《コラム》無料求人広告でのトラブル

◆問題の背景
 多くの企業が悩む慢性的な人手不足に付け込んだトラブルを耳にするようになりました。無料での求人広告の掲載を持ち掛け契約をさせ、後から高額な請求書が送られてくるといったトラブルが発生していて、日本弁護士連合会でも注意喚起のサイトを設けています。
 巧妙に有料であることを隠しながら勧誘から契約まで行われ、後日になって高額請求のトラブルに巻き込まれたことがわかるケースが多く、このようなトラブルに巻き込まれないための自衛が必要です。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対抗手段を知っておくことも必要です。

◆このような契約書には注意しましょう
 実際にあったトラブルの例を参考に、次のような記載がある契約書には注意が必要と言われます。「1枚の申込書に無料プランと有料プランがまとめて記載されている」「無料から有料への移行時に案内はしない旨の記載がある」「申込書の下部などに他の文字より小さい文字での注意書きや利用規約が記載されている」「連絡方法がFAXやメールに限られている(電話での対応はしない)ことが記載されている」などです。

◆対抗手段を考える
 このような業者からの請求に対して、請求に応じないための対抗手段には、次のような法律を使うことが考えられます。
 ①「有料での契約の意思表示はしていない」として、そもそもの契約が不成立であることを求める②「騙されて締結した契約である」として、詐欺での取消(民法96条1項)を求める③「すべてが無料と勘違いをして締結した契約である」として、錯誤取消(民法95条1項)を求める④「契約内容が一般常識から乖離している」として、公序良俗違反(民法90条)を求める⑤契約が「利用規約形式」の場合には、みなし合意解除規定(民法548条の2)を用いて、そもそもの契約が成立していないことを主張することも考えられます。

◆慌てずに対応しましょう
 実際に督促状が届いたり、こちらからの問い合わせに反論をされたりすると、慌てて支払いに応じてしまうケースもあります。「おかしい」と感じたら、落ち着いて考え必要に応じて専門家に相談しましょう。

《コラム》空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

◆使いやすくなった? 特別控除
 被相続人(故人)の居住の用に供していた家屋や敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たしてその家屋や敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する、いわゆる「空き家の3,000万円控除」ですが、令和5年度の税制改正で、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、一部要件等の変更がありましたので、おさらいしてみましょう。

◆主な要件は変わらず
 特例対象になる「家屋」および「敷地等」については、大きな変更はありません。大まかな要件としては
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋
②区分所有建物登記がされている建物でない
③相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人が居ない(ただし被相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等に入所していたなど、一定の要件を満たしていればOK)
④売った人が相続または遺贈により取得したもの
⑤相続から譲渡までに事業や貸付または居住の用に供されていたことがない
⑥売却代金が1億円以下
⑦一定の耐震基準を満たすものか、被相続人居住用家屋の全部の取壊しをした後に敷地を売却する(令和5年までの要件)
⑧他の特例を使用していない
等です。

◆令和6年1月1日からの変更点
 今までは耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修を行うか、取壊した後に譲渡しなければなりませんでしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、そのまま売却しても、譲渡後に買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修もしくは取壊しを行った場合でも、適用されることになりました。
 また、譲渡所得の金額から3,000万円の控除については、相続人の数が3人以上の場合は1人あたり2,000万円の控除になりました。

【時事解説】エッジAIで変わる未来とは その2

 「AIパソコン」が注目を集めています。大手パソコンメーカーが相次いで製品投入を表明しました。具体的にAIパソコンではどのようなことができるのでしょうか。例えば、タッチペンで描いた絵と「花束」というキーワードを入力すると、色鮮やかな花の画像を生成することができます。さらに別の「蜂」の画像を掛け合わせると、花に蜂が止まっている新たな画像が出来上がる、といった具合に、インターネットに接続しなくても、自動で絵などを生成することができます。

