【時事解説】後継経営者による事業再構築を成功させるポイント その2

 では、後継経営者による事業再構築を成功させるにはどのような点がポイントとなるのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2023年版」において、事業承継を契機とした新規事業創出に取り組む企業の事例として紹介された、アルファ電子株式会社(福島県岩瀬郡天栄村)の取り組みについてみていきましょう。

 アルファ電子株式会社は、主に電子部品や医療機器などの受託製造等を行う企業です。前社長(現会長)の次女である現社長は、東日本大震災を経験して家業に対する思いを強くし2015年に同社に入社しました。そして主力の受託製造事業中心の業態から脱却するため、同社の柱となる新しい事業を創出する必要性を感じていました。

 新規事業の構想を練る中で、2019年から米粉を使用した麺の開発に着手、2021年に「う米(まい)めん」というブランド名で商品の販売を開始しました。一方で、収益性を改善するため他社への製造委託から自社製造への切替えを検討、経済産業省の事業再構築補助金を活用し、2022年に米粉麺を製造する自社工場を設立しました。

 米粉麺の製造にあたり、社員の理解や協力を得ることにも気を配りました。例えば新製品開発に取り組む理由を整理して明示することで社員の納得感を高めました。また、同社の売上高や費用等の開示などを通して経営の透明性を高め、社員との信頼関係を構築しました。

 米粉麺の開発を通して、会社の認知度向上にもつながるとともに、既存事業である電子部品等の受託製造の受注につながるなど、既存事業との相乗効果も生まれました。

 このように、後継経営者による事業再構築を成功させるためには社員からの理解や協力を得ることがポイントとなるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】後継経営者による事業再構築を成功させるポイント その1

 中小企業の後継経営者には経営環境の変化に的確に対応しつつ、事業承継を契機に成長分野に向けた大胆な事業再構築を図ることが求められています。そして事業再構築を成功させるうえでは先代経営者や従業員との関係も重要です。

 中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、事業承継を契機とした事業再構築を進めるうえでの課題や、先代経営者や従業員との関係に関するアンケート調査の分析を行っています。
 まず、事業再構築を進める上での課題について回答割合の高い順にみると、「人材の確保(54.2%)」、「新たな技術・ノウハウの獲得(47.2%)」の順となっており、事業再構築を行う上で人材や新しい技術などを求めていることがわかります。
 次に事業承継後の意思決定の状況別に、事業再構築の取組状況をみると、「主に後継者が意思決定を行っている」企業は、「主に先代経営者が意思決定を行っている」企業と比べて、事業再構築に取り組んでいる割合が高くなっています。

 さらに従業員からの信認状況別及び事業再構築の取組状況別に、売上高年平均成長率の分布をみると、従業員から信認を得ており、かつ事業再構築に取り組んでいる企業は売上高年平均成長率の水準が最も高い傾向にあります。
 先代経営者や従業員から理解を得るための取組について回答割合の高い順にみると、「現経営者自ら率先して行動する姿を見せた(58.8%)」、「現経営者自ら、取組の意義やメリットを継続的に発信した(46.1%)」の順となっています。このことから、後継者が事業再構築を進める際には、後継者自ら積極的に行動する姿勢を示す取組などを通して、先代経営者や従業員から理解を得ていくことが重要となることがわかります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》裁量労働時間制の改正~専門型も本人同意が必要に~

◆裁量労働時間制とは
 裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。
 「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。
 「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。

◆「専門業務型」裁量労働時間制の改正
 「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。
 さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。

◆「労働者本人の同意」
 「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。

◆「健康・福祉確保措置」
 今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。
【1】長時間労働抑制・休日確保の措置
①勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
②深夜業(22時~5時)の回数制限
③労働時間の上限措置
④連続した年次有給休暇の取得

【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置
①医師による面接指導
②代償休日・特別休暇の付与
③健康診断の実施
④心とからだの相談窓口の設置
⑤必要に応じた配置転換
⑥産業医等の助言や指導

