《コラム》従業員の育休取得時の対応

◆問題の背景
 育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されています。
 一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。とは言え、育児休業の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。従業員が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があると考えられます。

◆体制整備について
 従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイントが考えられます。①取得のパターンごとに留意すべき点があること。②どのパターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。
(ア) 連続した日数を長期間取得する場合
 子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられます。
(イ) 短期間や分割で取得する場合
 令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。このことにより、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したりするケースが増えています。このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。

《コラム》社会保険適用拡大回避について

◆令和6年10月より社会保険適用拡大
 社会保険の適用拡大とは短時間労働者の社会保険の加入対象を拡大する制度改正です。今まで2度制度拡大され最初は被保険者500名以上企業、2度目は100名を超える企業に、そして令和6年10月に50名を超える企業に適用されます。適用基準は
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が8.8万円以上
・昼間学生でないこと
・雇用期間が2か月以内に限られていないこと

◆適用拡大を望まない人もいる
 対象者となった方の中には社会保険の加入を嫌う短時間労働者もいます。配偶者の扶養に入り保険料を払わずに適用を受けている3号被保険者に該当する場合です。自ら社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料を負担することになるので手取りは減るでしょう。
 また、配偶者(夫)の会社の配偶者手当の条件が扶養に入っていることとなっていると、配偶者の給与から手当が外される場合もあります。つまり世帯年収が減少します。こうした状況を不利益として加入を避けようとする動きがあります。

◆転職か労働時間の短縮か
 新たに社会保険に加入することを避ける方法は加入者の少ない事業所に転職するか、今の会社に相談して1週間の所定労働時間を20時間未満とすることですが、そのために転職して不慣れな職場に就いて慣れるようにするのか、また、現在の労働時間を週20時間未満にすれば雇用保険からは抜け、今まで払ってきた雇用保険料は無駄になりますし退職しても雇用保険は受け取れません。現在、社会保険適用拡大は今後も従業員数に関係なく進める案が検討されています。

◆メリットもあり
 加入により国民年金だけよりも将来受け取る年金額が増えることは明らかです。健康保険も傷病手当金や出産手当金も受けられます。会社は対象となる方には個別説明が必要です。負担する保険料額や配偶者の給与が変化する点も説明が必要でしょう。
 キャリアアップ助成金の年収の壁対策「社会保険適用時処遇改善コース」の利用等も検討してみてはいかかでしょう。

【時事解説】経営者保証解除のために経営者側に求められること その2

 経営者保証がなければ、カネを貸す金融機関の返済財源は会社財産に限定されます。会社財産及び損益の状況は決算書で表示されます。融資する金融機関としては決算書が最も重要な与信判断資料となりますから、決算書が正確でなければ困ります。適正でない決算書を提出され、それに基づき融資を行えば、だまされたことになります。そして、その会社が倒産してしまえば、金融機関はその責任を決算書の作成責任者である経営者に求めるのは当然です。経営者保証の解除は経営者に決算書の適正性をより強く要求します(当然ですが、決算書を意図的に改竄する粉飾決算などは論外です)。

 経営者保証の解除は経営者にとって望ましいことですが、経営者側にも相応の責任が求められることを忘れてはいけません。上述した、公私のけじめと適正な決算書の提出は、経営者保証解除のための最低限の要件だと思います。

 逆に言えば、その責務を誠実に履行している自信があれば、取引している金融機関に対して堂々と経営者保証の解除を要求することができると考えます。その上で、会社が倒産して、カネを貸している金融機関に焦げ付きが発生したとしたら、金融機関はその責任を自らの貸し手責任として引き受けるべきでしょう。そうなってしまったら、経営者も金融機関も採算性の悪い事業には早期に見切りを付け、新しい事業の開拓に向かう方が日本経済全体としてもプラスになると思います。

