◆事業主の職場環境配慮義務 ◆安衛法および事務所衛生基準規則 ◆快適職場で効率アップ |
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《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点
法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
《コラム》株主総会
◆株主とは ◆株主総会の決議 ◆少数株主の保護 |
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《コラム》1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定
労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。 ◆1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い ◆簡易な判断方法 |
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【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その2
コロナ禍の影響で新たな開催スタイルを模索しなければならないイベントが多数あります。株主総会もその一つです。感染拡大防止の観点から、従来のように多数の人が一堂に会する開催方法はとりづらくなりました。
そこで、注目を集めたのがオンライン株主総会です。6月総会(2020年3月期決算の企業)の中には、株主総会の様子をライブ配信した企業がありました。本人確認は、株主総会招集通知書にIDとパスワードを記載し、株主はログインして配信映像を見ることができるようにしたのです。
オンライン総会の中で実施が難しいのは、議案に対する決議(議決権行使)です。不正や誤りがなく、正しく集計するために、企業は透明性の高い投票システムを用意しなければなりません。あるIT企業では、ブロックチェーン技術を用いて、議決権行使を行いました。ブロックチェーンは、仮想通貨などに用いられる技術として知られていますが、最近では金融業界に限らず幅広い領域で適用されています。
ブロックチェーンを用いる議決はどのようなものなのでしょうか。まず、企業は株主に対して、デジタルトークン(議決権)を発行します。発行と同時に、個々のデジタルトークンに関する情報をブロックチェーンに書き込むので、集計時、株主総会主催者でも票数の改ざんは不可能になります。こうした最新技術により、困難な議決を可能にしました。
日本ではオンライン株主総会を開く企業はわずかですが、米国ではコロナ対応の為、多くの企業がオンライン株主総会に切り替えました。米国では日本と異なり、株主総会はオンラインのみの開催でもよいことになっています。今後、日本でもオンライン総会が簡単に開催できるようにするには、法整備を含めた環境整備が必要になります。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
【時事解説】コロナ禍による株主総会の変化 その1
コロナ禍の影響で多くの集会が取りやめとなっています。ただ、中には、法律で開催が義務付けられているため、見送るわけにもいかない会合もあります。代替えとして、オンラインで開催するケースも増えています。ただ、中にはオンライン化が難しいものもあり、感染防止が可能な開催方法を模索しなければならない場合があります。
その一つが株主総会です。株主総会の開催は法律で定められており、コロナ禍を理由に開催を見送るわけにはいきません。もとより、株主総会は株主が経営者に意見を伝える対話の場でもあります。簡単になくすわけにはいかないのです。
ならば、オンラインで開催すればよいのかというと、一筋縄ではいかないものがあります。というのも、会社法では株主総会においては、実存するリアル会場の設置が定められています。従って、企業はオンライン総会のほかにも従来通りのリアルな総会も用意しなければならず、オンライン総会は二度手間、負担増となります。
また、従来から会場に入場する際に本人確認が実施されてきましたが、オンラインの場合、どのようにして本人確認を行うか、実施方法が一つのハードルとなっています。ほかにも、議案に対する決議(議決権行使)や株主の質問など、オンライン開催には多数のハードルがあります。が、2020年3月期決算の企業(株主総会は6月に開催)では、ITやゲーム会社などを中心に、オンライン総会を取り入れた企業もありました。ただ、大半は、総会の様子をオンライン配信する形に留まり、議決権の行使までをオンラインで実施した企業はごくわずかです。とはいえ、オンラインの株主総会が複数の会社で実施されたことは大きな変化。今後、法整備を含めてさらにオンライン化が進む可能性があります。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
【時事解説】事業承継時の経営者保証解除に向けた政策 その2
では、事業承継時の経営者保証解除に向けて具体的にどのような専門家による支援が行われているのでしょうか。そこで2020年4月よりスタートした「経営者保証コーディネーター」による支援の取り組みについてみていきましょう。
