《コラム》居住用特例重複適用

◆会計検査院が実態報告
 会計検査院の検査報告によると、新居を購入し住宅ローン控除を受けている人で、旧居に居住しなくなってから3年目に売却して居住用資産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用を受けていた人が平成28年、29年の2年間で37人いたとしています。措置法特典の重複適用の指摘です。そして、この37人の重複減税額の合計が5011万円であった、としています。

◆立法作業の疎漏の指摘か
 会計検査院は、法の想定外の事態として、重複適用になってしまっている、と把握しています。これが本当に、元々法の予定していなかった措置法特典の重複適用なのか、そうでないかは不明です。
 例えば、居住用財産譲渡の3000万円控除と10%軽減税率は、共に措置法規定ですが、重複適用排除はされてないので、重複適用排除の原理があるわけではありません。
 会計検査院の言うようにあるべきでない重複適用なのだとしたら、それは、立法作業における法律の規定が疎漏だったということになります。

◆疎漏の内容は期間のズレ
 法律の規定が疎漏だったとした場合のその内容は、居住用財産の譲渡所得からの3000万円特別控除の規定の適用が、居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の年末までの間に譲渡した場合に適用されることになっているのに対し、住宅ローン控除の適用の規定は、新居に入居した年、その前年又は前々年、また、翌年又は翌々年中に、旧居につき居住用財産の特例の適用を受けていないこと、となっていて、両者の期間にズレがあることです。
 3000万円特別控除の規定は居住終了から足かけ4年、住宅ローン控除の適用の規定は新居に異動してから足かけ3年、と異なっていたことです。

◆今年の税制改正で対応
 会計検査院の指摘を受けて、この期間のズレ問題は、今年の税制改正の一項目になり、住宅ローン控除の規定の中にある「翌年又は翌々年中」という文言が「翌年以後3年以内」という文言に改正され、この疎漏だったかもしれない点は消滅しました。
 なお、同じ条文に、親の居住用財産を相続した後に空き家譲渡した時の3000万円特別控除がありますが、これは特に制限されていません。

《コラム》「損益分岐分析」は簡単

◆損益分岐分析とは
 日商簿記検定の工業簿記・原価計算の出題範囲にも含まれていますが、比較的簡単な財務分析の手法に、損益分岐点を計算して営業計画や予算の策定に生かす「損益分岐分析」という手法があります。損益分岐点とは利益がゼロになる時の売上高を指し、この時の売上高を損益分岐点売上高といいます。この売上高を基準にするとより実情に即した営業計画や予算を策定することができます。

◆ポイントは変動費・固定費の分解
 この手法では、まず一定期間の損益計算書の費用項目を売上高に対して比例的に変動するか、定額であるかによって変動費と固定費に区分します。例えば商品仕入は変動費ですが、地代家賃や人件費や減価償却費は固定費です。区分した変動費と固定費を合計し、売上高から変動費を差し引いた利益(限界利益=粗利益といいます)でその期間の固定費を賄うには売上高はどれだけ必要かを計算します。粗利益で固定費をトントンで賄うことができる時すなわち粗利益=固定費の時の売上高を損益分岐点売上高と言います。

◆計算してみましょう
 売上×粗利益率(粗利益)=固定費となります。この算式で売上を求めると、売上=固定費÷粗利益率となります。これが損益分岐点売上です。
 更に損益分岐点売上を超えた売上の粗利益を計算すると以下となります。
(売上-損益分岐点売上)×粗利益率=(売上-固定費÷粗利益率)×粗利益率=売上×粗利益率-固定費=粗利益-固定費=利益

 損益分岐点売上が分れば、超えた売上の粗利益が利益であるとすぐに見当が付きます。また逆も同じで、損益分岐点に足りない売上の粗利益が赤字です。

《コラム》令和2年度2次補正予算成立!

