《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。

◆公正証書遺言と自筆証書遺言
 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。

◆自筆証書遺言書保管制度のメリット
 この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
 また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。

◆注意点
 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
 この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

《コラム》株主総会

◆株主とは
 株主総会を構成する株主は、会社の株式を購入することで会社に出資しているので会社の共同所有者と捉えられるでしょう。個々の株主は会社の所有者なので、配当や残余財産の分配を受ける権利を持つほかに、会社の経営に参画する権利も持ちます。ほとんどの場合、株主の人数は多く簡単には集まることができないので、株主総会は最低年1回開かれ、集中的に重要な意思決定を行います。株主総会を開くべき時期は基準日から3か月以内とされており、基準日は事業年度末とする会社が多いため、多くの会社はいわゆる決算日から3か月以内に開かれます。
 日本では3月末決算の会社が多いことが、株主総会が6月下旬に集中する理由です。会計監査人に選任された公認会計士は株主総会で意見陳述を求められることもあるので、株主総会会場の裏手に待機しています。

◆株主総会の決議
 その決議方法は多数決によりますが、議決権の過半数の賛成で決まる事項もあれば議題の重要度によって出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものもあります。原則的には1株について1議決権が与えられますが、議決権が与えられない代わりに配当や残余財産の分配を優先的に受けることができる優先株式等もあります。

◆少数株主の保護
 株主総会の決議は資本多数決といって、1株1議決権に基づき、多く出資している者が多くの議決権を保有して行われますが、支配権を持たない少数株主の権利の保護のためにさまざまな規定が設けられています。
 例えば、1株でも所有していれば定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録等が閲覧でき、一定割合以上を保有すると会計帳簿の閲覧や株主総会の招集請求や取締役等の解任請求ができます。少数株主はこのような様さまざまな手段に訴えて、意見が違う場合は支配株主に対抗します。新聞報道等でしばしば目にする「物言う株主」は少数株主権の行使ができる一定数の株式を保有し、これらの手段を用いて支配株主や経営者に働きかけます。

 

《コラム》1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定

労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。

◆1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い
 1か月単位の変形労働時間制は労使協定又は就業規則に規定して運用ができます。労使協定を労基署に届け出る必要はありません。1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの所定労働時間が40時間(10名未満の商業・サービス業は44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週や日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
 一般的な労働時間は1週40時間、1日8時間を超える実労働時間が時間外労働となりますが、変形労働時間制ではそれを超えてもあらかじめ特定された所定労働時間内であれば時間外労働にはならず残業代は発生しません。この場合は所定労働時間が法定労働時間を超えて設定されている週又は日は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。
 これは週単位、日単位の労働時間の把握が必要です。1か月間の対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×月の暦日数÷7で計算)だけでは判断できません。つまり時間外労働の計算は①日々について→②週について→③変形期間の順にその合計時間数が時間外労働の時間数となります。

◆簡易な判断方法
 各月の日、週、変形期間の順に時間外労働をチェックするのはなかなか大変です。もう少し簡単に判断する方法はないでしょうか。一つの方法として所定労働時間超の労働時間をすべて時間外労働とみなすことで1回のチェックで済みます。この場合、各月の暦日数に応じて月間所定労働時間の総枠を設定、月間所定労働時間の総枠を超える時間数をすべて割増の対象とする。月間所定労働時間はできるだけ法定労働時間に近づける(法内か法外かの判断の手間は省けるが割増無し部分1.0の賃金も割増有り1.25増で払うこととなるため差の時間数を減らしておく)。また、1日の所定労働時間はあまり何種類も作らず、働く人も毎日働く時間がある程度固定化されている方が働きやすいと言えるでしょう。

 

【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その2

コロナ禍の影響で新たな開催スタイルを模索しなければならないイベントが多数あります。株主総会もその一つです。感染拡大防止の観点から、従来のように多数の人が一堂に会する開催方法はとりづらくなりました。

 そこで、注目を集めたのがオンライン株主総会です。6月総会(2020年3月期決算の企業)の中には、株主総会の様子をライブ配信した企業がありました。本人確認は、株主総会招集通知書にIDとパスワードを記載し、株主はログインして配信映像を見ることができるようにしたのです。

 オンライン総会の中で実施が難しいのは、議案に対する決議(議決権行使)です。不正や誤りがなく、正しく集計するために、企業は透明性の高い投票システムを用意しなければなりません。あるIT企業では、ブロックチェーン技術を用いて、議決権行使を行いました。ブロックチェーンは、仮想通貨などに用いられる技術として知られていますが、最近では金融業界に限らず幅広い領域で適用されています。

