今月の税務トピックス② 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

今月の税務トピックス①よりつづく)

2 労働生産性
 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(注)
 (注)労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じたものとされます。

3 中小企業者等(措法42の4⑧六)
 「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出しているものとされます。このうち、「中小企業者」とは、資本金の額等が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人又は資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とされます。
①その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(注)の所有に属している法人
②上記①のほか、その発行済株式等又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人(注)の所有に属している法人
 (注)大規模法人とは、資本金の額等が1億円を超える法人又は資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

Ⅲ 先端設備等の取得価額要件(新地方令11(45)※正しくは丸に45)
 前述したⅠの本特例の適用を受ける場合には、「一定の規模以上の先端設備等」を取得等して、国内にあるその法人の事業の用に供する必要があります。
 この場合における取得価額要件は、次に掲げるとおりとされます。
①機械装置:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②工具・器具及び備品:1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
③建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの

おわりに
 本特例は、国の同意を受けた市区町村から先端技術等導入計画の認定を受ける必要がありますが、その認定に際しては認定経営革新等支援機関による事前確認が義務付けられていますので留意して下さい。
 また、経営力向上設備等に係る償却資産税の特例制度は、平成31年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されます(平成30年度地方税附則15)。

今月の税務トピックス① 税理士法人右山事務所 所長 宮森俊樹

認定先端設備等に係る償却資産税の特例措置の創設

はじめに
 中小企業の業績は徐々に回復傾向にあるようですが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大しています。また、中小企業が所有している設備は老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっています。
 そこで、平成30年度税制改正では、地域の中小企業者等による設備投資の促進に向けて「生産性向上特別措置法」の規定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた設備投資に対して、償却資産税が軽減される特例措置(いわゆる認定先端設備等に係る償却資産税の特例措置、以下「本特例」といいます。)が創設されました。
 そこで、本稿では、本特例の概要と実務上の留意点について解説することとします。

Ⅰ 制度の概要(平成30年度地方税附則(47)※正しくは丸に47)
 中小企業者等が、生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内において、同法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた認定先端設備等導入計画に従って取得された機械装置、工具(測定工具及び検査工具に限ります。)、器具備品及び建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除きます)(以下「機械装置等」といいます。)に対して課される固定資産税の課税標準は、その機械装置等に対して新たに課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、その機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とされます。

Ⅱ 用語の定義
1 先端設備等(平成30年度地方税附則(47)※正しくは丸に47、生特法36①)
 「先端設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、装置又はプログラムであって、次に掲げる要件を満たすもの(工業会等が証明書を発行)とされます。
①販売が開始された時期に係る要件
 それぞれの指定設備の属する型式区分ごとに販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
イ.機械装置:10年以内
ロ.工具:5年以内
ハ.器具備品:6年以内
ニ.建物附属設備:14年以内
②生産性向上要件
 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。

(今月の税務トピックス②につづく)

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その2

第2期になり、損益は次のように好転しました。
(3)第2期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫300、当期仕入900、期末在庫300) 損益:100

 第2期の実態は(3)の通りなのですが、帳簿上はこうはなっていません。それは、(2)で期末在庫の粉飾を行っていて、(3)の期首在庫は500で計算するからです。第2期で粉飾を行わないと、第2期の売上原価は1,100(500+900-300)ですから、第2期の損益は100の赤字になってしまいます。第2期の正しい損益100を維持するためには、(4)のように、やはり期末在庫を500として、在庫の過大計上を続けざるを得ません。
(4)第2期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 上記の設例では、第2期は損益が好転しているので、在庫の粉飾額は前期と同額で済みましたが、粉飾をするような会社はそう簡単に収益は好転せず、赤字額が拡大していくのが普通です。粉飾決算は損失の先送りに過ぎませんから、黒字を仮装するためには粉飾の金額は雪だるま式に膨らんでいきます。粉飾決算を途中で是正することは容易ではないのです。

 粉飾決算はブレーキを持たない車のようなものです。車なら買わなければいいのですが、残念なことに粉飾という車は常に背後霊のように会社に存在しています。経営者は粉飾という車が走り出さないように、自らを厳しく律すると同時に監視を怠ってはいけません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その1

東芝の例に見られるように粉飾決算は後を絶ちません。ただ、誰でも粉飾決算をやりたくて、しているわけではありません。粉飾決算は犯罪ですから、やむを得ず始めたとしても、できるだけ早く切り上げたいと思っているはずです。しかし、粉飾は一度始めると、なかなか止めることはできません。