◆コロナ対策の予算
 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。

◆中小企業支援向け支援
①資金繰り対策(10兆9,405億円)
 1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
 2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
 3. 資本性資金供給・資本増強支援
長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中小機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。
②持続化給付金(1兆9,400億円)
 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。
③家賃支援給付金(2兆242億円)
 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。
④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円)
 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。
⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円)
 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。

《コラム》テレワーク導入の活用税制

◆中小企業経営強化税制とは
 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。

◆対象設備について
 デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
①遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
②可視化
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
③自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。

【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その1

中小企業にとって大学生をはじめとする若者の人材確保が主要な経営課題となる中、大学生との接点をいかにしてもつかが重要なカギとなります。こうした中、大学の近くに立地する地元企業が自社の経営課題を大学生に解決してもらう実践型のインターンシップを導入することで大学生との接点をもつ取組みが注目されています。

 株式会社マイナビが2021年3月卒業見込みの大学3年生等に実施した「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査」によると、2021年卒大学生における大手企業志向(「絶対に大手企業がよい」と「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」の合計)の割合は55.1%となっており、2001年卒以降21年の間で最も高い割合を示しています。

 一方で、同社が18歳~19歳の大学1、2年生を対象に2019年11月に実施した「マイナビ大学低学年のキャリア意識調査」によると、「社会人になるまでに積極的に受けてみたい(経験したい)もの」のうち、「興味のある職種・業界でのインターンシップ」と回答した割合が、59.7%と高い割合を占めています。また、同調査において「インターンシップに参加したことがある」と回答した大学低学年次生の割合は26.8%と約4人に1人が参加済みと回答するとともに、今後のインターンシップへの参加意向については、78.3%と約8割が「参加したい」と回答しています。

 以上のことから、大手企業志向が高まりを見せる環境下において、地元中小企業が大学生の接点をもつためには、就職を意識する大学3年次からではなく、大学低学年次の大学1~2年を対象に実践型のインターンシップを導入し、早期の段階から大学生との接点をもつことが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度

◆固定資産税等の減免制度の創設
 固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。

◆適用対象者
 中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除

◆軽減対象
①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

◆申請方法
 令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
 なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。
・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等
・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。
 申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。

 

《コラム》小規模企業共済の特例措置

◆特例緊急経営安定貸付けの実施
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する全ての小規模企業共済契約者は以下の条件で借り入れすることが可能となりました。
・借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
・借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
・利率:0%(無利子)
・返済方法:据置後、6か月ごとの元金均等払い

◆契約者貸付けの延滞利子の免除
 令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者は、申し出により延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

◆掛金の納付期限の延長等
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者
(a)掛金月額の減額
 掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。
(b)掛金の納付期限の延長
 契約者からの申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

◆事前届出で消費税確定申告期限を1月延長
 令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。
 この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。

◆適用のための届出
 この制度の適用を受けるには、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することが必要です。
 ①は、定款等で決算承認の定時株主総会の開催が事業年度終了後3か月以内と定められている法人が、事前届出をすることで法人税の確定申告書の提出期限が1か月延長される制度です。それを受けている法人が、②消費税の申告期限延長の届出書を事前に提出することで適用されます。
 届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。
 この特例のスタートは「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。すなわち、課税期間が1年で3月決算法人の場合=令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間から、12月決算法人の場合=令和3年1月1日から12月31日の課税期間からの適用となります。

◆1か月延長によるデメリット
 申告期限が延長されてもメリットだけではありません。延長された期間の利子税(=罰金ではない遅延利息)の支払が必要です。利子税を回避するためには2か月以内に数字を固め予納することが必要です。課税庁側の事務負担は減るかもしれませんが、納税者側の事務負担はむしろ増える恐れもあります。また還付申告となる場合は、還付されるまでの期間がその分遅れます。
 よって、延長できた場合も、法人税と違い株主総会での決算確定の縛りがありませんので、従来通り2か月以内の提出1回で終わらせてしまう方が良いかもしれません。

《コラム》即時償却と税額控除の選択

◆優遇税制としての節税制度
 即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。

◆節税額の多寡で判断すれば
 即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。

◆経営効率から判断すれば
 ただし、それは減価償却耐用年数期間全体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。

◆リスクヘッジで判断すれば
 投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、という企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。

 

《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

◆社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

◆厚生年金保険料納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。

◆労働保険料の納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
③申請方法……申請書提出が必要です。
④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)