(前編)民間税制調査会:2018年度税制改正に対する見解を公表!

民間税制調査会は、2018年度税制改正に対する見解を公表しました。
 それによりますと、2018年度税制改正において給与所得控除を見直し、年収850万円超の会社員等を増税する一方、自営業者等が減税となる所得税改革については、給与所得控除の上限やその適用される収入金額などが明確な根拠もなく決定したと指摘しております。
 今般の個人所得課税の見直しは、働き方改革などもっともらしい政策目的を掲げているものの、所得課税やその控除をどのように見直すかという基本的な戦略を欠いたものであると指摘しております。

 基礎控除については、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みに見直されますが、所得控除方式から税額控除方式に切り替えることで控除の恩恵の平準化は図られることから、本来、人的控除の適用に(納税者本人の)所得制限は設けるべきでないと指摘しており、所得控除のメリットである簡便さを放棄して消失型の所得控除にするならば、税額控除を全面的に採用する方向もあると提言しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、海外取引法人等に対する調査は1万3,585件(前事務年度比4.1%増)行われ、そのうち24.5%に当たる3,335件(同0.8%減)から海外取引等に係る非違を見つけ、2,366億円(同2.5%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 そのうち500件(同14.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同23.4%増)にのぼりました。
 調査事例として、架空経費を計上して不正資金を海外に送金していた工場用機械装置を設・製造・販売するA社があり、国外送金等調書を端緒に調査した結果、A社は知人のY国のBと共謀し、架空の業務委託費を計上して捻出した簿外資金をX国にあるB名義の個人口座に送金していたことが判明しました。

A社に対しては、6年分の法人税申告漏れ所得4億5,300万円について1億5,700万円を追徴課税しました。
 一方、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化するなか、国税庁では非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しております。

 外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例も多く見受けられました。
 2016事務年度では、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,556件(前年度比1.9%増)見つけ、42億5,300万円(同75.0%減)を追徴課税しました。
 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「使用料」に係るものが30%を占めて最多、以下、「人的役務提供事業」が26%、「給与等」が18%、「不動産賃貸等」が10%、「利子・配当」が8%、「不動産譲渡」が4%となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年5月の税務

5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付

国税庁:2016事務年度の富裕層に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の富裕層(有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者など)に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、前年度比4.3%減の4,188件の富裕層に対する実地調査が行われ、同14.5%減の申告漏れ額441億円を把握しました。

 富裕層に対する所得税調査の結果、調査件数の約81%に当たる3,406件(前年度比2.1%減)から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額は441億円(同14.5%減)で、加算税を含め127億円を追徴課税しました。
 1件あたりの申告漏れ所得金額は1,054万円(同10.6%減)、追徴税額304万円(同11.4%増)となりました。
 また、近年資産運用の国際化が進んでいることから国税当局では富裕層の海外投資等にも着目しており、同期間中にも海外投資を行っていた533件(前年対比5.7%減)に対して調査しました。

土地建物等については、同2.6%減の2万437件の調査を実施し、このうち73.0%にあたる1万4,910件(同2.5%減)から総額1,114億円(同1.7%減)の申告漏れ所得金額が把握されました。

 事例では、譲渡物件に居住していなかったにもかかわらず「居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例」を不正に適用していたAのケースがあがっております。
 同特例は、居住用財産の譲渡について、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3千万円までを控除できるもので、Aは不動産の譲渡所得について、同特例を適用して申告していましたが、実際の居住状況を確認するため調査が行われました。

 当初Aは、譲渡物件の所在地で住民登録をしていたことや自ら電気・水道等の契約をしていたことを根拠に譲渡物件に居住していたと主張しましたが、その後の調査で実際には譲渡物件に居住していない事実が判明しました。
 Aは少しでも税金を安くするため、住民票を異動させるなどして居住していたように装っており、Aに対しては申告漏れ所得金額約3,000万円に対し、重加算税を含む約700万円が追徴課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その2

第2期になり、損益は次のように好転しました。
(3)第2期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫300、当期仕入900、期末在庫300) 損益:100

 第2期の実態は(3)の通りなのですが、帳簿上はこうはなっていません。それは、(2)で期末在庫の粉飾を行っていて、(3)の期首在庫は500で計算するからです。第2期で粉飾を行わないと、第2期の売上原価は1,100(500+900-300)ですから、第2期の損益は100の赤字になってしまいます。第2期の正しい損益100を維持するためには、(4)のように、やはり期末在庫を500として、在庫の過大計上を続けざるを得ません。
(4)第2期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 上記の設例では、第2期は損益が好転しているので、在庫の粉飾額は前期と同額で済みましたが、粉飾をするような会社はそう簡単に収益は好転せず、赤字額が拡大していくのが普通です。粉飾決算は損失の先送りに過ぎませんから、黒字を仮装するためには粉飾の金額は雪だるま式に膨らんでいきます。粉飾決算を途中で是正することは容易ではないのです。

