《コラム》災害を受けた時の損失の取扱い

◆今年も多い豪雨災害
 今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
 災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思います。

◆災害関連の損失・費用はだいたい損金に
 災害が発生したことにより発生した損失や費用は、損金となります。
1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
5. 従業員等に対する災害見舞金品
6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
7. 取引先に対する災害見舞金等
8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低減分
9. 自社製品等の被災者に対する提供
 上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認められます。
 また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1年、青色は前2年)。

◆防災設備投資に助成もあります
 令和元年(平成31年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2年度末まで)。
 災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。

 

《コラム》軽減税率制度に関する簡易課税制度の届出の特例

◆消費税率引き上げ時の経過措置
 税率3%で導入された消費税率は、5%、8%と引き上げられ、令和1年10月1日から標準税率が10%とされています。
 過去の増税時にも税率引き上げに伴う経過措置が取られてきました。たとえば、施行日前後の取引にかかる税率の適用関係等、旅客運賃等・電気料金等・工事の請負等・資産の貸付・通信販売等の税率等に関する経過措置などです。
 今般の税率引き上げでは軽減税率も導入されていて、いつもの税率引き上げ時の措置に加えた取り扱いもなされています。

◆簡易課税制度の届出の原則と特例
 簡易課税を選択する場合には、「適用を受けようとする課税期間の前日」までに届出書を提出しなければならないと規定されています。そのため、3月決算法人であれば、次の課税期間が始まる4月1日より前の3月31日までに提出しなければなりません。
 しかしながら、軽減税率導入に関する特例として、「令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間」においては、提出期限の特例があります。特例として、課税仕入れ等の税率区分が困難な事情がある場合には、届出の期限が「簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の末日」までとされています。すなわち、“困難な事情がある場合”には、課税期間が始まっていても選択届により適用が可能となります。先ほどの3月決算の例でいうと令和2年4月1日から9月30日までが、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの課税期間に入っていますから、令和3年3月31日までに届出をすれば、令和2年4月1日の課税期間から簡易課税が適用されることとなります。
(注)課税期間特例を使っていない前提。

◆前提は、“困難な事情がある”かどうか?
 消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)の21(困難な事情があるときの意義)において、「その困難の度合いを問わず、同項に規定する経過措置を適用することができる」としています。困難の度合いを問わないのですから、困難であるかどうかは事業者の主観によることで差し支えなく、事業者が困難と感じれば、適用は可能ということになるものと考えられます。

《コラム》進む働き方改革 制度導入のポイントは

◆多様な働き方ができる時代に
 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができるテレワークや、総勤務時間を変えずにラッシュアワーを避けて通勤をする時差出勤、社員が自由に出勤・退勤時間を決められるフレックスタイム制の導入など、新しい働き方が広がってきました。
 これらは、近年政府が推し進めてきた働き方改革の一環として、労働生産性の向上や長時間労働の是正を目標に、大手企業を中心に浸透してきていましたが、昨今の新型コロナウイルスの影響により、より多くの企業でこれまでの働き方を大幅に見直す事態となり、急速に導入が進んでいます。

◆利点も多いが、気になる部分も
 例えば、会社に出社せずに自宅や外勤先、サテライトオフィス等からインターネットを通じて、会社のサーバーにあるファイルにアクセスしたり、仕事の電話に対応したりできるテレワーク。
 営業で外回りの後、事務仕事をしに会社に戻る必要がなくなったり、育児や介護を担う労働者が在宅勤務をすることで通勤時間を有効に活用できたりするなど時間にゆとりを持たせた勤務を実現できます。
 その一方で、社員同士のコミュニケーション不足や、仕事と仕事以外のメリハリをつけにくい、長時間労働になりやすい、勤務時間管理や在席確認が難しい、情報漏洩のリスクが上がる等の、気になる部分もあります。
 時差出勤やフレックスタイム制においても、勤務開始や終了時刻を調整することで、私生活との両立がしやすくなるという利点があるのですが、一方で取引先や他部署との連携業務において時間の設定が難しいことや、急な会議や電話に応対できない等、社員が異なる時間に勤務することによるデメリットもあります。

◆企業側が注意すること
 大切なことは、制度に関する就業規則を整備し、適用する社員の範囲を明確に定め、勤務時間管理をしっかり行うことです。
 勤怠システムを活用するのも良いでしょう。過重労働や反対にルーズな勤務状況とならないよう、社員本人の時間管理意識も大切です。ワークライフバランスを意識した、働きやすい環境作りをしたいですね。

