◆税務署への決算申告だけではない? ◆許認可を管轄する官公庁にも忘れずに ◆法人形態によっても様々 ◆決算後には報告義務の再確認を |
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カテゴリー: その他税務
公示地価に地方間で格差
国土交通省が3月27日に発表した今年1月1日時点の公示地価によると、全国の地価は前年から0.7%上昇し、3年連続の上昇となりました。住宅地ではリーマン・ショック以来、9年ぶりの下げ止まりとなった前年から上昇に転じ、地方圏ではバブル期以来26年ぶりのプラスに転じるなど、全国的に上昇傾向が鮮明となっています。ただし都市部以外の地方では下落幅の縮小は見られるものの全用途でマイナスが続き、交通に便利で都市部に近いエリアでの地価が上がる一方、下落が続く地点も依然多く、明暗がより分かれた格好です。
3年連続の上昇を主導したのは、都市部の商業地の地価上昇。商業地は前年の1.4%上昇からさらに伸びて全国平均で1.9%上昇。三大都市圏では東京圏で前年比3.7%、大阪圏で4.7%、名古屋圏3.3%と軒並み伸びましたが、さらに札幌、仙台、広島、福岡など地方中枢都市では、前年の6.9%をさらに上回る7.9%の著しい上昇を示しました。海外からの観光客が増加していることを背景に店舗やホテルなどの需要が高まり、それに伴いオフィスの空室率も低下傾向が続いています。
住宅地では9年ぶりの下げ止まりを見せた昨年から、ついに上昇に転じました。全国的にも上昇や下落幅の縮小がみられましたが、地域間には大きな差が出ています。三大都市圏が0.7%上昇、地方中枢都市が3.3%と前年以上に上昇する一方で、それ以外の地方圏は0.1%の下落となりました。高齢化と人口減少が進むなかで、より生活に便利でインフラの整備されている都市部に人が集まる状況がうかがえます。
なお地価が全国で最も高かったのは、今年も東京中央区銀座4丁目にある「山野楽器銀座本店」で、1平方メートルあたり5550万円となり、3年連続で過去最高を更新しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
交際費の支出総額5年連続増
全国の会社が支出した交際費の総額が平成24年度から5年連続で増加していることが、国税庁の会社標本調査で明らかになりました。交際費は税務調査で必ずと言っていいほど支出の実態について調べられる項目であり、支出額が年々増えるなかで税務署はより一層厳しい目で見るようになっています。
国税庁が3月30日に公表した「会社標本調査」によると、平成28年度に全国の法人267万2033社が支出した交際費の総額は3兆6270億円で、前年度の3兆4838億円から4.1%の増加となりました。伸び率は26年度の5.4%、27年度の7.2%と比べると鈍化していますが、平成19年度から23年度まで5年連続で前年度比マイナスだった分を、24年度からの5年で穴埋めし、28年度に10年前(3兆6816億円)とほぼ同額に戻したことになります。
会社が交際費の税務でまず押さえておかなければならないのは、交際費の損金算入額には制限が設けられている点です。損金にできる交際費の額は、①交際費のうち800万円以内の額、②交際費のうち「接待飲食費」の半額――のうちの高い金額となっています。どちらを選択すべきかは、接待飲食費だけで1600万円を超えるか否かで判断します。超えているならその半額の800万円以上を損金にできるので②が有利となります。なお、資本金1億円超の大企業は①は適用できないので、交際費の支出内容にかかわらず接待飲食費の半額を損金にすることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
(後編)民間税制調査会:2018年度税制改正に対する見解を公表!
(前編からのつづき)
また、森林環境税については、既に類似の税金が多くの自治体の法定外税として導入されており、例えば、長野県の森林税などは積み残し税額がすでに5億円にも達し、森林税の廃止までが提唱されており、こうしたなかで、このような税を「国税として徴収する意味が本当にあるのか疑わしい」との疑義を呈しており、導入を再検討すべきとし、仮に実施したら3年後にその成果を検証し、国民に選挙で問うべきだと主張しております。
そして、「選挙で税制改正の争点を出して、きちんと争うべき」ことと「増税の必要性を、政治家(特に与党)は責任を持って主張すべき」ことも強く主張しております。
民間税制調査会とは、大学教授や弁護士等で構成され、税制を主権者である納税者の目線から分析し、提言する研究政策提言集団で、政府による税制改正の説明は分かりにくく問題も多いとして、2018年度税制改正についても、重要なテーマに絞って、国民のための税制改革を提言するとしております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)民間税制調査会:2018年度税制改正に対する見解を公表!
