《コラム》一部の国家資格や免許を順次デジタル化

◆デジタル社会の実現に向けた重点計画
 デジタル社会の実現を目的とした「デジタル社会の実現に向けた重点計画(以下、重点計画)」が令和5年6月9日閣議決定されました。この重点計画の1つにマイナンバーと健康保険証や運転免許証の紐づけのような、マイナンバーを活用した行政サービスの拡充があります。なお、運転免許証については、2024年度中に開始予定となっています。

◆32国家資格および免許をデジタル化
 重点計画の一環として、政府は医師、税理士などの税・社会保障関係を中心とした32国家資格や免許を令和6年6月より順次デジタル化します。これにより、該当の資格を有するものについてはマイナポータルからデジタル資格証を閲覧可能になるほか、資格の新規取得や住所変更、申請に必要な支払いがオンラインで可能になり、その際の住民票などの書類添付も省略できるようになります。
 政府は今後も該当資格を拡充していく計画であり、現時点で令和6年度以降に保険医や医師臨床研修修了者などの8資格、令和7年度以降に行政書士やキャリアコンサルタントなどの7資格が予定されています。

◆デジタル化される国家資格の種類
 令和6年6月より順次資格および免許がデジタル化される国家資格は以下の通りです。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、
助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、
言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、
歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、
社会保険労務士、税理士

《コラム》ストックオプションとは

 会社で働く者にとって報酬の対価は、給与や賞与ですが、これを自社の株式の交付を受ける権利として取得できるのがストックオプション制度です。会社の業績が向上し、株価が上昇すれば値上がり益を享受できるので労働意欲を高め、成果を出そうとするインセンティブが働きます。

◆役職員、社外高度人材にも付与
 ストックオプションが付与されるのは、自社又は子会社の取締役、執行役、使用人の他、社外の高度人材(博士、高度専門職、企業の役員経験者、弁護士等)も対象となります。これは優秀な外部協力者にもインセンティブを与えてスタートアップの成長を促すそうとするものです。

◆経済的利益には給与課税
 会社から受ける給与、賞与は、給与所得金額の計算において収入金額となりますが、ストックオプションのように、金銭以外で労務の対価として受ける経済的利益についても給与所得の課税対象となり、源泉所得税が徴収されます。
 ストックオプションは譲渡制限が付されていますので、付与時には課税されず、経済的利益を享受する権利行使時に課税されます。そして株式を譲渡したとき、譲渡価額と権利行使価額(払込価額)との差額は、譲渡所得等として課税されます。

◆税制適格ストックオプションは課税繰延べ
 次の要件を満たす税制適格ストックオプションとなる場合、権利行使時の給与所得課税は繰延べられ、譲渡時の株価と権利行使価額との差額が譲渡所得等として課税されます。譲渡所得は申告分離課税で税率20.315%ですので、給与所得を含む所得に課される税率がそれ以上であれば税制適格ストックオプションにメリットがあります。
① 権利行使期間は、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日まで(設立後5年未満の非上場の株式会社等は、付与決議の日後15年を経過する日まで)
② 権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円以下
③ 権利行使価額は、新株予約権に係る契約締結時の1株あたり価額相当額以上
④ ストックオプションの譲渡は禁止
⑤ ストックオプションの株式交付は、会社法238条の事項に反しない
⑥ 金融商品取引業者等において、ストックオプションの行使により取得した株式の保管の委託がされている

【時事解説】世界成長をけん引するグローバルサウスとは その2

 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。経済成長が見込まれ、経済規模は2050年にはインドが日本やドイツを抜くともいわれています。

 旧来、世界経済は工業中心で、製品を生産し、消費者が買うことで売り上げが上がる仕組みが主でした。工業製品を生み出すには、大きな工場設備や機械、技術が必要で、先進国に追いつくのはたやすくありませんでした。

