《コラム》相続登記は3年以内に!

 被相続人、相続人ともに高齢化が進み、相続が短い期間に連続して起きることが、今後、常態化するものと思われます。
 不動産の相続についても遺言や遺産分割協議により取得者を登記しないと、相続を重ねるうちに法定相続分で分割され、実質的な引き取り手はいなくなり、所有者不明土地となる原因となります。
 数次にわたり相続がされている場合は、法定相続人がたくさんいて、代襲相続人を含め、遺産分割協議で取得者を決めることが難航することも予測されます。早めの遺言書作成や遺産分割協議で土地の帰属者を決めることが必要です。

◆相続開始から3年以内に登記
 令和3年の法律改正で、令和6年4月1日以降に相続が開始した場合は、不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。また、令和6年4月1日前に相続が開始して取得した不動産は、令和9年3月31日までの猶予期間に相続登記が必要になります。正当な理由なく相続登記しない場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。

◆相続人申告登記で過料を回避
 遺産分割協議が難航し、3年以内の相続登記が見込めない場合、相続登記義務を履行したものとみなす簡易な措置として「相続人申告登記制度」が、令和6年4月1日から開始されました。相続人は対象不動産を特定し、戸除籍謄本等を添付して、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自らが、その登記名義人の相続人であることを法務局の登記官に申し出ます。
 なお、相続人申告登記をした後、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記が必要になります。

◆相続登記の登録免許税の免税措置
 相続登記に伴う登録免許税については、令和7年3月31日までの登記について次の2つの免税措置があります。
(1)相続により土地を取得した相続人が相続登記をしないで死亡した場合
 相続人が相続により取得した土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、その死亡した相続人を登記名義人とする登記について、登録免許税は課されません。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地
 土地の相続による所有権移転登記、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記について、登録免許税は課されません。

《コラム》更正の請求と修正申告

◆申告が間違っていた場合
 所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。
 申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。

◆税が減る時は更正の請求
 納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります。この更正の請求書は、原則として法定申告期限から5年以内であれば出すことができます。

◆税が増える時は修正申告
 申告した税額等が実際より少なかった場合等は、修正申告書を提出します。修正申告の場合は、更正の請求書とは異なり、通常の所得税等の確定申告に用いた書類を使用します。具体的には
①第一表一番上に「修正」申告書と記載する。併せて申告の種類欄にある「修正」欄を〇で囲む。
②内容を修正した申告書を作成する。
③第一表右側中ほどにある「修正申告」の欄に、修正前の税額と、修正後の修正前との差額を記載する。
④第二表の「特例適用条文等」の欄に、修正する事項や理由を記載する。
という追記を行います。
 修正申告は期限後に税金が増える訂正を行う作業のため、加算税や延滞税等が発生する可能性があり、提出が遅くなればなるほど税額が高くなることもあります。修正申告が必要な場合は、できるだけ早く対処しましょう。

◆なんで書類が違うの?
 所得税等の税金の増額修正については、納税者自らが行えますが、申告した税額の減額修正については、税務署長にしか権限がありません。このため、更正の請求書は少し毛色が異なる「お願いのための書類」になっています。

《コラム》一気に倍額!接待飲食費の金額基準の改正

◆交際費の基本
 交際費の損金算入については、法人の資本金ごとにルールが定められています。
・資本金100億円超:交際費の損金算入は一切認められません。
・資本金100億円以下1億円超:飲食費等の交際費の50%を損金算入可能。
・資本金1億円以下:飲食費等の交際費の50%か、800万円までを損金算入かを選択適用。
 尚、個人事業主については、税法上の上限額はありません。

