《コラム》住民税と所得税の異なる課税方式選択手続が簡素化

◆異なる課税方式の選択が可
 上場株式等の配当所得の課税方式には、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度があります。この課税方式の選択における所得税と個人住民税での関係について、平成29年度の地方税法の改正で、解釈の確認と言える規定が設けられました。すなわち、上場株式等の配当所得や源泉徴収選択口座内の譲渡所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

◆所得税と住民税の様式の不整合
 しかし、所得税の確定申告書の住民税に係る記載欄には、住民税での課税方式の選択欄がありません。従って、所得税と住民税で、異なる課税方式を選択する場合には、個人住民税納税通知書送達日(5月下旬頃)前に、所得税とは異なる課税方式選択の旨を伝える申告書等の提出が必要でした。

◆有利不利の目安
 課税総所得金額が1000万円以下の場合(上場株式等の譲渡損失なし)であれば、所得税では総合課税、個人住民税では申告分離課税又は申告不要制度を選択するパターンが一般的には有利です。
 ちなみに、後期高齢者保険料や国民健康保険料の負担も、個人住民税に係る申告による所得をその料額計算の基礎としていますので、課税方式の選択の効果はここにも及びます。

◆日税連の税制建議と今年の税制改正
 なお、平成の終わり頃、この課税方式選択に係る住民税額や保険料額の長期に亘る決定誤りがあったと公表する自治体が続出していました。これを承けて、日本税理士会連合会は2019年7月22日提出の「税制改正建議書」の中で、「上場株式等の配当所得等に関し、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告手続を簡素化すること」を申し入れていました。
 今年の税制改正大綱では、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加する、とされ、税理士会の要望が実現しています。
 令和3年分からの所得税の確定申告書作成では、住民税欄の附記事項記載に要注意です。

《コラム》控除可能期間が13年に延長 令和3年度住宅ローン控除の改正

◆対コロナの限定延長が全体に適用へ
 令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4年12月までに入居した住宅が対象です。
 今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。

◆新設された40平方メートルのルール
 さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。
 この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側から測定)の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メートルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください。

◆控除率1%が問題視されている?
 今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたして妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。

《コラム》がん免疫治療の医療費控除

がん免疫療法は、人間の持つ免疫の力を利用してがんを攻撃するがん治療法ですが治療法の中には効果がまだ認められず、保険が適用されない自由診療となるものもあります。高額な医療費を支払った場合、医療費控除は受けられるのでしょうか。

◆診療、治療のため通常必要な医療費
 所得税法では、医療費控除の対象として「医師による診療または治療」、「治療または療養に必要な医薬品の購入」の対価のうち「通常必要と認められるもの」、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」と規定しています。
 判例では、眼の屈折異常を矯正する目的で眼鏡等を装用した際、医師の検査費用と眼鏡等の購入費用の医療費控除該当性が争われた裁判で「医療費控除制度は、治癒可能な心身の機能の低下を回復させるために必要となる医療上の経済的支出に対する課税上の調整措置である」と治癒を前提とした医療であることが判示されています。
 がん免疫治療の場合、自身で選択した治療法が治療の効果が証明されていない自由診療であるとしても、そこに一定の効果が期待され、医師の診断にもとづき治療が行われているのであれば、「治癒可能な心身の機能低下の回復」を目的とする医療行為に該当し、医療費控除が適用されるのではないでしょうか。ちなみに丸山ワクチンの購入費用は、主治医の判断の下、主治医により治療が行われることから、医師等による診療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となる旨の判示があります。

◆疾病予防と健康増進の医薬品は除外される
 所得税通達では、薬機法に規定する医薬品が医療費控除の対象とされますが、医薬品に該当しても疾病予防と健康増進のみに使用されるサプリメントは医療費控除の対象とされません。
 判例では、健康補助食品である漢方薬が医薬品でないこと、また医薬品に該当する漢方薬に治療・療養の必要性を認めず医療費控除が適用されなかったものがあります。

◆治療法の選択には慎重な検討を!
 医療費控除が適用されるとしても自由診療で免疫療法を受ける場合は、治療効果、安全性、費用の負担をよく検討した上で慎重な対応が求められます。担当医とよく話し合いましょう。また国立がん研究センターや地域拠点病院の相談窓口で免疫療法の情報を取得し、相談することもできます。

《コラム》副業が事業所得となる日は来るか?

コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしながら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

◆給与所得と事業所得の違い
 副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するのか事業所得に該当するのかという論点でした。
 最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示しました。

◆副業は事業所得か?雑所得か?
 副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算を認めなかった判例が多くあります。

◆副業が事業所得となる日は来るか?
 これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働くことになります。
 しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。
 副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律した仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は?