 ところが、最近は、カエル跳び現象(リープフロッグ現象)といわれる、新興国が既存の技術を経ることなく、最先端の技術に一気に到達する現象がみられます。イノベーションを起こし、従来の技術の蓄積がなくても、カエルのように、一気に先端技術を手に入れています。たとえば、ケニアでは固定電話が普及していませんでした。が、固定電話よりも先に携帯電話が普及し、結果、モバイルマネーやモバイル決済が著しく普及しました。

 グローバルサウスへの投資には多くのビジネスチャンスがあります。その中、欧米や日本は官民の投資をかかげています。一例を挙げると、日本のエアコンメーカーがアフリカで住宅用空調の生産網を構築することを発表しています。

 グローバルサウスは経済成長に伴い、国際社会で発言力を増しています。もともと、グローバルサウスの中には、中国やロシアと経済、軍事などでつながりが深い国が多くあります。欧米諸国としては、投資によりグローバルサウスを引き寄せる狙いも含まれています。今後、世界の勢力地図がどのように変化するのか、重要な局面を迎えています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】世界成長をけん引するグローバルサウスとは その1

 最近、「グローバルサウス」という言葉をよく耳にするようになりました。2024年5月、岸田文雄首相はブラジル、パラグアイなどを訪問し、記者会見では、「グローバルサウスとの連携強化で様々な成果を上げた」と述べました。

 グローバルサウスとは、アジアやアフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称をいいます。代表的な国として、インドやインドネシア、ブラジル、ナイジェリアなどが挙げられます。「サウス」と銘打たれていますが、必ずしも南半球に位置しているわけではなく、北半球にあるインドなども含まれます。

 名前の由来は、いち早く工業化して経済発展した主要国が北半球に多く位置しているのに対して、南(サウス)に位置する新興国という意味から「グローバルサウス」と呼ばれるようになりました。
 注目される理由は経済成長にあります。2050年には、グローバルサウス各国のGDPの合計額は、米国1国のGDPを上回るといわれています。また、経済規模では日本やドイツを抜き、インドが世界3位に、インドネシアが4位に。日本は世界第6位になるといった予想もあります。

 現在、世界最大の都市は人口3,600万人の東京首都圏ですが、2075年には人口5,800万人のキンシャサ(アフリカ中部・コンゴ民主共和国の首都)、第2位はインドのムンバイ、第3位はナイジェリアのラゴスという予想もあります。人が多ければ消費が増え、ビジネスが栄え、働き手が増えてさらに消費が伸びるという好循環が生まれます。
 こうした経済成長を一因として、欧米や日本は官民の投資をかかげています。今後の関わりに注目が集まります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立後の統合作業 その2

 では、中小企業におけるM&A成立後の統合作業において、どのような取組が求められるのでしょうか。そこで中小企業庁によって2022年3月に策定された「中小PMIガイドライン」の構成に沿ってその概要をみていきましょう。
 「中小PMIガイドライン」は、大きく第1章「中小PMI総論」と第2章「中小PMI各論」に区分されています。

 第1章「中小PMI総論」の第1節「PMIとは?」では、PMIとは、主にM&A成立後に行われる統合作業である点などについて解説しています。第2節「なぜPMIが必要となるのか?」では、PMIを通じた円滑な統合は、M&Aにおける心配事項を解消しM&Aの目的を達成するために重要である点などについて解説しています。第3節「中小PMIの全体像」では、PMIは譲受側・譲渡側を適切に統合するため、M&Aプロセスから検討を開始し、M&A成立後概ね1年の集中実施期を経て、それ以降も継続的に実施される取組である点について解説しています。

 第2章「中小PMI各論」では、PMIの取組を基礎編と発展編に分けて解説しています。
 基礎編では、小規模案件を含めた、全てのM&Aにおいて基本となる取組事項や留意点等を解説し、 主にM&A成立後に、譲受側と譲渡側が一体となってM&Aの目的を実現するための基礎固めの時期(M&A成立後100日~1年程度)において主に円滑な事業の引継ぎに向けた取組を整理しています。
 発展編では、M&A成立後の事業の円滑な引継ぎだけでなく、中小企業でも対応可能なシナジー効果等を実現するために行う取組を整理しており、「経営統合」と「業務統合」に区分しつつ、より高度で中長期的な取組を解説しています。

