【時事解説】競争力のある企業が進めるDEI経営とは その2

 競争力のある企業は、ダイバーシティ(D:多様性)だけでなく、エクイティ(E:公正)とインクルージョン(I:包摂)を重視する傾向にあるといわれています。それぞれの頭文字をとりDEI経営と呼ばれ、注目を集めています。背景には、DEI経営はイノベーション創出や人材獲得、定着に有効であることが挙げられます。

 世界有数のソフトウェア開発会社では、10年ほど前から、多様性と包摂を優先事項としてさまざまな取り組みを展開してきました。取り組みを開始した当時、この会社は業績が上がらず苦しい時を過ごしていました。その中、ビジネスモデルや事業の構造改革だけでなく、カルチャーを変えることが必要と判断し、DEI経営に取り組みました。

 具体的な施策は、障害のある社員が働きながらITスキルを高められるプログラムを発足。ほかには、宗教の異なるさまざまな人材への配慮として、食堂のメニューを豊富にしたことが一つ。さらには、同性のパートナーの結婚については、法的には結婚していなくとも、家族として認め、結婚祝い金や休暇を提供するといった取り組みを実施しました。

 多様な人材をひきつける改革は事業にも好影響を与えます。当時停滞気味だったプロジェクトの中には、カルチャーが変わることで、多様な人材が連携して動き出し、次々と革新が起こったといいます。さまざまな改革が功を奏し、この会社は停滞期を乗り越え、再び成長軌道をたどり、存在感を取り戻しました。

 多様性や包摂を表面的ではなく、真剣に取り組むことで、改革の停滞した雰囲気を打破できるといわれています。日本でも、化粧品会社やヘルスケア系メーカー、アパレル、地銀など、大手を中心に少しずつ取り組みが増えています。今後の広まりに期待したいところです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】競争力のある企業が進めるDEI経営とは その1

 近年、ESG経営やマルチステークホルダー経営など、時代の流れに沿った「○○経営」を目にする機会が増えました。背景には、企業は自社の利益を追求するだけでなく、社会の公器として、どのように活動するかが問われる時代となったことがあります。

 こうした流れの中で、ここ数年、注目されているのがDEI経営です。DEIは、ダイバーシティ(D:多様性)、エクイティ(E:公正)、インクルージョン(I:包摂・ほうせつ)の頭文字をとったものです。ダイバーシティ(多様性)とエクイティ(公正)は馴染みがありますが、インクルージョン(包摂)については一般的な言葉ではありません。

 包摂は哲学などで用いられる言葉で、辞書には、「いろいろな人が個性・特徴を認めあい、いっしょに活動すること」とあります。ダイバーシティは、人種・性別・宗教・価値観などさまざまに異なる属性を持つ人々が、組織の中で共存することを意味します。包摂はさらに一歩進んで、こうした人々がお互いの個性や特徴を認め合い、受け入れ、共に行動することを意味します。

 DEI経営では、まず、企業のトップが方向性を示すことが必要です。実現には、社内設備や制度を整え実践することが求められます。具体策には、障がい者に向けたバリアフリー化、多言語対応、同性パートナーシップ制度、さらには不妊治療の補助などが挙げられます。

 世界では、DEIに関する市場は2022年の94億ドルから2030年までには244億ドルへと拡大するという予想もあります。DEI経営はイノベーション創出や人材獲得、定着に有効だといわれているため、投資に対するリターンが見込めると考える企業も多くあります。こうした流れに乗り成長の源にしようとする動きもあり、実際、業績を伸ばす企業が増えているといわれています。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立前までの取組 その2

 では、中小企業におけるM&A成立前までの段階ではどのような取組が求められるのでしょうか。
 そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、M&Aの実施によりグループ間の相乗効果を発揮させている企業の事例として紹介された、株式会社坂井製作所(岐阜県各務原市)の取組についてみていきましょう。

