国税庁:e-Taxの利用に関するアンケート調査結果を公表

 国税庁は、2017年2月〜5月にかけて国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ及び確定申告書等作成コーナーにおいて実施した「e-Taxの利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数4万3,674人)を公表しました。

 それによりますと、利用した手続き(複数回答)は、確定申告時の調査からも「所得税申告」が97.1%と最多、次いで「申請・届出手続き」が7.2%、「納税手続き」が4.8%と続きました。
 e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用するきっかけでは、「国税庁のホームページ」が54.1%と最多、次いで「税務署からの案内文等」が15.6%と続きました。

 また、e-Taxを利用しようと思った理由(複数回答)では、「税務署に行く必要がないから」が85.6%と最多、次いで「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができるから」が70.4%、「申告書の作成・送信が容易だから」が61.1%と続きました。

 事前手続きについて「スムーズにできた」との回答割合は、「開始届出書の送信(利用者識別番号の取得)」が69.8%、「事前準備(ルート証明書のインストール、信頼済みサイトの登録)」が68.1%、「電子証明書やICカードリーダライタの取得・設定」が64.5%、「電子証明書の初期登録」が63.2%となりました。

 また、2017年1月から、マイナンバーカードでマイナポータルにログインしますと、e-Taxの利用者識別番号や暗証番号を入力せずに、メッセージボックスの情報確認や、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続きが利用できる「マイナポータルのアカウントによるe-Taxへの認証連携」が始まりましたが、その認知度は15.7%となりました。

 さらに、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用しますと、給与・公的年金等の支払をする事業者が別々に提出する必要があった支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、必要な提出先にそれぞれ提出できることの認知度は17.1%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

中小企業の賃上げ動向

 経済産業省より平成29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」の結果が発表されました。この調査は大企業と中小企業とを分けて調査され、大企業は2,001社中364社が回答、中小企業・小規模事業者30,000社のうち8,310社が回答しました。

◆中小企業7割近くが積極的に賃上げを実施
 平成29年度に常用労働者の賃上げを実施した大企業は89.7%(前年度90.1%)、正社員の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者は66.1%(前年度59.0%)となりました。前年と比較すると中小企業が積極的に賃上げを行っている傾向がうかがえます。

◆賃上げをする理由・しない理由
 中小企業・小規模事業者が賃上げを実施した理由についてベスト5は次の通りです。
①人材の採用・従業員の引き留めの必要性(49.2%)
②業績の回復・向上(34.3%)
③他社の賃金動向(21.6%)
④最低賃金引き上げの為(11.4%)
⑤業績連動型賃金制度のルールに従った(9.1%)
 一方で賃金を引き上げていない理由としては「業績回復、向上が不十分」72.6%が最も多く、賃上げを実施していない企業は業績が低迷している事がうかがえます。
 賃上げ額は、正社員1人当たり平均賃金の引き上げを実施した企業での年額をみると100,000円以上が最も多く、従業員規模が小さい企業ほど引き上げ額は大きくなる傾向にあります。引き上げ率は1%~2%が最も多く、こちらも従業員規模が小さいほど引き上げ率が高くなっています。

◆月別賃金引き上げ方法等
 引き上げの方法は定期昇給時に上げた企業が約半数と最も多く、賃金表を含む賃金規定を採っている企業は61.0%でした。
 人員計画については人手不足を感じている企業は66.4%であり、正社員の非管理職74.5%、管理職29.1%が不足していると答えています。
 採用方法はハローワークが最も多く78.7%です。次いで従業員や知人の紹介、36.9%、求人サイト32.9%と続いています。

来日外国人興行に際しての報酬払は、源泉税の徴収漏れに注意

◆来日外国人が行う講演に必要なビザと税務
 世界中で大人気のヨガですが、最近もホットヨガやピラティス教室などが流行っています。こうした発祥の地が外国のものは、たとえ同じ内容であっても、本場の人(ヨガの場合はインド人)が講師の講座の方が、有難みも価値も増すように感じられることとなります。それに便乗してか、本場の外国人を招いて、1~2か月の間に日本各地を回るツアーも開催されているようです。
 こうした講座の講演者が、日本で働いて報酬を得るためには、興行のビザを取得し、芸能人として税務上扱われて納税することが必要です。もし、観光ビザでやってきて、報酬の支払いに際しても何の手続きもせずに支払ってしまうと様々な問題が発生しますので、要注意です。

