はじめに 2 確認及び交付 3 利用 |
Ⅱ 代理人 Ⅲ 必要書類 Ⅳ 申出可能な登記所 おわりに 江戸川区南小岩6-6-8 |
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Ⅱ 代理人 Ⅲ 必要書類 Ⅳ 申出可能な登記所 おわりに 江戸川区南小岩6-6-8 |
はじめに そこで、本稿は、和解等による解決金としてこれら金員が発生する場合の課税関係とその実務上の留意点について解説します。 Ⅰ 未払い残業代等の課税関係 2 法人の取扱い Ⅱ 慰謝料の課税関係 2 法人の取扱い |
Ⅲ 源泉所得税の課税関係 2 法人の取扱い おわりに 江戸川区南小岩6-6-8 |
平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物並びに鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備及び構築物の償却の方法について、定率法が廃止されました。
平成28年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に係る改正内容は、同日以後に終了する事業年度の償却限度額の計算について適用され、同日前に終了した事業年度の償却限度額の計算については、従来どおり適用されます。
調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知((2)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)となります。
(注1)次の修正申告等については、上記(1)の加算税の対象となりません。
次のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告
イ 調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合
ロ 一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合
他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等
相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等
(注2)源泉所得税の不納付加算税については、見直しの対象となりません。
期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下(2)において「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算します。
(注)過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、見直しの対象となりません。
平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用します。
個人型DCの加入範囲が拡大され、これまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者・公務員等共済加入者・私学共済加入者・第3号被保険者(専業主婦等)についても、基本的に個人型DCへ加入することができるようになります。
個人型確定拠出年金は、加入者本人が拠出した掛金を加入者が自ら運用を行い、その運用の結果に基づいて給付を受ける制度です。個人型確定拠出年金の特徴は下記のとおりです。
・毎月の掛金は加入者が拠出します。
・運用商品の選択は、加入者自らの判断のもとに行います。
・加入者自身の残高と運用状況は、いつでもご確認できます。
・将来の受取額は、運用実績により個人ごとに異なります。
・税制優遇措置があります。
・60歳以降に年金または一時金で受け取れます。
・職業がかわった時に年金資産を持っていくことができます。
平成29年1月1日施行
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の申告書(以下「相続税申告書」といいます。)には、被相続人の個人番号を記載することとしていました。
取り扱いが変更され、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることとなりました。
平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要となります。
事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。
※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
また、自己建設高額特定資産(※)については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。
※ 「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。
平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、上記規定は適用されません。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
(1) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
(2) 次のイ又はロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(3) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(4) 売却代金が1億円以下であること。
この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
このため、相続の時から被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。
(5) 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(6) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
(7) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
この特例の適用を受けるためには、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。
(1) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合
イ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
ロ 売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの
(イ) 売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
(ロ) 被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
(ハ) 被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
(注)ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の2つの事項を確認した旨を記載した書類をいいます。
(イ) 相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
(ロ) 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ニ 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
ホ 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの
(2) 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合
イ 上記(1)のイ、ロ及びホに掲げる書類
ロ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
(注)ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の3つの事項を確認した旨を記載した書類をいいます。
(イ) 相続の開始の直前において、被相続人が被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人居住用家屋に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
(ロ) 被相続人居住用家屋が相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ)被相続人居住用家屋の敷地等が次の2つの要件を満たすこと。
A 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
B 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
江戸川区南小岩6-6-8
鈴木税務会計事務所
20歳未満の居住者等について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡 所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)が創設されました。
この改正は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日 から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。
未成年者口座内の上場株式等は、当該未成年者口座を開設した日から居住者等がその年3月 31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日までの間、課税 未成年者口座(居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等に開設し た特定口座等をいいます。)以外の口座への払出しが制限されています。 また、課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、当該課税未成年者口座を開設した居 住者等の基準年の前年12月31日までは、その資金を未成年者口座又は課税未成年者口座におけ る投資に用いる場合を除き、原則として当該課税未成年者口座から払い出すことはできません。
ただし、居住者等が、災害等の一定の事由(当該事由が生じたことにつき税務署長の確認を受 けた場合に限ります。)に基因して当該未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び 金銭その他の資産の全てを払い出す場合は、この限りではありません。
未成年者口座及び課税未成年者口座の開設者が、基準年の前年12月31日までに、これらの口座 内の上場株式等及び預貯金等をこれらの口座から払出しをした場合には、当該払出しがあった日にお いて上場株式等の譲渡又は配当等の支払があったものとして、それぞれ次の金額に対して15%(他 に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。
① 次に掲げる金額の合計額から、当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの 間に当該未成年者口座において取得した上場株式等の取得対価の額等の合計額を控除した金額
イ 当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に、当該未成年者口座にお いて行われた上場株式等の譲渡に係る譲渡対価の額及び当該未成年者口座から課税未成年者口 座に移管がされた当該移管の時における上場株式等の価額(時価)の合計額
ロ 当該払出しがあった日において当該未成年者口座において有する上場株式等の価額(時価)の 合計額
② 当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に当該未成年者口座におい て支払を受けた上場株式等の配当等の額の合計額
江戸川区南小岩6-6-8
鈴木税務会計事務所
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA) について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場 株式等の取得対価の額の限度額を 120 万円(現行:100 万円)に引き上げる改正が行わ れました。
この改正は、平成 28 年分以後の非課税管理勘定について適用されます。
江戸川区南小岩6-6-8
鈴木税務会計事務所