《コラム》特定一般社団法人等への課税取込みと対予防策

◆2018年の見直しの一般社団法人等
 平成30年(2018年)の税制改正で、公益社団財団を除く一般社団財団法人で、次の①②の要件を満たすものは、「特定一般社団法人等」と規定されました。
①相続開始の直前における同族理事(被相続人、その配偶者、三親等内の親族、その他特殊関係者)数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること。
②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

◆みなし個人相続税課税
 特定一般社団法人等の理事である者(理事を辞任後5年未満の者を含む)が死亡した場合において、その特定一般社団法人等に遺贈があったものとみなして、みなし個人相続税課税がされます。
 相続税の課税価格に算入される金額は、その死亡した者の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数(被相続人を含む)で除して計算した金額です。

◆同族理事とは
 一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族、その他その被相続人と特殊関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)のことを指します。3親等内の親族には、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪が含まれ、従兄姉弟妹は含まれません。

◆一般社団抑止税制への予防的留意事項
 この制度では、特定一般社団法人等の理事が死亡した場合のことを規定していますが、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」の構成員の社員が死亡した場合を対象としていません。
 理事を孫など、被相続人になることと縁遠い世代にすることで課税取込みの制度から縁遠くすることは可能です。
 また特定一般社団法人等に該当したとしても、兄弟姉妹を含めて同族理事を増やすことにより課税対象額を少なくすることも可能です。さらには、理事を3親等内の親族等の範囲外(たとえば、従兄弟姉妹など)の者を多く含めることで、特定一般社団法人等から外れるようにすることも可能です。
 少し考えると、思わぬ課税取込みに対する色々な予防策を張っておくことができます。

【時事解説】国民感情と乖離するインフレ目標 その2

 もう一つ、物価上昇に関して、日銀と国民感情が離れていると感じるのは物価指数の一つである「コアコアインフレ(CPI)」の重視です。

 発表される消費者物価指数(CPI)には次の3種類があります。すべての物価を包含する「総合CPI」、生鮮食品を除く「コアCPI」、そして、生鮮食品とエネルギーを除く「コアコアCPI」です。生鮮食品とかエネルギーは気候や国際情勢に大きく左右されるので、日銀はそれらを除くコアコアCPIを重視するといっています。しかし、庶民とすれば、毎日消費する食品とエネルギーこそが物価の中核です。それを外した指標が低いから、まだまだ物価が上がるべきだという日銀の主張は庶民離れしていると言わざるを得ません。

 一般庶民はいつの時代も低い物価を望んでいます。その物価の上昇を目指すインフレ目標を国民に納得してもらうことは容易ではありません。物価が上昇すれば、どういう経路で我々の生活が豊かになるか、筋道を立てて根気強く説明することが求められます。

 リフレ派が主導するインフレ目標(デマンドプル型)には、当初からその論理的な妥当性に疑問を呈する意見は根強くありました。実現可能性の困難さに加え国民に対する訴求力のなさを考えると、日銀はいつまでもインフレ目標に固執しない方がいいのではないかと思います。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】国民感情と乖離するインフレ目標 その1

 近年、インフレがすっかり定着し、かつて話題になった「インフレ目標」という言葉が聞かれなくなりました。今、到来しているインフレも日銀が掲げたインフレ目標の結果ではないことは明らかです。インフレ目標は国民感情と乖離するものではなかったかという気がします。ここで、インフレ目標とは何だったのかを、振り返ってみたいと思います。

 日銀は2%のインフレ目標を設定しました。インフレになれば賃金が上がり、経済が好循環に入るというのが、日銀の論理です。しかし、インフレになれば必ず賃金が上昇するという保証はありません。賃金上昇率がインフレ率を上回るかどうかが、今の焦点です。リフレ派は今回の物価上昇はデマンドプル型ではなくコストプッシュ型だから、その転換のためにも高い賃金上昇が必要だと主張します。たとえリフレ派が主張する通り、賃金が上昇すれば経済の好循環が生まれるとしても、賃金上昇より物価上昇が先にあるのですから、賃金が上昇するまでの間、国民には物価の先行上昇に耐えてもらわなければなりません。

