北海道倶知安町が宿泊税導入

 北海道倶知安町は「宿泊税」の導入について総務省の同意を受け、今年11月を目途に徴収を開始することを決めました。スキーリゾートとして有名なニセコ観光圏内にある同町は、今年3月に公表された「公示地価」の地価上昇率が全国で最も高かった地域で、地価上昇によって固定資産税や取得税の増加による収入増が見込まれていますが、さらに新たな財源が生まれることになります。

 全国に先駆けて宿泊税を導入した東京都では、宿泊料金が一泊1万円以上1万5千円未満なら税額100円、1万5千円以上なら200円で、1万円未満であれば課税されません。他の自治体も東京同様に、宿泊料金に応じて定額を徴収する制度。しかし倶知安町は宿泊料金の2%を宿泊税として徴収します。定率制の課税方式は全国で初めて。税収の見込み額は初年度2億7300万円、通年3億8千万円。環境保全や観光振興策、交通網整備に充てるとのことです。なお、修学旅行生など学校行事で宿泊する人からは徴収しません。

 宿泊税は東京都が2002年に全国で先駆けて導入した制度で、宿泊料金に上乗せするかたちで宿泊施設が徴収した後に自治体に納めます。当初はホテル業界などから「客離れにつながる」と反発する声が挙がっていましたが、訪日観光客の増加とともに税収が伸び、また近年のインバウンド需要の増加によって観光産業の振興や都市インフラ整備の需要も高まっていることから、全国でも続々と宿泊税が導入されてきました。

<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》地方税不服申立てと行政不服審査会の機能

◆地方税の不服申立て
 地方税法における不服申立ては、地方税に特別の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによるとされています。審査請求は、処分を行った地方公共団体の機関の最上級行政庁、すなわち、知事や市町村長を申立先とすることが原則になっています。
 審査請求書の提出先は、処分機関を経由して提出することもできます。不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

◆行政不服審査会は第三者機関
 知事や市町村長は、行政不服審査法及び行政不服審査法施行条例に基づき、附属の第三者機関として行政不服審査会を設置しています。
 審査請求が知事や市町村長に対してなされた時は、審査請求対象処分に関して、その処分又は不作為に関与していない職員を「審理員」として指名して意見書の提出を求めた上で、行政不服審査会に諮問します。
 審理員の意見書は、処分庁に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、審査庁である知事及び市町村長がすべき決裁に関する裁決書の素案として作成されます。

◆行政不服審査会の役割は?
 行政不服審査会は、審査請求に対して裁決する機関ではありません。客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や意見書での判断の適否を審査するだけです。
 審査会がなお必要と認めて、審査関係人に主張書面又は資料の提出を新たに求めたり、口頭陳述の機会を設けたり、専門家の鑑定監査を求めることなどがあり得ることになってはいますが、それは極めて例外的なケースになります。
 ここは、国税不服審判所の機能権限と大きく異なるところです。主張がある場合には、審理員による審理の段階で出し尽くすのが本筋です。
 審査庁としての知事や市町村長は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人に通知します。
 提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、概ね6か月です。

 

《コラム》空き家控除の適用をめぐる配慮と準備

◆空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方
 空き家控除は、居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、何人かの共有で相続の場合には、3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。

◆居住用特例との相違点
 なお、居住用3000万円控除と異なり、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を相続等取得した者だけが適用対象で、被相続人居住用家屋のみ又はその敷地等のみを取得した者は適用対象外となるとの解釈が通達で示されています。
 また、居住用買換特例に譲渡価格1億円以下という価格制限のあるように、空き家特例にも1億円以下の限定要件があります。
 ただし、居住用では、共有資産の譲渡の場合は各共有者ごとの譲渡対価により判定するのに対し、空き家では、共有者全員の合計譲渡額で判定されると通達で解釈が示されています。