《コラム》YouTuberにも国際課税の洗礼

◆3年連続でランク上昇「YouTuber」!
 学研教育総合研究所の小学生が将来就きたい職業アンケートによると、「YouTuberなどのネット配信者」は、90年代から男子人気の筆頭であった「プロサッカー選手」を抜き、いまの憧れの職業となっています。ほんの一部の人に集中しているようですが、ものすごく稼いでいる人がいる職業の一つでもあります。

◆税務情報提出不履行で収益最大24%控除
 2021年3月10日、YouTubeを傘下に持つグーグルの日本法人が、動画配信サイト「ユーチューブ」の投稿者に対し、税務情報の提出を義務付けると発表しました。これは、「米国内国歳入法第3章及び第4章における最終規則の公表」の影響によるものであり、日本在住のYouTuber(=非米国居住者)に対してグーグル(=米国源泉所得を支払う者)がAdSense(=広告収入)を支払うことに起因しています。
 グーグルから広告収入を得る日本のYouTuberには、個人の税務情報である納税者番号(=日本の場合はマイナンバー)の提出が求められます。税務情報の提出がなされれば、適正な課税処理となりますが、税務情報の提出が不履行であれば、全広告収入の24%が差し引かれる場合があるということです。この税金控除は当年6月から実施されるので、税務情報の提出(=グーグルAdSenseの届出書)を5月31日までに行うことが求められています。

◆日米租税条約が適用されれば源泉税ゼロ
 本件の課税対象所得は、広告収入のうち、米国の視聴者による収益です。①適正な税務情報の提出で日米租税条約が適用されれば源泉税は免除されゼロとなります。②優遇措置を申請してもそれが受けられなければ、米国の税法により米国視聴者による収益の30%が源泉税となります。③税務情報の提出がなければ、どこの国の視聴者による収益かが区分されることなく、全収益の24%が控除されることになります。
 適正な届出をすれば恐れる必要のない話ですが、すわ“YouTuberにも国際課税の洗礼か!”というニュースでした。
 ちなみに、これが逆の場合(=日本の視聴者による広告収入を日本の会社が非居住者に支払う場合)は、源泉税は20.42%となります。もちろん、個別に租税条約の適用は可能ですが、居住国の課税当局の居住者証明の原本提出が求められることなど、結構面倒な手続きとなります。

《コラム》給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担

 

◆在宅勤務にまつわる費用はどうなる?
 新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。会社が支給してくれる在宅勤務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでしょうか。

◆課税当局からの説明
 国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」というまとめを出しています。
 「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことになります。在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものなどです。また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給の給与扱いとなりますので、課税となります。
 一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはなりません。その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。また、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しなくなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです。

◆通信費や電気料金は按分計算が必要
 通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。
 ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税する必要があると説明しています。
 業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りてもらった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありません。

 

《コラム》令和2年分確定申告の申告期限

◆申告期限は1か月延長されました
 令和2年分確定申告の申告期限は4月15日ですが、4月15日を過ぎた場合は期限後申告になるのかというと、そうでもありません。

◆申告・納付等の期限の個別延長
 国税通則法11条に「災害等による期限の延長」というのがあって、特別な事情で申告できない場合は、申告期限の延長を個別に認めてきました。この災害等にコロナ感染の影響による場合が認められています。
 国税庁のホームページでは以下のように述べられています。
 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
 よって、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
 そして理由の事例が何点か紹介されております。その一つに「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること」というのがあり、これはほとんどの方が該当するため申告書の欄外に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告すれば、無条件で個別延長が認められます。結果、申告期限はあってないようなものとなっております。

◆留意点
 ただし、4月15日以降に申告した場合は申告した日が納付の期限日ですのでご留意ください。また申告前に開業届や青色申告の承認申請書等申告以外の提出物を税務署に提出した場合は、個別延長が認められない場合がありますのでご留意ください。

(後編)国税庁:医療費控除の対象となるPCR検査費用を明示!

(前編からのつづき)

 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならないとしております。
 また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため、医療費控除の対象にはあたらないとの見解を示しております。

 しかし、PCR検査の結果、陽性であると診断され、引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象になるとの見解を示しております。
 さらに、医療費控除に該当した場合は、検査に行くために要した交通費も医療費控除に含まれますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国税庁:医療費控除の対象となるPCR検査費用を明示!

いまなお新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況ですが、自費によるPCR検査の普及に伴い、検査人数も増加傾向にあります。
 ここで、PCR検査費用は、果たして医療費控除の対象となるのかどうか疑問が残るところですが、国税庁では、同庁ホームページ上で「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応などの当面の税務上の取扱いFAQ」を更新し、PCR検査費用と医療費控除についての見解を示しておりますので、ご確認ください。

 それによりますと、医療費控除の対象となるPCR検査費用は、まず医師等による診療や治療のために支払った費用であることや、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので、医療費控除の対象となると指摘しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

《コラム》新型コロナウイルス感染症と医療費控除

◆マスク購入費用は医療費控除の対象?
 国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。
 今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

◆医療費控除の定義
 医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と定義されています。
 マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。

◆オンライン診療の諸費用は?
 オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。
 ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

◆PCR検査費用は?
 医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。
 「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。