《コラム》ビザ更新中の注意点

◆ビザは原則更新が必要
 外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて有効期間(在留期間)が設けられています。1年から5年程度の期間が多く、滞在の継続を希望する場合は、在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。更新の申請はおおむね在留期間満了の3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間がなかなか取れないこともあります。ついつい期間満了の直前に更新、というのもあり得る話です。

◆審査中に在留期間を過ぎてしまったら
 ビザの更新には平均で数週間から1か月程度の審査期間を要します。更新の申請は受け付けられたものの、もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、どのように取り扱われるのでしょうか。この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、元のビザのまま日本に適法に滞在することができるとされています。たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、満了日から最大2か月までは、元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。

◆ビザ更新申請中の出国
 更新申請中であっても、再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。
 ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。また、更新結果の受取は、外国人本人が日本にいるときでなければなりません。万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、元のビザでは日本に戻ることができず、改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、会社にとって大きな損失となりかねません。ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。

成人年齢引き下げで変わる税制

成人年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とする民法改正案が閣議決定されました。2018年度の与党税制改正大綱の「検討事項」には税制についても「民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本」とすると記載されており、20歳を境界線にしている税制が見直される可能性は高いとみられます。

 20歳を境界線にしている税制には相続税の「未成年者の税額控除」があります。財産の取得時に20歳未満の人は相続税額から一定額を控除できるというもので、控除額は満20歳になるまでの年数1年につき10万円。17歳5カ月の人なら20歳になるまでの期間を「3年」(1年未満の期間は切り上げ)で計算し、控除額は30万円となります。仮に民法改正に合わせて税制が「満18歳になるまでの年数1年につき10万円」と変更されたとすると、控除額は10万円にまで下がることになります。

 ただし、未成年者控除制度を「20歳未満の者の税額控除」などと変更し、控除額をこれまでと同様とする可能性もあります。実際、例えば飲酒年齢を規定する「未成年者飲酒禁止法」は、法律名を「ニ十歳未満の者の飲酒禁止に関する法律」に改め、民法改正後も20歳未満の飲酒を禁止とする予定とのことです。

 贈与時の税負担を減らす「相続時精算課税制度」も見直しの対象です。親や祖父母から贈与を受けても2500万円まで贈与税は無税となる同税制は、現行では20歳以上の子どもが利用できるものですが、今後は2年早く利用することが可能となるかもしれません。

 証券投資にかかる税金を非課税にする「NISA」にも影響が出ます。これまでは20歳以上の人が利用できるのはNISA、20歳未満はジュニアNISAとされてきましたが、今後は18歳が境界線になると見られています。
 なお、成人年齢の引き下げを盛り込んだ改正民法は2022年4月1日に施行されます。
<情報提供:エヌピー通信社>

《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納

◆学生納付特例制度
 所得の少ない学生が、国民年金被保険者の場合、保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。学生納付特例制度を利用していると病気やけがで障害が残った時に障害年金が受給できます。
 保険料の納付が先送りにできる制度と言っても将来において猶予期間に対する保険料を必ず納付しなければならないわけではないのですが、納付しなければ年金額には反映されません。将来の年金額には反映されないと知った上で後からこの期間の分の保険料を納めない人もいます。一方で将来受け取る年金を増やしたいと考えれば追納制度で保険料を納めます。
 また、猶予期間は将来の年金の受給資格期間には算入されます。

◆追納制度とは
 追納は保険料を免除されていた期間や保険料納付猶予制度を利用していた期間において後から保険料を納付する事ができる制度です。
 追納を希望する場合は、年金事務所で追納の申し込みをします。厚生労働大臣の承認を受け納付書が渡されますのでその納付書で支払います。追納については現在口座振替やクレジット支払いはありません。追納のできる期間は追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間に限られています。例えば平成30年4月分の追納は平成40年4月までで、承認された期間の内、古い期間から納付しなければならない事になっています。追納は保険料の納付猶予を受けた翌年度から起算して3年度以降に保険料を納付する場合はその当時の保険料に加えて利子相当分も含めて納付します。追納する場合はその年度から猶予制度を利用した2年度以内に納付する方が良いでしょう。
 保険料を追納すると将来受け取る年金額が増え、追納した年の社会保険料の控除の対象にもなります。

《コラム》定時退社と「持ち帰り残業」

◆持ち帰り仕事と労働時間
 最近の働き方改革の流れの中で、残業時間削減の為、定時退社を促される場合もあるでしょう。その様な時に仕事が終わらず自宅に持ち帰った場合の労働時間の扱いはどうなるのでしょうか? そもそも労働時間とは使用者の指揮命令下にある時間だとされています。労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと評価する事ができるか否かにより客観的に定まるものとされています。

◆上司の命令はどうか
 残業は上司の直接的な命令だけでなく、具体的に指示されていた仕事が時間内にはできない程度の量である場合や、その日の業務の性質上残業させざるを得ないような状況である場合、使用者の「暗黙の指示」により行った残業とされます。
 就業規則等の規定の社内ルールで上司の承認が無ければ残業を認めないと決めていたとしても、個別かつ具体的に残業を中止させるような明確な指示、命令が必要であり、終業時刻を過ぎたら強制的に退社させる等も必要でしょう。

