(後編)財務省:KSKシステムの行政事業レビューを公表!

しかし、問題点として、当局では他社がつくったプログラムを改修しろと言われても非常に怖いという各ベンダーの意見がありました。
 運用コストの削減については、2021年1月に予定している機器更改に対して、センター設置サーバ台数の削減、拠点用サーバのセンターへの集約等の方針を策定し、さらなる削減を図るとしております。

 KSKの開発関係経費は、2018年度の場合、全体が約345億円計上され、そのうち50億円ほどがプログラム開発関係の費用、290億円強がランニングコスト、そのうちさらに240億円ほどが電子計算機等の借料という構成になっております。
 外部有識者による点検結果によりますと、「一者応札の契約が多く、財務省もベンダーロックイン(特定ベンダーの独自仕様のシステムが採用されるとベンダーが固定されやすくなること)やシステム規模などが業者の参加を妨げる要因となっていると認識しているが、それに対する有効な対策が検討されているか疑問」、「運用コストの削減については、開発費との合計額の観点からも削減ができるように、検討を進めるべき」などのコメントがあがっております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)財務省:KSKシステムの行政事業レビューを公表!

財務省は、国税総合管理(以下:KSK)システムの行政事業レビュー結果を公表しました。

 KSKシステムとは、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力して国税債権などを一元的に管理し、これらを分析して税務調査や滞納整理等に活用するなど税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化、効率化を図るシステムです。
 また、行政事業レビューの目的は、各府省が自ら所管事業の執行状況を公表するとともに、外部有識者による客観的な事業の点検を受け、その結果を概算要求や執行の改善に反映させることにあります。

 KSKシステム事業の点検での論点には、「次期システム更改に向け、専門的な第三者の意見を聞くなど、一者応札の改善も含めた適切な検討が行われているのか」、「2021年度を目途とする運用コストの3割圧縮に向けて運用コストの削減に努めているか」の2つがあります。
 執行状況をみてみますと、一者応札の改善については、2015年度のホスト機器の調達で調達区分の細分化、入札公告期間の延長等をした結果、ネットワーク機器の調達で複数応札が実現したとあります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年!

◆消費税軽減税率制度の概要
 2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

◆区分記載請求書等保存方式が始まる
 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)
 2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

◆レジの導入はお早めに
 複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
 軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします

今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅱ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
 平成30年度税制改正前では、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫(直系卑属)への贈与が相続時精算課税制度の対象とされていました。
 平成30年度税制改正では、改正前の制度に加えて、特例対象受贈非上場株式等を贈与により取得した特例受贈者が特例贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限ります。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとされます(措法70の2の7①)。
 この場合における「推定相続人」とは、その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上である者とされます(措通70の2の7-2)。
 なお、この改正は、平成30年1月1日以後に贈与により取得する株式等に係る贈与税について適用されます(平成30年度改正法附則118⑤)

おわりに
 前述したⅠ④イ又はロのいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例会社の株式等を「贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5①)」の規定の適用に係る贈与により取得した個人の数によることとされます(措通70の7の5-10(注)1)。
 また、前述したⅠ④ロに掲げる要件の判定は、その贈与のうち最後に行われた贈与直後のいずれの特例受贈者の有する株式等が特例贈与者の有する特例会社の株式等の数等を上回ること(同率の場合は不可)とされていますので留意して下さい。

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

(特例経営承継受贈者の適用要件)

はじめに
 中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度(以下「本特例」といいます。)が創設されました。
 本稿では、本特例の適用対象者である特例経営承継受贈者(以下単に「特例受贈者」といいます。)の適用要件及びその実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 特例受贈者の定義
 「特例受贈者」とは、特例贈与者から本特例の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社(以下単に「特例会社」といいます。)の非上場株式等の取得をした後継者で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には、その特例会社が定めた2人又は3人までに限ります。)とされます(措法70の7の5②六)。
① 贈与の日において20歳以上であること。
② 贈与の時において、特例会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していること。
③ 贈与の時において、後継者及び後継者の親族などで総株主等議決権数の50%超の議決権数を保有すること。
④ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
 イ後継者が1人の場合…同族関係者の中で筆頭株主であること。
 ロ後継者が2人又は3人の場合…各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、同族関係者の中で上位2位以内(後継者2人の場合)又は3位以内(後継者3人の場合)であること。
⑤ 贈与の時からその贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(その提出期限前に後継者が死亡した場合には、その死亡の日)まで取得した株式等を継続して保有していること。
⑥ 贈与直前において3年以上役員(会社法上の役員及び業務を執行する社員を含みます。)であること(措規23の12の2⑧,会社法329①)。
⑦ 特例会社の株式等について、一般措置(措法70の7①,同法70の7の2①)の適用を受けていないこと。
⑧ 特例承継計画に記載された後継者であること(措規23の12の2⑨)。

