(前編からのつづき) そのため、開始間近の購入契約では9月30日までの設置・支払完了期限に間にあわず、補助金が受けられないため、軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘がありました。 ちなみに、軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、レジを2台以上又はレジ1台のみと付属機器の合計額が3万円以上の場合は、補助率が3/4(レジ1台のみと付属機器等を導入した場合の合計額が3万円未満の機器については4/5)となっており、補助額は1台あたり20万円が上限となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。 (注意) |
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投稿者: master668
(前編)中小企業庁:消費税の軽減税率対応レジの補助金の手続要件を緩和へ
中小企業庁は、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和することを発表しております。 それによりますと、これまでは2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了していなければ補助金の対象となりませんでしたが、手続要件の緩和により9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していれば、9月30日までに設置・支払が完了していなくても対象となりますので、ご確認ください。 この手続要件緩和の背景として、2019年10月1日に消費税軽減税率制度の開始に伴い、軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、レジの購入契約後、設置・支払完了までには通常、数週間程度かかると言われております。 (後編へつづく) (注意) |
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《コラム》中小企業の会計ルール
平成30年3月に「収益認識に関する会計基準」が公表されました。これを踏まえ平成30年度税制改正において資産の販売等に係る収益に関する規定の改正や、法人税法における収益の計上時期等についての改正が行われました。 ◆会計の目的 ◆公正妥当な企業会計とは ◆「指針」と「要領」 |
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《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化
◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ
令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。国民の利便性向上と行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、どのようなことが可能になるのでしょうか。
◆戸籍法と戸籍事務の電子化
私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。平成6年の改正によりコンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うこととなり、現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村でこのコンピュータ・システムが導入されていますが、各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、私たちが戸籍を請求するためには本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。
たとえば相続手続きで、自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。本籍地と住所地は別の概念であるため、住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、郵便の往復期間もあり1通請求するのに数週間を要することもあります。相続手続きの際には、何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、とても時間がかかります。
◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に
こうした課題を受け、今回の改正では法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。また、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。
このシステムの具体的な運用開始時期については、公布の日から5年と想定されています。今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた戸籍収集の手間が大幅に削減され、相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。
(後編)地方税共通納税システムが、10月1日より稼働へ!
(前編からのつづき) 稼働当初は、電子申告データと連動し納付する税目として、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(退職所得に係る納入申告)があり、本税以外の延滞金、各種加算金、督促手数料の支払もできます。 将来的には、クレジット収納やコンビニ納付などの収納チャネルの追加も検討され、納税者の利便性向上が期待されるダイレクト方式を利用により、国税(e-Tax)では導入済みである、税理士が代理申告の手続きの中での納付手続きも可能になります。 (注意) |
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(前編)地方税共通納税システムが、10月1日より稼働へ!
地方税共通納税システムが、2019年10月1日より稼働され、これにより複数の自治体への納税が一度の手続きで済むようになります。
また、全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税ができます。
現在の納税手続きの多くは、地方公共団体が 送付した納付書に基づいて、金融機関等の窓口を通じて行われ、手続きが煩雑、納税者、地方公共団体それぞれに事務負担が大きいとされていました。
また、既存の電子納税は一部の団体のみが対応しており、それぞれに電子納税する必要がありました。
それに対して、地方税共通納税システムは、
①全地方公共団体へ電子納付が可能
②電子申告と合わせて申告から納税まで一連の手順で行える
③複数の地方公共団体への一括納付により、納付事務の負担が軽減される
④ダイレクト納付が可能
⑤地方公共団体が指定する金融機関以外からも納付が可能などの特徴があります。
地方税共通納税システムで取り扱う税目は、稼働当初においては現行のeLTAX電子納税の取扱税目を対象とし、将来的には、賦課税目等の追加も検討するとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
《コラム》ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の申請方法変更
◆補助金の趣旨
この補助金は中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善を行うために必要な設備投資等を支援するものです。認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模企業が対象です。機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。
平成30年度補正の二次公募が2019年8月19日(月)に開始されました。公募締切は2019年9月20日(金)15時となっています。
◆補助額・補助率
・一般型:補助額 100万円~1,000万円
補助率1/2以内 ※
・小規模型:補助額 100万円~500万円
補助率1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
※通常の補助率は1/2以内となりますが、「先端設備等導入計画」の認定を受けると補助率が2/3までアップします。また、生産性向上に資する専門家を活用する場合には、補助の上限額が30万円上がります。
◆従来の申請との違い
広範囲の適用業種で認知を広げているこの「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」ですが、今回の二次公募は「紙での申請を受け付けない」という違いがあります。
これまで可能だった郵送による申請書の提出は受け付けず、中小企業庁のポータルサイトである「ミラサポ」の中に設けられた「ものづくり補助金電子申請システム」からの申請のみ受け付けることとなりました。紙での申請に比べて、サイトでの入力のため、数字の整合や入力漏れのチェックが容易・提出書類が少ない、オンタイムで提出できるため申請に余裕ができる等のメリットがあると広報しています。
◆時流は電子オンリー?
