生産性向上設備投資促進税制

制度の概要

○ 指定期間内に取得・供用した場合の 50%(又は 25%)特別償却
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成 29年3月 31 日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除きます。以下同じです。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成 26 年4月1日以後に終了する事業年度に限り、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。下記の即時償却(原則)の場合において同じです。)において、その特定生産性向上設備等の取得価額の50%(建物及び構築物については 25%)相当額の特別償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5①)。

 

 

○ 特定期間内に取得・供用した場合の即時償却
・ 平成 26 年4月1日以後に終了する事業年度の場合(原則)
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成28 年3月 31 日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、その国内にある当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5①②)。
・ 平成 26 年4月1日前に終了する事業年度の場合(特例)
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、平成 26 年4月1日を含む事業年度において、即時償却(法人税額の特別控除との選択適用)ができることとされました(措法 42 の 12 の5③)。

適用対象法人

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人です(措法 42 の 12 の5①~③)。

指定期間と特定期間

本制度における指定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成 29年3月 31 日までの期間をいい、特定期間とは、産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20日)から平成 28 年3月 31 日までの期間をいいます(措法 42 の 12 の5①~③)。

適用対象資産

A:先端設備

「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの(サーバー及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限る。)
①最新モデル
②生産性向上(年平均1%以上)
③最低取得価額以上

B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの
①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)
②最低取得価額以上

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

 

生産等設備投資促進税制

制度の概要

H25税制改正創設の「生産等設備投資促進税制」は、生産等資産への投資額を一定以上増加させた場合、新たに取得等した機械及び装置の取得価額の一定割合を特別償却又は税額控除ができる制度です。

対象は機械及び装置に限定されています。

適用対象法人

青色申告法人であることが要件とされていますが、他には資本金の額の要件はありません。

適用対象期間

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。

適用要件

各事業年度(設立事業年度を除きます。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備(注1)で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の(1)及び(2)の金額を超える場合、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除(法人税額の20%が限度)との選択適用ができることとされます(所得税も同 様)。

①その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額(注2)

前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

(注1)生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除きます。)で構成されているものをいいます。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しません。

(注2)償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含みます。

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

商業・サービス業等活性化税制

制度の概要

平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設され、この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。

税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

対象者

青色申告書を提出する中小企業者等

中小企業者等とは、以下のような方々です。
「個人」 :常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」 :資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人
「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合など

適用要件

①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件
になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類(取
得する設備の記載等がされているものです。イメージを最後につけています。)の写しを申
告書に添付することが必要です。

 

③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

・本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の 「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
・中古品は対象には含まれません。
・「商業、サービス業等」とは以下の事業です。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送 業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門 サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、そ の他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援 業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械 等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

適用期間

平成25年4月1日から平成27年3月31日までに対象設備を取得し、かつ、指定事業に使用する。

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

中小企業投資促進税制 上乗せ措置

平成26年度税制改正の概要

中小企業投資促進税制の上乗せ措置については次の通りとなります。

まず、資本金3000万円以下の法人と個人事業主は、特別償却については通常30%の償却率のところが即時償却(取得価額100%を購入時に損金処理)に上乗せになります。税額控除については、通常7%の税額控除が10%の税額控除となります。

次に資本金3000万円超1億円以下の法人は、特別償却については通常30%の償却率のところが即時償却に上乗せになります。税額控除については、従来の中小企業投資促進税制では認められていませんでした。それが上乗せ措置で税額控除の適用も可能となり、7%の税額控除が適用できるようになりました。

適用期間

上乗せ措置の適用期間は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得して事業の用に供した設備が対象です。

対象設備

今回の上乗せ措置の対象は、特に生産性の向上に資する以下の設備が対象です。(最低価額の要件がありますので御注意ください。)

【先端設備】

○機械装置
・最新モデル(NC旋盤などソフトウエアが組み込まれた機械は一代前モデルも含む。)、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

○サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

○試験又は測定機器
・最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの ※最新モデル、生産性向上要件は、設備メーカーが工業会等から証明書をとることになっています。 ユーザーである中小企業・小規模事業者の方の追加事務は原則ありません。

○ソフトウエア(設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの)

