(後編)2018年分の所得税から適用される主なもの

(前編からのつづき)

 また、2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用される研究開発税制の見直しでは、試験研究の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例、中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費の割合が5%を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例などを措置しております。

 さらに、雇用促進税制については一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすること、所得拡大促進税制については中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われております。
 なお、配偶者特別控除、雇用促進税制、所得拡大促進税制については、いずれも2018年度も改正が行われておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》中小企業の電子申告義務化?

◆いよいよオンライン化法からの脱皮
 現行租税法体系には電子申告の規定がなく、税の申告手続きに於ける電子申告の根拠法令は、行政手続法の特別法としての行政手続オンライン化法であり、実態としては、それからの委任による、国税オンライン化省令、さらには国税庁長官告示になっています。租税法体系の条文が事実上修正・変更されています。
 本年改正法人税法に突然出てきた大企業の電子申告義務化は、電子申告規定を租税法体系の中に組み込み直す第一手と思われます。大企業限定と、扱いが措置法的でありながら、法人税法本法の規定となっていることからして、いずれ大企業限定を外すこと、そして、法人のみならず個人課税の分野にも拡大することが予定されているからとしか思われません。

◆もともと問題あり、疑問ありだった
 もともと、わずか全12条の行政手続オンライン化法による、制限不明な省令への委任での現行電子申告制度が租税法律主義の法体系と矛盾していないか、法治国家の法体系のあり方として不適切ではないか、ということについて、当初から、そして国税内部からも疑問が呈されていました。
 電子申告開始後、概ね10年が経過するところで、この問題の解決に本格的に取り組み始めたのだと、推測されます。

◆サプライズは大企業止まり
 しかし、書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、というサプライズな電子申告義務化規定が、中小企業を含む全法人に、さらには個人の申告に、適用されるとなると、これが租税法律主義の手続的保障原則および行政手続上の国民主権原理に反していないか、との厳格な吟味を求められることになるのは避けられません。
 今のままでは、訴訟が開始されることになり、法律の規定が憲法違反と判決されるのは不可避だからです。

◆あるべき誘導措置の在り方
 電子申告は、行政内部の省力化の為の絶大な切り札であることは確かなので、国民にその方向での協力を求め、その協力には、税制特例の適用の恩恵を与える、という誘導優遇措置は認められるところです。
 青色申告者に与えられていた従来制度上の特典のあり方が参考になります。ペナルティを課すというのは行き過ぎです。

 

所有者不明土地、民間使用可能に

所有者が分からないまま放置されている土地を公共目的で使いやすくするための特別措置法が、参院本会議で可決、成立しました。都道府県知事が最長10年間の「利用権」を設定し、市町村や民間企業などの事業者に対して「所有者不明土地」の使用を認めるというものです。

 何代にもわたって相続登記されずに登記名義人が転居しているなど、所在がわからない土地の合計面積は九州よりも広いといわれています。高齢化の影響もあり、2040年には北海道の9割にあたる約7200ヘクタールに達する可能性もあるといいます。

 特措法では、所有者不明土地を公共事業用地として利用する場合、反対する権利者がいないことを条件に収用手続きを簡素化できるようになります。希望する事業者は、都道府県知事に対して利用権取得を申請。土地の目的に一定の公共性があると認定されれば、土地利用権を取得できます。

 土地使用が認められた事業者は、あらかじめ賃料相当額を補償金として法務局に供託します。所有者が現れたら、利用権が切れた後に使う前の状態に戻さなければなりません。ほかにも、政府は相続登記の義務化や所有権の放棄を可能にするなどの対策も検討しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》電子申告と法的根拠

◆電子申告と租税法体系
 電子申告の普及が足踏み状態と言われる打開策として、まず大企業の電子申告義務化が法人税法に記されました。
 ところで、法人税法ほか租税法全般を眺めても、この大企業電子申告義務化条文以外に、電子申告についての規定を見つけることは出来ません。
 現在の電子申告の手続きは、租税法体系の中に根拠を持つのではなく、平成14年に行政手続法の特別法として立法された行政手続オンライン化法に拠っているからです。

◆行政手続オンライン化法と省令・告示
 行政手続オンライン化法は、条文数12条の短い法律で、「行政機関への申請、届出は各省令で電子手続化に出来、それを書面提出とみなし、署名押印等は不要」と定めています。他の法令で書面提出を定めていてもそれにかかわらず、と規定しているので、租税法にとっても特別法の地位にあり、特別法優先の原則が働くことになります。
 この法律を承けた財務省電子化省令は、国税の電子申告のための手続きを定めています。全10条で短いです。
 税理士関与での電子申告では、納税者の電子署名は不要で、税理士の電子署名だけでよい、との規定は、この省令にはなく、この省令を承けた国税庁告示に記されています。