 こうしたAIパソコンの基本となる技術が「エッジAI」というものです。「エッジAI」とは、インターネットに接続しなくても、パソコンや携帯電話などのデバイス内で動作するAI技術を指します。
 エッジAIの技術の最大の特徴は、インターネットに接続しない点にあります。そのため、「遅延がなく即座に処理できる」「個人データなどを扱う際のプライバシーやセキュリティー上の懸念を減らせる」「通信のコストを抑制できる」「インターネットに接続できない地域や、接続が不安定な時でも利用できる」など、メリットが挙げられます。

 また、AIは消費電力が高いことが懸念材料となっています。昨今、生成AIの急速な普及に伴ってデータを処理するデータセンターの利用が拡大しています。そして、データセンターでは電力消費が急激に増えていることが問題視されています。こうした点に対しても、エッジAIの活用が進むと、処理自体が個々の端末で行われるようになります。結果、処理が分散することで、データセンターの電力消費が抑えられると予想されます。

 ビジネスでは、AIがパソコン内部に保存されたデータをもとに、プレゼン資料を作成したり、会議日程を組んだりする日も近いのかもしれません。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】エッジAIで変わる未来とは その1

 「AIパソコン」が注目を集めています。アジア最大級のIT(情報技術)見本市で、台湾の華碩電脳(エイスース)や米HPなど、主要メーカーが相次いで製品投入を表明しました。基本となる技術が「エッジAI」というものです。「エッジAI」とは、インターネットに接続しなくても、パソコンや携帯電話などのデバイス内で動作するAI技術を指します。

 従来、チャットGPTなどの生成AIはクラウドベースのAIといわれ、パソコンからインターネット経由でクラウドのデータセンターに接続し、そこのサーバーで動作します。一方、AIパソコンでは処理の一部、あるいはすべてをパソコンの内部で行います。情報処理を自己完結できる技術が「エッジAI」で、半導体の進歩により活用領域が急速に広がっています。

 エッジAIはパソコンやスマートフォンなどの端末自体で高度な処理を行う点が最大の特長です。なぜ、この技術が注目されているか。インターネットに接続しない、つまりクラウドに送信せずにローカルで処理できるため、プライバシーの保護が強化される点が一つとしてあります。医療データ、個人情報、財務データなど、センシティブなデータを扱う人にとって情報漏洩のリスクが減ります。

 また、データの送受信を省き、処理速度を向上できる点や、ユーザー個別のデータを活用したAIサービスを提供できる点にも期待されています。こうした特長を生かして、今後は自動運転や同時通訳など、処理速度を要求される分野で特に活用が進むと予想されています。

 現在は、パソコンに搭載され注目を集めていますが、今後は、携帯電話や自動運転車など幅広い範囲で利用されると予想されています。個人用途や業務での利用が期待され、エッジAI市場の活性化が見込まれています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小M&Aガイドラインの改訂 その2

 では、「中小M&Aガイドライン(第2版)、策定以降の動きはどのようになっているのでしょうか。そこで、2024年5月31日付で中小企業庁より公表された「中小M&Aガイドライン(第3版)改訂の方向性について」の内容に沿ってその動向をみていきましょう。
 新しい資本主義実現会議における議論などを経て、ガイドライン改訂に向けた検討事項としては以下の6点が指摘されています。

 1点目が「仲介・FA手数料に関する説明」です。中小企業向けに仲介・FAから提供される業務が手数料に見合っているか検討する上での考慮要素を示し、当該検討をもとに業者選定を行う重要性を明記することなどが示されています。
 2点目が「広告・営業の禁止事項の明記」、3点目が「(仲介の場合)禁止される利益相反行為の具体化」です。仲介協会が策定した自主規制ルールや他業界における規律等をベースとしつつ、禁止すべき行為を提示することが示されています。
 4点目が「最終契約後に当事者間で争いにつながるリスクがある事項への対応」です。中小企業に対して、最終契約後のリスク事項や、具体的なリスクを示すことなどが検討されています。
 5点目が「経営者保証の扱いについて」です。M&Aの実施後の経営者保証の扱いについては、その解除又は移行が円滑になされない場合のリスクに備えて、譲受側に対してはガイダンスを行うとともに、譲受側、仲介・FA、M&Aプラットフォーマーに対し留意事項を示すことが検討されています。
 6点目が「不適切な事業者の排除」です。仲介者・FA、M&Aプラットフォーマーに、譲受側候補に対する信用調査をできる限り多くの対象で実施することなどが検討されています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小M&Aガイドラインの改訂 その1

