30代の事業承継で業況好転

東京商工会議所が中小企業を対象にした事業承継アンケートによると、事業を30代で引き継いだ経営者の過半数が、事業承継後に業況を好転させているそうです。

 バブル景気崩壊後の1993年以降に事業を引き継ぎ、その後に「業況が拡大した」と回答したのは、20代、40代、50代、60代では44~47%とほぼ一定であったのに対し、30代のみ57%と突出しました。一方、「業績が悪くなった」と答えた割合では、20代が最も高く23%に上っています。

 事業承継後の動きをみると、新商品・サービスの開発に取り組んだのは、30代が34%と最も高く、20代の27%を引き離しました。40代以降は年齢が上がるにつれて減少しています。

 東商は「事業承継のタイミングとして、現経営者の年齢で判断するだけでなく、後継者候補が30代の時期に、経営の承継を検討すべき」と提言しています。

 また、「すでに後継者を決めている」という企業と「後継者候補はいる」という企業では、事業承継の準備や対策に大きな差が出ていることも分かりました。「すでに後継者を決めている」企業は、「後継者候補はいる」企業に比べて「後継者への株式の譲渡」や「借入金・債務保証の引き継ぎ」、「自社株の評価額」などで準備・対策を行なっている割合が高くなっています。「後継者候補はいる」企業は、後継者を誰にも周知していない割合が高く、いざ事業承継を実施する時になって後継者が難色を示すなど円滑に進まないことも考えられます。自社の役員・従業員を後継者(候補)としている企業のうち、後継者を誰にも周知していない企業が、60代では3割、70歳以上では2割に上っています。

 さらに深刻なのは、後継者が決まっていない企業です。「後継者を決めていないが、事業を継続したい」企業は後継者の確保を課題と感じていますが、準備・対策を行なっている企業は19%にとどまっています。社長の年齢が上がるにつれて、後継者の探索・確保を課題と感じている割合が高くなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>

量子コンピューターがもたらす期待とは その2

最近、世界の企業が開発に力を注いでいるものの一つに「量子コンピューター」があります。物流における効率的なルート選定のほか、複雑な計算を要する新薬の開発、DNA分析など、様々な分野での応用が期待されています。医療の分野では、がんの放射線治療で、患者に適した安全な放射線の照射量の算出も瞬時にできるようになります。

 量子コンピューターは、開発を手掛けるメーカーはもとより、部品を供給する企業、コンピューターの性能を活かして新たなサービスを提供する企業など、幅広い分野にビジネスチャンスをもたらします。こうした商機を得ようと、世界で多くの企業が開発に着手しています。具体的には、カナダの企業が2011年に商品化したのをはじめ、米国ではグーグルやIBM、マイクロソフトなどが開発を進めています。ほか、EU、英国、中国なども参入し、開発競争にしのぎを削っています。

 日本はやや出遅れていますが、政府が量子コンピューターの開発を政策の一つに掲げ、2018年度から10年間、約300億円の投資を決めました。現在の開発状況は、2017年、NTTが試作機の開発に成功しています。ほか、民間企業ではNECや日立製作所などが参入し、数年後の実用化を目指して、人員増加などで体制の強化をはかっています。

 ただ、まったく弊害がないわけではありません。懸念の一つには暗号読解があります。従来のコンピューターの処理能力では、解読が不可能とされていた暗号でも、量子コンピューターは性能が良いので解読できてしまう、といった負の側面もあります。こうした影の部分を解決しながら、社会が受けるメリットの最大化をどう進めるかにも注目が集まります。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

量子コンピューターがもたらす期待とは その1

最近、世界の企業が開発に力を注いでいるものの一つに「量子コンピューター」があります。これは、物理の量子力学を応用して計算するコンピューターです。従来、計算速度では、スーパーコンピューターがもっとも優れているとされていましたが、量子コンピューターはより高速で答えをはじき出すのが特徴です。今後、実用化が進めば、高速計算が必要な分野は量子コンピューターが取って代わるといわれています。