◆空き家控除と居住用控除とのバッティング
 また、居住用3000万円控除と空き家控除が同一年の譲渡としてバッティングしてしまった場合には、合わせて3000万円しか控除できません。両適用間での前年・前々年適用の場合の排除規定は除外されていますので、譲渡年をズラす調整は注意すれば容易かと思われます。

◆空き家控除特例の制限事項
 空き家特例は、年を跨いで何回かの譲渡の都度に適用することは認められず、一度きりの適用です。それで、部分的な譲渡をせざるを得ない時は空き家特例は適用せず、中心的な譲渡の年に於いて空き家特例を適用するとの選択は可能です。
 しかし、譲渡価額1億円以下の限定要件の判定には、前々年及び翌々年における空き家特例を使わない部分譲渡(除く収用等)をしていた時の部分譲渡額も含めて判定することになっています。

◆空き家をめぐる北風と太陽
 空き家特例は、平成27年度税制改正で、固定資産税・都市計画税の重課措置が実施され、次いで平成28年の税制改正で未然防止策として3000万円特別控除が創設され、今年の改正で、相続開始時老人ホーム入居ですでに空き家になっていた場合もOKになりました。

《コラム》消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正

◆住宅ローン控除は平準化を目指し改正
 消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除についての改正が行われます。
 2019年10月から20年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
・1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
・11~13年目:次のいずれか少ない金額
 ①住宅ローン年末残高×1%
 ②取得価額(※最大4000万円)×2%÷3
※長期優良住宅等の場合:50万円・5000万円

◆「すまい給付金」も拡大
 住宅ローン控除は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と併せて消費税率引上げによる負担軽減を図るのがすまい給付金です。
 このすまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと適用となる収入帯の増加が予定されています。
 配偶者控除ありのモデルケースの場合、消費税8%の場合は給与収入で425万円以下の場合、30万円の給付が受けられましたが、10%の場合は給与収入が450万円以下の場合は50万円の給付が受けられます。また、10万円の給付を受ける場合で見ると8%時は510万円以下だったのが10%では775万円以下となります。なお、給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふるさと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能性があります。

◆さらにポイント制度も新設
 国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。 この制度は「環境」「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のところどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。

企業版ふるさと納税、対象事業を拡大

地方自治体に寄付をしたら税負担が軽くなる「ふるさと納税」。豪華な返礼品をそろえてしのぎを削る「個人版」に注目が集まりがちですが、その「企業版」もあります。正式な制度名は「地方創生応援税制」で、政府は2019年度から、寄付の対象となる事業の範囲を拡大するなど運用を見直すことにしました。すでに全国の自治体に通知しており、知名度の向上とともに制度の恒久化も狙っています。

 地方創生応援税制は16年度に、4年間の時限措置として始まりました。内閣府が認定した自治体の事業に企業が寄付した場合、損金への算入と税控除が可能になり、寄付した額の6割分は税負担を軽減できます。しかし「個人版で許可されている返礼品のような直接的な見返りがないため利用が低迷した」(総務省幹部)結果、17年度の寄付額は23億5500万円にとどまっています。3653億1700万円だった個人版の0.6%です。

 19年度からは、ふるさと納税を前提とした事業だけでなく、地方創生の関連事業として政府が認めたものも寄付の対象になります。自治体が将来の事業に備える基金について、奨学金の返済支援のように支出額が確定しているものだけでなく、インフラ整備や人材育成などにも寄付金を回すことができるようにします。寄付額が事業費を超えないことが条件。

 このタイミングで政府が運用を改善するのは、19年度までの時限措置である制度を20年度以降も続けたいためです。過剰な返礼品を規制することにした個人版は、寄付額が大幅に落ち込む可能性が高く「ふるさと納税という制度自体が消滅する恐れがある」(別の総務省幹部)といいます。また、自民党幹部は「個人版ほど派手ではなくても、地方創生という旗を掲げていることが大事。春から夏にかけて続く、統一地方選と参院選でもアピールできる」と選挙対策への利用を打ち明けています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税金滞納でペット差し押さえ

