◆近年少なくなり続けている控除 ◆平成30年税制改正でさらに低下 ◆公的年金等控除も改正 ◆場合分けで複雑になった? |
|
カテゴリー: 所得税
(後編)「個人所得課税における控除方式等のあり方」の検討結果を公表!
(前編からのつづき)
そして、実額の必要経費控除制度となると年末調整制度が機能しないことなどを勘案すると、概算控除制度を存置することもやむを得ないとした上で、その控除額は給与所得者の実際の必要経費の実態を踏まえた水準にするのが適当だとしております。
一方、人的控除制度のあり方では、基礎的な人的控除(配偶者控除など)と特別な人的控除(障害者控除など)以外の所得控除(医療費控除など)は、それぞれの控除の役割と意義を検証した上で、廃止すべきもの、縮小すべきもの及び税額控除方式へ移行すべきものに区分し、複雑化した現行の所得控除制度を簡素化する必要があるとしております。
人的控除制度の見直しについては、若年層及び低所得者層を支援するとともに、所得再分配機能の回復を図る観点から、所得控除を縮小し、その一部を税額控除にシフトする視点が重要だとし、当面は、課税最低限を規律している基礎的な人的控除の額を引き上げた上で所得控除方式として存置し、その他の所得控除項目の整理合理化を図りつつ、可能な範囲で税額控除方式とすることが適当だとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)「個人所得課税における控除方式等のあり方」の検討結果を公表!
日本税理士会連合会(以下:日税審)の税制審議会は、「個人所得課税における控除方式と負担調整のあり方について」に対する検討結果を取りまとめました。 給与所得控除については、2018年度税制改正において、控除額を一律10万円引き下げるとともに、控除の上限額を195万円とし、その適用対象となる給与収入金額を850万円にそれぞれ引き下げました。 所得金額の計算については、実額の必要経費のみを控除するのが原則だが、概算控除制度を廃止し、全ての給与所得者に記帳義務を課すことは実際問題として困難であるとしております。 (後編へつづく) (注意) |
|
(後編)2018年分の所得税から適用される主なもの
(前編からのつづき)
また、2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用される研究開発税制の見直しでは、試験研究の総額に係る税額控除制度について、税額控除割合を見直した上、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例、中小企業基盤強化税制について、増減試験研究費の割合が5%を超える場合の特例を措置するとともに、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除額の上限の特例などを措置しております。
さらに、雇用促進税制については一定の金額にそれぞれ特定新規雇用者数を乗じて計算される額の合計額を地方事業所税額控除限度額とすること、所得拡大促進税制については中小事業者の税額控除限度額の見直しとともに、中小事業者以外の個人の平均給与支給額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行われております。
なお、配偶者特別控除、雇用促進税制、所得拡大促進税制については、いずれも2018年度も改正が行われておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編)2018年分の所得税から適用される主なもの
2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。 (後編へつづく) (注意) |
|
《コラム》中小企業の電子申告義務化?
◆いよいよオンライン化法からの脱皮 ◆もともと問題あり、疑問ありだった ◆サプライズは大企業止まり ◆あるべき誘導措置の在り方 |
|
国税庁HP新着情報
7月9日時点での新着情報は、以下の通りです。 ≪法令等≫ |
|
国税庁HP新着情報
7月6日時点での新着情報は、以下の通りです。 ≪刊行物等≫ ≪お知らせ≫ |
|
平成30年7月の税務
7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7/17
●所得税の予定納税額の減額申請
7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
申告所得額がリーマン以降で最高額
個人が申告した所得の合計額は41兆4千億円で、リーマン・ショック以降で最高額を記録したことが国税庁の発表で分かりました。特に著しい伸びを見せたのが土地や建物の譲渡所得で、全国の地価が上昇傾向にある状況を反映した結果となっています。
2017年分の確定申告書の提出者は2197万7千人で前年の2169万人から1.3%増加しました。所得の合計額(41兆4千億円)の前年比は3.4%増。ピーク時(1991年)の59兆1千億円からは大きく下回りますが、リーマン・ショックが発生した2008年の39兆6千億円、発生直後の09年の35兆4千億円と比べると回復しました。
特に上昇しているのが土地や建物の譲渡所得の合計額で、リーマン・ショック直後の2009年には前年の3兆2197億円から2兆2312億円へと急落しましたが、それ以降は毎年上昇を続けています。17年は4兆7557億円でリーマン・ショック発生前の数字を上回りました。09年からの8年間で申告所得額は2.2倍にもなっています。
譲渡所得を申告した人数は同じ期間で39万5千人から51万4千人へと1.3倍の増加でした。譲渡所得者の1人当たりの所得が地価の上昇によって引き上げられていることがうかがえます。
<情報提供:エヌピー通信社>