《コラム》配偶者の定額減税

◆所得税の納税者が対象
 所得税の定額減税は、所得税の納税者である合計所得金額1,805万円以下の居住者に適用され、所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除される制度です。所得税の納税がない人は定額減税を受けることはできません。

◆非居住者には適用されない
 定額減税は、海外で就職、留学などで国内に住所を持たない者、または1年以上、居所が国外にある者は対象となりません。

◆合計所得金額による扱いの違い
 合計所得金額48万円以下の配偶者は、所得税の納税がないため、同一生計配偶者となることで定額減税を受けられます。給与等の源泉徴収では、合計所得金額の見積額900万円超の同一生計配偶者は、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていませんので「源泉徴収に係る申告書」を提出して月次減税を受けます。また、年末調整の際は「配偶者控除等申告書」又は「年末調整に係る申告書」を提出して年調減税を受けます。また、国税庁の様式以外も使用できます。
 同一生計配偶者に該当するかの判定は、原則、令和6年12月31日の現況で行い、年の中途で出国、死亡の場合は、出国日、死亡日で行います。青色事業専従者や白色事業専従者は同一生計配偶者に該当しません。
 また、合計所得金額48万円超となる共働き世帯などの配偶者は、自身が所得税の納税者として定額減税を受けます。

◆住民税は市区町村で計算
 住民税の定額減税は、納税者の所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除される制度です。所得割額がない人、均等割り額のみの人は、定額減税を受けることができません。定額減税の手続きは、各市区町村が実施します。
 なお、令和5年度の所得税確定申告では1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者であったため、給与支払報告書等に控除対象配偶者として記載されていない配偶者は、市区町村が令和6年度住民税の定額減税対象者として把握できていないため、令和7年度の住民税から控除を受けます。

◆控除しきれない人には調整給付
 所得税および住民税の定額減税を自身の納税額から控除しきれない人は、各市区町村から調整給付金を受けます。給付額の算定は各市区町村で実施してくれます。
 また、1万円未満の給付は1万円単位に切上げとなりますので、少し、お得です。

《コラム》飲酒に関するガイドライン

◆健康に配慮するための指針
 飲酒による身体への影響には個人差があります。そのため、飲酒の際にはそれぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動を本人が判断し、不適切な飲酒によるリスクを抑えていかなければなりません。
 そこで厚生労働省は、国内初となる「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成しました。基礎疾患などがない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢、性別、体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどをわかりやすく伝えるものです。そのうえで考慮するべき飲酒量(純アルコール量)や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意してほしい事項(避けるべき飲酒等)を示すことで飲酒や飲酒後の行動の判断などに資することを目的としています。

◆純アルコール量とは
 ガイドラインでは、適切な飲酒量を知る目安として「純アルコール量」に着目しています。「摂取量ml×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」で表すことができ、食品のエネルギー(Kcal)のようにその量を数値化できます。例えばビール500ml×(度数5%)の場合の純アルコール量は、「500ml×0.05×0.8=20g」です。

◆飲酒量と健康リスク
 世界保健機関(WHO)ではアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略を示しており、また循環器疾患やがん等の疾患の予防コントロールのため、アルコール有害使用の削減に関する目標を含めた行動計画を発表しています。さらに飲酒量(純アルコール量)が少ないほど飲酒によるリスクは少なくなります。
 そのうえで、疾病別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量)を示し、適切な飲酒量の参考とするように呼び掛けています。
 飲酒による疾患への影響は人それぞれです。したがって自分の適量を知り、飲酒習慣のない方も身近な人に当てはめるなど、より少ない飲酒の心がけで健康を守ることを意識していきたいですね。

《コラム》役員引当金取崩しでも当期の損金

◆役員賞与の損金算入要件
 法人の役員賞与は原則として損金不算入ですが、事前確定届出をしておけば、損金算入できるようになります。
 損金算入の要件としては、株主総会の決議で定めること、職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに所轄税務署に届け出ていること、が要求されています。
 職務執行開始前に職務執行の対価としての役員賞与を事前に定めるのです。職務執行期間は、当該株主総会終了時から、次の株主総会終了時までです。