 株式会社坂井製作所は水栓金具を中心とした金属部品の受託加工・組立てを手掛ける企業です。現社長が将来の成長を見据えてM&Aを検討する中、2015年に取引先の子会社であった同じ市内の企業を買収しました。この企業は部品加工業務の後工程に当たる組立て業務を主に担っており、相乗効果を見込めたことが買収の決め手となりました。

 2020年には岐阜県内の製造業者を買収しました。後継者不在の悩みを抱えていた譲渡側の社長から相談があったことを機に、経営者同士で買収に向けた話し合いを始めました。対話の際には相手先経営者と価値観を一致させることを重視し、「譲渡側の雇用を維持する」という点で価値観が一致し、M&Aに至りました。M&Aにあたっては公的支援機関に仲介を依頼し、両社がフェアな状態で契約手続を進められるよう心掛けました。M&A成立後は経営統合を円滑に進めるべく、経営理念・行動指針の明文化や評価基準の見直し等を行い、グループとしての経営方針を浸透させることに努めました。
 M&Aの結果、自社グループで加工できる範囲が広がったため、新しい事業分野へ進出することが可能となりました。

 このように、中小企業のM&Aにおいては譲渡側企業と価値観を一致させることを重視しながら、経営統合を進めることが重要となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立前までの取組 その1

 事業承継の手段として「社外への引継ぎ」は増加傾向にあり、その中でも特にM&Aについては、事業承継だけでなく、企業規模の拡大や事業多角化など成長戦略の一環としても、中小企業の間で広がりを見せています。

 中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、M&A成立前までの取組に関して実施したアンケート調査に基づき分析を行っています。
 まず、買い手としてM&Aに関心がある企業を対象に、希望するM&Aの相手先企業の特徴についてみると、相手先企業の規模としては「自社より小規模」、業種としては「同業種」、属性としては「仕入先・協力会社」、地域としては「同一都道府県」・「近隣都道府県」など比較的近隣の地域、形態としては「水平統合」を希望する傾向にあります。

 買い手としてM&Aに関心がある企業を対象にM&Aの目的を回答割合の高い順にみると、「売上・市場シェア拡大(74.6%)」、「人材の獲得(54.8%)」、「新事業展開・異業種への参入(46.9%)」となっています。
 M&Aを買い手として実施した企業の満足度別に、最も重視したM&Aの相手先企業への確認事項についてみると、M&Aの満足度が「期待以上となった」企業は、「期待を下回った」企業と比較して、「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」を重視する傾向にあることがわかります。また、買い手としてM&Aに関心がある企業を対象に、M&Aを実施する際の障壁についてみると、「相手先従業員等からの理解が得られるか不安がある(51.6%)」という回答が5割以上と最も高くなっています。

 このように、M&A成立前の段階から「相手先経営者や従業員の人柄・価値観」を確認しておくことが重要となるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》相続登記は3年以内に!

 被相続人、相続人ともに高齢化が進み、相続が短い期間に連続して起きることが、今後、常態化するものと思われます。
 不動産の相続についても遺言や遺産分割協議により取得者を登記しないと、相続を重ねるうちに法定相続分で分割され、実質的な引き取り手はいなくなり、所有者不明土地となる原因となります。
 数次にわたり相続がされている場合は、法定相続人がたくさんいて、代襲相続人を含め、遺産分割協議で取得者を決めることが難航することも予測されます。早めの遺言書作成や遺産分割協議で土地の帰属者を決めることが必要です。

◆相続開始から3年以内に登記
 令和3年の法律改正で、令和6年4月1日以降に相続が開始した場合は、不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。また、令和6年4月1日前に相続が開始して取得した不動産は、令和9年3月31日までの猶予期間に相続登記が必要になります。正当な理由なく相続登記しない場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。

◆相続人申告登記で過料を回避
 遺産分割協議が難航し、3年以内の相続登記が見込めない場合、相続登記義務を履行したものとみなす簡易な措置として「相続人申告登記制度」が、令和6年4月1日から開始されました。相続人は対象不動産を特定し、戸除籍謄本等を添付して、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自らが、その登記名義人の相続人であることを法務局の登記官に申し出ます。
 なお、相続人申告登記をした後、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記が必要になります。