 そのためには、金融機関側は担保や保証は多ければ多いほどいいという発想を捨て去ると同時に、経営者側も経理と決算の透明性を確保することが不可欠なのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】経営者保証解除のために経営者側に求められること その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 金融庁は、会社の借入金について経営者が弁済を保証する経営者保証の縮小を進めています。
 経営者保証に内在する問題の主なものが金融機関側にあることに異論はないにしても、保証を提供する経営者にまったく非がないかといえば、そうとも言い切れません。経営者側にも改善すべき点は存在します。そこで、今回は経営者側の問題点とその対応を考えてみたいと思います。

 本来、法的には会社と経営者(主として社長になると思います)は別人格ですから、会社の借入金の弁済を経営者が保証するというのは、筋が通っていません。にもかかわらず、金融機関が経営者に保証を求めるのは、保証なしの融資には金融機関に不安があるからです。ですから、経営者の側も、経営者保証を外すためには、金融機関の不安を払拭させる努力をしておかなければなりません。本稿では、そうした観点から、経営者側の改善事項として、会社勘定と経営者個人勘定の明確な分離と適正な決算書の作成の2点について指摘しておきたいと思います。

 会社の株式の大部分を所有する経営者であれば、個人的な利得を図るために会社を恣意的に利用することは不可能ではありません。例えば、ほとんど働かない家族を役職員にして、給与を支払ったり、私的に利用する家や自動車を会社で所有したりして、正当な報酬や配当とは別に会社から資金を不当に引き出すような行為です。こうしたことが積み重なり、会社が倒産すれば、会社にカネを貸した金融機関が、不当に会社から蓄財を行った経営者個人に弁済を求めようとするのは、無理もないことです。ですから、経営者は金融機関にそうした不信感を抱かせないように、公私のけじめをしっかり付けておくことが求められます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》換地と保留地

 登記簿に「換地」や「保留地」と記載される宅地は、土地区画整理事業の実施によって新しく整備された土地です。一般の土地と同様に用途地域の指定等に従って建物を建築できます。

◆換地処分で土地の利用価値は高くなる
 土地区画整理事業は地権者、地権者の作る組合や地方自治体などの公共団体が施行者となります。地権者は自身の土地を施行者に提供し、代わりに区画整理された新たな土地を取得します(この土地を換地と言います)。提供された土地の一部は、新たに道路や公園などの公共施設となり、また売却して事業資金に充当されます(この土地を保留地と言います)。換地処分後の土地の面積は、従前より小さくなります(これを減歩といいます)が、土地は整形され住環境が改善されますので土地の利用価値は事業を実施する前より高くなります。

◆換地と保留地の評価
 土地区画整理事業が施行される土地の評価は、造成工事の進行状況によって変わります。仮換地が指定される場合は、仮換地に接する道路の路線価等によって評価します。仮換地の造成工事が施工中で工事完了まで1年を超えることが見込まれるときは、仮換地の造成工事が完了したものとして評価した価額の95%相当額で評価します。
 ただし、仮換地に障害となる物があるなど特別の事情で使用収益を開始できる日が別に定められ使用収益を開始できないとき、仮換地の造成工事が行われていないときは、従前の宅地の価額で評価します。
 換地処分が完了すると、換地や保留地として登記簿に登記されます。換地も保留地も一般の土地と同様に路線価等により評価します。路線価には換地処分によって利用価値の高まった部分が反映されています。

◆用途地域や土地の境界を確認する
 土地区画整理事業が完了すると、登記簿の表題部には、その土地が換地処分された土地である旨と換地処分の日付が記載されます。
 土地区画整理事業の施行区域は、市区町村のWEBで公開されています。事業の詳細は市区町村の都市計画課で確認できます。用途地域の指定等による建築制限の内容を確認し、施行区域の換地図と公図、測量図をもとに、宅地の形状と隣地との境界標の位置を確認します。実際の宅地の形状や利用状況、境界標の位置については、現地を実査して確認しましょう。