 ブロックチェーンを用いる議決はどのようなものなのでしょうか。まず、企業は株主に対して、デジタルトークン(議決権)を発行します。発行と同時に、個々のデジタルトークンに関する情報をブロックチェーンに書き込むので、集計時、株主総会主催者でも票数の改ざんは不可能になります。こうした最新技術により、困難な議決を可能にしました。

 日本ではオンライン株主総会を開く企業はわずかですが、米国ではコロナ対応の為、多くの企業がオンライン株主総会に切り替えました。米国では日本と異なり、株主総会はオンラインのみの開催でもよいことになっています。今後、日本でもオンライン総会が簡単に開催できるようにするには、法整備を含めた環境整備が必要になります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その1

コロナ禍の影響で多くの集会が取りやめとなっています。ただ、中には、法律で開催が義務付けられているため、見送るわけにもいかない会合もあります。代替えとして、オンラインで開催するケースも増えています。ただ、中にはオンライン化が難しいものもあり、感染防止が可能な開催方法を模索しなければならない場合があります。

 その一つが株主総会です。株主総会の開催は法律で定められており、コロナ禍を理由に開催を見送るわけにはいきません。もとより、株主総会は株主が経営者に意見を伝える対話の場でもあります。簡単になくすわけにはいかないのです。
 ならば、オンラインで開催すればよいのかというと、一筋縄ではいかないものがあります。というのも、会社法では株主総会においては、実存するリアル会場の設置が定められています。従って、企業はオンライン総会のほかにも従来通りのリアルな総会も用意しなければならず、オンライン総会は二度手間、負担増となります。

 また、従来から会場に入場する際に本人確認が実施されてきましたが、オンラインの場合、どのようにして本人確認を行うか、実施方法が一つのハードルとなっています。ほかにも、議案に対する決議(議決権行使)や株主の質問など、オンライン開催には多数のハードルがあります。が、2020年3月期決算の企業(株主総会は6月に開催)では、ITやゲーム会社などを中心に、オンライン総会を取り入れた企業もありました。ただ、大半は、総会の様子をオンライン配信する形に留まり、議決権の行使までをオンラインで実施した企業はごくわずかです。とはいえ、オンラインの株主総会が複数の会社で実施されたことは大きな変化。今後、法整備を含めてさらにオンライン化が進む可能性があります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】事業承継時の経営者保証解除に向けた政策 その2

では、事業承継時の経営者保証解除に向けて具体的にどのような専門家による支援が行われているのでしょうか。そこで2020年4月よりスタートした「経営者保証コーディネーター」による支援の取り組みについてみていきましょう。

 経営者保証コーディネーターは、経営者保証ガイドラインの充足状況を確認し、保証解除に向けて金融機関との目線合わせをサポートする専門家で、各都道府県の事業承継ネットワーク事務局に常駐しています。具体的な役割としては、「事業承継時判断材料チェックシート」に基づき、経営者保証ガイドラインの要件充足状況の確認や、経営状況の見える化を行います。チェックシートによる主要確認項目としては、事業承継計画書、決算書、試算表、資金繰り表などがあげられます。

 チェックシートに基づく確認の結果、改善が必要と判断される企業に対しては、当該企業の要望に応じて既存制度を活用し、チェックシート充足に向けた改善計画を策定するなどといった経営磨き上げ支援を斡旋します。

 一方でチェックシートの項目をクリアした企業に対しては、経営者保証解除に向けて、企業が取引先金融機関と目線合わせ(交渉)を行う際に、当該企業の要望に応じて目線合わせに同席し支援する専門家の派遣を行います。専門家の派遣費用は最大支援事業で負担し利用者の負担はありません。

 このように、経営者保証コーディネーターは、法人と経営者の資産・経理の分離状況や適時適切な情報開示などといった経営者保証解除の可否の判断に資する情報の整理・見える化をサポートすることで、事業承継時の経営者保証解除に向けた支援を行っているのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】事業承継時の経営者保証解除に向けた政策 その1

中小企業における事業承継推進の課題として、事業承継時の経営者保証の解除があげられます。こうした状況を受けて、「経営者保証ガイドライン」の特則が2019年12月に策定・公表され、2020年4月より運用開始に至りました。

 「経営者保証ガイドライン」は、経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして2013年12月に公表されました。具体的には①法人と経営者の関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保といった要件を満たす中小企業が、会社経営を後継者に引き継ぐ際に、経営者保証不要で金融機関から融資を受けられる可能性があるとともに、既存の経営者保証を解除できる可能性があります。