◆役員賞与引当金の計上の場合
 次期以降に支払いが生ずる役員賞与だが、その給付の原因たる職務執行が当期間に行われていた、という場合に会計処理として、(借)役員賞与/(貸)引当金 とすることがあります。支払い時は、(借)引当金/(貸)現金預金 という会計処理になります。
 この場合の支払時の役員賞与は、過去の職務執行期間における執行対価なので、事前確定届出賞与には該当しません。
 ところが、仙台国税不服審判所が令和5年2月3日、引当金処理をして支給した役員賞与を損金算入事前確定届出賞与として認める旨の裁決を行っています。

◆会社の処理と当局の否認
 会社の申告書別表処理としては、引当金計上期には「引当金損金不算入」として別表加算、賞与支払期には「前期否認引当金当期認容」として別表減算処理しているものと推測されます。
 会社側は、引当計上は、会計処理の継続性及び保守主義の観点からしているものであり、その額は、次期の事前届出賞与の額確定のための参考値にすぎない、との主張をしており、税務署側は、役員賞与について賞与引当金を計上し、支給時にこれを取り崩す会計処理をしていたのであるから、本件各役員賞与に係る職務執行期間は事前ではなく過去である、と主張しています。

◆審判所の判断
 裁決は、運用実態において引当金計上通りに支給がなされているわけではなく、引当金額は具体的な支給額の決定の参考情報にすぎず、議事録にいつの職務執行に対する役員賞与として決定したかを明確に示す記載はなく、各役員給与が過去の職務執行の対価であることをうかがわせる記載もないのであるから、事前確定届出賞与の各要件を充足する、としています。

《コラム》代表取締役等住所非表示措置の創設-10月から非公開可能に!

◆登記の社長住所を非公開にできる制度創設
 令和6年4月16日の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されることとなりました。この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。
 平たくいうと、これまで登記簿謄本で表示されていた社長の自宅住所を、一定の要件の下、表示しないようにする制度です。ただし、最小行政区画=市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。

◆代表取締役等住所非表示措置の要件
 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。この申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。そのため、住所の非表示だけを求めての申し出はできません。なお、申し出に際しては、株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等の添付が必要となります。

◆非表示のデメリットも事前考慮が必要です
 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
 そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。
 顧問の税理士や司法書士などと今後の事業展開とその際の非表示の影響をよく話し合っての検討をお勧めします。

《コラム》一部の国家資格や免許を順次デジタル化

◆デジタル社会の実現に向けた重点計画
 デジタル社会の実現を目的とした「デジタル社会の実現に向けた重点計画(以下、重点計画)」が令和5年6月9日閣議決定されました。この重点計画の1つにマイナンバーと健康保険証や運転免許証の紐づけのような、マイナンバーを活用した行政サービスの拡充があります。なお、運転免許証については、2024年度中に開始予定となっています。

◆32国家資格および免許をデジタル化
 重点計画の一環として、政府は医師、税理士などの税・社会保障関係を中心とした32国家資格や免許を令和6年6月より順次デジタル化します。これにより、該当の資格を有するものについてはマイナポータルからデジタル資格証を閲覧可能になるほか、資格の新規取得や住所変更、申請に必要な支払いがオンラインで可能になり、その際の住民票などの書類添付も省略できるようになります。
 政府は今後も該当資格を拡充していく計画であり、現時点で令和6年度以降に保険医や医師臨床研修修了者などの8資格、令和7年度以降に行政書士やキャリアコンサルタントなどの7資格が予定されています。

◆デジタル化される国家資格の種類
 令和6年6月より順次資格および免許がデジタル化される国家資格は以下の通りです。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、
助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、
言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、
歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、
社会保険労務士、税理士

