国税庁:2016事務年度の所得税調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の所得税調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、所得税調査は、前年度(65万件)に比べて0.5%減の64万7千件行われました。
 そのうち、約62%にあたる40万件(前事務年度39万6千件)から同1.1%増の8,884億円(同8,785億円)の申告漏れ所得が見つかりました。
 その追徴税額は同3.5%増の1,112億円(同1,074億円)で、1件平均137万円(同135万円)の申告漏れに対して17万円(同17万円)を追徴しました。

 実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は、前年度に比べて2.1%増の4万9千件を実施し、そのうち約88%にあたる4万3千件から同0.5%減の総額4,499億円の申告漏れ所得を見つけました。
 その追徴税額は、同0.9%増の753億円となりました。

件数は全体の7.6%ですが、申告漏れ所得金額は全体の50.6%を占め、調査1件あたりの申告漏れは918万円となりました。
 また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は、前年度比16.7%増の2万1千件行われ、うち1万6千件から同19.1%増の860億円の申告漏れを見つけ、66億円を追徴し、1件あたり平均申告漏れは405万円となりました。

 一方、簡易な接触は、同1.2%減の57万7千件行われ、うち34万2千件から同0.5%減の3,525億円の申告漏れを見つけ、293億円を追徴し、1件あたりの平均申告漏れは61万円となりました。
 実地調査トータルでは、前年度比6.1%増の7万件の調査を行い、うち5万8千件から同2.2%増の5,359億円の申告漏れを見つけ、819億円を追徴しました。
 近年の所得税調査の特徴は、高額・悪質と見込まれるものを優先して深度ある調査(特別調査・一般調査)を重点的・集中的に行う一方で、実地調査までには至らないものは電話や来署依頼による簡易な接触で済ます調査方針にあります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ポイントサイトでの小遣い稼ぎにかかる税金の課税と申告

◆ポイントサイトで小遣い稼ぎ
 ネット通販の買物の際に、あるサイトを経由するだけで、販売主(例えば家電量販店)のポイントの他に、ポイントがもらえるしくみがあります。ポイントサイトと呼ばれるものです。獲得したポイントは、交換することで、現金やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができます。ちょっとしたお小遣い稼ぎです。
 稼ぎ方は、次のように分類されます。
(1)買物してポイントをもらう
(2)クレジットカード申し込み、FX口座の開設などでポイントをもらう
(3)アンケート回答でポイントをもらう
(4)文書作成等の仕事でポイントをもらう

◆ポイントサイトは広告宣伝費の還元
 ポイントサイトの役割は、ポイント付与で、広告主サイトに誘導すること(集客)です。
 集客した顧客データを広告主に提供します。ここでいう情報とは、属性(男女、年齢、職業、都道府県等)、広告主サイトへの訪問数、どれくらいの割合が最終販売までこぎつけたのか等です。
 広告主は広告宣伝費としてポイントサイトに対価を払います。その一部がポイントサイト利用者に還元されているのです。

◆ポイント取得にかかる課税問題
 ポイント取得原因を、稼ぎ方の観点から、①買物の値引き、②広告主企業からのプレゼント、③役務・労働の対価、に分類できます。
 ①(1)の買物でもらったポイントを同じサイトの買物代金に充当できる場合は、値引きとして課税の対象とはなりませんが、ポイントサイトでこうした例は少なく、ポイントサイトからのプレゼント扱いです。
 ②(2)のような場合は、広告主からのプレゼントとなり一時所得とされます。
 ③(3)や(4)は、役務提供による対価として、雑所得として課税されます。

◆ポイントで稼いだ分の申告は必要か?
 サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)は、雑所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくとも構いません。
 一時所得は、50万円の特別控除があります。この範囲内に収まれば、確定申告しなくともOKです。上記金額を超えて稼ぎすぎたら確定申告が必要です。

 

