国外居住親族に係る扶養控除等の厳格化

概要

 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係 書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。

 この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。

源泉徴収事務の注意点

⑴ 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除 又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親 族に係る「親族関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に添付し、又は その申告書等の提出の際に提示しなければならないこととされました。

 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(納税者) の親族であることを証するものをいいます。

 ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し

 ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居 所の記載があるものに限ります。)

⑵ 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納 税者)は、「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付し、又はその 申告書の提出の際に提示しなければならないこととされ、非居住者である配偶者に係る配偶者特 別控除の適用を受ける居住者(納税者)は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収 義務者に提出する配偶者特別控除申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければ ならないこととされました。

 「送金関係書類」とは、次の書類でその居住者(納税者)がその非居住者である親族の生活費又 は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

 ① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)か らその親族に支払をしたことを明らかにする書類

 ② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が 交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に 相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類

⑶ 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける 場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提 出の際提示しなければならないこととされました。ただし、上記⑴又は⑵により提出し、又は提 示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。

⑷ 上記⑴~⑶において、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている 場合には、訳文を添付等する必要があります。

美術品等についての減価償却資産の判定の改正

美術品等についての減価償却資産の判定の改正の概要

 改正前の通達の取扱いでは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。

 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。

 なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

 取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等

 取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い

 今回の通達改正は過去に遡って資産区分の変更を行うものではありませんので、改正後の通達の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」といいます。)から減価償却を行うことになります。

 また、この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが(法令48①、48の2①)、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用することもできます(経過的取扱い)。

 

江戸川区南小岩6-6-8

鈴木税務会計事務所

ふるさと納税

ふるさと納税の概要

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。

 なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

 

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

 寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

少人数私募債

従前の取り扱い

同族会社が発行した社債の利子をオーナーが受け取った場合には、所得税15%+住民税5%の源泉分離課税で課税関係が完結します。そのため、総合課税の所得税率が20%を超えていれば、同族会社から役員報酬のみを受け取るよりも、その役員報酬の一部を社債の利子に組み替えて受け取ったほうが納税額は少なくなり、所得税の節税のために少人数私募債は利用されてきました。

平成25年度税制改正

同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除く)の利子等で、その株主(役員)等が支払を受けるものは、総合課税の対象とされることとなったものの、改正の対象は平成28年以後発行分の社債とされたことから、平成27年12月31日までに発行した少人数私募債については、平成28年以降であっても分離課税が適用されるとされていました。

平成26年度税制改正

「平成27年12月31日以前に発行された公社債」の範囲から、同族会社が発行した社債が除外されることとなるため、同族会社の株主(役員)等が支払を受ける少人数私募債の利子は、平成27年12月中に支払を受けるべきものであれば20%(所得税15%、住民税5%、所得税には復興特別所得税を付加)の源泉分離課税が適用されますが、平成28年1月以後に支払を受けるべきものからは総合課税が適用されることとなります。

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

Q1 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか。

「扶養義務者」相互間において「生活費」又は「教育費」に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

  1. 配偶者
  2. 直系血族及び兄弟姉妹
  3. 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
  4. 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。

3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

 

Q2 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

Q3 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

 

Q4 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。 (注)

1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。

2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

 

Q5 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

 

Q6 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。

したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。

また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。

(注) 個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

 

Q7 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注) 個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

Q8 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。

 

 

 

 

小規模宅地等の特例対象面積の拡大

概要

①被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が240平米から330平米まで拡大されます。 ②特例の対象と して選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、 それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。 改正後は特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等の 400 平米と特定居住用宅地の 330 平米の合計 730 平米までの 80%評価減が可能になります。

適用時期

平成27年1月1日以後の相続から適用になります。

特定居住用宅地等の適用要件の改正

概要

①一棟の二世帯住宅について、構造上区分のあるものについては、従来では、特例の適用対象となりませんでした。これを、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとされます。

②次の要件が満たされる場合に限り、老人ホームの終身利用権を取得した場合であっても、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用することとされます。

・被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

・その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

適用時期

平成26年1月1日以後の相続から適用になります。

地方法人税の創設 平成26年度税制改正

概要

 平成26年度税制改正により、地方法人税が創設されることになりました。地域間(地方自治体間)の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的としたものです。

 具体的には、地方税である法人住民税の法人税割の一部を国税である地方法人税に移行し、この国税として徴収された地方法人税の税収全額を各地方自治体に配分する地方交付税の原資とします。

 同様の趣旨で既に設けられている地方法人特別税の税率が引下げられ事業税率が引き上げられます。

いずれも結果的には、納税者の税負担にはほとんど影響がないものと推測されます。

 

ゴルフ会員権の譲渡所得

概要

平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。

ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。

課税方法

ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

計算方法

 この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。

(1) 所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)

譲渡収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )- 50万円 ( 特別控除額(注)) = 課税される金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )

{ 譲渡収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )- 50万円( 特別控除額(注)) } X 1/2=課税される金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置

軽減措置の概要

軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

軽減税率

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲

 軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
 この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。
 なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象になります。

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所