 中小企業における事業承継の手法の1つとして、M&Aが広く認識されつつある中、中小企業庁では、M&Aに関するガイドラインの整備を進めています。

 2015年3月には、M&Aの手続や手続ごとの利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を記載した「事業引継ぎガイドライン」が策定されました。
 2020年3月には、後継者不在の中小企業のM&Aを通じた第三者への事業の引継ぎを促進するために、事業引継ぎガイドラインを全面改訂した「中小M&Aガイドライン(初版)」が策定されました。
 2023年9月には、初版を改訂し「中小M&Aガイドライン(第2版)」が策定されました。初版の策定・公表から3年が経過する中で、M&A市場の拡大に伴いマッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行う仲介者やFA(フィナンシャル・アドバイザー)といったM&A専門業者が顕著に増加する中で、M&A専門業者の契約内容や手数料体系のわかりにくさ、支援内容への不満等が課題となっていることに着目しています。このような課題に対応するため、M&A専門業者向けの基本事項(支援の質の確保・向上に向けた取組、依頼者との仲介契約・FA契約前の書面交付による重要事項説明等)を拡充し、更なる規律の浸透を促しています。

 また、仲介者・FAの手数料については、「基準となる価額」に様々な考え方があり、採用される考え方によって報酬額が大きく変動し得るため、「基準となる価額」の考え方・金額の目安や報酬額の目安を確認しておくことが重要である点などの留意点を記載しています。さらに、最低手数料を設定する仲介者・FAが多いことから、最低手数料の分布や最低手数料が適用される事例を紹介しています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》従業員の介護離職を防ぐには

◆介護離職にまつわる動向
 今後予定される育児介護休業法の改正の中で、仕事と介護の両立のさらなる実現に向けて、事業主の義務が強化されることが見込まれています。強化の背景には、介護離職が社会問題となっている一方で、法制度上の両立支援制度が十分に利用されていない実情があります。東京商工リサーチの調査によれば、介護離職者の54.5%が、「両立支援制度を利用していない」と回答しています。人手不足が深刻な問題である中小企業こそ、中心メンバーである従業員を介護離職で失うことは、大きな経営リスクになりかねません。改めてこの問題を考えてみましょう。

◆両立支援制度を利用しない理由
 なぜ、介護離職者の半数以上が、両立支援制度を利用していないのでしょうか。令和3年度の厚生労働省の委託調査によれば、最も多い原因は「勤務先の問題」で、その中でも、「両立支援制度が整備されていなかった」の回答が約6割となっています。そもそも介護休業制度が整備されていないなどの根本的な問題であれば、早急に整備する必要がありますが、より深刻なのは、自社に制度が整備さているにもかかわらず、介護離職が起きてしまうことです。
 これには、「従業員の制度に対する誤解」や「プライベートな問題でもあり企業が実態を把握するのが難しい」などの原因が考えられます。

◆自社に必要なことを考える
 育児介護休業法における、介護休業の日数は93日です。誤解が多いのですが、この期間は、従業員自身が介護をすることを目的に、設けられたものではありません。あくまでも必要な介護に関して、行政機関や民間サービス会社などに相談したり、介護に必要な申請をしたりするための期間として設けられたものです。
 これらを踏まえて、企業としては従業員がまずは職場内で相談できるような環境を整備すること、また、その前段階として、プライベートな側面が大きい問題であっても、相談しやすいように日頃から従業員との円滑なコミュニケーションを図るなど、自社にできることを考えてみてください。もはや介護の問題は、従業員個人の問題だけではありません。企業の介護支援は、福利厚生を超えた重要な人事戦略となっています。