◆変わったのは飲食等の金額基準
 令和6年度税制改正では、上記の交際費の損金算入のルールは変わらなかったものの、「交際費にしなくて良い」という飲食費の金額基準が令和6年4月1日以降、一人5,000円以下から1万円以下に変更となりました。
 新型コロナウイルス感染症の影響から窮地に立たされていた飲食業界ですが、徐々に持ち直してきており、あわせて企業が使っている交際費の金額も回復傾向にあります。ただ、物価の動向等を踏まえると「5,000円では法人間の接待に使い辛い」という感想を抱いていた方も多いのではないでしょうか。
 今回の改正については、今般の価格転嫁、ひいては賃上げという経済の好循環につながる事も期待されているのでしょう。

◆基準変更の注意点
 適用が4月1日のため、3月末決算法人以外の法人については、期中に5,000円と1万円の金額基準が混在するため、経費精算システム等で誤りが無いようチェックする必要が出てくる場合があります。また、交際費ルールを社内規定等で定めている場合は、改正を視野に入れて、社内規定等を改めるか検討しましょう。
 また、税込経理・税抜経理により交際費にしなくて良いかの判定基準が変わる(税込の場合11,000円で交際費等に含まれ、税抜の場合10,000円仮払消費税等1,000円で交際費に含まれない)のは従来と同様です。
 税抜経理の場合は、支払い先がインボイス発行事業者か否かでも、判定に影響がありますから、ご注意ください。

《コラム》障害年金の受給者を巡る税と社会保険の制度

◆公的年金の給付の種類と課税
 公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。

◆同居老親と同居特別障害
 障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。

◆被扶養者該当性の判定では
 障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。

◆相続発生後に適用の制度も
 所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。

《コラム》懲戒解雇と退職金の関係

◆両者の関係をどのように考えるか
 懲戒解雇の場合に退職金の支給をしないという条項は、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」にも見られるように、一般に広く普及している規定です。しかし、実際の裁判になると「退職金不支給条項」について見解の違いが生じています。一つは、明文条項がある以上、懲戒解雇となれば不支給が原則であるという見解であり、もう一つは、退職金の性格に挙げられる「永年勤続功労」に関する性格を完全に抹消する場合にしか適用しない、という限定がなければ合理性がなく、懲戒解雇であっても退職金は支給することが原則であるという見解です。従来の裁判の多くは後者の立場を採ってきました。

◆従来の考え方が変わるかも
 これまで多くの裁判では、懲戒解雇であっても(減額されることはあるとしても)退職金の支給は行われるという判断をしてきましたが、令和5年6月27日に出された宮城県教育委員会事件最高裁判決では、私生活上、自家用車での物損事故及び飲酒運転を起こしたXに対し、同教育委員会は、懲戒免職処分と条例に従った退職金の不支給処分を行いました。これを不服としたXが訴訟を起こし、一審及び二審では、Xの主張通り、一部退職金の支給を認めましたが、最高裁でこれが覆され、教育委員会の行った退職金全額不支給の処分を適法とする判断がされました。
 この判決での最高裁の判断を意訳すると「裁判所は、退職金の支払機関(本件の場合には教育委員会)と同一の立場で、処分をすべきであったかどうか、又どの程度支給しないこととすべきかについて判断し、実際の処分とを比較してその軽重を論ずべきでなく、当該支払機関の行った処分を前提とし、その処分が社会通念上著しく妥当性を欠いて、裁量権の範囲を逸脱する場合に限り違法であると判断すべきである」として、これまでの裁判例以上に、支払機関の裁量権を広く認めたと解することができます。なお、本件ではXが公務員であり、公立学校の公務に関する信頼の確保や、同県において教職員による飲酒運転が相次いでいたことなどが考慮されています。
 いずれにしても、民間企業においても、事前に合理的な懲戒処分規程の整備と退職金不支給条項を設けることは必須であると考えられます。