 このように、中小企業に対しPMIの重要性についての理解を促進する取組が行われているのです。
(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】中小企業におけるM&A成立後の統合作業 その1

 中小企業のM&Aにおいて、買い手企業側が円滑な組織融合や期待した効果の発現等を懸念する中、M&A成立後のPMI(Post Merger Integration)を通した円滑な統合が求められます。
 中小企業庁編「中小企業白書2023年版」では、中小企業におけるPMIの現状等に関して実施したアンケート調査に基づき分析を行っています。

 まず、M&Aを実施した企業を対象に、PMIの検討開始時期別に、M&Aの満足度についてみると、PMIを「基本合意締結前」に検討した企業は、「基本合意締結後~クロージング完了後」に検討した企業や「検討していない」企業と比較して、M&Aの満足度が高くなっています。
 次に、買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略の明確化状況別にM&Aの満足度をみると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は、「自社のみで明確にしていた」企業や、「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業と比較して、M&Aの満足度が「期待以上」となっている割合が高くなっています。

 さらに買い手としてM&Aを実施した企業を対象に、M&Aの目的・戦略を明確化した状況別に売上高成長率をみると、M&Aの目的・戦略を「自社と相手先の双方で明確にしていた」企業は売上高成長率が2.0%のプラスとなっています。一方で、「自社と相手先の双方とも明確にしていなかった」企業は、売上高成長率が1.0%のマイナスとなっていることから、M&Aの目的・戦略を買い手企業と売り手企業双方で明確にしておくことが、企業の成長にもつながると考えられます。

 このように、買い手企業と売り手企業双方でM&Aの目的や戦略を明確化することが重要となるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

◆税務署が納付書を送ってこない
 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。
 その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

◆事前送付が行われない方
〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)
 以上の方には、納付書の事前送付が行われません。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

◆申告は電子で納付は紙の場合
 申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。
 事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。
 ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。

《コラム》マイナ保険証への切り替え

◆今の健康保険証は2024年12月1日に廃止
 今年12月に保険証の完全切り替えが行われます。マイナンバーカードに健康保険証が入ります。マイナ保険証をお持ちでない方は切り替えをする必要があります。マイナ保険証に切り替わっても、廃止後1年間は従来の保険証が使えることになっています。

◆そもそもマイナンバーカードとは
 各市町村で住民からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された顔写真付きのプラスチックカードです。カードの表面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人確認ができます。

◆マイナンバーカードの安全性
 マイナンバーカードを万一紛失した場合には個人番号カードコールセンター(0120-95-0178)に電話連絡すればカードの一時停止措置が取られます。コールセンターは24時間365日受け付けています。マイナンバーカードは顔写真付きですので第3者がなりすましを行うのは困難です。悪用できないよう偽造防止対策が施されています。
 埋め込まれているICチップには「税関係情報」や「年金関係情報}など、プライバシー性の高い情報は記録されていません。

◆メリットは
 マイナ保険証は従来の健保証よりも安心で便利といわれています。
・特定検診や診療の情報を医師と共有でき重複検査・重複投薬のリスクが少ない
・旅行先や災害時も薬の情報が連携される
・マイナポータルで医療費情報が簡単に手に入り確定申告にも便利
・医療費が高額になるときに申請する「限度額適用認定証」は省略できる。
・就職・転職時の保険証の切り替えは更新不要である
・高齢者受給者証の持参は不要になる