 日銀がインフレ目標を本気で達成しようとするなら、それこそ総力を挙げて、国民に「賃金が上がるまでの間、物価上昇に我慢してくれ」とお願いしなければならないはずです。しかるに、今回の一連の経緯を見れば、日銀にそこまでの覚悟はないように見えます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》労災保険料率の改定 ~平成30年以来6年ぶり~

◆労災保険とは
 労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。
 対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。
 労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。
 また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。

◆労災保険料率の改定
 労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。
 前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。

◆令和6年度の労災保険料改定
 改定される保険料率は、以下の3種です。
①保険料率・特別加入(中小事業主)
②第2種特別加入保険料率(一人親方)
③労務費率(建設・機械の据付け)
※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。
 最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。

<保険料が上がる業種・料率(千分率)>
パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)

<保険料が下がる業種・料率(千分率)>
林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)

《コラム》相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合

◆相続時精算課税制度とは
 相続時精算課税制度は、受贈者の選択により、60歳以上の父母、祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が贈与を受けたとき、課税価格から2500万円の特別控除後の残額に20%の税率を乗じた額を課税し、贈与者が死亡したときは、相続税額を計算する過程で先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算するものです。
 相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。また相続時精算課税制度は贈与者ごとに、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることもできます。

◆贈与者が死亡した年の贈与は相続税で申告
 相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
 相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
 このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。

◆令和6年施行の改正内容
 令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
 また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。

◆届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
 相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。

《コラム》国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。

◆申告書等の提出事実を証明する方法
 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

◆オンラインなら無料
 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。

《コラム》免税店制度の不正利用対策

政府が発表した令和5年の年間訪日外客数は約2,506万人。インバウンドの回復により、観光地は外国人旅行者で賑わい、飲食店や宿泊施設にも活気が戻ってきています。旅行者の買い物には出国時、持ちだすことを条件に消費税が免税となりますが、制度の不正利用への対応が課題になっています。

◆免税店制度とは
 外国人旅行者が買い物した場合、消費税が免税となるのは、家電製品や衣料品、バッグなどの一般物品は1日当たり5千円以上、化粧品、医薬品、酒などの消耗品は、1日当たり5千円以上、50万円以下が対象になります。免税店は国の許可を受けた事業者が営むことができます。外国人旅行者は、購入の際、パスポート等を提示して短期滞在の在留資格などの確認を受けます。購入記録情報はWEBシステムを介して国税庁に送信され、出国時に税関で確認を受けます。
 事業用や販売用としての購入が見込まれないなど要件を満たしていれば、消費税を負担せずに商品を購入できます。海外では購入時に税金を支払った上で、出国時に税関で返金してもらう方式ですので、日本の免税店制度は海外より利便性が高いと言えます。

◆免税店制度の不正利用
 その一方、購入した商品が国内で転売されてしまうケースが増加しています。出国時、手許に商品がない場合、消費税を課税されるルールとなっていますが、実態は徴収できないまま、出国されてしまうことが多いようです。国税庁は不正利用防止のため、免税要件を満たさずに販売した事業者には課税処分をしています。
 そのほか、国税庁のサイトでは、事業者が化粧品を外国人観光客に販売したように装い、架空の課税仕入れと架空の免税取引を計上した事例が紹介されています。

◆税制改正で購入時に消費税徴収を検討
 令和6年度税制改正大綱では、免税店制度の不正利用を受け、商品販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時、税関に持ち出しが確認されたときに返金する仕組みを検討し、令和7年度税制改正にて結論を得るとしています。
 販売現場では、外国人旅行者の買い物が免税となる要件を満たしているか、判断に難しい対応が求められており、手続きの簡素化と外国人旅行者の利便性を損なわずにインバウンド需要にこたえる制度見直しが求められています。