※ソフトウエアが設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つかどうかは、ソフトウエアを提 供するベンダー側で、工業会等の証明書をとることになっています。ユーザーである中小企業・小規 模事業者の方の追加事務は原則ありません。

【生産ライン等の改善に資する設備】
○生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(投資計画を作成 し、投資利益率が5%以上であることについて地方経済産業局の確 認を受けた投資計画に記載されたもの)

 

平成26年6月

江戸川区南小岩6-6-8  鈴木税務会計事務所

中小企業等投資促進税制

制度の概要

  この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。

(1)  特別償却 中小企業者又は農業協同組合等

(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

イ  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

ロ  資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(2)  税額控除 上記の中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等

適用対象資産

この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、この制度の対象となる資産には該当しません。

(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)

ロ 電子計算機

ハ インターネットに接続されたデジタル複合機

ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)

(3) (2)に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの

イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)

ロ 電子計算機

ハ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)

(注1) イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。

(注2) ロについては、法令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除きます。

(4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの

イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

(注) その事業年度が平成26年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成26年3月31日までの期間において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものに限ります。

(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

(6) 内航海運業の用に供される船舶

指定事業

この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定業から除かれます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)

償却限度額

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ。)。

税額控除限度額

税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

税額控除限度超過額の繰越

税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

平成26年度税制改正

中小企業投資促進税制については、平成25年12月24日の「平成26年度税制改正の大綱」で、生産性の向上に資する設備の投資について、①特別償却割合30%を即時償却に、②個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、③資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上で、適用期間を3年延長することとされています。

相続税の取得費加算の特例 平成26年度税制改正

相続税の取得費加算の特例とは

土地を多く所有する地主の場合、多額の相続税が見込まれ、保有している現金だけでは相続税を支払えないケースが想定されます。このような場合には、土地を売却して納税資金を確保しますが、相続により取得した土地を相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内(相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内)に譲渡した場合には、土地について納めた相続税額を取得費に加算して譲渡所得の金額の計算をすることができます〔措法39(1)、措令25の16〕。

改正の内容

現行制度では取得費に加算する金額は、『その者が相続で取得した全ての土地等に対応する相続税相当額』と規定されていました。そのため土地については、売却した土地に対応する相続税だけでなく、他の売却しない土地にかかる相続税も売却した土地の取得費に加算でき、土地を多く相続した場合には、譲渡所得税を大きく削減できました。

今回の税制改正大綱では、『その譲渡した土地等に対応する相続税相当額』に縮減すると記載されています。そのため、相続した土地を売却した場合に、納めた相続税を取得費に加算できるのは、「売却した土地に対応する相続税だけ」となります。

 

この相続税の取得費加算の特例の改正は、平成27年1月1日以後の相続により取得した土地等について適用されます。

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算 平成26年度税制改正

改正の内容

改正前は、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができましたが、この取扱いが平成26年3月31日までに行われる譲渡をもって廃止となりました。

平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

 

平成26年6月現在

 

給与所得控除の縮小 平成26年度税制改正

給与所得控除の改正の概要

給与収入に対する課税については、収入額に対してそのまま課税されるのではありません。収入を得るための経費があるものとみなし、収入に応じた一定の控除額(給与所得控除額)を差し引いた後の金額に課税されています。

現在、給与所得控除額は年収1500万円時における245万円を上限とされています。この上限額が次のように引き下げられ、下記年収額を超える人にとっては所得税負担が増えることになります。

現  行  平成28年分の所得税  平成29年分の所得税
  上限が適用される給与収入  1,500万円  1,200万円  1,000万円
 給与所得控除の上限額  245万円  230万円  220万円

 

平成26年6月現在

復興特別法人税の改正 平成26年度税制改正

復興特別法人税の改正の概要

平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました(復興財源確保法40十、45、復興特別法人税令3)。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。 したがって、平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。

(注)1 平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度となります。

(注)2 事業年度変更などにより法人の各課税事業年度の月数の合計が 24 月を超えることとなる場合には、その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行うこととなります。

印紙税の非課税範囲の拡大

改正の概要

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成 26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

印紙税の還付について

印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要があります。