税金を滞納した人の財産を差し押さえる際に、血統書付きのペットを押収してインターネットで売るという事案がドイツで起きました。日本の税法でも生活に最低限必要な財産など差し押さえることができない禁止財産を定めていますが、そのなかにペットは含まれておらず、同様のケースが生まれる可能性もゼロではありません。

 ドイツの北西部にあるアーヘン市で、ある納税者が市税を滞納した結果、昨年11月に財産を差し押さえられることとなりました。職員らが目を付けたのが、一家が家族同然にかわいがっていた愛犬でした。
 1歳になる愛犬・エッダは血統書付きの黒パグ。同じ種類の犬をペットショップなどで買うと、19~25万円ほどが相場だったそうです。一家はエッダを連れて行かないよう求めましたが、職員は押収し、インターネットオークションに出品。相場の半値の約10万円で購入者が付き、実際に引き渡されました。

 この事案が明るみになり、動物愛護家などからは批判の声も上がりましたが、同市の広報担当者は「差し押さえと売却は合法である」とコメントしています。一方で同市は、「職員の行動は例外的なものである」として詳しい経緯などを調査しているとも発表しました。動物保護の観点からも職員の今回の差し押さえが「問題あり」とされる可能性は十分にありそうです。

 同様のことは日本でもいえます。国税徴収法の75~78条では「差押禁止財産」を定めていて、生活に欠くことのできない衣服などの必需品、食料や燃料、業務に欠かせない最低限の設備、一定以上の給与や年金などが列挙されています。そのほか実印、位牌、日記、学習用具なども禁止財産に当たります。そのなかにペットは含まれておらず、法律上ではペットを差し押さえることは違法ではありません。そのため愛するペットが差し押さえによって転売される可能性はゼロとは言えません。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

【時事解説】損益計算書の下からの賃上げ その2

また、法人税率を引き下げた、あるいはこれから引き下げるから、賃上げできるだろうという理論は、賃金(給与)も法人税も損益計算書項目ですから、内部留保理論に比べれば、まだ合理的だと言えますが、損益計算書を利益から作ろうとしている点に違和感を覚えます。損益計算書は下(利益)からではなく、上(売上)から作るものです。売上が増えるから、賃金を増やし、その結果利益が増加し、税金を払い、その後の利益の中から株主分配を行い、さらに残った利益が社内留保として蓄積される、というのが自然な流れです。税率を下げたことにより増加した利益は、損益計算書を下に流れ、株主分配と社内留保を増やすことは無理なくできます。しかし、この利益で賃金を増やすためには、損益計算書を逆流しなければならず、不可能ではありませんが、相当な力が必要になります。

 では、賃上げすれば労働者の所得が増大して、消費が活性化し、それにより売上が増大するという考え方に妥当性があるでしょうか。
 消費不振の原因には大きく二つが考えられます。一つは言うまでもなく所得の不十分さであり、もう一つは年金や医療等の将来不安のために現在の消費を抑制するというものがあります。消費不振の主因が所得不足にあるなら、賃上げは消費を喚起するでしょうが、将来不安が主な要因だとすれば、たった数%の賃金増加が消費を刺激するとは思えません。

 賃金が先か消費が先かという議論は、鶏と卵の議論のようなところがあり、様々な論争がありますが、やってみなければ分からないというのが正直なところだと思います。経営者とすればそんな不確定な見込みに基づいて容易に賃上げすることには踏み切れないでしょう。

 政府には是非、損益計算書の下からではなく、上から賃上げできる環境を整えてほしいものだと思います。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事

◆悩ましい?「システムキッチンの取替工事」
 賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。設備の交換に及ぶこともあり、税務上、修繕費とするか、資本的支出とするか悩ましいものもあります。