今月の税務トピックス①

中小企業者等における投資の促進に係る税制の創設

はじめに
 わが国の企業収益は過去最高を更新し続け、バブル期を超えて過去最高水準となっております。また、企業の現預金等の保有残高も2011年以降増加し続け、228.5兆円となっております。
 平成30年度税制改正では、企業収益及び預貯金等の保有残高を生産性向上のための設備投資や人材投資に振り向け、持続的な賃上げを促す観点から所得拡大促進税制が大幅に改組されることとなりました。
 このうち、本稿では、改組・創設された中小企業者等における投資の促進に係る税制の概要について解説します。

Ⅰ 適用要件(新措法42の12の5②)
 青色申告書を提出する中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除きます。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(「大企業における賃上げ及び投資の促進に係る税制(新措法42の15の5①)」の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は対象外とされます。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、賃上げ率が1.5%以上であるとき(中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除きます。)は、雇用者給与等支給増加額の15%相当額の特別税額控除ができることとされます。
 ただし、特別控除税額は、当期の法人税額の20%相当額が上限とされます。

Ⅱ 特別税額控除率の上乗せ措置(新措法42の12の5②カッコ書き)
 上記Ⅰの規程の適用を受ける場合において、次に掲げる①及び②のすべての要件を満たすときは、上乗せ措置として雇用者給与等支給増加額の25%相当額の特別税額控除ができることとされます。
① 賃上げ率が2.5%以上であること。
② 次のいずれかの要件を満たすこと。
イ)教育訓練費の額から中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額のその中小企業比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。
ロ)その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたものであること。

(今月の税務トピックス②につづく)

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

国税庁:同庁ホームページの質疑応答事例を更新!

国税庁では、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを同庁ホームページに「質疑応答事例」として掲載しております。
 新たな事例として所得税、財産評価、法人税、消費税、印紙税が掲載されました。
 そのうち、所得税では、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」や「家屋が災害により居住できなくなった場合」を掲載しております。

 上記の照会要旨では、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合に、この建物の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令3条1項の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるかというもので、相続により取得したこの建物の耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないと回答しております。

 その理由として、所得税法施行令126条2項の規定によるとしており、照会の建物については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになると説明しております。

また、「家屋が災害により居住できなくなった場合」の照会要旨は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられないかというもので、住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件には、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされております。

 これについては、2016年1月1日以後に、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(居住日が2001年1月1日〜6月30日までの期間内である場合には15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、2017年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができると回答しております。
 該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得

◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積
 業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひと月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないでしょうか。
 個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1~2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。
 また、クレジットカードの利用で、平均0.5~1%程度のクレジットカードポイント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができ、ちょっとした出張の余禄といえます。

◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略
 最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイント贈呈!」といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。
 クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社から受け取る手数料です。どこのカード会社のカードで決済するかは、支払う人の選択に委ねられますので、カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の囲い込みを図ります。クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。

◆クレジットポイントにかかる課税問題
 ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈与となります。課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得とされます。
 一時所得は、50万円の特別控除があります。さらに総所得金額に合算時には1/2にされます。サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)であれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになります。
 これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告が必要です。

 

法務省:テロ等準備罪処罰法についてホームページで公表!

すでにテロ等準備罪処罰法が施行されております。
 法務省では、一般の会社が法人税を脱税することを計画し、脱税するための帳簿を作成した場合、その会社が正当な事業を行っている会社ならば、『重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること』との要件を満たさず、テロ等準備罪では処罰されないことを同省ホームページで公表しております。

 テロ等準備罪の処罰の対象となる犯罪行為は277つあり、テロとは関係のなさそうなものも処罰の対象となるといわれております。
 税法関係では、地方税法(軽油等の不正製造、軽油引取税に係る脱税)、所得税法(偽りにより所得税を免れる行為等、所得税の不納付)、法人税法(偽りにより法人税を免れる行為等)、消費税法(偽りにより消費税を免れる行為等)による罪が、法律の別表で規定されております。
 テロ等準備罪が適用される要件は、「組織的な犯罪集団」の関与、重大な犯罪を2人以上で「計画」、計画した犯罪の「実行準備行為」の3つあり、これらの要件の1つでも欠けていれば、テロ等準備罪は成立しないとしております。

「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有し、重大な犯罪等の実行を目的に集合の全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行、具体的かつ現実的合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならないとしております。