《コラム》ストックオプションとは

 会社で働く者にとって報酬の対価は、給与や賞与ですが、これを自社の株式の交付を受ける権利として取得できるのがストックオプション制度です。会社の業績が向上し、株価が上昇すれば値上がり益を享受できるので労働意欲を高め、成果を出そうとするインセンティブが働きます。

◆役職員、社外高度人材にも付与
 ストックオプションが付与されるのは、自社又は子会社の取締役、執行役、使用人の他、社外の高度人材(博士、高度専門職、企業の役員経験者、弁護士等)も対象となります。これは優秀な外部協力者にもインセンティブを与えてスタートアップの成長を促すそうとするものです。

◆経済的利益には給与課税
 会社から受ける給与、賞与は、給与所得金額の計算において収入金額となりますが、ストックオプションのように、金銭以外で労務の対価として受ける経済的利益についても給与所得の課税対象となり、源泉所得税が徴収されます。
 ストックオプションは譲渡制限が付されていますので、付与時には課税されず、経済的利益を享受する権利行使時に課税されます。そして株式を譲渡したとき、譲渡価額と権利行使価額(払込価額)との差額は、譲渡所得等として課税されます。

◆税制適格ストックオプションは課税繰延べ
 次の要件を満たす税制適格ストックオプションとなる場合、権利行使時の給与所得課税は繰延べられ、譲渡時の株価と権利行使価額との差額が譲渡所得等として課税されます。譲渡所得は申告分離課税で税率20.315%ですので、給与所得を含む所得に課される税率がそれ以上であれば税制適格ストックオプションにメリットがあります。
① 権利行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日まで(設立後5年未満の非上場の株式会社等は、付与決議の日後15年を経過する日まで)
② 権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円以下
③ 権利行使価額は、新株予約権に係る契約締結時の1株あたり価額相当額以上
④ ストックオプションの譲渡は禁止
⑤ ストックオプションの株式交付は、会社法238条の事項に反しない
⑥ 金融商品取引業者等において、ストックオプションの行使により取得した株式の保管の委託がされている

【時事解説】世界成長をけん引するグローバルサウスとは その2

 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。経済成長が見込まれ、経済規模は2050年にはインドが日本やドイツを抜くともいわれています。

 旧来、世界経済は工業中心で、製品を生産し、消費者が買うことで売り上げが上がる仕組みが主でした。工業製品を生み出すには、大きな工場設備や機械、技術が必要で、先進国に追いつくのはたやすくありませんでした。

 ところが、最近は、カエル跳び現象(リープフロッグ現象)といわれる、新興国が既存の技術を経ることなく、最先端の技術に一気に到達する現象がみられます。イノベーションを起こし、従来の技術の蓄積がなくても、カエルのように、一気に先端技術を手に入れています。たとえば、ケニアでは固定電話が普及していませんでした。が、固定電話よりも先に携帯電話が普及し、結果、モバイルマネーやモバイル決済が著しく普及しました。

 グローバルサウスへの投資には多くのビジネスチャンスがあります。その中、欧米や日本は官民の投資をかかげています。一例を挙げると、日本のエアコンメーカーがアフリカで住宅用空調の生産網を構築することを発表しています。

 グローバルサウスは経済成長に伴い、国際社会で発言力を増しています。もともと、グローバルサウスの中には、中国やロシアと経済、軍事などでつながりが深い国が多くあります。欧米諸国としては、投資によりグローバルサウスを引き寄せる狙いも含まれています。今後、世界の勢力地図がどのように変化するのか、重要な局面を迎えています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】世界成長をけん引するグローバルサウスとは その1

 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。2024年5月、岸田文雄首相はブラジル、パラグアイなどを訪問し、記者会見では、「グローバルサウスとの連携強化で様々な成果を上げた」と述べました。

 グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。「サウス」と銘打たれていますが、必ずしも南半球に位置しているわけではなく、北半球にあるインドなども含まれます。