今回の措置はIT導入補助金等、中小企業のIT化についての補助金も出している手前、申請も電子にて行ってもらい、IT化を一層促進したいという意図があるように見えます。税だけでなく、公官庁のこうした手続きについても「電子オンリー」が主流になってゆくのかもしれません。
《コラム》技能実習制度と特定技能制度
◆新しい在留資格 特定技能制度
外国人が日本で働く際には、働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」のことです。それぞれ定められた活動や配偶者の地位によって在留が認められており、日本への滞在期間や活動内容は異なります。
2019年4月から入管法の改正で新たに拡大したのが特定技能在留資格です。
今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。「技能実習」は技能の習得が目的であり最長5年間日本で働く許可が出され、職場で技能を学ぶことができます。しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。
現実問題として、日本は人手不足であり実際のニーズには答えにくくなっていました。そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。
◆人手不足が見られる14業種に限定
そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を要する技能を持っている方です。日本語能力やビジネススキルで試験合格するか技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。最長5年までで家族の帯同はできません。技能実習制度で5年実習を行うと特定技能1号を取得できますので最長10年日本滞在が可能になります。
さらに技能試験を受験し、特定技能2号になることもできます。この資格は経験を積み特定技能1号より高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。熟練技能保持者であり家族の帯同もでき在留期限の更新も可能になります。しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており現在はまだ受け入れをしていません。
◆法整備ができてきたが受け入れ体制は
今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。新制度ができたとはいえ企業や社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。外国人を雇用する際には①就労ビザや在留資格の確認、②労働条件の労使の相互理解、③生活上等、日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。
仮想通貨「FXや株と同じ税率に」
仮想通貨の所得税法上の扱いを巡り、国内の仮想通貨の業界団体がこのほど、相次いで見直しを求める要望を提出しました。現在、仮想通貨は「雑所得」として他の所得と合算した上で最高55%の税率がかけられますが、要望では、他の所得から分離して20%の一律課税とすべきだとしています。
日本仮想通貨交換業業界(JVCEA)と日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)が金融庁に提出した2020年度税制改正に向けた要望書では、仮想通貨取引を金融商品と位置付けた改正金融証券取引法と資金決済法が来年にも施行されることを受け、税制上でも株取引やFXといった他の金融商品と同様の扱いがされるべきだと主張しています。
現在、仮想通貨の取引によって得た収入は所得税法上の「雑所得」として取り扱われます。そのため他の所得と合算して最高55%の税率を課されるほか、損益通算や損失の繰越控除も認められていません。一方、株やFXによる収入は、租税特別措置法で認められた特例によって他の所得から切り離され、一律20%の税率に抑えられた上で損益通算や損失の繰越控除も可能となっています。
要望書では、同じ金融証券取引法で規制される取引でありながら、仮想通貨だけが総合課税の対象となるのは「税の中立性を損ねる」として、仮想通貨取引についても株やFXと同様の取り扱いがされるべきと訴えています。そのほか、少額の決済であれば課税対象としない少額非課税制度の導入も要望しました。
仮想通貨を巡る税務の見直しを求める業界の頭にあるのは、過去に似た道筋をたどったFX取引の扱いです。FXも2000年代初頭には総合課税の対象でしたが、その後普及するに伴い、12年から分離課税に一本化された経緯があります。業界としては、仮想通貨がさらに普及していくためにも税制の見直しは必須だという考えです。
<情報提供:エヌピー通信社>
【時事解説】銀行員と決算書 その2
この事件の報道を聞いて私が驚くのは、決算書の正確性をなにより大切にすべき銀行員が、決算書の数値は自分が望むように操作できると思っているという決算書に対する認識の甘さです。 現在、AI(人工知能)が取って代わることのできる職務は何かということが雑誌などで盛んに特集されています。銀行の融資業務もAIで代替できる業務の一つとして取り上げられていますが、銀行のメイン業務である融資がAIに代わることの抵抗感は銀行及び銀行員の間では根強いはずです。融資がAIには代替できない理由の一つは、AIでは機械的な冷たい融資判断となるが、人間であれば、決算書の数値の行間を読んだ、柔軟な融資判断ができるという点にあります。しかし、柔軟な融資判断に、粉飾による不正な融資までも含まれてしまうとすれば、AIに冷徹に融資判断してもらった方がいいと言われても反論はできないでしょう。 今回の不正事件は銀行員のレーゾンデートル(存在意義)を揺るがす重大事件であるとの認識を銀行員は持たなければならないと思います。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン) |
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