《コラム》地積規模大の宅地の評価

◆広大地補正率から規模格差補正率に
 「広大地の評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に変わり、2年以上が経過しました。変更時は、大きな話題となり、専門誌にも何度も採り上げられましたが、再度、復習してみたいと思います。

◆制度の趣旨は開発分譲だけではない
 大規模な土地を戸建住宅用地として開発分譲する場合に、主に面積が大きいことにより、道路や公園などの公共的用地の負担が生じるため、路線価に面積を乗ずるだけでは、過大評価になってしまいます。
 そういう不合理評価の是正も規模格差補正率の趣旨の中にありますが、開発行為は必ずしも前提になってはいません。

◆マンション1室所有でも適用可
 マンションやオフィスビルといった区分所有建物の1室、1区画を所有している場合においても、そのマンション等の敷地全体で地積要件ほかを判定して要件充足なら適用になります。
 そのマンション1室に係る敷地が小規模宅地特例の「特定居住用宅地等」に該当すれば、規模格差補正率の要件はマンションの敷地全体で判定し、小規模宅地特例の限度面積は所有マンション1室に対する敷地面積で判定します。

◆倍率地域、市街地農地・山林・原野にも
 「地積規模の大きな宅地」の要件に該当するのであれば、倍率方式により評価する地域、市街化区域内に存する市街地農地、市街地山林、市街地原野などであっても、規模格差補正率の適用はあります。
 これらの場合の計算としては、近傍の固定資産税路線価㎡単価に倍率を乗じ、奥行価格補正率、規模格差補正率等を面積に乗じて算出します。この金額が、倍率評価額よりも低い金額の場合に適用となります。

◆規模格差補正率の適用要件
 土地面積が1000㎡(三大都市圏の場合500㎡)以上で、対象外地域(市街化調整区域・工業専用地域・大規模工場用地)ではなく、指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)未満の宅地であることが、適用要件です。
 規模格差補正率は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率を乗じて求めた金額に乗じますが、面積が増えるに応じて80%から64%の評価額に順次逓減していくように率が調整されています。

《コラム》令和2年度補正予算の超目玉!?(仮)事業再構築補助金

◆事業目的・概要
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

◆成果目標
 事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。

◆補助対象要件
①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
②自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

◆補助金額・補助率
中小企業(通常枠)
 100万円以上6,000万円以下 2/3
中小企業(卒業枠)
 6,000万円超~1億円以下 2/3
中堅企業(通常枠)
 100万円以上8,000万円以下 1/2(4,000万円超は1/3)
※令和3年の初めには正式に決定します。
 アフターコロナを見据えた際に、既存事業では厳しいと感じている経営者様は是非ともご検討ください。

【時事解説】地域おこし協力隊による事業引継ぎについて その2

では、地域おこし協力隊による事業引継ぎを活用した取組みとしては具体的にどのようなものがあるのでしょうか。そこで「後継者マッチング支援事業」の取組みを推進している島根県浜田市の事例についてみていきましょう。

 浜田市が2017年に実施した「事業承継に関するアンケート調査」によると、同市における60歳代以上の経営者の割合が68.6%を占め、「自分の代で清算・廃業するつもりと回答した企業」は42.2%に上っており、後継者不在による廃業の問題を抱えています。

 こうした状況を踏まえ、意欲溢れる人材を積極的に受け入れ、地域に蓄積されたノウハウや技術といった企業価値を次世代に受け継ぎ地域経済の活性化を図るため、後継者不在の市内事業所の事業引継ぎを目的とした地域おこし協力隊員を募集しています。隊員の活動は、市内事業所の後継候補者として事業承継(市内事業所の事業を譲り受けた起業も含む)を行うこととされ、2019年度に2名の募集が行われました。

 活動内容としては、委嘱日から最大1年6ヶ月間を「後継者マッチング期間」として位置づけ、この期間に商工団体の補助的な業務に従事しながら事業承継の知識や地域の実情について学びつつ、後継者不在の事業所と積極的にコミュニケーションを図り、後継候補者として研修する事業所を決定していきます。

 研修先事業所の決定以降は「研修期間」として位置づけ、研修生として後継者不在の事業所に従事しつつ「事業承継計画書」を作成していきます。

 このように、地域おこし協力隊のスキームを活用して後継者不在の中小企業の事業承継を推進していくことが期待されているのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】地域おこし協力隊による事業引継ぎについて その1

 経済産業省と総務省は、後継者不在の中小企業・小規模事業者と事業の引継ぎを希望する者のマッチングを促進するため、国が各都道府県に設置している事業引継ぎ支援センターが運営する後継者人材バンクと、総務省の「地域おこし協力隊」との連携を行っています。

 中小企業庁では、後継者不在事業者の事業承継を支援するため、2011年度より中小企業のM&Aの相談や助言を行う事業引継ぎ支援事業を開始し、2016年度までに事業引継ぎ支援センターを全国47都道府県に設置しています。事業引継ぎ支援センターでは後継者不在の中小企業・小規模事業者と譲受を希望する事業者とのマッチングを行っています。

