《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外

◆実は複雑? ふるさと納税
 個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。所得税や住民税が減額されるので、「上限金額以内の寄附であれば2,000円の自己負担で済む」という仕組みになっていますが、特定条件下で、どうしても2,000円の負担にならないケースもあります。

◆住宅ローンで住民税まで限界に引いている
 住宅ローン控除で所得税が0円となり、住宅ローン控除の残りを住民税から、定められている限界値まで引いている場合、ふるさと納税を確定申告した時の所得税分の減額がなくなります。所得税が0円なので「引けるものがない」、そして「住民税に移動できる枠も使い切っている」からです。
 ただし、この状態でも5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告しない際に利用できるワンストップ特例制度を利用すると「本来所得税を引くべき金額も住民税から引く」というルールのおかげで、上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済むようになります。また、確定申告すると2,000円の負担にならないと言っても、自己負担が増える金額は「本来の所得税が減額される分」になるので、割合的には小さいものになります。お礼の品の価値を考えると得になる場合がほとんどです。

◆最高の所得税率が寄附金控除で減る
 所得税は税率が段階的に上がる累進税率となっております。寄附金控除で所得税率が1段下がるような場合は、税金の減額計算は下がった税率で行われるため、所得税部分の減額が少し悪くなり、2,000円の自己負担で済まない場合があります。このケースも、ワンストップ特例を利用すれば回避が可能ですし、確定申告をしても毀損される税の軽減額より、お礼の品の価値の方が高いことが多いのです。

◆確定申告・ワンストップの選択
 ワンストップ特例を利用すれば2パターンの事例は回避できますが、逆に「上限金額以上の寄附をしてしまった場合」は、上限以上の寄附について、ワンストップ特例は所得税側の控除を考慮してくれないため、確定申告を行った方がお得となります。
 大多数の方には当てはまらない細かい事例ですが、申告方法を選べるならケースバイケースで決めた方が良い場合があります。

《コラム》働く高齢者の年金増額か?

◆在職老齢年金の見直し案
 最近のニュースで働く高齢者の年金を減額する在職老齢年金制度の見直しが行われていることが発表されていました。現在、在職老齢年金は65歳以上の場合年金と賃金を合わせた金額が月収47万円を超えると年金が減額されます。これを62万円程度に引き上げ、年金減額、停止の対象者を減らす方向です。
 60歳から64歳の人は月28万円を超えると減額されることになっています。これも基準を62万円に引き上げるか、60代前半の受給開始がなくなる男性2025年、女性2030年に自動的に終了するまで現行のままでいくという案もあります。

◆70歳まで働くことを前提に
 年金財政の危機を言いながらなぜ年金増額を言うのでしょうか?
 それは働くと年金が減る仕組みが高齢者の就労を抑える可能性があること。厚労省の調査では「年金が減らないように就業時間を調整する」方が65歳から69歳でも4割近くいたことです。政府は70歳までの就労機会の確保を企業の努力義務とする方針を立てており長寿社会に備えようと考えています。保険料を納める人を増やしたい、年金受給開始を75歳まで先送りできるようにしたい、基礎年金の支払期間を40年から45年にしたいという考えがあります。高齢で働く人が増えれば年金や医療の保険料を納める社会保障の担い手も増えることになります。

◆世代間バランスも課題
 一方で制度の廃止や縮小には反対意見もあります。年金財源の厳しさが増す中で給付を増やすことへの疑問や、企業が高齢雇用者の給与を決める際その人の年金受給額を勘案して賃金を決める慣行が一般的であり裁判でも年金をもらいながらの働きは現役時より減額されることに一定の合理性があるという考え方をしています。年金を上げると会社は給与を下げるかもしれません。
 65歳以上で厚生年金の支給が停止されている人は現在36万人、受給者の1.4%です。このような高齢者は収入面では恵まれた方といえるでしょう。在職老齢年金の財源もさることながら、現役世代の将来の給付水準が下がってしまう懸念もあります。
 どこまで就労促進が実現するのか今後の動向が気になります。

《コラム》パワハラ防止法への対応はできていますか?