【時事解説】地方銀行のビジネスモデルは自分で描く その2

まず、第一に顧客のニーズに合わせ、自社の持っているサービスを提供するのは企業として当然のことだろう、ということです。その当然のことがこれまで地方銀行はできていなかったということなのでしょうか。つまり、地方銀行は顧客のニーズを考えずに、自分の都合を優先して、担保や保証に過度に依存して融資を行っていたのでしょうか。もし、そうだとすれば、企業としての根幹が崩れているのですから、そんな銀行は金融庁の指導を受けたところで、経営層をはじめとした幹部を抜本的に変えない限り、再生は不可能でしょう。

 多分、そうではないのだと私は思います。地方銀行も当然、顧客のニーズを把握しその上で、顧客企業の発展のために貸し出しを行っていたのだと思います(その際、必要に応じて担保や保証を取るのは金融機関として当然のことです)。そうした貸し出しを行ってもなお地域が衰退していることが問題なのです。

 次に、金融庁は地域の活性化のカギは依然としてカネにあると思っているように見えるところにあります。もしカネの付け方が問題であるなら、地域衰退の主因は地銀にあり、地銀が正しく行動すれば、地域も活性化するということになります。そうだとすれば、問題の所在も解決法も極めて簡単です。しかし、私は地方の衰退の主因がカネにあるとは思いません。カネではない、地銀の枠を超える人口減少やグローバル化などの様々な要因が作用して現在の状況を作り出しているから、解決が難しくなっているのだと思います。

 地方銀行再生のビジネスモデルはお上が決めるのではなく、それぞれの地域の実情に沿い、自分の頭で考えるしかないのです。それができなければ、コスト削減のための再編しか残された道はなくなります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】地方銀行のビジネスモデルは自分で描く その1

最近、銀行経営が行き詰まっているという話題が雑誌や新聞でよく取り上げられます。その主因は成長鈍化やカネ余りで銀行の主たる収益源である貸出金の利ザヤが縮小していることにあり、日銀のマイナス金利政策もそれに追い打ちをかけています。

 そんな中でも、都市銀行は集約化が進み、資本力や人材も豊富で、海外展開をしていることもあり、何とか苦境を切り抜けられるのではないかと見られています(それも確かではありませんが)。問題は地方銀行です。日本全体の人口減少が進む中で、東京の一極集中は加速していますから、地方の人口減少は一層深刻です。地方銀行はその成り立ち上、地元の企業や個人への貸し出しをビジネスの主力とせざるを得ず、それに代わる収益機会を持たないだけに、状況は誰が考えても深刻です。

 そこで監督官庁である金融庁は地方銀行に対して色々な指導をしています。たとえば、地域の企業がどのような金融サービスを求めているか、企業側のニーズを把握し、企業のニーズと地銀の意識のズレを分析し、企業活性化に役立つ金融サービスを行う、といったことのようです。これまで担保や保証に過度に依存し、柔軟な融資を行ってこなかった地方銀行が地元企業にその企業のニーズに合った融資等の金融サービスを行うことで、地盤である地域が活性化すれば、地方銀行も再生するというシナリオです。このように聞くと、もっともなように聞こえますが、この手の金融庁のニュースを聞くたびに私は違和感を覚えます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》今こそ活用したいストレスチェック制度

◆ウィズコロナの働き方がストレスに?
 新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に大きな変化をもたらすこととなりました。予期せぬ事態に、閉塞感や不安感を持ちながらも何とか日々をやり過ごしているという方が多いかもしれません。
 コロナ禍により、日常生活だけでなく、働き方も変化を余儀なくされました。
 在宅勤務となったり、仕事量の増減があったり、収入が減るなど、急な事態に知らず知らずのうちに気持ちが疲れているのではないでしょうか。疲れを自ら意識しないまま、頑張っている方もいるでしょう。
 社員の心の不調をいち早く発見するためにも、企業は、今一度ストレスチェック検査の積極的な受検を促し、社員の心の状態に目配りをしてみましょう。

◆職場のストレスチェックとは
 ストレスチェックとは労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことで、50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。
 ストレスチェックでは、まず労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答し、その後、医師等の実施者が本人に結果を通知します。
 人事担当者や企業は、本人の同意なしにストレスチェックの回答や結果を閲覧することはできません。

◆高ストレスと診断されたら
 ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員の中に高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員がいる場合、本人から申し出があったときには、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。医師による面接指導に基づき、医師からの意見を勘案した上で、事業者は必要に応じて従業員に対して就労上の措置を講じる必要があります。

◆企業は社員の不調を見逃さないで
 ストレスチェック実施者は個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し結果は実施者から事業者に通知されます。
 心が疲れやすい今こそ、普段では見逃しがちな労働者の心身の変化に気付き、メンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境の改善に取り組んでいきたいものです。

《コラム》レジ袋の有料化と医療費控除

◆令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務
 2020年7月1日から、すべての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医療機関を受診後に交付される、処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、対象となっています。

◆レジ袋は医療費控除の対象となるのか?
 調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療費控除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象外
(2)調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
(4)その他、のいずれでしょうか?