◆講演主催者が注意すべき税務問題
 来日外国人のこうした仕事は興行の労働許可証がなければ働けません(=報酬を得られません)し、対価も非居住者(=日本に住んでいない人)に対する報酬の支払いとして、20.42%の源泉所得税を天引きしなければなりません。また、その源泉税は報酬支払者が支払った日の翌月10日までに国(=税務署)に納付しなければなりません。 
 源泉所得税の徴収・納税義務は支払者側にあり、これを忘れると支払者側に源泉所得税未納とその罰金の大きな負担が科されることになります。また、本来であれば源泉漏れは受け取った人から還付してもらうのですが、帰国してしまった外国人からは、通常取戻しができず、二重負担となってしまいます。十分に注意が必要です。

◆“外国”への支払いは常に源泉税に留意
 外国人・外国会社・外国に居住している人にお金を支払うときには、常に、源泉所得税の問題を考えなくてはなりません。
 他に、卑近な例で言うと、賃貸住宅の家主が外国に居住している人(海外に仕事で駐在している日本人が空き家を賃貸している場合を含む)や外国の法人である場合、家賃の送金に際して源泉税が控除漏れとなっているケースが多いようです。
 なお、“外国”芸能人への報酬や家賃の支払いに際しての源泉税は20.42%が所得税法で決まっている料率です。ただし、租税条約で、「政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づき個人により行われる場合には免除」等の規定もありますので、租税条約の確認も必須の作業となります。

日露戦争時の織物消費税とは

 日露戦争開始時から第二次世界大戦直後まで課税されていた「織物消費税」について、税務大学校がホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」で紹介しています。

 織物消費税は、法定製造場で製造者から織物を受け取る際に、税務署員が標準価格を決定し、受取人がその価格の1割(明治43年時点)を税金として納めるもの。日露戦争の戦費調達のための財源として明治37年3月に非常特別税として誕生しています。

 その後も永久税として残り、シャウプ勧告を受けた税制改正で昭和25年1月に廃止となりました。

 課税対象である「織物」の定義は「糸を縦横に交差して織り合わせたもの」。税務大学校が「課税された織物はどれか」とするクイズの選択肢に入れた「レースのハンカチ」は、糸と糸を編み合わせたもの、もしくはより合わせたものということで、課税されなかったそうです。また、「綿織物」は当初は課税対象でしたが、生活必需品の負担軽減という社会政策から大正15年に非課税になりました。
<情報提供:エヌピー通信社>

「国際観光旅客税」19年1月開始

 政府・与党が2018年度税制改正に向けて検討していた日本からの出国時に1人1回1千円を徴収する新税「出国税」は、「国際観光旅客税」と名称を変更してスタートすることで決着しました。自民党内からの提言などを受けて一時は「観光促進税」とすることで検討していましたが、関係者によると、内閣法制局から「名称には課税対象を示す必要がある」と指摘されて「旅客」を入れるように変更したとのことです。導入は2019年1月7日から。

 国際観光旅客税は、日本人、外国人を問わず日本を出国する旅行者らから、航空券などの代金に上乗せして徴収します。海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客や、2歳未満の子どもは対象から除外。政府・与党は当初、19年4月の導入を検討していましたが、中国からの観光客が増える旧正月(2月)前や、日本の年末年始の休暇が終わった後の時期を考慮し、1月初旬に前倒ししました。

 16年の出国数約4100万人(日本人約1700万人、訪日客約2400万人)で計算すると約410億円の財源規模となり、その税収分は観光関連の政策に使います。出入国手続きの円滑化や海外での誘致宣伝強化、地域観光資源の整備などを想定していますが、これまで無駄遣いが指摘されてきた特定財源とはせず、一般会計に入れて配分します。

 ただ一般会計だと、観光以外の政策に多く使われる可能性があります。そのため、政府は通常国会に観光関連の法案を提出し、財源の多くが観光関連の政策に振り向けられるようにする方針です。
<情報提供:エヌピー通信社>