◆パワハラ防止法とは?
 いわゆるパワハラ防止法、「労働施策総合推進法」が2019年5月29日に成立し、大企業には2020年春にも施行される見込み(中小企業は2022年)となりました。
「雇用管理上の措置」として、事業主にパワハラ防止措置が義務づけられます。罰則はありませんが、企業名が公表されるリスクがあり、対応が求められます。
 
◆「パワハラ」の定義
 パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と、はじめて法的に定義されました(労働施策総合推進法第30条の2)。
 なお、優越的な関係とは、上司部下の関係だけでなく、例えば、業務経験が長い部下の新しい上司に対する悪質な言動なども、パワハラに該当する可能性があります。

◆事業主や労働者に求められること
 パワハラに対する事業主と労働者の責務が明確化され、事業主には「研修の実施その他の必要な配慮」、労働者には「パワハラへの理解を深め、他の労働者への言動に注意する努力義務」が課されることになりました(同法第30条の3)。
 つまり、事業主はパワハラに関する研修を実施し、雇用する労働者にパワハラ防止教育を行うことが必要となります。その他、相談窓口の設置や周知、就業規則の変更なども必要になります。

◆準備はお早目に
 今回、パワハラ事案も都道府県労働局による調停の対象に加わりました。
 労働者の申告を恐れて、業務上必要な指導ができなくなれば、企業活動に影響を与えます。指導をパワハラと誤解されないためにも、日頃から指導記録を残すなどの対策が望まれます。 
 パワハラ防止法への対応について、早めに準備に着手されることをお勧めします。

《コラム》台風第19号に伴う災害に関して

この度の台風19号による被害に遭われた地域・世帯の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。経済産業省では被災中小企業・小規模企業対策を実施しています。

◆特別相談窓口の設置
 今回の台風で災害救助法が適用された市区町村において、災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会のセーフティネット保証4号を適用します。
※セーフティネット保証4号とは
①自然災害など突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小事業者へ資金供給を円滑にするため、信用保証協会が通常の保証とは別枠で100%保証を行う制度
②災害の指定基準
(1)災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接または間接的に被害を受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき
(2)災害救助法が適用された災害及び地域
③対象中小企業者
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
④保証条件
ア 対象資金:経営安定資金
イ 限度額:無担保8千万円、普通2億円
ウ 保証人:原則第三者保証は不要

◆既往債務の返済条件緩和等の対応
 返済猶予等の既往債務の条件変更や貸し出し手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化について、今般の災害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するように要請します。

◆小規模企業共済災害時貸付の適用
 災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

 

【時事解説】倒産耐久力は貸借対照表の対角線で判断する その2

そこで出てくるのが流動性を生み出した原因を明確にする自己資本比率(自己資本÷総資産)です。流動性を支える現金の発生原因が債権者に返済不要の自己資本であれば、その流動性には永続性があると判断できます。自己資本は会社外部からの資金流入である払込資本と、会社が事業を行うことにより生み出した利益の蓄積である内部留保からなります。内部留保の比率が高いほど、会社自身が生み出す現金創造力が高いということになり、安定性は高まります。

 つまり、倒産耐久力を判断するのは、貸借対照表の左上を中心に表示される現金及び現金類似資産と、右下に表示される純資産の内部留保になります。倒産耐久力という点では貸借対照表の左上から右下に流れる対角線が重要になるのです。資産のほとんどが現金及び現金類似資産で、その発生原因が内部留保という会社は倒産耐久力という点では申し分のない会社ということになります。

 そういう会社はつぶれにくい会社であることは間違いありませんが、だからといって、それが即、いい会社というわけではありません。というのは、会社が生んだ利益を現金で持っているということは、成長を生む資産に利益を再投資できていないことになるからです。成長性という点では明らかにマイナスです。

 また、そういう会社は現金が豊富ですから、投資をしようとするとき銀行借入に頼らなくてもいいということも銀行にとっては悩みの種です。貸したい先ほど借りたくないというジレンマに陥ります。こうした融通の利かない融資姿勢が銀行批判を招く一因となっているのですが、最近の状況を見ていると、銀行がそこから脱却することはそれほど簡単なことではなさそうです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】倒産耐久力は貸借対照表の対角線で判断する その1

