳より早く受け取り始めれば受給額が減り、遅く受け取れば受給開始後の年金は増えるシステムで、年金受給額は早ければ最大30%減り、遅ければ最大42%増えます。
政府案では、現行制度をさらに拡大し、70歳を超えて受給年齢を75~80歳まで遅らせることができるようにするもの。現行制度では受給開始を65歳から1カ月遅らせるごとに0.7%上積みされますが、これを70歳以降はさらに加算されるよう検討します。
実際に2015年度に国民年金だけを受給した人のうち、受給開始年齢を65歳より遅らせた人は1.4%にとどまっていることから、どれだけの人が70歳より受給開始年齢を遅らせるかは未知数です。受給開始を遅らせれば月ごとに受け取れる年金の額は増えますが、受け取れる期間は短くなることも意味します。長生きすればその分得をするものの、自身のリタイアプランやその後のセカンドライフも踏まえて慎重に検討したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
平成30年2月の税務
2/13
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2/28
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
財務省:2017年度予算執行調査結果を公表!
財務省は、2017年度予算執行調査結果を公表しました。
予算執行調査とは、財務省主計局の予算担当職員や日常的に予算執行の現場に接する機会の多い財務局職員が、予算執行の実態を調査して改善点を指摘し、予算の見直しや執行の効率化等につなげていく取組みです。
それによりますと、2016年度実績において国税当局で使用している業務用車の全国平均稼働率は57.8%となり、前回(2014年度)調査時の57.8%とほぼ変わっていないことが分かりました。
国税局や税務署では、税務調査等実施の際の移動手段として、公共交通機関の利用のほか、業務用車を利用し、業務用車が一時的に不足する場合などはレンタカーの借上げ等により対応しております。
財務省では、調査結果に基づき、各省庁に対し2018年度概算要求や今後の予算執行に確実に反映するよう要請しております。
国税当局で使用している業務用車については、2014年度予算執行調査で実施しており、今回はそのフォローアップ調査として行いました。
調査対象は、全国12の国税局(所)及びその管轄税務署で、税務調査や徴収等に使用する業務用車の稼働率と業務用車が不足している場合に代替手段として使用しているレンタカーの利用状況で、前回の調査結果を踏まえ、これらが効率的に行われているかを検証しました。
局別の平均稼働率の最大値は関東信越国税局の63.6%(前回同局63.7%)、最小値は大阪国税局の48.6%(同47.7%)と局間で差がみられました。
一方、レンタカーの利用では、年間利用延べ台数の合計は2万3,370台(前回3万5,831台)となり、前回に比べて1万2,461台減少しました。
前回調査では、レンタカーを年間延べ100台以上利用している局署が42あり、この42局署の年間利用延べ台数は3万2,192台で全体の約9割を占めておりました。
今回の調査において、このうち33局署で業務用車の配備見直し等により、年間利用延べ台数は1万9,398台となり、レンタカー依存度が改善され、これが全体の利用減少につながったものとみられております。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!
2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。
そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。
仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。
そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが7月1日からすでにスタートしております。
改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。
しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。
改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。
これらにより、6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。
なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
平成30年度税制改正 資産課税編
先ず、事業承継税制と小規模宅地等の特例の改正について、以下その内容を概観してみます。その他は次回に譲ります。
●事業承継税制の特例の創設
現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。その内容は次のとおりです。
(1)適用要件の緩和
①全株式が納税猶予の対象となる。②猶予割合100%。③雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。④代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。⑤承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。⑥承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。
(2)環境変化に対応した負担軽減
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。
この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。しかし、適用可否の需要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。
●小規模宅地等の特例の見直し
(1)持ち家に住んでいない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者を除外する。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者の同族会社等が有する国内にある家屋に居住したことがある者。②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。
(2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業に供しているものを除く)を除外する。
適用は平成30年4月1日以降の相続又は遺贈からです。なお、(2)は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。
今回は、特定一般社団法人等を中心にその他の主な改正項目を概観してみます。
●特定一般社団法人等への相続税の課税
当該法人等の役員(理事に限る。以下同じ)である者(相続開始5年以内のいずれかの時において当該法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合には、当該法人等が当該法人等の財産を同族役員(被相続人も含む)の数で等分した額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該法人等に相続税(既に課された贈与税額を控除)を課税する。
なお、(1)特定一般社団法人等とは、公益・非利型法人その他の一定の法人以外の一般社団・財団法人で、次のいずれかの要件を満たす一般社団法人等です。①相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
(2)同族役員とは、当該法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係にある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)を言います。
この改正は、平成30年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
但し、同日前に設立された当該法人等については、平成33年4月1日以後の当該法人等の役員の死亡に係る相続税について適用され、平成30年3月31日以前の期間については上記(2)②の2分の1を超える期間に該当しない、となっています。
しかし、平成30年4月1日から同族理事を2分の1未満に見直しておく必要があるかと思われます。
●その他の改正項目
(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、①貸付けられた生産緑地その他一定の農地の貸付にも納税を猶予する。また、②三大都市圏の特定市以外の生産緑地について、営農継続要件を終身(現行:20年)とする等幾つかあります。
また、(2)相続税の申告書の添付書類については、戸籍謄本のコピー、法定相続情報一覧図の写しでもよくなります。
前者の適用は、都市農地の貸借円滑化に関する法の施行の日以後、後者の適用は、平成30年4月1日以後に提出する申告書からとなっています。