《コラム》リスキリングとリカレント教育

◆DX時代に必要なリスキリング
 一般的にリスキリングやリカレント教育はともに「学び直し」と定義されることが多い言葉ですが背景や目的は違っています。
 経済産業省はリスキリングを「新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得する/させること」と定義しています。必ずしも「リスキリング=DX教育」ではありませんが、「企業が戦力的に新しいビジネスに対応するために不可欠なスキル・知識の獲得を促す」という企業視点です。実践に重きを置き、DX化のための新たなスキルの習得をすることを言います。リスキリングは社会の要請により学びを提供する視点が強い言葉ですが、学ぶ本人の主体性なしに成功はありません。

◆リカレント教育とは
 リスキリングと並行して語られることが多いのが「リカレント教育」です。「循環する、繰り返す」という意味を持ち、業務と並行しながら学ぶリスキリングと違い、学校教育から離れた後も必要なタイミングで仕事と教育を繰り返し、個人の学びに主体が置かれている点が違います。
 リカレント教育は人生100年時代におけるQOL向上でしょう。働く期間が延びればスキルや知識のアップデートも必要になるということです。学ぶことで専門性や希少性が高まります。日本では今まで年功序列制や終身雇用が一般的でOJTなどの育成をしてきましたが、これからのジョブ型雇用に変化する時代にはリカレント教育の関心が高くなるでしょう。

◆企業のリスキリングが注目されている理由
 2020年のダボス会議で「リスキリング革命」が主要な議題となり、それは「第4次産業革命の技術変化に対応するため2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する」というものです。2022年に岸田首相がリスキリングのための支援制度を政策の中に盛り込むことを表明し、人への投資が重要であるとの考えを示しました。企業がリスキリングを推進するメリットは、1.ワークエンゲージメント(仕事に対してのポジティブで充実した心理状態)の向上、2.自立型人材の育成、3.社内業務に精通した人材に取り組んでもらえる、などのメリットがあります。

【時事解説】統合政府論の危険性 その2

 しかし、政府と日銀は元々目指すものが異なります。政府は国民の生活水準向上のために、福祉、公共投資、教育、防衛など様々な歳出を行います。一方、日銀の最大の目的は国民が生活する上で欠かせない通貨価値の安定です。

 統合政府論が有効に成立するには、少なくとも政府と日銀が同じ方向を向いていなければなりません。政府と日銀の目指す方向性は状況により、近くなったり遠くなったりします。これまでは、政府と日銀の方向性は大体同じだったということができましたが、これからはそう簡単ではありません。

 デフレとは通貨価値が強すぎる経済状態ですから、デフレを克服するためには、ある程度通貨価値を弱める(通貨を増加させる)政策が必要となります。当然のことながら、政府はいつの世でも財政を拡張させたいですから、「デフレからの脱却」という局面においては、政府と日銀はある程度目的を一致させることができました。この段階なら、統合政府論も一定の説得力を持ちます。

 しかし、インフレが懸念される状況になると、事情が変わります。インフレが激しくなると通貨価値を毀損し、国民生活を混乱に陥れます。インフレが懸念される状況下でも、統合政府論に基づき、日銀が政府と一体となり、通貨を膨張させる方向に向かうのは危険です。日銀は通貨価値の安定を図るために、膨張する政府の財政を監視する役割を持つことが期待されるはずです。

 中央銀行の通称は「通貨の番人」です。この言葉は中央銀行(日銀)の本来の役割が通貨価値の安定であることを雄弁に物語っています。統合政府論の最大の欠陥は日銀にその本来の役割を忘却させる危険性があることにあります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】統合政府論の危険性 その1

 最近、「統合政府」という言葉を目にするようになりました。統合政府とは政府と中央銀行(日本では、日銀)を一体化したものを言い、国の財政状態は統合政府として考えるべきだと主張します。日本は国債を主体とする政府債務が膨大にあり、その財政状態は危機的だとする財政規律派に対する反論として、提示されている論理です。