(今月の税務トピックス②につづく)

自動車工業会が車減税に自信

日本自動車工業会は9月下旬に発表した税制改正要望で、自動車の保有者が毎年負担する自動車税を大幅に引き下げるよう政府に求めました。2019年10月に10%となる消費税、米国による輸入自動車への追加関税と、今後の生産・販売は「嵐のような逆風」(自動車メーカー幹部)に見舞われる恐れがあります。19年度の税制改正に向け、自動車業界は例年以上に激しく、財務省や総務省との交渉に臨む姿勢です。

 まず挙げたのは、新たに購入する車を対象にした自動車税の引き下げ。人気の軽自動車税(年1万800円)並みを想定しました。排気量1千cc以下の小型車なら、年2万9500円から1万6400円になる見込みです。

 自動車税は年間1兆5千億円規模の税収をもたらし、地方の貴重な財源となっています。軽レベルまで引き下げれば税収は4千億円ほど減る可能性がありますが、経済産業省が地方税を所管する総務省と内々に減税交渉を進めており、自工会関係者は「実現に向けた地ならしは相当に進んでいる」と自信を見せます。

 政府は6月にまとめた経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で、消費増税への対応を盛り込みました。自動車の販売冷え込み対策として、増税と同時に導入される燃費課税を初年度に限り免除する案が検討されており、自工会は車を購入した初年度の自動車税も併せて対象に加えるよう求めます。

 消費税率のアップで、国内の新車販売は30万台程度を縮小が見込まれます。財務省と総務省は「減税は必要な財源の確保とバーターで」という立場を崩していませんが、自工会は「一時的な減税でも構わないので何とか押し込みたい」と鼻息を荒くしています。

《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価

◆家屋の評価替えもあるんですよ
 家屋の固定資産税評価額は評価替えされることなく、据え置かれることになっている、と理解している人は多いかと思います。
 でも、家屋も3年毎の基準年度とされる年に全国一斉に評価替えされます。今年は新基準年度の年です。
 評価替えされるのは、時価課税するとの法律の規定があるからです。

◆税額に直結する家屋の評価額
 家屋の固定資産税の課税標準は固定資産税評価額そのものです。その評価額は、各年の1月1日の価格とされ、それは「適正な時価」とされています。
 家屋の「適正な時価」とは何か、これについてあまり議論がありません。土地と異なり公示価格のような公的指標がありません。そのため、家屋評価の「適正な時価」概念は曖昧です。

◆「適正な時価」の求め方
 固定資産税の一つである償却資産税も時価課税とされていますが、これについては、取得価額から減価償却額を控除した金額を以って時価としています。
 土地については、売買実例価格を集約することを原理とする公示価格に基礎を置いています。
 木造家屋については、売買実例価格を基礎にしたのでは、急速に無評価化となる実態があるので、これは採用されていません。
 家屋の時価評価は、1月1日の時点で、その家屋を、その場に新築し直した場合に必要とされる再建築価格を求め、この価格から経年損耗減価の額を差し引くという方式が採られています。

◆経年減価補正率の適正性は
 再建築価格に乗ずる経年減価補正率を見ると、木造の場合、最初の1年経過後の1月1日の時に2割減価し、その後の25年間で6割減価し、その後27年以降は減価させない、としています。もし、1円まで減価償却をするとした場合、最後の償却率を維持したとして、木造の耐用年数は47年、非木造の耐用年数は156年です。
 木造27年、非木造45年以降のところで減価処理は0.2で打ち止めとなります。
 時価課税という法律規定の原理を支える適正時価の評価方式は果たしてこれでよいのか、疑問です。