経営者保証コーディネーターは、経営者保証ガイドラインの充足状況を確認し、保証解除に向けて金融機関との目線合わせをサポートする専門家で、各都道府県の事業承継ネットワーク事務局に常駐しています。具体的な役割としては、「事業承継時判断材料チェックシート」に基づき、経営者保証ガイドラインの要件充足状況の確認や、経営状況の見える化を行います。チェックシートによる主要確認項目としては、事業承継計画書、決算書、試算表、資金繰り表などがあげられます。
チェックシートに基づく確認の結果、改善が必要と判断される企業に対しては、当該企業の要望に応じて既存制度を活用し、チェックシート充足に向けた改善計画を策定するなどといった経営磨き上げ支援を斡旋します。
一方でチェックシートの項目をクリアした企業に対しては、経営者保証解除に向けて、企業が取引先金融機関と目線合わせ(交渉)を行う際に、当該企業の要望に応じて目線合わせに同席し支援する専門家の派遣を行います。専門家の派遣費用は最大支援事業で負担し利用者の負担はありません。
このように、経営者保証コーディネーターは、法人と経営者の資産・経理の分離状況や適時適切な情報開示などといった経営者保証解除の可否の判断に資する情報の整理・見える化をサポートすることで、事業承継時の経営者保証解除に向けた支援を行っているのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
【時事解説】事業承継時の経営者保証解除に向けた政策 その1
中小企業における事業承継推進の課題として、事業承継時の経営者保証の解除があげられます。こうした状況を受けて、「経営者保証ガイドライン」の特則が2019年12月に策定・公表され、2020年4月より運用開始に至りました。 「経営者保証ガイドライン」は、経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして2013年12月に公表されました。具体的には①法人と経営者の関係の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保といった要件を満たす中小企業が、会社経営を後継者に引き継ぐ際に、経営者保証不要で金融機関から融資を受けられる可能性があるとともに、既存の経営者保証を解除できる可能性があります。 「経営者保証ガイドライン」の特則は、同ガイドラインを補足するものとして、対象債権者や、主たる債務者及び保証人のそれぞれに対して事業承継の際に求め、期待される具体的な取り扱いを定めています。 また、主たる債務者及び保証人における対応としては、後継者の負担を軽減させるために事業承継に先立ちガイドラインの要件を充足するよう主体的に経営改善に取り組むことが求められています。 (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン) |
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《コラム》浸水被害への備え-中小企業の防災対策と税制・助成金-
◆浸水リスクを認識し、被害を想定する
最近の豪雨災害による被災状況は目を覆うばかりです。令和2年7月豪雨は、特定非常災害の指定が閣議決定されました。
事業継続のため河川の氾濫などによる浸水被害リスクを認識し、これまでの常識にとらわれることなく備えることが求められています。自治体のHPでは、地域ごとにハザードマップを公開しており、洪水や高潮による自社の浸水リスクを視覚的に把握し、被害を想定することができます。過去の被災記録、被災土地の形状も有用な情報です。
◆事前に講じるリスク対策
浸水が発生する前の現実的な対策として、次のものが検討できます。
①保険の付保(水災保証)
②電源装置、サーバーの階上への移設
③データのクラウド保存
④防災・復旧のための設備投資(発電設備、止水板、排水ポンプなど)など
◆防災のための税制・助成金を活用する
自然災害に備える中小企業者を支援する公的な措置には、次のものがあります。
①中小企業防災・減災投資促進税制(中小企業庁)
中小企業経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受けて防災・減災設備を取得した中小企業者には、事業供用年度にて取得価額の20%の特別償却ができる措置が設けられています。
機械・装置(100万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)。自家発電設備や排水ポンプ、止水板、防水シャッターなどの取得が対象です。
②BCP実践促進助成金(東京都中小企業振興公社)
東京都が、自然災害や感染症による不測の事態に備えてBCP(事業継続計画)を実践する都内に本社を置く中小企業者に対し助成金を交付する制度です。 BCPの実践に必要な設備・物品の購入・設置費用として上限1,500万円の助成金が交付されます。
◆BCPの実効性を高めるために
災害発生直前まで、気象庁の発表するリアルタイム情報やタイムラインを活用して被害を最小にとどめる措置を講じます。災害発生前の備えにより、社員の安全確保、設備・データの保全につなげましょう。
《コラム》令和2年秋 雇用保険の最新情報!
◆失業保険の給付制限緩和 ◆新型コロナによる退職の特例 ◆コロナ退職の失業給付日数延長特例 |
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