 様々な計算の中でも、量子コンピューターが得意とするのは、膨大な選択肢から最適な答えを導き出すことです。一例を挙げると、製品の運送ルートの選定があります。工場から製品を複数の納品先に配送する場合、いくつものルートが考えられます。納品先が多数になるほど組み合わせも多くなる上、渋滞や天候、事故、工事など、交通の妨げとなる事象により、最短、最速で回るルートは変わります。中でも、渋滞の状況は刻々と変化するため、計算が極めて複雑です。従来のコンピューターでは、最適なルートを導き出すには時間がかかりすぎて、答えが出るころには状況も変わってしまうこともありました。ところが量子コンピューターならば、即時に答えが出せるので、従来よりも目的地に、短い時間と距離で到着できる可能性が高まります。結果、運送コストの削減、さらには効率よく配送できるので、人手不足の解消といった社会が抱える課題の解決にも貢献します。

 応用分野は、物流のほかにも営業の巡回ルート、さらには複雑な計算が必要な新薬の開発など、多くの分野で期待されています。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

新着助成金ニュース

【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)」
 小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に取り組む費用の支援を目的に補助金を支給します。本公募では、事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に支援します。

●平成29年度補正予算 経済産業省 「地域文化資源活用空間創出事業(商店街支援事業)」 第2次
 歴史的建造物群を中心としたまちなみ整備や、文化イベントを契機とした地域の活性化、名所・観光地・食文化等、地域文化資源と連携した空間創出によって、にぎわいを創出し、外国人観光客等を増加させるとともに、これらと連携した商店街の活性化を支援することを目的に補助金を支給します。

【他省庁/都道府県】
●平成30年度 三菱UFJ技術育成財団 「研究開発助成金」 第1回
 三菱UFJ技術育成財団は、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の発展並びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、新技術・新製品等の研究開発に対して助成金を交付します。また、当財団で過去に助成金交付及び債務保証した実績のある企業で成長が見込める企業に対し、より長期的な視野で支援する目的で、当財団が株式を保有する業務も引き続き行っています。創業以降の成長に対応する形で助成金交付に加えて株主となることにより、従来以上に長期的に支援をします。

●平成30年度 北海道 「地域加工食品施設活用モデル事業」
 北海道内食品の高付加価値化を図るため、地域の食品加工施設(北海道総合研究機構 食品加工研究センター 試作実証施設を含む)を有効活用した食品開発のモデル事業に対し支援をする目的で補助金を支給します。

●平成30年度 岩手県 「いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業」 
 岩手県では、「いわて希望応援ファンド」を活用し、創業・起業、または岩手県内中小企業者等による地域経済の活性化に資する様々な取り組みを支援する目的に助成金を支給します。

中小企業における女性活躍 その2

では、中小企業において女性活躍を推進するにはどのような取組みが求められるのでしょうか。
 三州製菓株式会社(本社:埼玉県春日部市)は、高級米菓及び洋菓子の製造・販売を行う企業で、女性比率は正社員で4 割弱、準社員と呼ばれるパートタイム従業員で9 割以上となっています。

 同社の育児休業を始めとする制度は、正社員だけでなく準社員も利用しています。その背景として同社では一人が 3種類以上の業務を担当できる「一人三役」を推進し、お互いにフォローしあえる体制が整備されている点があげられます。

 また、人事制度の運用に際しては、以下のような工夫がなされています。
 1点目は「業務の割り振り」です。具体的には、定期的に各自が自身の業務の棚卸しを行い、所属長がチェックすることで業務の見直しが行われています。
 2点目は「業務習熟度ランクの公開」です。同社では各従業員のスキルが業務ごとに整理され、その一覧表が社内に掲示されています。このため部署を超えて誰にどの業務を任せることができるかなどが一目瞭然となっています。
 3点目は「人事評価への反映」です。同社では「一人三役」の考えに沿った人事評価制度を導入し、メインの職務の遂行能力に加えサブの職務の遂行能力も盛り込んだ評価基準を公表することで、従業員が助け合いの重要性を十分に理解することが可能となっています。

 このように女性活躍の推進にあたっては、従業員全員がお互いの業務を理解し分担しあうために社内プロセスの見える化を図ることが求められるのです。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

中小企業における女性活躍 その1

人口減少に伴い中小企業における人材確保が喫緊の課題となる中、中小企業における女性活躍が求められています。総務省「就業構造基本調査」に基づいて従業者規模別に雇用者の男女別の構成比をみると、規模の小さい事業者ほど女性の占める割合が高くなっており、女性が中小企業において重要な労働の担い手であることがわかります。また、総務省「労働力調査」に基づいてここ20年の女性の就業率をみると上昇傾向にあります。

