《コラム》副業が事業所得となる日は来るか?

コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしながら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

◆給与所得と事業所得の違い
 副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するのか事業所得に該当するのかという論点でした。
 最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示しました。

◆副業は事業所得か?雑所得か?
 副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算を認めなかった判例が多くあります。

◆副業が事業所得となる日は来るか?
 これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働くことになります。
 しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
 副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律した仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は?

《コラム》JTBの減資-合法的租税回避

◆資本金1億円は中小企業扱いで税負担軽減
 新型コロナ感染の影響で、旅行業界・飲食業界を筆頭に、かつてないほど業績が悪化しています。こうした中で、財務基盤の健全化を図るとともに、税負担の軽減を受けるねらいもある「資本金を1億円以下にする減資」が増えています。JTBは23億4百万円から、スカイマークは90億円から、カッパ・クリエイトも98億円から、それぞれ1億円に減資しています。
 「中小企業扱い」による税負担軽減の狙いは、主に、(1)法人税の欠損金の繰越控除の活用、(2)地方税である法人事業税の外形標準課税の対象から外れること、などがあります。(1)は、大企業であれば黒字=所得と欠損金の相殺は所得の50%までに制限されていますが、中小企業は全額控除できます。(2)は、中小企業になることで、大企業であれば赤字でも課税される外形標準課税(事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額が算定される課税方式)が対象外となります。
(注)上記2つの規定は「資本金の額」が基準となります。一方、均等割(=前年の所得金額の多少にかかわらず、地方自治体の行政サービスを維持するために要する費用を広い範囲の人に負担してもらうための税)は、「資本金等の額=資本金+資本剰余金」が課税標準となるため、資本金を資本剰余金に振り替えて減資をする場合(=カッパ・クリエイトのケース)では、均等割は従前と変わりません。

◆租税回避ですが合法です
 租税回避は、税金を逃れるという悪いイメージがありますが、合法であれば何ら問題はありません。意図はどこにあれ、通常の手続で減資をして、「資本金1億円超」という課税要件の充足を避けることができています。

◆租税回避への対抗は税制改正だけ
 誰が見ても“最初から贈与税回避の意図がアリアリだろう”と思われた「武富士専務贈与税事件」は、最高裁で合法の判決となりました。結局、国は税制改正をし、こうした抜け道に蓋をすることで対処するしかできませんでした。
 従業員がグループ全体で2万7千人(JTB 2020年3月末)もいてどこが中小企業だという世論が大きくなると、税制改正で、こうした減資による減税にも蓋がされるかもしれません。

【時事解説】小規模事業者に期待される役割・機能 その2

では、小規模事業者においては期待される役割に対して具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。以下で、中小企業庁編『中小企業白書2020年版』の中で、特に小規模事業者においての役割が期待される「生活インフラ関連型」の事例として紹介された、吉野川タクシー有限会社(本社:徳島県徳島市)の取組みについてみていきましょう。

 同社の現社長は祖父が代表を務めていた同社を27歳のときに事業承継したことを契機に、地域の人々の移動を支えることを目的に新たなサービス開発やIT化に取組んでいます。
 同社では妊産婦が安心して病院に通えるよう、妊産婦専用のタクシーサービス「マタニティタクシー」を新たなサービスとして考案しました。同サービスは、安全性能の高い専用車両とヘルパーの資格を持つドライバーを特徴とし、登録制で24時間いつでも通常のタクシーと同じ料金で利用できます。また、複数の子供たちを相乗りさせて塾や習い事の送り迎えを行う「キッズタクシー」を考案しました。これらの妊産婦・子供向けのサービスをきっかけとして、同社のリピーターとなるケースもあり、通常のタクシー利用にもつながっています。

 現場のIT化については、タクシーの自動配車システムを開発しました。同システムの導入により、コールセンターが利用者から電話を受けると、最短距離にいるタクシーを自動で検出し、車内に搭載されたタブレット端末経由で通知することで、効率的・安定的な配車が可能となっています。
 このように人口減少・少子高齢化が深刻な地方において、地域住民のニーズに応えることで生き残りを図ることが可能となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》産業雇用安定助成金の創設について