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

【特例贈与者の適用要件】

はじめに
 中小企業経営者の高齢化に伴い、今後10年の間に平均引退年齢である70歳を超える経営者が245万人になると推定されています。このうち、半数以上が事業承継の準備を終えていない現況にあります。そこで、平成30年度税制改正では、円滑な世代交代に向けた集中取組み期間(10年間)の時限措置として、事業承継税制の各種要件の緩和を含む事業承継税制の特例制度(以下「本特例」といいます。)が創設されました。
 本稿では、本特例の適用対象者である特例贈与者の適用要件及びその実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 特例贈与者の定義
 「特例贈与者」とは、特例認定贈与承継会社(以下単に「特例会社」といいます。)の非上場株式等(議決権に制限のないものに限ります。以下同じ)を有していた個人として次の1又は2に定める者(特例会社の非上場株式等について既に本特例の適用に係る贈与をしているものを除きます。)とされます(措法70の7の5①,措令40の8の5①)。
1 贈与の直前において、既に本特例の適用を受けている者がいる場合…贈与時において、特例会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。以下同じ)を有していないこと。
2 上記1以外の場合…次に掲げる要件の全てを満たすこと。
① 贈与の時前において、特例会社の代表権を有していた個人
② 贈与の直前において、贈与者及び贈与者の親族などで総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、特例経営承継受贈者(以下単に「特例受贈者」といいます。)を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
③ 贈与時において、特例会社の代表権を有していないこと
④ 特例承継計画に記載された個人であること

(今月の税務トピックス②につづく)

《コラム》固定資産税は気を付けて

◆固定資産税は賦課決定
 所得税や法人税は納税者本人が税額を計算し申告して税金を納めます。
 それに対し、固定資産税は役所が不動産を一方的に評価して納税額を決め、それを納税者が納めます。

◆固定資産税にはプロがいない
 お役所のやることだから間違いはないだろうと思いがちですが、結構間違いは多いのです。その原因は対象不動産に対して圧倒的に評価人員が不足しているということです。東京都の場合、都内に土地は約221万筆、家屋は約160万戸あると言われています。これらを全て実地調査することは不可能と言われています。また、都の職員は都税事務所に就職するのではなく東京都に就職し、職場のローテーションで固定資産税の現場に配属されますが、定年まで固定資産税係ということはなく2~3年で別の部署に配属されますので常に素人集団です。こういった傾向はどの自治体も同じです。

◆まずは納税通知書を見直してください
 固定資産税の納税通知書は読みにくいでしょうが、以下のことを確認してください。
(1)土地の所在・家屋の所在、家屋番号
自分のものか確認してください。
(2)登記地目・家屋の種類・用途、構造
現況と異なっていないか?
(3)地積・家屋面積
実際の面積と相違がないか?
ただし、実測をする場合はかなりの費用が掛かります。
(4)価額
住宅用地の場合、評価額と課税標準額は異なります。当然課税標準額の方が小さいはずです(ちなみに住宅用地の場合、住宅1戸につき200㎡までは1/6です)。

◆おや?と思ったら
 自治体の窓口に出向いて課税資料を請求してください。
 土地なら「土地現況調査票」、家屋なら「再建築評点計算書」「基準年別計算書」(自治体により名称が異なる場合があります)が必ずあるはずです。
 明らかにおかしい場合は、「審査申し出」を行ってください。しかし「審査申し出」は原則として3年に1回の基準年度の限られた期間ですので、窓口で「再調査」の依頼をしてみてください、自治体により対応していただける場合もあります。

(前編)2018年度税制改正:生命保険料などの年末調整手続きを電子化へ!

2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれております。
 現行、住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除を適用するには、年末のローン残高証明書や保険料控除証明書を銀行や生命保険会社等から郵送で受け取り、これら紙の証明書を勤務先に提出する必要があります。
 その際、給与所得者の保険料控除申告書などの関係書類を作成して一緒に提出する必要があり、会社や社員からは、一連の手続きが非常に煩雑であるとの声がありました。

 年末調整手続きの電子化では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書の5つの年末調整関係書類の書面による提出に代えて、電磁的方法による提供(電子提供)をすることができるように電子化します。
 この目的は、インターネット上で簡単に手続きができるようにすることで個人や企業の利便性を高め、事務負担の軽減を図ることです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。