◆申し込みは
・医療機関・薬局のカードリーダーから申し込む
・スマートフォンのアプリ、マイナポータルより申し込む
・セブン銀行ATMより申し込む

《コラム》インボイスで廃業のトップ業種は税理士

◆帝国データバンクが調査
 帝国データバンクによると、2023年中に休業・廃業、解散を行った企業(個人事業主を含む)は 5 万9105 件でした。2019年以降2023年初旬まで減り続けていた休廃業は夏以降に急増し、前年比110.6%と急増となりました。
 休廃業はこれまで、持続化給付金等の資金繰り支援が功を奏し、コロナ禍でも抑制された水準で推移してきましたが、2023 年に入り支援策の縮小、物価高、人手不足問題に伴う人件費負担の増加など四重・五重の経営問題が押し寄せたため、収益面・財務面で傷ついた中小企業では「事業継続か否か」の決断を迫られ、「あきらめ廃業」を余儀なくされている、とのことです。

◆NHKの紹介報道
 4月2日NHK夜7時「インボイス制度 意外な業種に影響」というタイトルでのニュース報道がありました。「意外な業種」とは、ズバリ「税理士」です。
 2023年の廃業数の増加率が前年比で最も高かったのは「税理士事務所」だったのです。
 従前から税理士の高齢化が課題となっていた中で、競争激化による顧問企業の減少、顧問料の低下など経営環境の悪化がある中で、インボイス制度の導入など新たな業務のスタートなども影響したとみられる、と前記の帝国データバンク情報にあり、これを紹介していました。

◆全国企業「休廃業・解散」動向調査(2023)
 帝国データバンクの公開情報の「業種詳細 前年比増減率・休廃業率上位推移」の項目のところの「増加率 上位」の最上位に、「税理士事務所」があり、22年廃業30件、2023年廃業81件、前年比170%増と記されています。
 「休廃業・解散率 上位」の項目のところでも、「会計事務所(税理士事務所)」は2023年廃業率4.97%で上位4位に位置するとされています。
 因みに、「社労士事務所(社会保険労務士)」が2023年廃業率5.24%で、税理士事務所より上の上位3位の位置を占めています。
 社労士業界の休廃業・解散率の高さの原因は、税理士業界と共通しているように思われ、消費税インボイスの登録事業者になるか否かの判断に当たり、「あきらめ廃業」に舵を切ることになったところが多いのだと思われます。

《コラム》中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定

◆中間申告書の制度が設計
 法人税の中間申告について
①6か月経過後2か月以内に申告書提出
②中間納付法人税10万円以下は提出不要
③中間申告税額は前期法人税の12分の6
との規定が置かれています。
 但し、法人税法の別な条文には、「・・・・中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、・・・・中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」と書かれています。中間申告書というのは、提出されないことを前提に制度が設計されています。

◆地方税法の中間申告書に係る規定
 地方税法に於ける法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税の夫々の規定の章節においては、法人税法の上記①と同旨の規定を置き、上記②の部分は、中間納付法人税額10万円以下の基準で夫々の税の中間申告書の提出も不要とし、上記③の中間申告税額については、前期の法人事業税の年額・法人都道府県民税の年額・法人市町村民税の年額の12分の6とする旨の規定を置いています。
 中間申告無申告に対するみなし申告の扱いについては、上記②に該当しない法人が、夫々の税の中間申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その提出期限に提出されたものとみなす、との規定が置かれています。

◆消費税法の中間申告書に係る規定
 消費税の中間申告については、年1回、3回、11回と制度が分かれています。消費税法にも、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定があり、独立の条文になっています。

◆地方法人税と特別法人事業税
 地方法人税は、地方交付税の財源を確保するための税制ですが、法人税額の10.3%を税額としており、申告書も法人税申告書の一部を使用しています。上記①②③と同旨の規定が置かれており、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定は、独立の条文になっています。
 特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付することになっています。上記の①②③に対応する条文は置かれていませんが、法人事業税の申告に係る各規定で規定されている制度をそのまま取り込む条規があり、中間申告の義務、申告不要、みなし申告の規定をそのままを受け入れています。