◆「従業員シェア」による雇用維持を
 コロナ禍においてこれまでと同じ人件費を抱えきれなくなった企業が、人手不足の企業に従業員を出向させる動きがあります。航空業界からコールセンター業界へ、あるいは飲食業界から小売業界への出向など話題になっていますが、この「従業員シェア」を支援するための助成金が新設されました。
 支援の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主で、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合となります。
 主な要件としては、
・出向期間終了後は元の企業に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が親子関係にないなど、独立性のある関係であること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
・出向者は雇用保険被保険者であること
などがあります。

◆受給額と申請手続き
 受給額は、賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などの一部であり、以下の条件で計算されます。
・出向元が解雇などを行っていない場合:中小企業9/10、中小企業以外3/4
・出向元が解雇などを行っている場合:中小企業4/5、中小企業以外2/3
 12,000円/日を上限(出向元・出向先の合計)とし、出向初期経費も別途10万円/1人が助成されます。対象期間は、令和3年1月1日以降、申請先は都道府県労働局やハローワークです。
 出向の人材マッチングについては、(公財)産業雇用安定センターのほか、各自治体で取り組んでいる場合もあります。詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」で確認してみましょう。(→https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735077.pdf)
 まずは雇用維持の優先度が高いと思われますが、これまでとまったく異なる業界への出向は、従業員への大きな負担となる可能性もあります。教育訓練などのサポートやストレス軽減の施策について、出向先と出向元の連携が期待されます。

《コラム》コロナで売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給

◆緊急事態宣言の延長を受けて
 政府はコロナウイルスの影響を受けた事業者支援として、売上高が半減した中小事業者に支給する「一時給付金」の給付額を増額することを決めました。これまで法人は40万円、個人事業主は20万円としていましたが、それぞれ60万円、30万円に引き上げられます。昨年の持続化給付金同様に受付から支給まで時間のかからない範囲で支給していく予定です。

◆対 象
 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。

◆要 件
 緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)
 または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

◆支給額
 法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給します。
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

※前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告します。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられます。
※3月上旬に電子申請での受付開始を予定しています。該当しそうな事業者は早めに準備しましょう。

《コラム》売却活動前の測量費

 相続した土地で駐車場を営む個人事業主が、土地活用の方針を決めるにあたり、隣地地権者と土地境界の測量を行い、その後、自身で活用する見込みがなくなり、当該土地の売却に転じた場合、測量費は譲渡所得の計算上譲渡費用を構成するでしょうか。

◆譲渡費用に該当するには
 所得税法では、譲渡費用の範囲を①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用 ②借家人等を立ち退かせるための立退料、土地の上にある建物等の取壊費用、既に売買契約を締結したが更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除した際生じる違約金、その他譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用としています。
 売却方針決定前に支出した測量費が譲渡のため直接要した費用に該当するかは、例えば不動産仲介会社に土地売却の意思を伝え、媒介契約を締結して売却活動に入り、買主が見つかり売買契約の中で境界確定が条件とされ引渡しに至れば要件を充たすものと思われます。

◆取得費または維持管理費となるとき
 また譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持管理費用は、譲渡費用に含まれず、土地の測量費は各種所得金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入するとされています。
 売却方針が定まらない場合には、測量費を取得費とするか、アパート賃貸への転用、駐車場の継続等を想定して隣地との紛争予防をはかるため不動産所得の必要経費(維持管理費)とすることが考えられます。

◆概算取得費に注意する
 相続で取得した土地を譲渡する際、土地の取得価額が不明であれば、概算取得費として土地譲渡代金の5%相当額を控除することができます。
 ただ、概算取得費を計上する場合、測量費など支出した取得費は、譲渡所得金額の計算上、控除できなくなりますので測量費を取得費とする場合は注意が必要です。
 確定申告期限までに売却方針が決まらないとき測量費を維持管理費か取得費とするかを含め状況に応じた判断が求められます。