 統合政府の考え方に立てば、日銀は政府の実質子会社であり、政府発行の国債を日銀が保有しているということは、子会社が親会社の債務を負っているに過ぎないことになります。そこで、政府と日銀を統合した連結財務諸表を作れば、親子会社の債権・債務が相殺されてしまいます。すると、日銀は国債の50%以上を所有しているのですから、政府債務は激減し、その結果日本の財政は危機的ではなくなり、逆に財政余力が生じ、今後とも国債発行は十分に可能だと、議論は財政拡大に発展していきます。

 統合政府論を是とすれば、日銀は通貨発行権を持つのですから、通貨発行により日銀はいくらでも国債を購入することができてしまいます。そして、統合政府の連結財務諸表を作れば、債権・債務が相殺され、政府債務がなくなってしまうというのです。このまるで魔法のような方法により、日本は財政破綻を心配することなく、これからも国債を増発できることになります。本当にそのように考えてもいいのでしょうか。

 会社法上の親子会社を連結財務諸表において一体で評価できるのは、親子会社が目指す目的が一致しているからです。その目的は一般的には、親会社の株主価値の最大化だとされます。連結を構成するグループ企業は親会社の株主価値最大化のために、親会社指揮の下、一体として事業運営を行っているのですから、連結で評価されて当然です。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》経営者保証ガイドライン~早期廃業と再チャレンジ~

◆「会社の破産」=「経営者の破産」?
 会社の経営が厳しく、廃業を考えているとしましょう。経営者の個人保証がある場合、会社が破産すると、経営者も破産するしかないのでしょうか。いいえ、違います。
 法人が破産しても、「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことを認めています。

◆経営者保証に関するガイドライン適用要件
 ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出る場合は、以下のような要件を充足している必要があります。
●法人(主債務者)が法的整理(破産、民事再生等)や私的整理及びこれに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立て済みである。
●対象債権者に経済合理性が期待できる。
●法人及び保証人が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示している。

◆早期決断のメリット
 廃業等を早期決断することによって、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られるほか、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できます。また、金融機関に経済合理性が生まれ、インセンティブ資産を手元に残せる可能性があります。

◆インセンティブ資産とは
 現時点で清算することにより、将来に清算した場合よりも、回収見込み額が増加する額がインセンティブ資産の上限となります。
①一定期間の生計費に相当する額の資産
②華美でない自宅
③その他の資産(個別事情を考慮して判断)

◆どこに相談すればいいの?
 まずは、取引金融機関や中小企業活性化協議会、REVIC(地域経済活性化支援機構)、支援専門家(弁護士、税理士等)等へご相談ください。早めの相談がガイドラインに基づく保証債務整理や、廃業だけでなく、事業再生や事業承継など、取り得る選択肢を広げることが期待されます。

《コラム》定額減税が開始されます

 令和6年6月から始まる定額減税について、国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、Q&A、様式集が公開されています。合計所得金額1,805万円以下の居住者は、令和6年分所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除され、令和6年分個人住民税所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除されます。

◆給与に係る定額減税
 給与支払者は、令和6年6月1日現在の在職者(基準日在職者)から扶養控除等申告書の提出を受けた場合(甲欄適用者)、6月1日以後、最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から月次減税額を順次控除します(月次減税事務)。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します(年調減税事務)。減税額は各人別控除事績簿を備えて管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記載していない合計所得金額900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けます。

◆公的年金等に係る定額減税
 公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出することにより、6月1日以後、最初に支払う年金の源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します。

◆事業所得・不動産所得・退職所得の場合
 事業所得・不動産所得のある納税者は、予定納税額から定額減税の本人分が控除されます。さらに、予定納税額の減額申請の手続により、同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額を控除できます。予定納税のない納税者は、確定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職所得のある納税者は、源泉徴収時に定額減税額の控除は行われず、確定申告にて控除を受けます。

◆住民税額からの控除方法
 住民税所得割額からの控除は、給与所得で特別徴収の場合、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等額を控除。普通徴収の場合、第1期分(令和6年6月分)から順次控除。公的年金等は、令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除。控除しきれない額は、調整給付金で支給されます。