 名前の由来は、いち早く工業化して経済発展した主要国が北半球に多く位置しているのに対して、南(サウス)に位置する新興国という意味から「グローバルサウス」と呼ばれるようになりました。
 注目される理由は経済成長にあります。2050年には、グローバルサウス各国のGDPの合計額は、米国1国のGDPを上回るといわれています。また、経済規模では日本やドイツを抜き、インドが世界3位に、インドネシアが4位に。日本は世界第6位になるといった予想もあります。

 現在、世界最大の都市は人口3,600万人の東京首都圏ですが、2075年には人口5,800万人のキンシャサ(アフリカ中部・コンゴ民主共和国の首都)、第2位はインドのムンバイ、第3位はナイジェリアのラゴスという予想もあります。人が多ければ消費が増え、ビジネスが栄え、働き手が増えてさらに消費が伸びるという好循環が生まれます。
 こうした経済成長を一因として、欧米や日本は官民の投資をかかげています。今後の関わりに注目が集まります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立後の統合作業 その2

 では、中小企業におけるM&A成立後の統合作業において、どのような取組が求められるのでしょうか。そこで中小企業庁によって2022年3月に策定された「中小PMIガイドライン」の構成に沿ってその概要をみていきましょう。
 「中小PMIガイドライン」は、大きく第1章「中小PMI総論」と第2章「中小PMI各論」に区分されています。

 第1章「中小PMI総論」の第1節「PMIとは?」では、PMIとは、主にM&A成立後に行われる統合作業である点などについて解説しています。第2節「なぜPMIが必要となるのか?」では、PMIを通じた円滑な統合は、M&Aにおける心配事項を解消しM&Aの目的を達成するために重要である点などについて解説しています。第3節「中小PMIの全体像」では、PMIは譲受側・譲渡側を適切に統合するため、M&Aプロセスから検討を開始し、M&A成立後概ね1年の集中実施期を経て、それ以降も継続的に実施される取組である点について解説しています。

 第2章「中小PMI各論」では、PMIの取組を基礎編と発展編に分けて解説しています。
 基礎編では、小規模案件を含めた、全てのM&Aにおいて基本となる取組事項や留意点等を解説し、 主にM&A成立後に、譲受側と譲渡側が一体となってM&Aの目的を実現するための基礎固めの時期(M&A成立後100日~1年程度)において主に円滑な事業の引継ぎに向けた取組を整理しています。
 発展編では、M&A成立後の事業の円滑な引継ぎだけでなく、中小企業でも対応可能なシナジー効果等を実現するために行う取組を整理しており、「経営統合」と「業務統合」に区分しつつ、より高度で中長期的な取組を解説しています。

 このように、中小企業に対しPMIの重要性についての理解を促進する取組が行われているのです。
(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立後の統合作業 その1

 中小企業のM&Aにおいて、買い手企業側が円滑な組織融合や期待した効果の発現等を懸念する中、M&A成立後のPMI(Post Merger Integration)を通した円滑な統合が求められます。
 中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、中小企業におけるPMIの現状等に関して実施したアンケート調査に基づき分析を行っています。

 まず、M&Aを実施した企業を対象に、PMIの検討開始時期別に、M&Aの満足度についてみると、PMIを「基本合意締結前」に検討した企業は、「基本合意締結後~クロージング完了後」に検討した企業や「検討していない」企業と比較して、M&Aの満足度が高くなっています。
 次に、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略の明確化状況別にM&Aの満足度をみると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は、「自社のみで明確にしていた」企業や、「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業と比較して、M&Aの満足度が「期待以上」となっている割合が高くなっています。

 さらに買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略を明確化した状況別に売上高成長率をみると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は売上高成長率が2.0%のプラスとなっています。一方で、「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業は、売上高成長率が1.0%のマイナスとなっていることから、M&Aの目的・戦略を買い手企業と売り手企業双方で明確にしておくことが、企業の成長にもつながると考えられます。

 このように、買い手企業と売り手企業双方でM&Aの目的や戦略を明確化することが重要となるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)