《コラム》民泊用建物の仕入税額控除

◆専門誌の気になる記事
 税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。
 民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。

◆令和2年10月以後取得の仕入税額控除
 居住用賃貸建物に係る仕入税額について、購入後に課税売上割合が著しく変動する場合、購入時の仕入税額控除の後、第3年度に調整計算を行うという制度から、物件購入期での仕入税額控除を不可とし、第3年度の課税期間の末日において課税賃貸割合に応ずる消費税額を算定し、その期の仕入消費税額とするという制度になりました。

◆物件を買い民泊に供して3年
① 民泊事業を、他人に有料で住宅を貸す行為と解すると、民泊専用住宅を購入後、課税事業者として継続して民泊用に供した3年経過後の課税賃貸割合は100%です。
② 民泊事業とは、個人で言えば事業所得になる行為で、不動産所得となる行為ではないので、不動産賃貸事業に該当しないことになり、従って3年経過後の課税賃貸割合は0%です。
 冒頭の専門誌の筆者は ② に該当するとして、3年経過後の仕入税額控除を否定しているわけです。

◆3年後ではなく物件購入年で控除では
 冒頭の筆者は、また、民泊用建物は「居住用賃貸建物」だから物件購入年でも仕入税額控除不可としています。
 しかし、法令では、建物の構造・設備で居住用賃貸住宅非該当が明示出来れば、仕入税額控除は可としています。
 もし、税理士がマンションを購入して、様々な必要な設備を整えて税理士事務所として利用する場合、物件購入の仕入税額控除がそれで可であるのならば、民泊利用でも固有な設備の設置が必要なので、同じく仕入税額控除可となりそうに思われます。

《コラム》令和2年度補正予算の超目玉!?(仮)事業再構築補助金

◆事業目的・概要
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

◆成果目標
 事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。

◆補助対象要件
①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
②自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

◆補助金額・補助率
中小企業(通常枠)
 100万円以上6,000万円以下 2/3
中小企業(卒業枠)
 6,000万円超~1億円以下 2/3
中堅企業(通常枠)
 100万円以上8,000万円以下 1/2(4,000万円超は1/3)
※令和3年の初めには正式に決定します。
 アフターコロナを見据えた際に、既存事業では厳しいと感じている経営者様は是非ともご検討ください。

《コラム》相続放棄

◆相続放棄とは
 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

◆相続放棄ができる人
 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

◆必要書類
 親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

◆最後に
 相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

【時事解説】負ののれん発生益とは その2

上記で説明した負ののれんに伴って生じる利益の出現の仕方は、一般常識とは違うと感じられたと思います。というのは買った時に「負ののれん発生益」という利益が発生しているからです。常識的には、モノを買った時には、原価が確定するだけで損益は生じません。損益は売ったときに、売却価格と原価との差額として発生するのが普通です。常識とかけ離れたこの会計処理はどのように理解すればいいのでしょうか。

 負ののれんが発生して利益が生じるのは、会計上の処理に過ぎません。連結会計上、子会社の純資産を買収するという形で処理せざるを得ないことから発生する利益です。確かに会計上は利益になりますが、キャッシュフローを伴わない、見かけの利益です。ここで利益が出たからといって、儲かったということではありません。

 企業買収の時点では買収の原価が確定したということに過ぎず、どれだけ儲かったかを判定できる段階にはないのです。儲かったかどうかは、一般常識と同様に、投下した金額に比べて回収が多いかどうかによります。つまり、買収企業がこれから稼ぐキャッシュフローが、買収するのに要した金額に比べて、多いかどうかによるのです。

 したがって、買収時点で負ののれんが生じて会計上利益が生じたとしても、それは見かけだけのことですから、それを目的にM&Aを行うのは誤った戦略ということになります。

 企業買収における投資判断の基準は、その他の投資と同様に実にシンプルです。それは現在投下したキャッシュを将来回収できるかどうかです。負ののれんに伴って発生する会計上の利益に惑わされてはいけません。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)