◆電子申告と手続的保障原則
 租税法律主義は憲法原則とされ、その内容の一つとして、租税の賦課・徴収は公権力の行使により国民の権利を侵害するものである以上、適正な手続きで行われなければならないとの、手続的保障原則があると解されています。行政手続きの一般原則においても、適正手続きの要請があります。
 納税者の事情を考慮しない手続規定は、例え法律で定めたとしても、憲法の要請するそもそもの租税法律主義の原理的趣旨の一つである国民主権主義に反している、ことになります。

◆電子申告義務化と手続的保障原則
 書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、という今年創設の電子申告義務化規定は、たとえ、大企業限定であろうが、租税法律主義の手続的保障原則および行政手続きの適正化の原理に反している、と思われます。
 訴訟で決着を付けざるを得ないのでしょうが。

都が五輪期間中の宿泊税免除

 東京都は、東京オリンピック・パラリンピックの開催期間を含む2020年7月1日から9月30日までの3カ月間、都内のホテルや旅館の利用者から徴収する宿泊税を免除する方針を明らかにしました。東京都宿泊税条例改正案を都議会定例会に提出する予定です。

 都の宿泊税は、「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」ことを目的とし、02年10月に全国で初めて導入された法定外目的税。ホテルや旅館の宿泊者を対象に、宿泊料金1人1泊が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を徴収しています。18年度の税収は25億円を見込んでいます。

 都は招致段階に国際オリンピック委員会(IOC)に対し、各国の代表選手やコーチなどの大会関係者には宿泊税を課さないと約束しています。しかし対象を限定すると、税を徴収する宿泊施設側の事務負担が増大するため、混乱を引き起こす恐れがあることを考慮し、観戦者やボランティア、観光客を含め、一律で課税を見送ることにしました。都主税局では、3カ月間の課税免除で約5億5千万円の減収になると予想しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!

(前編からのつづき)

 そのほか、楽器用の座席スペースを確保するため、1人で2席分の航空券を購入した場合であっても、出国する者は1人なので、1人分の国際観光旅客税しかからないと説明しております。
 国際観光旅客等の経理編では、法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う同税を法人が負担した場合の課税関係について、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要な場合であれば、旅費に該当して非課税とされます。

 一方、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしております。
 法人税法上の取扱いは、従業員の出国に伴い、法人が負担する国際観光旅客税に相当する額については、法人の業務遂行上、必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われますが、いずれの場合であっても法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

前編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!

 国税庁は、国際観光旅客税に関するQ&Aを、ホームページ上に公表しました。
 国際観光旅客税とは、訪日外国人旅行客が出国する際や日本人が旅行や出張で出国する際などに、1人あたり出国1回につき1,000円を徴収するものです。

 Q&Aをみてみますと、一般編と特別徴収義務者となる国際旅客運送事業者編、国際観光旅客等による納付編及び経理編の4編44問が掲載されております。
 一般編の内容では、国際観光旅客税の適用は2019年1月7日以後の日本からの出国について課税されますが、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については課税されません。

 ただし、同日前に締結された運送契約による出国であっても、出国日を決めていない、いわゆるオープンチケットや回数券などで、2019年1月7日以後に出国日を定める場合などは国際観光旅客税が課税されると説明しております。
 例えば、クルーズ船により日本のA港から出国し、外国の港に帰港後、再び日本のB港に寄港してまた出国する場合は、出国が2回となることから合計2,000円が課税されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁HP新着情報

6月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月27日

≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)

≪国税庁等について≫
●平成30年度7月期官庁訪問(技術系区分)の実施について
●総合職(事務系)セミナー・説明会更新

 

(後編)国税庁:消費税のインボイス制度導入のパンフレットを公表!

(前編からのつづき)

 ただし、適格請求書交付が困難な公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限る)や、出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品等の譲渡、自動販売機により行われる課税資産の譲渡等などの取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。

 インボイス制度の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等(適格請求書又は適格簡易請求書など)の保存が仕入税額控除の要件となります。
 また、2023年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」か、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」を選択することができます。

 ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」で計算する必要があり、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者のみとなります。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)中小企業等向けの2018年度税制改正パンフレットを公表!

(前編からのつづき)

④売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減することなどが挙げられております。

 また、設備投資に係る固定資産税の特例が創設され、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資であり、導入により労働生産性が3%以上向上するものは市区町村の判断により、生産性向上につながる新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロになります。

 そして、賃上げする企業を支援する所得拡大促進税制の延長・拡充もあり、前年度からの主な変更点は、適用要件が基準年度(2012年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加が廃止し、平均給与等支給額前年度以上が「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更され、税額控除は、基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)から、前年度からの給与総額の増加額の15%又は25%とされましたので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。