◆持ち帰り仕事は残業になるか
 会社側が一定の時刻に強制退社させるとなると、労働者はその日に処理するべき仕事ができなくなった場合、やむを得ず帰宅後に持ち帰り残業をするかもしれません。
 これについて労働時間となるのかどうかという問題があります。使用者の指揮命令下にあるかと言うと難しい判断です。上司から自宅に持ち帰ってでも仕事を終わらせるよう指示された時や、暗黙でもノルマをこなすよう指示されていた場合は自宅でも労働時間とみなされる可能性はあります。
 しかし重要な書類や秘密データ等を社外に持ち出す事にもなります。上司が容認、黙認する事は情報漏えいリスクも伴うので認める事がどの位あるのでしょうか。労働者が自分で自主的に持ち帰りした時は労働時間ではないとみなされます。
 長時間労働を抑えると言って強制退社させるなら、このような事態を招かないように、持ち帰り仕事を禁止する場合は仕事量も考えた上でのルール化が必要でしょう。

【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)」
 EU加盟国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化および地域中小企業の振興に寄与することを目的に補助金を支給します。

●平成29年度補正予算 経済産業省 「省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」
 民間団体等が行う省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入と合わせて、エネルギー使用量等を系統的に整理、蓄積するために必要となる計測装置等の導入に要する経費の一部を補助する事業及び補助事業を行う者を対象とした省エネルギー設備導入後における省エネに関する専門家の派遣の実施に要する経費を補助支援する目的で補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度予算 農林水産省 「農の雇用事業」 
 農業法人等が新規就農者、又は新たな農業法人の設立による独立を目指す者(研修生)を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修(雇用就農者育成タイプ)に加え、新たな農業法人の設立や経営継承し法人化を目指す者を雇用して実施する研修(新法人設立支援タイプ)の募集も行なうことを目的に助成金を支給します。

●平成30年度 埼玉県 「埼玉県スマート工場化支援事業補助金」
 埼玉県では、IoT技術を活用し、生産性向上や付加価値向上につなげる仕組みを構築する製造業者を支援する目的で補助金を交付します。

●平成30年度 千葉県 「ちば中小企業元気づくり基金事業」
 ちば中小企業元気づくり基金により、中小企業の新商品・新技術等の開発支援、地域資源を活用した地域活性化、産業人材の育成・確保等の支援を行うことを目的に助成金を支給します。

上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。

司法取引制度が6月スタート

政府は3月中旬、日本版「司法取引」制度の開始時期を今年6月1日とする政令を閣議決定しました。また司法取引の対象となる犯罪に、脱税に関する罪が新たに加えられました。日本版司法取引は、第三者の犯罪への関与を供述する見返りに、自分の罪が軽くなるというもの。犯罪捜査の強力な一手となることが期待されますが、一方でえん罪のリスクをはらむことにもなります。

 司法取引とは、自身や他者の犯した罪について認めたり詳細を供述したりすることを条件として、罪を軽くする仕組み。米国では、自身の罪を認める代わりに罪を軽くするタイプの取り引きも導入されていますが、こちらは日本版では取り入れず、あくまで他者の犯罪についての情報提供を材料とする取り引きのみにとどめます。容疑者や被告が共犯者らの犯罪について供述すれば、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりするというものです。

 閣議決定された政令では、これまで取り引きの対象に想定していた刑法の贈収賄、組織犯罪処罰法で定める組織的犯罪に加えて、新たに経済関係の罪が加えられました。そのなかには「租税に関する法律の罪」として、脱税が含まれています。今後は会社ぐるみの脱税事件などで逮捕された経理担当者が「脱税は社長の指示だった」と供述し、社長が起訴される一方で本人は起訴を免れるといったケースも起こり得そうです。

 司法取引の導入で懸念されるのが、虚偽供述などによるえん罪の増加です。この点について、日本版制度では取り引きの合意に至るまでの協議では必ず弁護士が立ち会い、弁護士の合意も必要となります。取り引きが成立すれば書面が作成され、情報を提供された当事者の裁判では、当事者と裁判官に書面が開示されるそうです。もっともこれでえん罪の懸念を完璧に払しょくできるわけではなく、実際の運用には慎重さが求められることになりそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度のネット取引に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に1,956件(前事務年度2,013件)を実地調査した結果、1件あたり平均1,197万円(同1,164万円)の申告漏れ所得金額を把握しました。
 この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均918万円の約1.3倍となっており、申告漏れ所得金額の総額は234億円(同234億円)にのぼりました。

 調査件数を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っている「ネット通販」が628件(1件当たり申告漏れ901万円)、「ネットオークション」が414件(同1,093万円)、「ネットトレード」が347件(同1,582万円)、「ネット広告」が246件(同1,012万円)、「コンテンツ配信」が34件(同1,426万円)、出会い系サイトなどの「その他のネット取引」287件(同1,660万円)となりました。

