「広告税」で税率が異なる広告は?

税務大学校はホームページ上の「税の歴史クイズ」のコーナーに、神奈川県で昭和初期に課税されていた「広告税」についての問いを追加しました。クイズの内容は、課税対象だった広告のうち、他と異なる税率が適用されていたのはアドバルーンによる広告に加え、①港に設置された広告、②東海道本線の車窓から見ることを目的とした広告、③電飾を使って夜間でも見ることができる広告――のいずれであるか、というものです。

 クイズの答えは②。税務大学校によると、東海道本線は新幹線や高速道路がなかった当時の最重要幹線であり、川崎、横浜、小田原などの主要な都市部を網羅していたことから、沿線の広告は多くの人の目に触れたそうです。広告税の年間収入2106円のうち、東海道本線の車窓から見ることを目的にした高校からの収入が1463円と大半を占めていました。

 広告税は大正時代から戦後にかけて課税されていた地方税で、昭和11年の時点では神奈
川の他、宮城、栃木、静岡でも採用されていました。また、昭和17年4月1日~21年9月1日は国税でも課税。国税としての広告税は、看板のほか、新聞広告や広告入りカレンダーも課税対象としていました。
<情報提供:エヌピー通信社>

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

2018年7月6日更新の新着助成金情報についてご案内いたします。
※助成金に関する詳細は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」でご確認いただけます。

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 「事業承継補助金(後継者承継支援型)」 2次公募
 事業承継(事業再編、事業統合を除く)を契機として、経営革新や事業転換を行なう中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を支援する目的で補助金を支給します。

●平成29年度補正予算 「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)」
 事業再編・事業統合を含む事業承継を契機として、経営革新や事業転換を行なう中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を支援する目的で補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度予算 環境省 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業)」
 環境省では、投資余力の少ない中小トラック運送業者を対象に、燃費性能の高い最先端の低炭素型ディーゼルトラックの導入を促進し、トラック輸送におけるCO2排出削減を図る事業者を支援する目的で補助金を支給します。具体的には、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業について、車両導入経費の一部を補助します。

●平成30年度予算 環境省 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先進環境対応トラック・バス導入加速事業)」
 環境省では、運輸部門CO2排出量の約3割を占める貨物車・バス由来のCO2排出量を削減するため、最も燃費性能のよいトラック・バス(電気自動車、大型天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車)の導入し、CO2排出削減を図る事業者を支援する目的で補助金を支給します。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

 

所有者不明土地、民間使用可能に

所有者が分からないまま放置されている土地を公共目的で使いやすくするための特別措置法が、参院本会議で可決、成立しました。都道府県知事が最長10年間の「利用権」を設定し、市町村や民間企業などの事業者に対して「所有者不明土地」の使用を認めるというものです。

 何代にもわたって相続登記されずに登記名義人が転居しているなど、所在がわからない土地の合計面積は九州よりも広いといわれています。高齢化の影響もあり、2040年には北海道の9割にあたる約7200ヘクタールに達する可能性もあるといいます。

 特措法では、所有者不明土地を公共事業用地として利用する場合、反対する権利者がいないことを条件に収用手続きを簡素化できるようになります。希望する事業者は、都道府県知事に対して利用権取得を申請。土地の目的に一定の公共性があると認定されれば、土地利用権を取得できます。

 土地使用が認められた事業者は、あらかじめ賃料相当額を補償金として法務局に供託します。所有者が現れたら、利用権が切れた後に使う前の状態に戻さなければなりません。ほかにも、政府は相続登記の義務化や所有権の放棄を可能にするなどの対策も検討しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁HP新着情報

7月6日時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年7月5日

≪刊行物等≫
●平成30年度版暮らしの税情報を掲載しました
●「適用額明細書記載の手引(連結法人用)」を掲載しました

≪お知らせ≫
●「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募の結果について

 

国税庁HP新着情報

7月5日時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年7月4日

≪法令等≫
●「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

≪お知らせ≫
●特定個人情報保護評価書を更新しました。

 

国税庁HP新着情報

7月3日時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年7月2日

≪トピックス≫
●平成30年分の路線価図等を公開しました

≪税の情報・手続・用紙≫
●「相続税の申告書等の様式一覧(平成30年分用)」を掲載しました
●「よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)」を掲載しました
●「放射性物質に対する酒類の安全性確保のための施策について」を更新しました

≪刊行物等≫
●「相続税の申告のしかた(平成30年分用)」を掲載しました

≪法令等≫
●平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)
●平成29年12月21日付課法2-22ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

《コラム》電子申告と法的根拠

◆電子申告と租税法体系
 電子申告の普及が足踏み状態と言われる打開策として、まず大企業の電子申告義務化が法人税法に記されました。
 ところで、法人税法ほか租税法全般を眺めても、この大企業電子申告義務化条文以外に、電子申告についての規定を見つけることは出来ません。
 現在の電子申告の手続きは、租税法体系の中に根拠を持つのではなく、平成14年に行政手続法の特別法として立法された行政手続オンライン化法に拠っているからです。

◆行政手続オンライン化法と省令・告示
 行政手続オンライン化法は、条文数12条の短い法律で、「行政機関への申請、届出は各省令で電子手続化に出来、それを書面提出とみなし、署名押印等は不要」と定めています。他の法令で書面提出を定めていてもそれにかかわらず、と規定しているので、租税法にとっても特別法の地位にあり、特別法優先の原則が働くことになります。
 この法律を承けた財務省電子化省令は、国税の電子申告のための手続きを定めています。全10条で短いです。
 税理士関与での電子申告では、納税者の電子署名は不要で、税理士の電子署名だけでよい、との規定は、この省令にはなく、この省令を承けた国税庁告示に記されています。