 粉飾決算はブレーキを持たない車のようなものです。車なら買わなければいいのですが、残念なことに粉飾という車は常に背後霊のように会社に存在しています。経営者は粉飾という車が走り出さないように、自らを厳しく律すると同時に監視を怠ってはいけません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

【時事解説】粉飾はブレーキを持たない その1

東芝の例に見られるように粉飾決算は後を絶ちません。ただ、誰でも粉飾決算をやりたくて、しているわけではありません。粉飾決算は犯罪ですから、やむを得ず始めたとしても、できるだけ早く切り上げたいと思っているはずです。しかし、粉飾は一度始めると、なかなか止めることはできません。

 粉飾決算には色々なパターンがありますが、最もよくあるのは在庫操作です。その典型である在庫操作を例にとり、粉飾を止めるのがいかに難しいのか考えてみましょう。
 ある会社の第1期が次のような決算状況だったとします。
(1)第1期の正しい損益
売上:1,000 売上原価:1,100(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫300) 損益:△100
売上は1,000で、売上原価は1,100ですから、損益は100の赤字です。赤字は困るので、(2)のように粉飾することにしました。
(2)第1期の粉飾した損益
売上:1,000 売上原価:900(期首在庫500、当期仕入900、期末在庫500) 損益:100

 本当の期末在庫は300ですが、500に水増しして、売上原価を900にすると、利益は100になります。ただ、この操作は一時的に利益を出すための粉飾ですから、利益状況が好転すれば、適正な期末在庫に戻したいと考えています。
 そこで、第2期に損益が思惑通り好転すれば、粉飾から脱却できるでしょうか。(つづく)

ハズレ馬券を経費にする3条件

国税庁は3月上旬、競馬のハズレ馬券の税務上の取り扱いに関する通達の改正案を公表しました。昨年12月に最高裁が下した馬券の所得区分に関する判決を受けたもので、原則的に「一時所得」に当たる馬券の払戻金が、どれだけ恒常的かつ網羅的な購入であれば「雑所得」に当たるのかの境界線が読み取れるものとなっています。

 馬券の払戻金が「一時所得」に当たるか「雑所得」に当たるかが問題となっているのは、それぞれで経費として認められる範囲が大きく変わってくるからです。一時所得であれば、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費に当たりません。一方、雑所得では経費の範囲が大きく広がり、「その他業務上の費用の額」にハズレ馬券の購入費用が含まれます。

 国税庁の示した改正案では、自動購入ソフトを利用するか、「予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターン」に従って、「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」し、「回収率が(中略)100%を超えるように馬券を購入し続けてきた」という条件に限って、馬券の払戻金を「雑所得」と認めるとしています。

 具体的なポイントは3つで、①個々のレースを予想するのではなく一定のパターンに従っていること、②ほぼ全てのレースで馬券を購入すること、③年間を通じて確実に利益を上げていること――となっています。最高裁の判決でも、継続性や、個々のレースに着目しない網羅性などが雑所得として認められるための重要項目として挙げられていたことから、それらを踏まえた改正案と言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》予定納税と振替納税

◆こないだ払ったのにまたすぐ請求が!
 給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
 長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。

◆予定納税は減額可能だが……
 予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
 ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。

◆振替納税は読んで字のごとく
 振替納税は、その名の通り口座引落しで所得税等を払う方法です。前述の予定納税がある場合で振替納税の手続きをしていると、予定納税額が7月と11月に引き落とされるようになります。
 便利ではありますが、日々の入出金と同じ口座を利用していると「不意な引落しでお金が足りない!」という事態もありえますので、資金管理はしっかりとしましょう。

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

 

年金機構、公的年金130万人に過少支給

今年2月に支給された公的年金で、所得税の控除がされずに支給額が本来よりも少なかった人が約130万人いることが明らかになりました。配偶者控除の見直しなどで、日本年金機構が2017年度から控除を受けるための申告書の様式や記入方法を大幅に変更したことで、受給者が控除に必要な申告書を提出しなかったり、記入をミスしたりするケースが続出したことが原因とのことです。機構は正規の手続きを済ませた人には、次の4月の支給分に不足分を上乗せして支給するとしています。申告書を出さないままだと、今後も本来より少ない状態が続きます。

 過少受給の可能性のあるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、年金額が65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上となります。対象者が所得税の控除を受けるには毎年、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これまでは、変更がなければ機構から届く往復はがきの「変更なし」にチェックを入れて投函すればよかったのですが、マイナンバー制度の導入や税制改正によって、A3用紙に自らの手で内容を記すことになりました。機構は昨夏、封書で約795万人に申告書を送付。しかし記入変更を理解できていない人が多く、未提出や提出の遅れ、記入ミスが相次ぎました。

 これとは別に、受給者が正しく申告したにもかかわらず、機構が委託する業者が入力ミスをしたケースも見つかっています。機構は申告書を提出した約500万人分のデータを確認するそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>