◆システムキッチンは建物と一体の台所?
 国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、資本的支出に当たるか争われた例があります。
 あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ税務署から否認されました。そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。
・居住用機能を回復させる工事であること
・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、建物の現状維持が目的であること
 これに対し、審判所は、事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、建物の修繕費(既存設備の解体工事)と資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。
 この裁決では「システムキッチン」について、広辞苑の次の説明を引用しています。
(システムキッチン)台所の形態の一種で、ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所
 このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、初めて住宅内での調理等ができるもので、建物との物理的な接着度が高く、容易に取り外せないものであったようです。
 この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして「器具備品」と整理する例が多かったようです。

◆個別の状況に応じて総合的な判断を
 ただ、この裁決の判断は一例であり、取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。①支出金額の内容、②支出効果の実質を見ながら、既存の資産が「建物」で計上されているか、「器具備品」で計上されているのか等も確認する必要があります。

節税保険の規制の歴史

昨年夏ごろから噂されていた節税保険の規制が、ついに現実となりました。1月に金融庁が生保各社を呼び出して商品設計の見直しを求め、2月には国税庁が支払保険料の損金算入に新たな規制を設ける方針を提示。これらの動きを受け、すでに大手生保各社は同種の保険の販売を取りやめている状態です。

 生保業界が売り出した「節税保険」が当局に規制されて販売中止になるのは今回が初めてではありません。それどころか、過去に何度も繰り返されてきた「いつか見た景色」であるとさえ言えます。

 例えば1987年には、当時よく売れていた「長期平準定期保険」について、それまで認めていた全損処理を許さず一部資産計上するとした通達が国税庁から出されました。その後、生保各社は「逓増定期保険」と呼ばれる、支払った保険料を全額損金にできる貯蓄型商品を売り出しますが、96年と2008年の個別通達により規制されます。すると生保業界は「がん保険」を新たな全損商品として売り出しますが、これまた12年の通達で規制されました。節税保険の歴史とは、ルールの隙間を突いて全損商品を開発する生保会社と、その穴をふさぐ国税当局という構図の繰り返しということになりそうです。

 果たして、今回規制された「傷害(災害)保障期間設定型」の長期定期保険が〝最後の節税保険〟となるのか、それともまた新たなルールの抜け穴が発見されるのか。歴史は後者を指しているようにも思えます。

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生保業界が節税保険見直し

全額損金の「節税保険」を巡り、金融庁に続いて国税庁も規制強化の動きに入ったことを受け、保険業界の動きが慌ただしくなっています。生命保険協会の稲垣精二会長(第一生命保険社長)は2月中旬の会見で「過度な節税を強調しすぎるような販売は見直さなければならない」と話しました。すでに一部の生保会社では、同種の保険の販売中止を決定しています。

 問題となっているのは、中小企業の経営者を対象にした「全損型」の生命保険です。死亡すると数億円単位の保険金がもらえる契約で、払い込んだ保険料の全額を会社の損金に算入でき、10年ほどで途中解約すれば「解約返戻金」で大部分の保険料が戻ってきます。返戻金を役員退職金や設備投資費に充てれば課税されないため、生保業界ではここ数年で最大のヒット商品となっていました。

 しかし「保険料や返戻金が不自然と言っていいほど高く、節税のメリットばかり押し出されている商品が目立つ」(金融庁幹部)ことから、昨年夏に規制強化への動きが具体化。複数回の業界ヒアリングを経て、金融庁は十数社に対して「商品設計が合理性や妥当性を欠く。適切な対応を求める」と商品設計の見直しを求めました。

 さらに税務面からも規制の動きは進み、国税庁は今後、解約返戻金の割合が50%を超える保険商品については、支払保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。今後パブリックコメントの募集などを経て、最終的に通達を見直します。

 生保業界としては、「税制(に与える効果)は保険商品の一つの特徴だが、提案の時は企業の事業承継や退職金準備といった本来の保障の意味合いをきちんとお伝えしている」などと釈明してきましたが、勧誘の現場では節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉を用いて税務面でのメリットをアピールしていたことも分かり、当局の理解を得ることはできませんでした。こうした金融・国税庁の動きを受け、保険各社は商品の売り止めや返戻率の大幅な見直しを余儀なくされています。

<情報提供:エヌピー通信社>