 「経営者保証ガイドライン」の特則は、同ガイドラインを補足するものとして、対象債権者や、主たる債務者及び保証人のそれぞれに対して事業承継の際に求め、期待される具体的な取り扱いを定めています。
 そのうち対象債権者における対応としては、①新旧経営者からの二重徴求の原則禁止、②後継者の経営者保証は事業承継の阻害要因となることを考慮して慎重に判断、③前経営者の経営者保証は、2020年4月からの改正民法で第三者保証の利用が制限されること等を踏まえて見直すことなどが求められています。

 また、主たる債務者及び保証人における対応としては、後継者の負担を軽減させるために事業承継に先立ちガイドラインの要件を充足するよう主体的に経営改善に取り組むことが求められています。
 このようなガイドランの運用によって事業承継の促進が期待されているのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

《コラム》浸水被害への備え-中小企業の防災対策と税制・助成金-

◆浸水リスクを認識し、被害を想定する
 最近の豪雨災害による被災状況は目を覆うばかりです。令和2年7月豪雨は、特定非常災害の指定が閣議決定されました。
 事業継続のため河川の氾濫などによる浸水被害リスクを認識し、これまでの常識にとらわれることなく備えることが求められています。自治体のHPでは、地域ごとにハザードマップを公開しており、洪水や高潮による自社の浸水リスクを視覚的に把握し、被害を想定することができます。過去の被災記録、被災土地の形状も有用な情報です。

◆事前に講じるリスク対策
 浸水が発生する前の現実的な対策として、次のものが検討できます。
①保険の付保(水災保証)
②電源装置、サーバーの階上への移設
③データのクラウド保存
④防災・復旧のための設備投資(発電設備、止水板、排水ポンプなど)など

◆防災のための税制・助成金を活用する 
 自然災害に備える中小企業者を支援する公的な措置には、次のものがあります。
①中小企業防災・減災投資促進税制(中小企業庁) 
 中小企業経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受けて防災・減災設備を取得した中小企業者には、事業供用年度にて取得価額の20%の特別償却ができる措置が設けられています。
 機械・装置(100万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)。自家発電設備や排水ポンプ、止水板、防水シャッターなどの取得が対象です。

②BCP実践促進助成金(東京都中小企業振興公社)
 東京都が、自然災害や感染症による不測の事態に備えてBCP(事業継続計画)を実践する都内に本社を置く中小企業者に対し助成金を交付する制度です。 BCPの実践に必要な設備・物品の購入・設置費用として上限1,500万円の助成金が交付されます。

◆BCPの実効性を高めるために
 災害発生直前まで、気象庁の発表するリアルタイム情報やタイムラインを活用して被害を最小にとどめる措置を講じます。災害発生前の備えにより、社員の安全確保、設備・データの保全につなげましょう。

《コラム》令和2年秋 雇用保険の最新情報!

◆失業保険の給付制限緩和
 失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。
 これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間がありました。これを「給付制限」といいます。
 この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制限が2か月に短縮されることになりました。
 給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定を図ることができると期待されています。

◆新型コロナによる退職の特例
 私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています。
 令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。
①同居家族の感染等で看護が必要となった
②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症化防止のため
③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

◆コロナ退職の失業給付日数延長特例
 新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本手当給付日数が延長されます。
 離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。
 働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。対象者となる方に伝えてあげたいですね。

 

《コラム》提出しないことの多い届出書

◆相互に確認し合うための届出書
 消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が要求されているものがあります。
 消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。

◆分かりきったものの提出を求める形式論か
 これらの届出書による税務署との相互確認の内容は、消費税の申告書の提出義務者に該当することになった、あるいは、消費税の申告書の提出義務者に該当しないことになった、という事実についてです。
 消費税申告書記載の課税売上高が1000万円以下だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年は免税事業者になり、納税義務者でなくなるはずだ、そんな分かりきった届出など必要ないではないか、との意見も出そうです。

◆税務署には情報がないため
 消費税の新設法人に該当する旨の届出書については、通達で、法人設立届で所要の事項の記載があれば、それだけでよし、としています。したがって、形式論で要求しているのではなく、事実の正確な把握には、税務署の持つ情報だけでは、必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないので、情報を有している納税者に判断を求めている、ということ、と考えられます。
 基準期間課税売上高が1000万円以下でも、高額特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で1000万円超の課税売上があったとかで、免税事業者非該当となることもあり、これらは税務署にない情報です。

◆免税事業者が還付申告
 消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当しないので還付申告ができない旨の指摘を受けたものの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提出を慫慂され、過少申告加算税が賦課された、という事例があります。
 税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれません。当局の対応の是非はともかく、形式的な手続きながら、疎かにしていると火傷する、という事例です。