良いインフレと悪いインフレ

 インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」の2種類があります。良いインフレとは経済全体が活性化して、需要が増大することにより、品物が不足気味になり、物価が上昇するという経路をたどるインフレです。これをデマンドプル型インフレと呼びます。一方、悪いインフレとは製品を作る際の費用が増加して、生産費用の増大を賄うために物価が上昇するインフレです。これをコストプッシュ型インフレと呼びます。
 デマンドプル型は需要側が物価を引っ張り上げるのに対し、コストプッシュ型は供給側が物価を押し上げる形になります。デマンドプル型は賃金も上がり、経済が好循環の時に生じるインフレですが、コストプッシュ型だと物価だけが上がり、国民生活は苦しくなります。日銀が目指しているインフレは言うまでもなくデマンドプル型です。
 そこで、物価を司る日銀の金融政策について、限界があるとする「反リフレ派」と、限界はないとする「リフレ派」の対立があります。
 反リフレ派は日銀の金融政策はもっぱら金利政策なのだから、ゼロ金利になった段階で、金融緩和の有効性は大きく減退すると主張します。一方、リフレ派は、物価は極めて貨幣的現象なのだから、物価の騰落は貨幣を統括する日銀次第でどうにでもなる。ゼロ金利になっても、貨幣供給量を増やし、日銀のインフレに対する強い決意を示すことにより、人々の期待インフレ率を高めることができ、期待インフレ率が高まれば、消費意欲の拡大を促し、実際にインフレを起こすことができる、と考えます。

 日銀の異次元の金融緩和で株価は上がり、経済マインドを好転させる効果はあったのですが、これまでのところ、目標であるデマンドプル型のインフレには至っていません。
 日銀はコストプッシュ型でも、とにかくインフレになればいいと考えているのではないかと思います。ただ、現在の状況では、コストプッシュ型であるにしろ、マイルドなインフレを起こすことは容易ではなさそうです。もしできたとして、それだけで終わっては意味がありません。コストプッシュ型インフレでは、生活費が上昇し、庶民の生活は苦しくなるだけだからです。コストプッシュ型がデマンドプル型のインフレに転化できるかが次の課題になります。最初はコストプッシュ型であっても、それが全般的な賃金上昇に結びつき、国民の心理をインフレマインドに転換させ、好循環のデマンドプル型に発展させられるのかが問われます。今までの状況を見れば、消費マインドは落ち着き、世界的にも物価は低落傾向にあり、その可能性は高くないだろうと、思います。
 日銀はコストプッシュ型インフレを起こすこと、そしてさらに、コストプッシュ型インフレをデマンドプル型インフレに転化することの二つの大きな山を越えなければなりません。それは二つとも簡単ではありません。
 インフレマインドの醸成には通貨当局の気合が重要だと言ってきた日銀が、インフレ目標の旗を下すことは簡単にはできないでしょうが、日銀がインフレを制御できるかどうかという点について、難しい局面に差し掛かっていることは事実です。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

住宅リフォーム減税の工事証明書は1種類で可能へ

すでに住宅リフォーム減税に関する工事証明が1種類の証明書で行えるようになっております。
 これまでは、耐震改修と省エネ改修を行い、所得税と固定資産税の両方の特例措置を受けようとする場合には、住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書、固定資産税減額証明書の3種類の証明書が必要でしたが、2017年4月以降は、増改築等工事証明書(又は住宅耐震改修証明書)の1種類の証明書があれば特例に申請が可能になりました。

 これまでのリフォーム減税に係る工事証明書は、減税を受ける税目や、施行した工事内容によって異なる様式が定められており、複数の減税を申請する場合は手続きが煩雑で、3月までは、耐震改修では住宅耐震改修証明書(所得税)・固定資産税減額証明書、省エネ改修では増改築等工事証明書(所得税)・熱損失防止改修工事証明書(固定資産税)、バリアフリー改修及び同居対応改修は増改築等工事証明書の4種類の指定がありました。
 そこで、住宅リフォーム減税制度の利用促進を図るため、増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の2種類に統一しました。

 耐震改修に係る特例については、建築士等だけでなく地方公共団体の長も工事証明書の発行が可能なため、その際の工事証明書は、増改築等工事証明書ではなく住宅耐震改修証明書となります。
 2017年度税制改正で創設された「長期優良住宅化リフォーム」も増改築等工事証明書での特例申請となります。