《コラム》実務で使える就業規則とは

◆就業規則の問題点
 「就業規則を作ったのに実務で使えない」と感じたことはありませんか。例えば、就業規則に定めた解雇事由や懲戒事由に該当するとして行った解雇処分や懲戒処分について、労働者が不服として労働基準監督署に申告をし、又は、裁判になった場合、会社が不利になったり負けたりということが少なくありません。会社としては、「ただ就業規則の記載に沿った処分をしただけなのに」という感想を抱いてしまいます。
 この問題の原因が、就業規則の内容にあることは多いです。現状の日本の労働法制では、法律の表現には抽象的で画一的なものが多く、具体的な考え方や判断基準はこれまでの膨大な量の裁判例が蓄積されたものから成り立っているからです。つまり、就業規則の内容も、法律の文言に沿った表現での記載だけでは足りず、過去の裁判例を踏まえた具体的な内容にしなければ、実際の労務トラブルに対応できなくなってしまうのです。

◆主な原因は2つ
 抽象的な法律表現による就業規則と、裁判例を意識した内容の就業規則との違いは、次の2つの視点が意識されているかいないかに大きな違いがあります。この2点の意識が薄い就業規則に沿って、会社の行為が行われた場合には、会社に不利な結果になることがあります。
 ①解雇権濫用法理
 ②合理的限定解釈
 この2つをごく簡単に説明すると、法律上は会社の権利として認められる行為であっても、裁判所や労働基準監督署から「それはやり過ぎ」と一定の制限がかかることです。例えば「解雇事由」や「懲戒事由」は、原則として会社が自由に定めることができる権利ですが、実際の運用において、「労働者の起こした問題と比較して、その処分は重すぎる」として無効とされることがあります。これは会社が権利を濫用したとしての、解雇権濫用法理にあたります。また、会社が規定した就業規則の内容が広すぎる、例えば、「兼業・副業を全面的に禁止する」との規定について、裁判所が「業務に支障を来たさない範囲での兼業・副業まで禁止すべきでない」と判断することがありますが、これは、会社が定めた「全面禁止」を修正し、「合理的な範囲で解釈すべき」と合理的限定解釈がされたことによります。

《コラム》相続に備える道路調査

 相続する土地に建物を新築できるのか、自身で活用するにしても売却するにしても、事前に確認する必要があります。

◆2m以上の接道義務が鉄則
 最初に押さえておくことは、建物を建てるために、その敷地が建築基準法の道路で幅員4m以上のものに原則2m以上、接道する必要があることです。
 建築基準法の道路の主なものは、国道、県道、市道など、道路法の道路(42条1項1号道路)、分譲宅地を造成するとき、事業者等が築造し、市町村長などの指定を受けた位置指定道路(42条1項5号道路)、建築基準法施行時に建物があった幅員4m未満の2項道路(42条2項道路)などです。

◆役所で道路の種別を調査する
 前面道路の種別は市町村の建築指導課などで確認できます。また、道路の幅員や敷地との境界は、道路管理課などで確認できます。自治体によっては、WEBサイトに道路図を公開していますので、役所まで出向かず調べることもできます。
 建築基準法の道路の種別は、指定道路図などで確認し、道路の幅員や敷地との境界点については、認定道路図、道路区域線図、道路台帳平面図などで確認できます。

◆敷地と道路の境界標を確認する
 敷地と道路の境界には、自治体が道路図を作成する際、プレートやコンクリート製などの標識を設置しています。他に金属鋲の場合もあります。これらの標識は、図面だけでなく現地で目視して確認しましょう。
 2項道路の場合は、建物、門扉、擁壁等を道路の中心線から2m後退させねばならず、土地家屋調査士などに測量を依頼して境界を確定させる必要があります。その際、道路として提供する部分を分筆して登記する、さらに、自治体にセットバック部分を寄付することもあります。
 セットバックする際は、道路部分に越境している門扉、擁壁などを地権者の負担で取り壊すことが必要になります。また、自治体が主導して地権者との狭あい協議によって道路の拡幅を進めるときは、市町村から費用を助成してもらえます。