◆相続登記の登録免許税の免税措置
 相続登記に伴う登録免許税については、令和7年3月31日までの登記について次の2つの免税措置があります。
(1)相続により土地を取得した相続人が相続登記をしないで死亡した場合
 相続人が相続により取得した土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、その死亡した相続人を登記名義人とする登記について、登録免許税は課されません。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地
 土地の相続による所有権移転登記、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記について、登録免許税は課されません。

《コラム》更正の請求と修正申告

◆申告が間違っていた場合
 所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。
 申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。

◆税が減る時は更正の請求
 納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります。この更正の請求書は、原則として法定申告期限から5年以内であれば出すことができます。

◆税が増える時は修正申告
 申告した税額等が実際より少なかった場合等は、修正申告書を提出します。修正申告の場合は、更正の請求書とは異なり、通常の所得税等の確定申告に用いた書類を使用します。具体的には
①第一表一番上に「修正」申告書と記載する。併せて申告の種類欄にある「修正」欄を〇で囲む。
②内容を修正した申告書を作成する。
③第一表右側中ほどにある「修正申告」の欄に、修正前の税額と、修正後の修正前との差額を記載する。
④第二表の「特例適用条文等」の欄に、修正する事項や理由を記載する。
という追記を行います。
 修正申告は期限後に税金が増える訂正を行う作業のため、加算税や延滞税等が発生する可能性があり、提出が遅くなればなるほど税額が高くなることもあります。修正申告が必要な場合は、できるだけ早く対処しましょう。

◆なんで書類が違うの?
 所得税等の税金の増額修正については、納税者自らが行えますが、申告した税額の減額修正については、税務署長にしか権限がありません。このため、更正の請求書は少し毛色が異なる「お願いのための書類」になっています。

《コラム》一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正

◆交際費の基本
 交際費の損金算入については、法人の資本金ごとにルールが定められています。
・資本金100億円超:交際費の損金算入は一切認められません。
・資本金100億円以下1億円超:飲食費等の交際費の50%を損金算入可能。
・資本金1億円以下:飲食費等の交際費の50%か、800万円までを損金算入かを選択適用。
 尚、個人事業主については、税法上の上限額はありません。

◆変わったのは飲食等の金額基準
 令和6年度税制改正では、上記の交際費の損金算入のルールは変わらなかったものの、「交際費にしなくて良い」という飲食費の金額基準が令和6年4月1日以降、一人5,000円以下から1万円以下に変更となりました。
 新型コロナウイルス感染症の影響から窮地に立たされていた飲食業界ですが、徐々に持ち直してきており、あわせて企業が使っている交際費の金額も回復傾向にあります。ただ、物価の動向等を踏まえると「5,000円では法人間の接待に使い辛い」という感想を抱いていた方も多いのではないでしょうか。
 今回の改正については、今般の価格転嫁、ひいては賃上げという経済の好循環につながる事も期待されているのでしょう。

◆基準変更の注意点
 適用が4月1日のため、3月末決算法人以外の法人については、期中に5,000円と1万円の金額基準が混在するため、経費精算システム等で誤りが無いようチェックする必要が出てくる場合があります。また、交際費ルールを社内規定等で定めている場合は、改正を視野に入れて、社内規定等を改めるか検討しましょう。
 また、税込経理・税抜経理により交際費にしなくて良いかの判定基準が変わる(税込の場合11,000円で交際費等に含まれ、税抜の場合10,000円仮払消費税等1,000円で交際費に含まれない)のは従来と同様です。
 税抜経理の場合は、支払い先がインボイス発行事業者か否かでも、判定に影響がありますから、ご注意ください。

