【時事解説】次世代がん治療の可能性 その1

かつては不治の病といわれた「がん」ですが、医療の進歩で治療が可能になり、最先端である治療法に注目が集まっています。その治療法というのは免疫治療といい、新薬の開発が進められています。

 免疫治療は従来とどのような点が異なるのでしょうか。これまで、がんの治療は外科手術、抗がん剤投与、放射線照射が主流でしたが、免疫治療は第4の治療法といわれています。具体的には、人間の体には、異物(ウイルスや細菌など)を体外に排除しようとする「免疫」の働きがあります。免疫の力を強めることで、がん細胞を異物と判断し、排除するのが免疫治療です。

 免疫治療そのものの歴史は古いのですが、これまでは科学的根拠が不十分といった理由で実用化から遠のいていました。それでも、地道な研究を積み重ね、結果、オプジーボ、キイトルーダなどの薬が国内で承認され、日本の診察ガイドラインで推奨されるようになったのです。

 ほかにも、日本では開発中で効果が明らかではないものの、最先端の治療法として注目を集めている「CAR―T(カーティー)療法」などもあります。また、iPS細胞は、遺伝子の異常による病気への治療として期待が寄せられていますが、実は、がんの創薬においてもiPS細胞の応用が可能だといわれています。

 ここ何年かでがんの治療は革新が起こり、大きな進歩を遂げました。その一方で、免疫治療といっても、定義はまだ確立されておらず、玉石混交の状態にあります。また、効果が明らかな免疫治療は限られており、中には効果が怪しい治療法もあります。利用者は治療法について、慎重に確認する必要があるのも事実です。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2

では、後継者人材バンクでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。
そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。

 長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。

 ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。

 その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。

 このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

(後編)生命保険の契約者変更に注意!

(前編からのつづき)

 しかし、保険金が支払われないことから申告漏れが多く、保険会社から支払調書も提出されないこともあって、国税当局による把握も難しいとされておりました。
 その影響もあってか、2015年度税制改正において生命保険に関する調書制度の見直しが行われましたので、2018年1月1日以降の生命保険の契約者変更は税務署に把握されております。

 また、生命保険の契約者と被保険者が異なるケースで契約者が死亡した場合には、保険契約は相続人等に引き継がれて継続することになります。
 その後、保険事故が発生して保険金が支払われた場合、保険金受取人は保険金から自分が支払った保険料を差し引いて所得計算することになりますが、その際、契約変更前の契約者が支払った保険料も経費に含めてしまう誤りがよくあるといいます。
 その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)生命保険の契約者変更に注意!

 2015年度税制改正において保険に関する調書制度の見直しが行われ、「保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や生命保険契約等の一時金の支払いが行われた場合には、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出すること」とされたため、2018年1月1日以後の生命保険の契約者変更は税務署に把握されます。

 保険金が支払われれば保険会社から税務署に支払調書が提出されますが、これまでは契約者変更だけでは支払調書は発生せず、納税者自ら申告しない限り税務署が契約者変更の事実の把握はできませんでした。
 しかし、同制度の見直しにより、契約者変更を前提に保険加入したケースなどは課税関係にご注意ください。

 例えば、親が契約者で子が被保険者というケース、子が契約者及び被保険者で親が保険料負担者というケースでは、親が死亡しても保険金は支払われませんが、解約返戻金等相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産やみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【厚生労働省】
●平成30年度予算 厚生労働省 「特定求職者雇用開発助成金Ⅱ(生涯現役コース)」
 65歳以上の就職が困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用する労働者として雇い入れることを支援する目的に助成金が支給されます。

●平成30年度予算 厚生労働省 「両立支援等助成金Ⅱ(介護離職防止支援コース)」
 介護離職の予防及び仕事と介護の両立支援の推進のための職場環境整備に関する取り組みを行なうとともに、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取り組みを支援する目的に助成金を支給します。

●平成30年度予算 厚生労働省 「両立支援等助成金Ⅲ(育児休業等支援コース)」
 「育児復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育児休業を取得した場合及び復帰することを支援する目的に助成金を支給します。

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「ニューツーリズム商品開発等支援事業」
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号。以下「中小企業地域資源活用促進法」という)第6条第1項に基づく認定事業計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者と地方自治体等が連携し、地域文化資源やふるさと名物を活用した新たな商品開発、販路開拓を行う仕組みや観光客の地域における滞在環境の整備の向上を目指す取組みを支援する目的で補助金を支給します。

●平成30年度予算 経済産業省 「研究開発型ベンチャー支援事業/企業間連携スタートアップの事業化支援」
 新たなイノベーションの担い手として期待されるベンチャーや中小・中堅企業等への支援強化等の改革を推進し、事業会社と共同研究等を行う研究開発型ベンチャー(企業間連携スタートアップ(Startups in Corporate Alliance))に対する事業化を支援することで、研究開発型ベンチャーと事業会社とのマッチングを促進し、エコシステムを強化することを目的に補助金を支給します。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に

◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い
 平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。
 また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。

○マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請
○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請
(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)

◆すでにマイナンバーを届けている場合
 個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。

◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時
 事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
 ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振りだされていないので、資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。

つみたてNISAの公式キャラ決定

 金融庁は4月21日、投資で得た利益を長期にわたり非課税にする「つみたてNISA(ニーサ)」の公式キャラクターがワニの「つみたてワニーサ」に決定したことを発表しました。今後はワニーサを前面に押し出し、SNSやパンフレットを通じて制度の周知を図るそうです。

 ワニーサはしっぽの部分が「つみたて」のイメージを喚起する階段状になっているのが特徴。すでにワニーサ名義でツイッターを開始するなど広報活動を進めています。今後はイラストのバリエーションを増やし、露出の機会を増やすということです。

 つみたてNISAは、通常のNISAと同様に投資で得た利益にかかる税金が非課税となる制度ですが、1年当たりの投資上限額は通常型の120万円に比べて40万円と少額です。一方で非課税対象の投資期間は通常型の4倍の20年となっています。毎年少しずつ投資して長期で資産形成を狙う人向けの制度とされていることから、つみたてワニーサの性格は「慎重派」と設定されています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)中小企業庁:軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長へ!

前編からのつづき)

 A型のレジを導入の場合、基本的には補助率は3分の2ですが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なります。
 補助額は1台当たり20万円が上限で、複数台のときは200万円が上限となります。

 一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1,000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1,000万円となります。
 補助率は改修・入替費用の3分の2で、電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とします。

 なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定するとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局及び中小企業庁ホームページにおいて公表するとしておりますので、該当されます方はご注意ください。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》ルールブック活用で 職場環境改善

◆規律の乱れに気づいたら
 昨年発表された厚生労働省調査によると労働相談は9年連続100万件を超え増加傾向が続いています。しかし労使トラブルは表面化している事ばかりではありません。就労上の小さなルール違反や職場の秩序の乱れ等、就業に影響を与える言動等いわゆる規律の乱れも見逃せません。目に余るような言動であれば注意指導、懲戒を行うこともあるでしょう。しかし遅刻、言葉使い等些細な規律の乱れをいちいち注意しなくてもと見過ごしているうちに、前と違ったルールになっていたり、守って欲しい事が勝手な解釈や行動で職場の雰囲気の乱れとなっているのに気づく事はないでしょうか。

◆就業規則の内容をより明確に伝える
 労使トラブルや規律の乱れを防ぐためにも就業規則の整備は必要ではありますが、就業規則では拾いきれないこまごまとした日常の規範は別に「職場のルールブック」を作成すると良いでしょう。行動規範があると上司からの注意指導がしやすくなり、従業員側も守るべきルールがはっきりする事で行動がし易くなります。また、新しい人を採用しても統一した基準や仕組みがあれば分かり易く職場のまとまりも良くなり労使双方にメリットがあると言えるでしょう。

◆職場ルールブックのメニューとは
 ルールブックの内容は次の様なものになりますが企業によって他にあるかもしれません。内容は経営者や管理職、また従業員代表を交えて意見を聞くのも良いでしょう。
①就業上の基本的ルール:勤務時間、遅刻、早退、欠勤、休日等に関する事、各種届け出や服務に関する心得等
②職務上守って欲しい事や禁止したい事:パソコンや情報の取り扱い、社有車、事故報告、ハラスメント防止等
③従業員に期待する事:ビジネスマナー、報連相、ヒヤリハット報告、クレーム対応等
④安全衛生・健康管理
⑤福利厚生:慶弔関連、社員旅行、クラブ活動、持株制度等
⑥病気、ケガ、結婚、子の誕生、産休育休の報告や手続き
⑦社内規則抜粋:退職、定年、懲戒、休職
⑧会社について:社長からのメッセージ、
経営理念、経営計画、目標等

 

クレカ利用で税優遇を検討

経済産業省はクレジットカードや電子マネーなどを使った国内の支払い比率を2025年までに40%にまで引き上げる目標を掲げ、所得控除など消費者への税優遇策を探っています。財源を確保したい財務省の抵抗は必至です。

 経産省によると、日本のキャッシュレス決済の比率は2015年の時点で18%しかなく、韓国(89%)や中国(60%)、イギリス(55%)など主要国と比べてかなり低い状況です。なかなか日本の消費者に浸透しないのは、現金支払いに安心や安全を感じているほか、ATMが多く現金の用意に困らないことが理由に挙げられます。またカード会社に支払う手数料が高めに設定されているため、特に地方では導入に消極的な小売店が多くありません。その結果、訪日観光客の不満も高まっています。
経産省は夏までに協議会を設置して具体策の検討に入り、2019年度予算の概算要求や税制改正要望に盛り込む考えです。

 問題は財務省のハードルをどうクリアするか。経産省幹部は「森友学園への国有地売却を巡る一連の不祥事で、解体論が出るほどサンドバッグ状態の今こそ好機」と語ります。弱りきった財務省を押し切る算段のようです。
<情報提供:エヌピー通信社>