《コラム》求人時の労働条件

◆労働条件の明示義務
 2024年4月から、労働条件の明示義務について、その範囲を広げる労働基準法施行規則の改正が施行されていますが、当該明示義務は、職業安定法(以下「職安法」)にも規定があります。求人を行おうとする者は、求人の申し込みをするにあたり、求職者に労働条件を明示しなければならないことになっています。明示すべき労働条件の内容等については、今回の労働基準法施行規則の改正に合わせ、就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲等が追加されています。(職安法施行規則4条の2第3項を参照)

◆求人時の労働条件を巡るトラブル
 求人票等に記載された労働条件と異なる労働条件が、その後面接等の採用過程で提示された場合には、しばしばトラブルとなることがあります。この場合に争点となるのは、求人票等に記載された求人時の労働条件は、「あくまでも見込みにすぎない」のか、あるいは、「労働契約の内容になるのか」です。この点での従来の裁判例の判断は、「求人時の労働条件は原則として労働契約の内容となるが、賞与や昇給等、事業の業績や経済情勢の変動等の不確定要素に大きく左右されることが明らかであるものは例外」とする判断がある一方で、求人票等の記載内容にもう少し強い効力を認める判断がされるものがあり、近年の裁判例でも「求人票の労働条件を重視する判断」が多く見られるようになっています。つまり、求人票等による求人時の労働条件と、実際の労働条件が異なる場合には、裁判所は労働者に有利な解釈をする傾向にあります。

◆求人時における労働条件明示の注意点
 特にトラブルが起こり得るのは、賃金についてです。労働者にとっては、最も関心が高い労働条件である一方、企業にとっては採用前の段階では、具体的な金額を明示することが困難であるからです。トラブルが起こり得るのは、賃金には限りませんが、ここで重要なことは、「企業側が労働者(求職者)に誤解を生じさせないこと」であり、求職者が誤解を生じないように、求人票等での的確な記載や面接等での丁寧な説明が必要になります。

《コラム》Facebook、Google、LINEヤフー、ネット広告の消費税課税

◆登録番号の記載はどこだ
 インボイス制度が始まってから、レシート等の内容を確認するに際し、真っ先に登録番号の有無に目が行きがちな経理パーソンは少なくないと思われます。
 取引を経理計上する際に、それが消費税の課税対象取引なのか、また適格請求書発行事業者なのかの判別と確認が必要です。
 外見上取引内容が同じに見えても、よく見ると中身が違う場合にはきちんとした切り分けが必要となります。

◆そのインターネット広告の役務提供者は誰
 Facebookを眺めていると表示されてくるSNS広告がFacebook広告、パソコンで何かを検索したらそのあとに何だか関連した分野の広告が表示されるのがGoogleなどのネット広告です。FacebookもGoogleも元々アメリカの会社だし、2015年に税制改正のあった例の「国境を越える電気通信役務の提供」の話でしょ、となりそうですが、その広告の請負業者が誰なのか、によって支払い側の消費税の扱いが変わってきます。
 2024年7月1日現在、Facebook広告を提供しているのはMeta Platforms Ireland Limitedという国外事業者で、請求書にはリバースチャージの対象となる旨の注記があります。一方、Google広告はグーグル合同会社(登録番号T1010401089234)、YahooはLINEヤフー株式会社(登録番号T4010401039979)という日本の会社が提供しています。こちらは通常の方法での仕入控除となります。

◆Facebook広告代金の消費税の扱い
 日本の会社がFacebook広告のサービスを受けて支払う対価は、リバースチャージ方式の対象となります。リバースチャージ方式は、役務提供をした国外事業者に代わって、役務の提供を受けた国内事業者が申告納税をする仕組みです。ただし、①一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間と②簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされ、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
 そのため、リバースチャージ方式で申告をする必要があるのは、一般課税で課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。こちらの申告は少し面倒なので顧問税理士にお任せしましょう。

《コラム》宅地と隣接する駐車場の評価単位

 相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。
 評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなります。

◆土地は地目ごとに区分される
 土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。
 土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価します。

◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
 宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価します。
 同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。

◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
 土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
 賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。
 賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。

◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
 土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
 なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減価されます。