銀行員は決算書を受け取ったときに、まずどこに着目するのでしょうか。銀行の融資担当者が最も恐れるのは融資先の貸倒であり、そのため、決算書を受け取ったときに、真っ先に着目するのは倒産しない会社かどうかを見極めることになります。いわば、「倒産に対する耐久力」にすぐ目が行きます。ですから、分析の中心は損益計算書より貸借対照表となり、さらにその中でも流動性と自己資本比率の二つに注目することになります。

 倒産とは、一般的に、契約した債務の支払いを期日通りに行えない状況(債務不履行)を言います。債務の支払いは原則的に現金で行いますから、現金及び現金に近い資産(主として流動資産にあります)が、短期に支払期日が来る債務(主として流動負債にあります)と比べてどのくらいあるかが重要になります。現金や市場性のある有価証券などの流動資産が、流動負債に比べて豊富にあれば(こうした状況を「流動性が高い」といいます)、債務不履行になる確率は低いと判断できます。

 ただ、流動性だけで倒産耐久力を判断することはできません。というのは、現金及び現金類似資産を生み出した原因が重要になるからです。たとえば、長期借入金や社債などの有利子負債により生み出した現金で流動性を高く保っていれば、その流動性は危険です。有利子負債には償還期日がありますし、場合によっては期日以前に債権者に返済しなければならない場合もでてくるからです。有利子負債の返済を迫られたら、流動性は一気に落ち込み、資金繰りに詰まります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》ハローワークインターネットサービスをご存知ですか?

◆ハローワークインターネットサービスとは
 ハローワークインターネットサービス(以下「HWIS」)とは、ハローワーク(以下「HW」)に登録した求人情報を求職者がネット上で検索できるサービスのことです。全国のHWから求人情報が集められその件数は130万件弱にもなります。リクナビ等が1万件ほどといわれているのでその巨大さがお分かりになるでしょう。企業はこれを使わない手はありません。

◆HWISに求人を公開するには
 HWが受け付けた求人のうち、HWISでインターネット上に公開される求人は、企業が公開を認めた案件に限ります。HWに登録されたすべての求人情報がHWISで公開されるわけではありません。HWISに求人を出すには、HWの窓口で求人を出すときに情報公開をするかのチェック欄で公開をするかどうかを決められます。
①公開することで営業の勧誘がある
②他社に賃金などの条件が漏洩する
③募集ポジションによっては秘密裏に動く必要がある
などの理由から公開しない企業がHW求人で1割ほどいるのですが、①②の場合は公開したほうがよいでしょう。PCでの閲覧を標準としており、スマホなどのモバイル端末では見づらいかもしれません。しかし、職業紹介事業者(Indeedなど)にもデータが供給されており、こうした事業者等が手掛けるスマホサイトでは快適に検索が可能です。リクルートによるとスマホなどネットでの求人検索は全体の6割に上るといわれています。ネットに公開することが求職者を集めるには絶対に必要でしょう。

◆HWISに情報が公開されるタイミングは
 その日に登録された求人情報は夜9時ごろに集約、確定し翌朝6時ごろに最新情報に更新されます。つまり翌日になると情報が更新されます。HWは新規求人が上に出てきますが、この更新時期を応用して休み前に求人を出しておくと、新規求人として上に出続けるのでお勧めです。例えば金曜に登録すると翌日の土曜から月曜日まで最新求人として上に載ることになります。年末年始などはさらに長い期間になるでしょう。

◆求人は公開しよう
 求人はネットで公開するのが普通の時代になっています。よい人材をとるためにも求人情報は公開して、求職者の目に留まる確率を上げましょう。

《コラム》申告書等閲覧サービスの改正

◆申告書等閲覧サービスとは
 申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。
 具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。
 正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります。