調査事例では、知人のインターネット上の認証IDや母親名義の銀行口座を利用して行っていたネットオークション(骨董品)に係る所得が無申告のケースがあがっております。
 インターネット取引名義人Aは、部内資料等から、インターネット取引により、多額の収入を得ているにもかかわらず、申告していないことが想定されたため、調査に着手され、その結果、Aは調査対象者Bに名義を貸している事実が判明したため、Bに対しても調査に着手しました。

 調査の結果、Bはインターネット取引名義人Aから、認証IDを借り、骨董品をインターネットオークションに出品し、決済口座は母親名義の銀行口座を利用して、多額の所得を得ていましたが、申告せずに無申告の事実が把握されました。
 そして、Bに対しては所得税6年分の申告漏れ所得金額約6,100万円について追徴税額(重加算税を含む:以下同じ)が約1,600万円及び消費税3年分の追徴税額が約300万円が課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

《コラム》予定納税と振替納税

◆こないだ払ったのにまたすぐ請求が!
 給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
 長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。

◆予定納税は減額可能だが……
 予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
 ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。

◆振替納税は読んで字のごとく
 振替納税は、その名の通り口座引落しで所得税等を払う方法です。前述の予定納税がある場合で振替納税の手続きをしていると、予定納税額が7月と11月に引き落とされるようになります。
 便利ではありますが、日々の入出金と同じ口座を利用していると「不意な引落しでお金が足りない!」という事態もありえますので、資金管理はしっかりとしましょう。

《コラム》M字カーブの解消

◆女性の労働力率過去最高
 総務省が1月にまとめた労働力調査によれば2017年は働く人、15歳から64歳の生産年齢の男性は3289万人、女性は2609万人いるそうです。労働力率(生産年齢人口の内、生産活動に参加している人の割合)から見ると男性は85.6%、女性は69.4%と開きがありますが、女性の比率は過去最高です。景気回復が始まった2012年から上昇が加速し5年間で6ポイント上昇しました。海外も含め、歴史的にも珍しい上昇率です。米国やフランス(ともに67%)をも上回っています。

◆M字カーブはほぼ解消
 この労働力率を年齢層別にグラフを描くと現れるのがM字カーブと呼ばれるカーブで、女性の30代を中心に出産や育児で職を離れる人が多いとM字の谷が深くなり、働く人が増えると浅くなります。女性は30代の出産育児で離職し、40代で子育てが一服すると再び働く傾向にあります。欧米では台形型に近いのですが日本は30代がへこむM字型になっています。女性が働き続ける環境が整っていないのではと言われていました。しかし、最近はだんだん台形型に近づいてきています。30歳から34歳の女性の労働力率は30年前には5割程度でしたがここ数年で急上昇し2017年には75.2%となり、40歳から44歳の77%に近くなっています。また、育児休業も昨年10月より最長2歳まで取得できるようになっている事等もあり、パートタイムではなく正規雇用で復職するケースも増えています。

◆人手不足を背景に
 総務省の調べでは出産育児を理由に求職を断念している人は89万人いると言う事です。しかし政府や企業が働き続けられる労働環境を後押ししていることも事実です。
 日本は景気回復してきている上に高齢化が進行しており、人手を確保しなければ企業活動も支障をきたします。
 ニッセイ基礎研究所によれば働く女性の生涯賃金について非正規で働いた場合の生涯所得は6千万円程度、また、2人の子を出産、育休・時短勤務をしながら正社員で働き続けると生涯所得は2億円程度と言う試算があります。企業側に非正規雇用を望む面もありますが、世帯収入が増えれば消費が増え経済の好循環ができるなら良いですね。

年金機構、公的年金130万人に過少支給

今年2月に支給された公的年金で、所得税の控除がされずに支給額が本来よりも少なかった人が約130万人いることが明らかになりました。配偶者控除の見直しなどで、日本年金機構が2017年度から控除を受けるための申告書の様式や記入方法を大幅に変更したことで、受給者が控除に必要な申告書を提出しなかったり、記入をミスしたりするケースが続出したことが原因とのことです。機構は正規の手続きを済ませた人には、次の4月の支給分に不足分を上乗せして支給するとしています。申告書を出さないままだと、今後も本来より少ない状態が続きます。

 過少受給の可能性のあるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、年金額が65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上となります。対象者が所得税の控除を受けるには毎年、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。これまでは、変更がなければ機構から届く往復はがきの「変更なし」にチェックを入れて投函すればよかったのですが、マイナンバー制度の導入や税制改正によって、A3用紙に自らの手で内容を記すことになりました。機構は昨夏、封書で約795万人に申告書を送付。しかし記入変更を理解できていない人が多く、未提出や提出の遅れ、記入ミスが相次ぎました。

 これとは別に、受給者が正しく申告したにもかかわらず、機構が委託する業者が入力ミスをしたケースも見つかっています。機構は申告書を提出した約500万人分のデータを確認するそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>