 地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を指し、地方公共団体が委嘱します。隊員は一定期間地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を進めていきます。

 地域おこし協力隊の事業承継支援への活用に向けて、2018年6月より経済産業省と総務省との間で連携を開始し、静岡県で開催されたキックオフイベントを皮切りに、事業承継に興味がある「地域おこし協力隊」と後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者とのマッチング支援が行われるようになりました。

 こうした連携の取組みを経て都市部から地方に来た地域おこし協力隊員が、事業引継ぎ支援センターの支援を得つつ、地域で事業展開を図る後継者不在の事業を引継ぐというケースも出てきているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》従業員の雇用を守る「雇用シェア」制度

◆無料の出向マッチングで雇用維持
 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が「感染症の影響で従業員の仕事がない。雇用を維持するために一時的に他社で働いてほしい」と思っても提携先を自社で探すのは難しいですね。一方で「感染症の影響で人手不足が加速している。人員の確保が急務」な企業もあります。雇用過剰と人手不足の企業との間で「雇用シェア」ができたら失業せず労働移動ができますね。
 そのような時は、公益財団法人 産業雇用安定センターの「在籍型出向制度」を活用することができます。企業間を取り持つ産業雇用安定センターは企業間の出向や移籍の支援マッチングを無料で行っています。
 例えば送出ニーズの高い業界団体(感染症の影響により雇用維持に苦慮する業界)、
ホテル・旅館業・観光バス・飲食店・アパレル・雑貨小売店・食品製造業等から、受け入れニーズの高い業界団体(感染症の影響により人手不足が生じている業界)、陸上貨物運送業、スーパーマーケット、ホームセンター、IT企業、倉庫業等に人材を送り、双方のメリットを生かします。

◆雇用シェアを活用し助成金が使えることも
 雇用調整助成金の対象の「出向」とは、
①雇用調整を目的とする出向……経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ることを目的に行う出向
②雇用維持を図るための助成……出向後は元の事業所に戻って働くことを予定していることが前提

◆出向の場合の助成額
 出向元が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率(中小企業3分の2)を乗じた額
イ、出向元の出向労働者の賃金に対する負担額
ロ、出向前の通常賃金の2分の1
ハ、8370円×330/365×対象日数上限
 出向元と出向先の間で出向期間、処遇、賃金負担割合等取り決めを行い、出向労働者には出向前に支払っていた賃金と両方合わせて概ね同額を支払うことが必要です。

《コラム》相続放棄

◆相続放棄とは
 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

◆相続放棄ができる人
 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

◆必要書類
 親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

◆最後に
 相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

【時事解説】負ののれん発生益とは その2

上記で説明した負ののれんに伴って生じる利益の出現の仕方は、一般常識とは違うと感じられたと思います。というのは買った時に「負ののれん発生益」という利益が発生しているからです。常識的には、モノを買った時には、原価が確定するだけで損益は生じません。損益は売ったときに、売却価格と原価との差額として発生するのが普通です。常識とかけ離れたこの会計処理はどのように理解すればいいのでしょうか。

 負ののれんが発生して利益が生じるのは、会計上の処理に過ぎません。連結会計上、子会社の純資産を買収するという形で処理せざるを得ないことから発生する利益です。確かに会計上は利益になりますが、キャッシュフローを伴わない、見かけの利益です。ここで利益が出たからといって、儲かったということではありません。

 企業買収の時点では買収の原価が確定したということに過ぎず、どれだけ儲かったかを判定できる段階にはないのです。儲かったかどうかは、一般常識と同様に、投下した金額に比べて回収が多いかどうかによります。つまり、買収企業がこれから稼ぐキャッシュフローが、買収するのに要した金額に比べて、多いかどうかによるのです。

 したがって、買収時点で負ののれんが生じて会計上利益が生じたとしても、それは見かけだけのことですから、それを目的にM&Aを行うのは誤った戦略ということになります。

 企業買収における投資判断の基準は、その他の投資と同様に実にシンプルです。それは現在投下したキャッシュを将来回収できるかどうかです。負ののれんに伴って発生する会計上の利益に惑わされてはいけません。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】負ののれん発生益とは その1

 企業買収を行うと「負ののれん」が発生することがあります。そこで、負ののれんによって生じる利益とは何なのか、考えてみます。
 株式を買収して、会社をグループ化するときの会計処理は個別決算と連結決算で異なります。個別決算では買収金額を子会社株式として資産に計上して終わりです。ここでは買収に伴い、損益は発生しません。

 一方、連結決算では買収した子会社の資産、負債を連結決算に取り込むために、結果的に子会社の純資産(資産、負債の差額)を購入するという形をとりながら、会計処理することになります。つまり、連結決算では株式の買収金額と子会社の純資産額との差額、つまり「のれん」が発生します。こののれんは会計基準により処理の方法は異なりますが、最終的に損益とつながります。