《コラム》障害年金の受給者を巡る税と社会保険の制度

◆公的年金の給付の種類と課税
 公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。

◆同居老親と同居特別障害
 障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。

◆被扶養者該当性の判定では
 障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。

◆相続発生後に適用の制度も
 所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。

《コラム》懲戒解雇と退職金の関係

◆両者の関係をどのように考えるか
 懲戒解雇の場合に退職金の支給をしないという条項は、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」にも見られるように、一般に広く普及している規定です。しかし、実際の裁判になると「退職金不支給条項」について見解の違いが生じています。一つは、明文条項がある以上、懲戒解雇となれば不支給が原則であるという見解であり、もう一つは、退職金の性格に挙げられる「永年勤続功労」に関する性格を完全に抹消する場合にしか適用しない、という限定がなければ合理性がなく、懲戒解雇であっても退職金は支給することが原則であるという見解です。従来の裁判の多くは後者の立場を採ってきました。

◆従来の考え方が変わるかも
 これまで多くの裁判では、懲戒解雇であっても(減額されることはあるとしても)退職金の支給は行われるという判断をしてきましたが、令和5年6月27日に出された宮城県教育委員会事件最高裁判決では、私生活上、自家用車での物損事故及び飲酒運転を起こしたXに対し、同教育委員会は、懲戒免職処分と条例に従った退職金の不支給処分を行いました。これを不服としたXが訴訟を起こし、一審及び二審では、Xの主張通り、一部退職金の支給を認めましたが、最高裁でこれが覆され、教育委員会の行った退職金全額不支給の処分を適法とする判断がされました。
 この判決での最高裁の判断を意訳すると「裁判所は、退職金の支払機関(本件の場合には教育委員会)と同一の立場で、処分をすべきであったかどうか、又どの程度支給しないこととすべきかについて判断し、実際の処分とを比較してその軽重を論ずべきでなく、当該支払機関の行った処分を前提とし、その処分が社会通念上著しく妥当性を欠いて、裁量権の範囲を逸脱する場合に限り違法であると判断すべきである」として、これまでの裁判例以上に、支払機関の裁量権を広く認めたと解することができます。なお、本件ではXが公務員であり、公立学校の公務に関する信頼の確保や、同県において教職員による飲酒運転が相次いでいたことなどが考慮されています。
 いずれにしても、民間企業においても、事前に合理的な懲戒処分規程の整備と退職金不支給条項を設けることは必須であると考えられます。

《コラム》リスキリングとリカレント教育

◆DX時代に必要なリスキリング
 一般的にリスキリングやリカレント教育はともに「学び直し」と定義されることが多い言葉ですが背景や目的は違っています。
 経済産業省はリスキリングを「新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得する/させること」と定義しています。必ずしも「リスキリング=DX教育」ではありませんが、「企業が戦力的に新しいビジネスに対応するために不可欠なスキル・知識の獲得を促す」という企業視点です。実践に重きを置き、DX化のための新たなスキルの習得をすることを言います。リスキリングは社会の要請により学びを提供する視点が強い言葉ですが、学ぶ本人の主体性なしに成功はありません。

◆リカレント教育とは
 リスキリングと並行して語られることが多いのが「リカレント教育」です。「循環する、繰り返す」という意味を持ち、業務と並行しながら学ぶリスキリングと違い、学校教育から離れた後も必要なタイミングで仕事と教育を繰り返し、個人の学びに主体が置かれている点が違います。
 リカレント教育は人生100年時代におけるQOL向上でしょう。働く期間が延びればスキルや知識のアップデートも必要になるということです。学ぶことで専門性や希少性が高まります。日本では今まで年功序列制や終身雇用が一般的でOJTなどの育成をしてきましたが、これからのジョブ型雇用に変化する時代にはリカレント教育の関心が高くなるでしょう。

◆企業のリスキリングが注目されている理由
 2020年のダボス会議で「リスキリング革命」が主要な議題となり、それは「第4次産業革命の技術変化に対応するため2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する」というものです。2022年に岸田首相がリスキリングのための支援制度を政策の中に盛り込むことを表明し、人への投資が重要であるとの考えを示しました。企業がリスキリングを推進するメリットは、1.ワークエンゲージメント(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態)の向上、2.自立型人材の育成、3.社内業務に精通した人材に取り組んでもらえる、などのメリットがあります。