《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

◆事前届出で消費税確定申告期限を1月延長
 令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。
 この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。

◆適用のための届出
 この制度の適用を受けるには、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することが必要です。
 ①は、定款等で決算承認の定時株主総会の開催が事業年度終了後3か月以内と定められている法人が、事前届出をすることで法人税の確定申告書の提出期限が1か月延長される制度です。それを受けている法人が、②消費税の申告期限延長の届出書を事前に提出することで適用されます。
 届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。
 この特例のスタートは「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。すなわち、課税期間が1年で3月決算法人の場合=令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間から、12月決算法人の場合=令和3年1月1日から12月31日の課税期間からの適用となります。

◆1か月延長によるデメリット
 申告期限が延長されてもメリットだけではありません。延長された期間の利子税(=罰金ではない遅延利息)の支払が必要です。利子税を回避するためには2か月以内に数字を固め予納することが必要です。課税庁側の事務負担は減るかもしれませんが、納税者側の事務負担はむしろ増える恐れもあります。また還付申告となる場合は、還付されるまでの期間がその分遅れます。
 よって、延長できた場合も、法人税と違い株主総会での決算確定の縛りがありませんので、従来通り2か月以内の提出1回で終わらせてしまう方が良いかもしれません。

《コラム》即時償却と税額控除の選択

◆優遇税制としての節税制度
 即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。

◆節税額の多寡で判断すれば
 即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。

◆経営効率から判断すれば
 ただし、それは減価償却耐用年数期間全体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。

◆リスクヘッジで判断すれば
 投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、という企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。

 

《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例

◆社会保険料の納付が困難になったとき
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。

◆厚生年金保険料納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。
ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること
③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。
④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。

◆労働保険料の納付猶予について
①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。
②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。
③申請方法……申請書提出が必要です。
④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)

 

【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2

上記の子会社の連結手法を「全部連結」、関連会社の連結手法を「持分法」といいます。全部連結も持分法も、連結財務諸表において、子会社と関連会社の業績のうちの親会社持分相当額を表示することを目的としています。ただ、両者の違いは、子会社ではその内容を親会社と一体として表示するために、一旦100%の子会社業績を載せてから、最後に親会社持分以外の持分を控除するのに対し、関連会社では最初から親会社持分相当額を該当箇所に表示するところにあります。

 この相違は単なる表示の問題ではなく、以下のように経営において重大な違いを生み出します。
 連結財務諸表の債務には関連会社の債務は含まれていませんが、子会社の債務は含まれています。連結財務諸表は親会社の株主に対する経営成績の開示です。そこにおいて、子会社の債務は親会社の債務と同じ位置づけになっていると表明したことになります。つまり、会計的には親会社は子会社の債務についても返済義務を負っていると解釈されることになります。

 ただ、これはあくまで“会計的”な意味合いです。法律的には「株主有限責任」の原則から、親会社は株主として出資金額を超える債務の返済にまで及ばないという考え方もあります。実務的には、親会社が子会社の債務負担をどこまで負うかという問題はケースバイケースということになるでしょう。

 子会社と関連会社の違いという点においては、親会社の連結財務諸表に債務が表示されるか否かということが決定的に重要です。会計的には、債務が表示される子会社は親会社の経営責任が及ぶ会社であり、表示されない関連会社は経営責任が及ばないと考えることができるからです。その結果、子会社と関連会社で、親会社の経営への関与の仕方も異なってくることになります。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その1

今回は子会社と関連会社の経営責任の違いについて考えてみます。子会社は親会社に「支配されている会社」であり、関連会社は親会社の「影響力のある会社」です。子会社になるか関連会社になるかは他の要素も加味しますが、親会社の持株比率をベースにして、原則的には50%超が子会社、20%以上が関連会社になります。
 連結財務諸表では、その表示の方法が子会社と関連会社で次のように異なります。

 子会社は親会社と経営的に一体と考えます。ですから、連結貸借対照表では、親会社が所有している株式の価額を表示するのではなく、子会社の資産、負債は親会社の資産、負債と合算して表示します。100%子会社であれば、単純合算だけで構わないのですが、持株比率が100%に満たない子会社では、単純合算では取り込みすぎになってしまいます。そこで、親会社以外の持分を「非支配株主持分」として純資産の部で控除する形を取ります。
 ところが、関連会社は親会社と一体とまでは考えませんから、資産、負債を合算するのではなく、親会社が所有している株式の価額を固定資産の投資有価証券に含めて表示します。