◆医療費控除とは
 処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」として所得税法で医療費控除の対象とされています。薬そのものは対象ですが、薬購入時のレジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
 医療費控除対象の区分基準として、医療を受けるに際して直接必要で医療機関等に支払うものは医療費とされています。また、タクシー代などの医療を受けるのに直接必要なもので第三者に支払う対価も、医療費に含めることができます。
 一方で、自己の都合による差額ベッド代や親族などに支払う付添料、さらに入院時の病院食以外の外食や出前は、自己都合による費用として対象外とされています。
 以上のことからすると、「医療品としての調剤薬の購入に際して調剤薬局に支払うレジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三者である調剤薬局に直接支払う費用として医療費に含めてよいのではないかと考えられます。一方で、買い物袋(いわゆるエコバッグなど)を持参しないのは自己都合だから対象外とすべきという意見もあるかもしれません。しかしながら、買い物に際して、購入者側にまで買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定するには無理があるでしょう。
 よって、直接調剤薬のみを入れてもらうレジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグの購入費用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。

 

【時事解説】コロナ禍で普及の兆し、スマートグラスとは その2

コロナ禍で、新たに普及の兆しが見え始めた商品があります。一例を挙げると、スマートグラスと呼ばれるメガネ型端末がそうです。コロナ禍により工場のテレワーク用のニーズが増えました。また、海外では、警備員が入場者の体温を測定するといった利用もされています。

 ただ、発売当初、スマートグラスは多くの問題を抱えていました。2013年、グーグルはスマートグラスを発売し注目を集めました。ところが、値段が1500ドル(当時1ドル100円で換算=15万円)と高価だったため普及には至りませんでした。加え、かさばって重たいといった使い勝手に関する問題も普及が進まなかった要因になりました。

 そして、最も大きな問題となったのがプライバシーの侵害です。スマートグラスにはカメラの撮影機能があります。たとえば、レストランに入店し他の客の顔を相手に気づかれないように撮影することもできます。加え、顔認識機能のアプリを利用すれば、相手のプロフィールを検索することも可能です。「だれかに撮影されているかもしれない」と思ったら安心して食事もできません。米国のレストランではスマートグラスを着用した人が入店を断られる事例が発生しました。そして、2015年、グーグルはスマートグラスの販売を中止しました。

 コロナ禍で再び注目を集めるスマートグラス。今回は、工場での作業など、ビジネスユースが中心なので、プライバシーに関する事項は問題になりにくいと考えられます。また、価格は現在約6万2000円まで下がっています。加え、新規光学素子の開発により、小型化や軽量化が実現できるようになりました。今後、普及が加速するかどうか、注目したいところです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】コロナ禍で普及の兆し、スマートグラスとは その1

世の中には、ヒットが期待されたものの、普及に至らずくすぶっている商品が多くあります。ただ、このまま消えると思われていたものの中には、新型コロナウイルスの感染防止の影響で普及の兆しが見えたものもあります。その一つがスマートグラスと呼ばれるメガネ型端末です。これは、メガネの形をしたウェアラブル(身につける)ハイテク機器で、メガネと同様、頭部(眼の部分)に取り付けて使用します。

 一見、メガネに見えますが、身につけると、PCやスマホの画面と同じようにメガネのグラス部分に画像などが映し出されます。利用者は音声で操作し、ネットの閲覧のほか、アプリの起動やオンラインでの会議などができます。メガネ型なので、両手を自由に使いながら、離れた人と話ができる点が特徴です。

 スマートグラスが注目されるきっかけはコロナ禍にあります。昨今、感染拡大防止のため、テレワークが推奨されています。が、工場での作業はテレワークが難しいとされています。ところが、スマートグラスのオンライン会議の機能を利用すると、作業者は両手が自由に使えるので作業をしながら熟練工と会話ができます。熟練工は映像や手書き画像を作業者と共有しながら、音声通話機能を使って作業を支援できます。離れた場所で作業者の仕事を見ながら指示を出すこともできます。作業する当事者は現場で仕事をしなければなりませんが、熟練工など、指示を出す人はスマートグラスを利用することで、難しいとされていたテレワークが可能になります。自動車や製菓など、多くのメーカーがテレワークを導入したこともあり、スマートグラスの需要が高まる兆しが出ています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

 

《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況

◆例年の申告状況まとめだが
 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、集計についても4月末までが対象期間となっています。
 また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、「納付期限は提出日」「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」となっています。その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、いずれも前年を下回る結果となりました。

◆自宅で申告がさらに増
 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、e-Taxで所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、平成30年分より約1.5倍に増加しました。
 機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。

◆マイナンバーカード普及には至らず?
 e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、2.5倍近くの開きがあります。確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。
 2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、マイナンバーカードが必須となりますが、はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。