 テロ等準備罪処罰法は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することを明文で規定しており、一般の会社や市民団体などの正当な活動を行っている団体は適用対象とはならないとしております。
 また、対象犯罪も限定的に列挙して範囲を明確にしており、上記の所得税法や法人税法、消費税法等における違法行為も、あくまで組織的犯罪集団が関与する犯罪計画や実行準備行為の「資金源」となる場合にのみ処罰対象となるとみられております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ふるさと納税の特例、6カ所以上なら不可

昨年分のふるさと納税で税優遇を受けるには、今年3月15日までに申告を済ませなければなりません。また、収入が給与所得のみで確定申告を必要としない人が適用できる「ワンストップ特例」では、寄付先の数などによっては申告しなければ税優遇が受けられないケースもあります。適用条件をきちんと確認しておきたいところです。

 もともと確定申告を必要とする人は、申告書の「寄附金控除」の欄にそれぞれの金額を入力するだけで済み、大した手間はありません。ただし寄付をした自治体から送付されてきた「寄附金受領証明書」を必ず申告書に添付しなければならないので、申告の前に手元にそれぞれの証明書があるかを確認しておきましょう。

 2015年にスタートした「ワンストップ特例」を使う人も多いと思われます。同特例は、寄付先の自治体に特例利用の申請をすることで、自治体が税優遇のための手続きを代行してくれるもの。寄付をすると送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に住所や氏名、マイナンバーなどの必要事項を記入し、マイナンバーの本人確認書類を同封して送れば、自分で確定申告をする必要がなくなります。

 特例を利用できるのは、収入が給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけです。もちろん、今年1月までにそれぞれの自治体へ「特例申請書」を提出していることも条件となります。

 ただし、収入が給与所得控除のみで、特例申請書を出している人であっても、税控除を受けるためには確定申告が必要な人もいるという点には気を付けなくてはなりません。具体的には、①医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人、②6カ所以上に寄付をした人――は、すべての寄付について改めて確定申告をしないと、税優遇は適用できません。特に②については、特例が使えなくなるのは5団体を超えた6団体目からではなく、寄付したすべての自治体です。つまり6自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。確定申告を行わないと、どれだけ多額であっても、そのすべてが純然たる寄付となってしまうので気を付けたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

総務省:2016年度のふるさと納税に関する現況調査を公表!

総務省は、すべての地方公共団体(1,788団体)を対象に実施した「ふるさと納税に関する現況調査」結果(有効回答数:都道府県47団体、市区町村1,741団体)を公表しました。
 それによりますと、2017年3月までの1年間(2016年度)のふるさと納税の寄附額は2,844億888万円にのぼり、前年度(1,652億9,102万円)の約1.7倍、寄附件数も1,271万780件で前年度(726万93件)の約1.8倍となったことが明らかになり、寄附額は4年連続で過去最高を更新しました。

 ふるさと納税とは、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 寄附件数や寄附額が増加した背景としては、寄附者に送る返礼品の充実に加え、2015年度税制改正での個人住民税等が減税される寄附上限額の約2倍に引上げ、5つの自治体まで確定申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の導入などがあるとみられております。

ふるさと納税が増加した理由について、寄附を受け入れた各自治体にたずねてみますと、「返礼品の充実」が57.1%で最多、次いで「ふるさと納税の普及、定着」が57.0%と続き、以下、「収納環境整備(クレジット納付、電子申請の受付等)」(41.8%)、「HP等の広報の充実」(32.4%)、「2015年度における制度拡充(ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)」(30.1%)などの理由が挙げられております。

 各地方公共団体の返礼品は、94.2%(1,684団体)が「返礼品を送付している」と回答し、返礼品を送付する仕組みを設けていない104団体(5.8%)のうち、43団体(2.4%)が「今後の返礼品送付を検討中」としております。
 なお、2016年度のふるさと納税受入等に伴う「返礼品の調達に係る費用」は、全団体合計で109億810万円となっており、ふるさと納税寄附額(2,844億900万円)に占める割合は38.4%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年3月の税務

3/12
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4/2
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>