 一方、連結損益計算書では、子会社は親会社と一体ですから、子会社の売上以下損益計算書項目は親会社と合算されます。これだと、連結貸借対照表と同様に持株比率が100%に満たない場合は利益を取り込みすぎになりますから、連結損益計算書の当期純利益から「非支配株主に帰属する当期純利益」を控除して「親会社に帰属する当期純利益」を算定します。なお、関連会社の場合は、売上以下の個別項目の合算ではなく、関連会社の当期純利益のうちの親会社の持分相当額を連結損益計算書の営業外収益における「持分法による投資利益」として計上します。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を

◆雇用調整助成金とは?
 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。
 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。
 これまでも、東日本大震災、リーマンショック、大型台風の際に活用されています。
 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。

◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる
 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。
 会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。
直近3か月の賃金総額÷総歴日数=①
 一方、会社が国から受給する助成額は、
前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。

◆制度の運用が日々変更されているので注意
 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。
 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。
 厚生労働省ホームページでは、雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。

 

《コラム》新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用

◆持続化給付金とは
 新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)

◆支給対象
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
 法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

◆申請方法
 持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
④IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
⑤必要書類を添付
・2019年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
 その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。

 必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
 2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。

 

コラム》国税「新型コロナQ&A」 新型コロナと役員給与減額

◆新型コロナの影響による役員給与の減額
 新型コロナウイルス感染症の影響よる会社経営へのインパクトは、日増しに大きなものとなってきました。
 中小企業では、どうにか利益を出したいとき、資金繰りに窮したときに用いられる対策の一つが「役員給与の減額」。今回の状況下での減額が税法上認められるものなのかどうなのか、皆様の関心事だと思います。
 法人税の取扱いでは、役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」以外の給与は、損金不算入とされ、年度の途中で「定期同額給与」を改定する場合には、①定時株主総会による通常改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による改定によらなければ、損金不算入とされる金額が発生します。

◆「Q&A」で新型コロナ関連事例を例示
 ここで「業績悪化改定事由」とは、法人の経営が著しく悪化したこと、その他これに類する理由とされています。「著しい経営悪化」は、単なる赤字では認められず、悪化のレベルが「著しい」かどうかの認定で、税務署と揉める場合がよくあります。「Q&A」では、次の2つの事例を掲載しています。

◆「やむを得ない」「客観的に悪化は不可避」
1.既に業績悪化(イベント請負業の場合)
 イベント開催の中止要請に従い、数か月先のイベントが全てキャンセル。予定した収入がなくなり、家賃・人件費を支払うことも困難となったため、年度の中途で役員給与の減額を行うこととした。
 この場合、既に経営数値や資金面が著しく悪化しているため、(取引銀行や株主との関係からも)「やむを得ず」減額しなければならない状況にあるのであれば、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。
2.悪化見込(主要売上先が観光客の場合)
 新型コロナの影響で、インバウンド顧客が激減。営業時間短縮、社員の出勤調整で対応するが、更なる経費削減も必要な状態。過激なコストカットは困難なため、まずは役員給与の減額から検討している。
 この場合、売上などの数字がまだ悪化していなくても、役員給与減額などの経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高いという「客観的な(経営悪化不可避の)状況」にあるときは、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。

《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等

新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。

◆特別定額給付金
 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。

◆傷病手当金など
 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。

◆休業手当など
 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。
 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。

◆国民年金・国民健康保険料(税)の減免
 令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。

◆住居確保給付金
 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。

◆修学支援新制度
 家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう。

 

【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その2

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛が強まっています。中には友人と飲み会ができないことを残念に思う人も少なくありません。そこで、若者を中心に、ビデオ会議サービスを活用した「リモート飲み会」を開く人が増えました。もともと、このサービスはビジネス用途に開発されたものです。本来、遠隔で会議するためのツールですが、飲み会にも応用できます。画面越しに乾杯し、巣ごもりで不足しがちな他者との対話を楽しむことができます。

 また、買い物の回数を減らしたいというニーズがあり、食品を長持ちさせるフードテックに注目が集まっています。具体例を挙げますと、エイジングシートといって、食物を美味しく長持ちさせるシートが話題を呼んでいます。これは、肉などの食材を包むことで速く安全に熟成できる布状のものです。シートには人体に無害の毛カビの胞子が付着しており、通常より3倍速く熟成ができます。熟成させることで、食品の日持ちを長くするのはもちろん、うま味も増します。現在は肉だけでなく魚にも応用でき、日持ちのしない魚が数週間、美味しく頂けるようになります。

 コロナ災害によって、社会は急変しました。日本経済は、少し前まで外国人観光客を対象としたインバウンドやコト消費が賑わいを見せていました。ところが、現在、インバウンド消費は大幅に落ち込んでいます。また、外出自粛の流れでイベントをはじめとするコト消費は影をひそめてしまいました。そして、コロナ禍が落ち着いた後は、今とは違った状況になると予想されています。その中、必要とされる能力は、こうした大きな変化をとらえ、適応する力だといえます。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)