 「長期優良住宅化リフォーム」とは、2017年度税制改正で創設され、既存住宅の長期優良住宅化促進のため、耐震・省エネリフォーム減税の特例を拡充し、同特例の適用対象となる工事に特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の「耐久性向上改修工事」を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の「耐久性向上改修工事」の費用に相当する住宅借入金等を加えたものです。
 なお、耐震改修や省エネ改修、長期優良住宅化リフォームで、所得税と固定資産税の両方の特例措置を受ける申請をする場合には、それぞれの申請に証明書の写しを用いることはできず、同じ証明書を2通発行する必要がありますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

従業員が「iDeCo」 加入時に行う事業主の手続

◆改正を契機に加入者増加
 平成29年1月から改正確定拠出年金法の施行により個人型確定拠出年金(通称iDeCo)は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が任意で加入できるようになりました。
 この改正により、平成29年に入ってから加入者が大幅に増加しており平成29年6月時点における加入者数は54万9943人と前年比203.8%となっています。

◆iDeCoの仕組み
 iDeCoは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つであり、加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。
 加入者が自ら定めた掛け金を拠出・運用し、原則60歳以降に掛け金とその運用益の合計額を基に給付額が決定し、受ける仕組みです。
 厚労省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に速やかに加入できるよう、事業主への協力を呼び掛けています。

◆事業主が行う事務手続きとは
 企業で働く従業員がiDeCoに加入する際、は事業主が行わなければならない事務手続が発生します。その手続は次の通りです。
(1)事業所登録
 加入者となる従業員(会社員等の2号被保険者)を雇用する事業所は国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。
(2)事業主証明書の記入
 加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入します。
(3)事業主証明(年1回)
 年に1回、国基連加入時に得た情報を基に加入者の確認を行いますが、その際に事業主証明が必要となります。
(4)事業主払込の場合の掛金納付
 加入者が給与天引きで事業主払込を希望した場合は源泉徴収の際に掛け金を控除します。そして事業主から国基連に納付します。
(5)年末調整
 所得控除がある為、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要です。本人から小規模企業共済等掛金払込証明書を提出してもらいます。
 このように従業員が個人型確定拠出年金に加入した場合でも会社として行う事務が発生します。申し出があった時は協力をしてあげる事が必要でしょう。

消費税 新規設立は少し慎重に

 法人の新規設立にあたっては、特別な事情がない限り、なるべく長く期間をとる方向で事業年度、いわゆる決算期を決めます。その方が、設立から早めに決算期が到来する煩わしさから解放され、落ち着いて経営に専念できるといったメリットがあります。

●思わぬ落とし穴
 消費税では、新規設立の場合(資本金又は出資金1,000万円以上の法人は除く)には、基準期間がないので設立時の事業年度と翌事業年度は、原則、免税事業者となります。
 なお、基準期間とは、その事業年度の前々事業年度で、免税事業者とは、消費税の納税義務のない事業者を言います。
 しかしながら、消費税の課税事業者を判定するのは基準期間だけでなく、特定期間の課税売上高等で判定する場合もあります。
 特定期間とは、原則、その事業年度の前年事業年度(設立一期)で、前事業年度開始から6か月の期間を言い、そして、その期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ、給与等の支払いが1,000万円を超えていれば、その事業年度は課税事業者となり、消費税の納税義務を負うことになります。
 設立一期目から好業績が予想される法人の場合、この特定期間があることで、本来、翌期は免税事業者であると予期されていたにもかかわらず、課税事業者となってしまう可能性があります。

●特定期間の回避策
 そこで、それを回避するにはどうしたらよいか、ですが、特定期間の要件を外すこと、すなわち、設立一期の事業年度を「短期事業年度」になるように設定することです。
 短期事業年度とは、(1)設立一期の事業年度が7か月以下の場合、又は(2)設立一期の事業年度が7か月を超え8か月未満の場合であって、設立一期開始の日以後6か月の期間の末日の翌日からその事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合で、これらの期間は、特定期間から除外されています。
 なお、設立一期の後半で、特定期間の存在に気づいたときは、上記(2)の要件を満たすように決算期を変更することで翌期に課税事業者となることを回避できる場合もあります。

平成30年1月の税務

1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)