 粉飾決算には色々なパターンがありますが、最もよくあるのは在庫操作です。その典型である在庫操作を例にとり、粉飾を止めるのがいかに難しいのか考えてみましょう。
 ある会社の第1期が次のような決算状況だったとします。
(1)第1期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:1,100(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫300) 損益:△100
売上は1,000で、売上原価は1,100ですから、損益は100の赤字です。赤字は困るので、(2)のように粉飾することにしました。
(2)第1期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 本当の期末在庫は300ですが、500に水増しして、売上原価を900にすると、利益は100になります。ただ、この操作は一時的に利益を出すための粉飾ですから、利益状況が好転すれば、適正な期末在庫に戻したいと考えています。
 そこで、第2期に損益が思惑通り好転すれば、粉飾から脱却できるでしょうか。(つづく)

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)」
 EU加盟国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化および地域中小企業の振興に寄与することを目的に補助金を支給します。

●平成29年度補正予算 経済産業省 「省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」
 民間団体等が行う省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入と合わせて、エネルギー使用量等を系統的に整理、蓄積するために必要となる計測装置等の導入に要する経費の一部を補助する事業及び補助事業を行う者を対象とした省エネルギー設備導入後における省エネに関する専門家の派遣の実施に要する経費を補助支援する目的で補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度予算 農林水産省 「農の雇用事業」 
 農業法人等が新規就農者、又は新たな農業法人の設立による独立を目指す者(研修生)を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修(雇用就農者育成タイプ)に加え、新たな農業法人の設立や経営継承し法人化を目指す者を雇用して実施する研修(新法人設立支援タイプ)の募集も行なうことを目的に助成金を支給します。

●平成30年度 埼玉県 「埼玉県スマート工場化支援事業補助金」
 埼玉県では、IoT技術を活用し、生産性向上や付加価値向上につなげる仕組みを構築する製造業者を支援する目的で補助金を交付します。

●平成30年度 千葉県 「ちば中小企業元気づくり基金事業」
 ちば中小企業元気づくり基金により、中小企業の新商品・新技術等の開発支援、地域資源を活用した地域活性化、産業人材の育成・確保等の支援を行うことを目的に助成金を支給します。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

国税庁:2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に1,956件(前事務年度2,013件)を実地調査した結果、1件あたり平均1,197万円(同1,164万円)の申告漏れ所得金額を把握しました。
 この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均918万円の約1.3倍となっており、申告漏れ所得金額の総額は234億円(同234億円)にのぼりました。

 調査件数を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っている「ネット通販」が628件(1件当たり申告漏れ901万円)、「ネットオークション」が414件(同1,093万円)、「ネットトレード」が347件(同1,582万円)、「ネット広告」が246件(同1,012万円)、「コンテンツ配信」が34件(同1,426万円)、出会い系サイトなどの「その他のネット取引」287件(同1,660万円)となりました。

調査事例では、知人のインターネット上の認証IDや母親名義の銀行口座を利用して行っていたネットオークション(骨董品)に係る所得が無申告のケースがあがっております。
 インターネット取引名義人Aは、部内資料等から、インターネット取引により、多額の収入を得ているにもかかわらず、申告していないことが想定されたため、調査に着手され、その結果、Aは調査対象者Bに名義を貸している事実が判明したため、Bに対しても調査に着手しました。

 調査の結果、Bはインターネット取引名義人Aから、認証IDを借り、骨董品をインターネットオークションに出品し、決済口座は母親名義の銀行口座を利用して、多額の所得を得ていましたが、申告せずに無申告の事実が把握されました。
 そして、Bに対しては所得税6年分の申告漏れ所得金額約6,100万円について追徴税額(重加算税を含む:以下同じ)が約1,600万円及び消費税3年分の追徴税額が約300万円が課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

年金機構、公的年金130万人に過少支給

今年2月に支給された公的年金で、所得税の控除がされずに支給額が本来よりも少なかった人が約130万人いることが明らかになりました。配偶者控除の見直しなどで、日本年金機構が2017年度から控除を受けるための申告書の様式や記入方法を大幅に変更したことで、受給者が控除に必要な申告書を提出しなかったり、記入をミスしたりするケースが続出したことが原因とのことです。機構は正規の手続きを済ませた人には、次の4月の支給分に不足分を上乗せして支給するとしています。申告書を出さないままだと、今後も本来より少ない状態が続きます。

 過少受給の可能性のあるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、年金額が65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上となります。対象者が所得税の控除を受けるには毎年、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これまでは、変更がなければ機構から届く往復はがきの「変更なし」にチェックを入れて投函すればよかったのですが、マイナンバー制度の導入や税制改正によって、A3用紙に自らの手で内容を記すことになりました。機構は昨夏、封書で約795万人に申告書を送付。しかし記入変更を理解できていない人が多く、未提出や提出の遅れ、記入ミスが相次ぎました。