 たとえば、買収する子会社の純資産が200で買収金額が300であれば、のれんが借方に100発生します。借方に発生するのれん(正ののれんともいいます)は、日本の会計基準では20年以内で定期償却し費用として計上しますが、IFRS(国際会計基準)では定期償却はありません(日本基準、IFRSとものれんの価値がなくなると判断されれば減損をしなければなりません)。

 逆に、純資産200の会社を100で買収すれば、のれん100が貸方に発生します。貸方に発生するのれんを負ののれんといいます。負ののれんの会計処理は日本基準もIFRSも発生した年度に「負ののれん発生益」として一括して利益処理されます。ただ、違うのは日本基準では負ののれん発生益は特別利益として計上されますが、IFRSでは特別損益項目がないので、営業利益に組み込まれることにあります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

《コラム》サラリーマンの副業・兼業促進ガイドラインのチェックポイント

◆副業解禁の波はまだ緩やか
 総務省の調査によると副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。その理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない等の経済的なことから、自分が活躍できる場や様々な分野の人脈を広げたい、スキルアップのため等、多様です。
 しかし、2014年の調査では、国内の80パーセント以上の企業が、社員の副業・兼業を認めていなかったようです。
 企業にとっては、自社での業務が疎かになること、情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること等の懸念や、副業・兼業に係る就業時間や健康管理の取扱いのルールが分かりにくい等の様々なハードルがあるために、制度の導入には慎重にならざるを得ない様子が伺えます。

◆「働き方改革」で副業・兼業を推進の動き
 政府は現在、起業の手段として有効で、地方創生に資する面があり、社会全体としての利益に繋がることが期待できる副業・兼業を、普及促進する方針をとっています。
 そこで、企業にとっての課題を踏まえ、現行の法令のもとでどのような事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を示しています。

◆ガイドライン改定でルールがより詳しく
 令和2年9月、本ガイドラインが改定され、労働時間の通算安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務等についての記述が新設されています。
 注目すべきは、労働時間の通算管理に関する事項です。長時間労働や健康被害を防ぐため、企業は労働者からの自己申告により副業で働いた時間を把握し、本業と副業労働時間を通算して労務管理を行うとしています。
 また労働時間管理については、簡便な方法として「管理モデル」が示されており、このモデルに従えば、使用者は副業・兼業をしている社員をあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、副業先の使用者の下での労働時間を把握しなくても、労基法を遵守することが可能となります。
 国の指針や裁判例からみても、時代の流れは、副業・兼業を企業が認める方向に向かいそうです。ニューノーマルが求められる時代です。ガイドラインを見てみるのもよいでしょう。

《コラム》清算事業年度の消費税申告

◆会社が解散した場合の法人税の申告
 コロナ禍での売上減少から回復できず、この際思い切って会社を畳むことを経営者(株主)が決断すると、会社清算となります。
 まずは臨時株主総会で解散決議がなされます。解散後、解散の日までの期間を1事業年度として、解散の日から2か月以内に解散事業年度確定申告書の提出です。残余財産が確定するまでは、清算事業年度確定申告書を同様に事業年度末から2か月以内に提出します。残余財産が確定すると、残余財産確定申告書を残余財産確定の日から1か月以内の申告となります。

◆会社解散の消費税の申告(解散事業年度)
 消費税の申告は、課税期間ごとに、その課税期間の末日から2か月以内の提出です。課税期間は、法人税の事業年度に従うため、解散すると法人税のみなし事業年度に合わせ申告期間もそれに応じることとなります。
 事業年度開始の日から売上ゼロということはないでしょうから、解散の日までは従来通り消費税計算をして申告・納付します。

◆会社解散の消費税の申告(清算事業年度)
 会社解散後には営業活動はできません。そのため、通常の売上にかかる課税売上は発生しません。しかしながら、会社の資産売却などにより、課税売上が発生する場合もあります。消費税申告は、課税売上の有無により、申告書の内容と提出の要否が変わってきます。
(1)課税売上が発生しない場合
 消費税法の申告規定で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合は、申告書の提出義務はないとされています。一方、仕入税額控除が過大の場合、還付申告書を提出できるとも規定されています。
 清算期間中も、事務所家賃や清算手続きのための司法書士・税理士費用が発生し、これらにも消費税が付加されています。
 こうした費用は、課税資産の譲渡等のみに要する費用とその他の資産の譲渡等のみに要する費用の両方に共通して要するものとなり、課税売上割合で按分して仕入税額控除金額が計算されることになります。
 課税売上割合がゼロ%のため、仕入税額控除できる金額もゼロとなり還付金額は発生しません。また一方で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」ため、申告書の提出義務はないものとなります。
(2) 課税売上が発生する場合
 課税売上が発生していた場合には、課税売上割合に応じ、還付申告書の提出ができるか申告納税が発生することになります