◆電子申告と手続的保障原則
 租税法律主義は憲法原則とされ、その内容の一つとして、租税の賦課・徴収は公権力の行使により国民の権利を侵害するものである以上、適正な手続きで行われなければならないとの、手続的保障原則があると解されています。行政手続きの一般原則においても、適正手続きの要請があります。
 納税者の事情を考慮しない手続規定は、例え法律で定めたとしても、憲法の要請するそもそもの租税法律主義の原理的趣旨の一つである国民主権主義に反している、ことになります。

◆電子申告義務化と手続的保障原則
 書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、という今年創設の電子申告義務化規定は、たとえ、大企業限定であろうが、租税法律主義の手続的保障原則および行政手続きの適正化の原理に反している、と思われます。
 訴訟で決着を付けざるを得ないのでしょうが。

レジ補助金の詐欺に注意

複数税率対応のためのレジ導入に最大200万円を受け取れる補助金を利用した詐欺が増えているとして、補助金事務局が注意を呼び掛けています。消費増税と軽減税率導入が予定される来年10月に向けて、事業者の対応もいよいよ本格化してきていますが、詐欺の電話にだまされないよう、注意を欠かさないようにしたいところです。

 軽減税率対策補助金事務局は「注意喚起」とする文書をホームページ上に掲載しました。それによれば、「最近、公的機関を装ってレジスター購入を持ち掛ける勧誘の事案が発生」しているそうです。事務局は、「公的機関がレジスター購入を持ち掛けることはあり得ません」として、不審な勧誘に惑わされないよう呼び掛けています。

 事案の詳細について事務局は触れていませんが、九州北部税理士会がホームページに掲載したところによれば、①県の職員をかたって金銭の振り込み依頼してきた、②レジを含む200万円の高額商品を契約させられた――などの事案が実際に起きているようです。九州北部会は「地域によって様々な手法を駆使してくることが想定されます」として、こちらも怪しい勧誘や不必要な設備取得の誘いに注意するよう求めています。

 同補助金は、補助金は8%と10%の2種類の消費税率に対応するため新たなレジやシステムを導入する企業をサポートするもので、最大200万円を支給するものです。締切は2019年9月30日で、この日までに新たなレジやシステムの導入を終え、その後、事後申請書を提出することが必要となります。補助金の申請受付そのものの締切は、19年12月16日までとなっています。

 補助される金額は導入にかかったコストの3分の2で、レジ1台当たり20万円上限、ただし導入するのが1台のみで費用が3万円未満であれば4分の3、タブレットなどの汎用端末であれば2分の1です。また新たに商品マスタの設定や機器設置運搬などに費用がかかる時には、さらに1台あたり20万円を上乗せします。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁HP新着情報

6月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年6月28日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「地ビール等製造業の概況(平成28年度調査分)」及び「単式蒸留焼酎製造業の概況(平成28年度調査分)」の公表について

≪お知らせ≫
●酒類の地理的表示として「北海道」及び「灘五郷」を指定する件(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●ぶどう酒の地理的表示として「北海道」及び清酒の地理的表示として「灘五郷」を指定しました

 

《コラム》ICカード・オートチャージの変更と企業の資金繰り・経営分析

◆このちょっとした変更がじつは影響莫大!
 公共交通機関(電車・バス)等で使えるICカード(Suica・PASMO)にオートチャージ機能を付けると、現金入金の手間が省け、とても便利ですよね。ほんの少し前までは予め設定した最低残高を下回ると、次回の改札通過時に自動で一定額がチャージされていました。ところが、つい最近、改札を出る時にオートチャージされる設定となっていました。お気づきでしたか?
 「改札入場時」から「改札出場時」に変わっただけですが、この期間の短縮は資金回収にものすごく影響があります。たとえば、JR東日本のSuica、矢野経済研究所のレポートによると、この事業で2020年度までに一日当たりの最高者数800万件の達成を目指すとされています。この数字を前提とし、仮に1%の人が1回3千円を1日早くオートチャージした場合、2億4千万円が1日早く回収できる計算になります。資金繰りの要諦である「入りは早く、出は遅く」の入りの部分に莫大な貢献がある変更です。
 さらに、残額不足で改札で止まってしまう心配から控えていた駅ナカでの買い物をする人数も増え、資金繰り以外の売上増にも貢献することになります。

◆貴社の資金繰りの改善は?
 貴社の資金繰りを改善するためにはどんな工夫があるでしょうか? ICカードのようにシステムの変更で変えることは難しいでしょうが、どこかに何かがあるはずです。
 売掛金は何日で回収できていますか?買掛・未払金は何日で支払っていますか?相手先との関係もありますので、一概に入金期間を短縮したり、支払日を勝手に延期したりすることは難しいかもしれません。でも、もし貴社が同業他社と比較して現在不利な条件であれば、同業他社レベルまで改善する余地は残されているはずです。

◆経営分析の数字を活用しましょう!
 会計事務所から提供される月次試算表には、経営分析のデータが記載されているページもあると思います。運転資金の項目である「売上債権回転期間」、「たな卸資産回転期間」、「買入債務回転期間(支払基準)」などのデータを同業他社の平均と比較しましょう。平均よりも数値が悪ければ、どこかに改善の余地はあるはずです。
 経営分析数値の比較は、通常は自社の過去の数字と比較しその後同業他社と比較しますが、今回は他社比較が先となります。