 これとは別に、受給者が正しく申告したにもかかわらず、機構が委託する業者が入力ミスをしたケースも見つかっています。機構は申告書を提出した約500万人分のデータを確認するそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

ものづくり・商業・サービス 経営力向上支援補助金

 この補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者が対象となっています。
 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。そのため、前もってキャッシュの準備を検討する必要があります。

●補助上限額・補助率
・企業間データ活用型:補助上限額1,000万円、補助率2/3以内
・一般型:補助上限額1,000万円、補助率1/2以内※
・小規模型:補助上限額500万円、補助率1/2以内
●審査における加点項目
①固定資産税ゼロの特例を措置した自治体で、160万円以上の機械装置等固定資産の先端設備等導入計画が認定された企業
②「経営革新計画」の認定または、「地域経済牽引事業計画」の承認のいずれかを取得した企業
③総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
④小規模型に応募する小規模企業者
⑤九州北部豪雨の局地激甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業
※一般型は原則1/2の補助率ですが、①又は②の条件を満たした場合は補助率が2/3になります。加点項目が多いほど補助される可能性が高くなります。

 前年は11月に公募が始まったのですが、今年は2月に始まりました。締め切りは平成30年4月27日(金)締切日当日消印有効。平成30年6月中を目処に採択公表を行う予定です。現状において2次公募は予定ですが、開始時期・実施内容は未定です。

 

ポイントサイトでの小遣い稼ぎにかかる税金の課税と申告

◆ポイントサイトで小遣い稼ぎ
 ネット通販の買物の際に、あるサイトを経由するだけで、販売主(例えば家電量販店)のポイントの他に、ポイントがもらえるしくみがあります。ポイントサイトと呼ばれるものです。獲得したポイントは、交換することで、現金やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができます。ちょっとしたお小遣い稼ぎです。
 稼ぎ方は、次のように分類されます。
(1)買物してポイントをもらう
(2)クレジットカード申し込み、FX口座の開設などでポイントをもらう
(3)アンケート回答でポイントをもらう
(4)文書作成等の仕事でポイントをもらう

◆ポイントサイトは広告宣伝費の還元
 ポイントサイトの役割は、ポイント付与で、広告主サイトに誘導すること(集客)です。
 集客した顧客データを広告主に提供します。ここでいう情報とは、属性(男女、年齢、職業、都道府県等)、広告主サイトへの訪問数、どれくらいの割合が最終販売までこぎつけたのか等です。
 広告主は広告宣伝費としてポイントサイトに対価を払います。その一部がポイントサイト利用者に還元されているのです。

◆ポイント取得にかかる課税問題
 ポイント取得原因を、稼ぎ方の観点から、①買物の値引き、②広告主企業からのプレゼント、③役務・労働の対価、に分類できます。
 ①(1)の買物でもらったポイントを同じサイトの買物代金に充当できる場合は、値引きとして課税の対象とはなりませんが、ポイントサイトでこうした例は少なく、ポイントサイトからのプレゼント扱いです。
 ②(2)のような場合は、広告主からのプレゼントとなり一時所得とされます。
 ③(3)や(4)は、役務提供による対価として、雑所得として課税されます。

◆ポイントで稼いだ分の申告は必要か?
 サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)は、雑所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくとも構いません。
 一時所得は、50万円の特別控除があります。この範囲内に収まれば、確定申告しなくともOKです。上記金額を超えて稼ぎすぎたら確定申告が必要です。

 

今月の税務トピックス②

(今月の税務トピックス①よりつづく)

Ⅲ 用語の意義(新措法42の12の5③)
1 雇用者給与等支給額
 法人の各事業年度(以下「適用年度」といいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)とされます。
2 比較雇用者給与等支給額
 適用年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とされます。
3 雇用者給与等支給増加額
 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額とされます。
4 継続雇用者
 当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとされます。
5 賃上げ率
 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合とされます。
6 教育訓練費の額
 国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ又は向上させるための費用で、その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとされます。)を自ら行う場合の外部講師謝金・外部施設等使用料等の費用、他の者に委託する場合の委託費及び他の者が行う教育訓練等に参加する場合の参加費等とされます。
7 中小企業比較教育訓練費の額
 前期の教育訓練費の額とされます。

Ⅳ 適用関係(平成30年改正法附則86)
 前述したⅠ及びⅡの改正は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例によります。

おわりに
 平成30年度税制改正では、基準年度(平成24年度)との比較が撤廃され、雇用者給与等支給増加額の計算が前事業年度との比較とされます。
 また、賃上げ率の計算も一人当たりの「平均給与」から継続雇用者の「給与の総額」をベースとしたものとされますので、従来よりその計算が少し楽になるでしょうね。