◆改正前の取り扱い
 ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。

◆改正後の取り扱い
 本年、この事務運営指針の改正が行われ、9月から取り扱いが変わりました。コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。
 コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。

《コラム》少し進化のコンビニ納付

◆コンビニ納付の制限
 税務当局から税金の納付書が送付されて来たら、その納付書を持参して、税務署窓口や金融機関で納税するのが普通ですが、送付されてきた納付書にバーコードが付いていると、コンビニでの納付ができます。
 コンビニ納付については、経験をした方が多いかと思われます。利用可能税目に制限はありませんが、納付書1枚につき30万円以下の制約があります。
 個人が手元にある納付書にバーコードを印刷することはできませんから、この納付方法には、送付されてきた納付書に限られるという前提があります。

◆コンビニ納付(QRコード)
 ところが、この前提を覆す新しい納付方法の制度が本2019年から始まっています。
 自らが作成するバーコード付き納付書でのコンビニ納付です。最初に作成するのがバーコードではなく、QRコードなので、これをコンビニ納付(QRコード)と言い、従来制度をコンビニ納付(バーコード)と言っています。
 国税庁サイトのコンビニ納付用QRコード作成専用画面にて納付書に記載する事項を入力すると、QRコードを作ることができます。それを印刷又はスマホやタブレット端末に保存し、コンビニに設置されているキオスク端末にそのQRコードを読み取らせるとバーコード付き納付用紙が出力されます。
 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコードを印字した書面をPDFファイルで作成することもできます。

◆進化の応用と不便なところ
 コンビニ納付(QRコード)も結果的には、コンビニ納付(バーコード)の一形態なので、納付できる金額は従来と同様に納付書1枚当たり30万円以下です。ただし、自分で作成するので、納付書を2枚、3枚に分けて作成でき、巨額な差でなければ、金額制限は簡単にクリアーできます。
 コンビニ納付(QRコード)の利用は国税についての制度で、ほとんどの税目で使えます。なお、手数料は不要ですが、キオスク端末の設置されているコンビニでしか利用できず、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。納税証明書の発行には、3週間程の余裕を見ておく必要がありそうです。

《コラム》デューデリ費用と買収合併

◆M&Aの費用として
 デューデリジェンスという言葉は随分と一般化してきました。M&Aの活発化に伴い、買収先の財務内容や法的リスクの調査を委託するのが通常となっています。この調査がデューデリジェンスです。買収案件によっては、この調査費用が多額になることもあります。

◆有価証券購入付随費用になる場合
 税務上、購入した有価証券の取得価額は、その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)と法定されています。企業買収に係るデューデリジェンス費用が有価証券の購入付随費用に該当するかどうかの判断が問題になります。国税不服審判所裁決事例に、これに係る判断がいくつか存在します。
 他社を買収するに当たって支出した財務調査費用につき、どの有価証券を購入するか特定されていない時点において、いずれの有価証券を購入すべきであるか決定するために行う調査等に係る支出は、この有価証券の購入のために要した費用には当たらないものの、特定の有価証券を購入する意図の下で有価証券の購入に関連して支出される費用は、有価証券の購入のために要した費用として当該有価証券の取得価額に当たる、との裁決になっています。

◆買収意思決定取り止めの場合
 企業買収を目的として実施したデューデリジェンスが買収の意思決定前に行われたものか否かにより取扱いが異なるということです。もちろん、買収の意思決定後のデューデリジェンス費用でも、実施した結果、最終的に、買収を取りやめた場合には、当然一時の損金に算入することにはなります。

◆合併目的の場合のデューデリ
 なお、M&Aでも、有価証券の取得が目的ではなく、企業の合併を目的とする場合があります。合併を目的として実施したデューデリジェンス費用は、一時の損金として処理することになります。これは、合併が適格合併に該当するか否かで異なる取扱いとなるものではありません。
 理由は、合併が、被合併法人の権利義務を合併法人に包括的に承継させるものであることや、デューデリジェンス費用が、合併により移転を受ける個々の減価償却資産や棚卸資産を合併後の事業の用に供するために直接要した費用に該当するとは考えられないからです。