民間税制調査会は、2018年度税制改正に対する見解を公表しました。
それによりますと、2018年度税制改正において給与所得控除を見直し、年収850万円超の会社員等を増税する一方、自営業者等が減税となる所得税改革については、給与所得控除の上限やその適用される収入金額などが明確な根拠もなく決定したと指摘しております。
今般の個人所得課税の見直しは、働き方改革などもっともらしい政策目的を掲げているものの、所得課税やその控除をどのように見直すかという基本的な戦略を欠いたものであると指摘しております。
基礎控除については、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みに見直されますが、所得控除方式から税額控除方式に切り替えることで控除の恩恵の平準化は図られることから、本来、人的控除の適用に(納税者本人の)所得制限は設けるべきでないと指摘しており、所得控除のメリットである簡便さを放棄して消失型の所得控除にするならば、税額控除を全面的に採用する方向もあると提言しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(後編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを更新!
(前編からのつづき)
さらに「外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、「一体資産の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、「区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』の合計7問が追加されました。
例えば、慶弔のお返しのカタログギフト販売についてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行することを内容としており役務の提供に該当するので、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」にはあたらず、軽減税率の適用対象外としております。
また、『コーヒーの生豆の販売』では、「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいうので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となるとしております。
一方、『食品の加工』では、取引先から支給を受けて行うコーヒーの生豆の焙煎等の加工は役務の提供に該当するので、軽減税率の適用対象とはならないと説明しております。
今後の軽減税率制度の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを更新!
国税庁は、国税庁ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂及び追加をしております。
消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは、消費税率10%への引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度を広く国民に理解してもらう必要があることから、国税庁において2016年4月に作成したものです。
今回の更新では、制度概要編で2問の改訂を、個別事例編で新たに7問を追加しております。
制度概要編の改訂項目は、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」と「『飲食に用いられる設備』(飲食設備)の意義」です。
前者では、例えば、飲食料品の販売に際して使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要として使用されるものは、その包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当するとしております。
一方、個別事項編では、「飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』、『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を追加しております。
(後編へつづく)
平成30年5月の税務
5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
成人年齢引き下げで変わる税制
成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とする民法改正案が閣議決定されました。2018年度の与党税制改正大綱の「検討事項」には税制についても「民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本」とすると記載されており、20歳を境界線にしている税制が見直される可能性は高いとみられます。
20歳を境界線にしている税制には相続税の「未成年者の税額控除」があります。財産の取得時に20歳未満の人は相続税額から一定額を控除できるというもので、控除額は満20歳になるまでの年数1年につき10万円。17歳5カ月の人なら20歳になるまでの期間を「3年」(1年未満の期間は切り上げ)で計算し、控除額は30万円となります。仮に民法改正に合わせて税制が「満18歳になるまでの年数1年につき10万円」と変更されたとすると、控除額は10万円にまで下がることになります。
ただし、未成年者控除制度を「20歳未満の者の税額控除」などと変更し、控除額をこれまでと同様とする可能性もあります。実際、例えば飲酒年齢を規定する「未成年者飲酒禁止法」は、法律名を「ニ十歳未満の者の飲酒禁止に関する法律」に改め、民法改正後も20歳未満の飲酒を禁止とする予定とのことです。
贈与時の税負担を減らす「相続時精算課税制度」も見直しの対象です。親や祖父母から贈与を受けても2500万円まで贈与税は無税となる同税制は、現行では20歳以上の子どもが利用できるものですが、今後は2年早く利用することが可能となるかもしれません。
証券投資にかかる税金を非課税にする「NISA」にも影響が出ます。これまでは20歳以上の人が利用できるのはNISA、20歳未満はジュニアNISAとされてきましたが、今後は18歳が境界線になると見られています。
なお、成人年齢の引き下げを盛り込んだ改正民法は2022年4月1日に施行されます。
<情報提供:エヌピー通信社>
「酒、茶、塩」、地租改正時の物品税の候補は?
税務大学校は「税の歴史クイズ」として、明治6年の地租改正の際に物品税の課税候補に挙げられた物品につき、煙草と材木のほかに、①酒、②茶、③塩のいずれが候補だったかを問う三択クイズを出題しています。
明治政府は地租改正の際、当初の地租の税率を地価の3%としたうえで、今後「物品税」が整備されて歳入が増えれば税率を1%に減税する方針を示しました。物品税の課税候補には、煙草と材木とともに茶が挙げられたそうです。つまり冒頭のクイズの答えは②です。
税務大学校によると、緑茶はアメリカでコーヒーの代用品として飲用されていたため、「当初は将来有望な課税物品とみなされていた」ということです。ただし、物品税が課税されたのは煙草だけで、茶と材木には課税対象外とされました。
なお地租の税率は明治10年に2.5%まで引き下げられました。その後、明治政府は明治17年に地租条例を公布し、地価の2.5%に固定されました。
税の歴史クイズは社会と税の関わりをクイズ形式で紹介するコンテンツ。2カ月に1回のペースで税務大学校のホームページに問いが追加されています。
<情報提供:エヌピー通信社>