◆固定資産税は申請すれば非課税になる
 セットバックして公共の用に供する道路とした土地は、固定資産税が非課税になります。市町村が分筆登記された内容を把握し、非課税としてくれる場合もありますが、通常は地権者から自治体に、非課税としてもらえるよう申請を要します。

《コラム》社会保険適用拡大に向けて

◆パートタイマー等への適用拡大
 令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・学生でないこと
・2か月を超える雇用の見込みがあること
 今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。

◆従業員50人超の意味
 ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。
 ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。

◆適用拡大までのスケジュール
 日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。
 この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。

【時事解説】増え続ける日本のデジタル赤字、稼ぐ力に転じられるか その2

 デジタル赤字という言葉を耳にする機会が増えました。デジタル関連のサービスは、GAFAMを代表とする米国の大手IT企業が高いシェアを獲得しているため、日本は赤字になりやすい傾向があります。
 ただ、デジタル赤字は日本国内で、デジタル活用やDXが進んでいる証拠といえます。企業においては、デジタル活用の流れを止めずに、今後はデジタルについていかに多くの価値を提供できるかが問われています。
 デジタル赤字を減らそうと、米国のGAFAMを真似て同じビジネスを展開しても、多くの利益は期待できません。日本企業がとるべき道は、既存の技術などを活用し、日本独自の価値を提供していくことが必要だといわれています。

 こうした流れを受けて、日本独自の技術を活用して、競争力を高めようとしている企業も数は少ないものの現れ始めました。AI事業の垂直統合戦略を進めている日本のあるスタートアップは、大手エネルギー会社と共同で、分子解析ソフトウエアを開発しました。AIが膨大な原子構造データを学習し、未知の物質の組成をシミュレーションするものです。エネルギー会社の素材開発の知見と、自社のAI技術を組み合わせて生まれた事業です。

 材料研究や最適な組成を設計するうえで役立つもので、自動車会社などで導入されています。ポイントは、「日本の強み」と「デジタル」の融合にあります。日本は、半導体製造装置や自動車などで高い競争力を維持しています。こうした、日本の得意分野にデジタルを組み合わせることで、競争力を高めることにつながります。ものづくりなど日本企業が持つ優れた知見とAIを組み合わせれば、日本全体の競争力が高まると予想されます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】増え続ける日本のデジタル赤字、稼ぐ力に転じられるか その1

 デジタル赤字という言葉を耳にする機会が増えました。デジタル赤字とは、その国のデジタル関連のサービスや商品について、輸入する額が輸出額を上回り、収支が赤字になることを指します。
 実際のデジタル赤字で対象となるサービスや商品は、パソコン用基本ソフト(OS)や動画のサブスクリプション、ウェブサイトの広告取引、コンサルティングサービス、著作権使用などがあります。

 デジタル関連のサービスは、GAFAMを代表とする米国の大手IT企業が高いシェアを誇っています。パソコン用基本ソフト(OS)に関する代表的な提供企業としては、マイクロソフトやアップルが挙げられ、それぞれWindowsとmacOSを提供しています。日本でも多くの人が利用しています。
 また、最近では、動画サブスクリプションサービスで映画などを楽しむ人が増えました。提供企業には、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオ、ディズニープラスなどがあります。そのほか、ウェブサイトの広告取引ではグーグル広告、コンサルティングサービスのマッキンゼー・アンド・カンパニーなどがあります。
 いずれもアメリカ合衆国に本社を構えており、グローバル市場において圧倒的な影響力を持っています。こうしたことから、日本のデジタル赤字は今後も増えていくと予想されます。
 既に、2023年の収支はマイナス5.5兆円の赤字、2014年はマイナス2.1兆円だったことから10年間で赤字額は2倍以上に拡大しています。円安の影響もありますが、デジタル赤字の額は、ドイツやスイスよりも大きくなっています。

 デジタル赤字の規模は日本経済にとっても、無視できない大きさになりつつあること、なによりデジタル赤字が膨らむということは、日本のデジタル競争力の弱さを象徴している点を問題視する声もあります。今後も増えるデジタル赤字にどう対処するか、今、日本は問われています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)