 「中小企業白書2017年版」では、中小企業における中核人材としての女性の活用状況について取りまとめています。これによると、職業の選択において女性では「勤務地」、「職場環境・人間関係」、「仕事と生活の両立」、「所定勤務時間・日数」、「残業時間」について妥協できないとする割合が高くなっています。その背景としては、女性においては家庭等の事情から時間や場所について相対的に制約があることがあげられます。

 こうした女性側のニーズに対し、女性を中核人材として活用している中小企業においては、「職場環境・人間関係への配慮」、「時間外労働の削減・休暇制度の利用促進」、「勤務時間の弾力化」といった女性が重視する働きやすさにつながる職場環境の整備がなされています。

 女性も含めた多様な人材の活用に向けては、柔軟な働き方ができる職場環境を整備すること、従業員の理解を進め適切なマネジメントを行うこと、従業員全員がお互いの業務を理解し、分担しあうために社内プロセスの見える化に取り組み標準化を進めることが求められるのです。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

《コラム》職場の花粉症対策

◆花粉症の季節です
 花粉症は日本人の約4割がかかっているとも言われています。花粉症の原因で最も知られているのがスギ花粉です。スギ花粉が飛ぶのは2月に始まり3月がピークとなり、4月頃までとなります。花粉症が労働力にどのくらい影響力をおよぼしているかを考え職場で行う花粉症対策を考えたいと思います。
 目のかゆみ、鼻水、くしゃみ、予防薬の副作用からくる睡魔等は、仕事に集中できず生産性も下がります。花粉症は個人の問題と思うかもしれません。しかし調査によると花粉症の為に仕事の効率が落ちた事による生産性の低下が大きな問題となっています。その損失額は300億円とも言われています。さらに医療費、薬代等の費用もあわせると3000億円を超えると言う試算もあるほどです。

◆職場でできる対策は
 家庭でも同様ですが花粉を室内に入れない事が大事です。オフィスに入る前に上着や帽子を取り、外で、はたいてから入る。エントランスにはそのような内容の手作りのポスターを貼る等もあります。また、窓やドアを閉める、エアコンフィルターの清掃、加湿器や空気清浄機も花粉を湿らせ飛ぶのを抑える効果があります。
 時々は空気の入れ替えも必要になるでしょうが、加湿器や空気清浄機等は室内の空気をきれいにするには有効でしょう。
 花粉症は発症しない人には気にならないため、これらの対策に協力してもらう等、職場全体の理解を得る事も大切でしょう。

◆福利厚生的支援
 最近は福利厚生面から会社が個人の花粉症対策に協力するところもあるようです。対策グッズや薬にはそれなりの費用がかかります。ティシュ、マスク、対策用メガネを配ったり、医療費の一部を負担したり、花粉症のピークの時期にはテレワークにし、家から出ないようにしたり等もあるそうです。
 花粉症の症状が和らげば、精神的にもゆとりが生まれ、オフィスの雰囲気も良くなり生産性向上につながるでしょう。
 会社が福利厚生の一環として花粉症対策に取り組むのは、出来るところから始めてみるのが良いでしょう

《コラム》労務関係文書の保存期間

◆企業活動を行う際に作成される文書
 企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。その作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
 労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げられています。労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に該当するので3年間保存となります。
 この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になっています。

◆電子データの取り扱い
 企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。労働者名簿や賃金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。これらの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同じとされています。但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行政通達により示されています。それによると故意や過失による消去、書き換え、及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしておく必要があります。

◆電子データ保存上の留意
 電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるようにしておきます。そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取り出せるようになっている事が必要です。
 電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないようなセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。

保険の契約者変更時の調書義務化

今年から、生命保険の契約者変更があった時に、変更内容やその時点での解約返戻金相当額を記載した調書の提出が保険会社に義務付けられるようになっています。今般の見直しによって課税当局による契約情報の把握がより徹底されることなる点を把握しておきたいところです。

 従来は調書の提出は「保険金の支払いが生じた時」のみの義務でしたが、今年1月からは名義変更をするだけでも調書の提出が必要となりました。また変更時点での解約返戻金相当額の記載も義務化されています。さらに契約者の死亡によらない契約変更についても、これまでは「払い込んだ保険料の総額」だけを記載すればよかったところを、「変更後の契約者が払い込んだ保険料の総額」も記載するよう義務付けられました。

 税務上、契約者の死亡によって保険が相続人などに引き継がれると、その時点での解約返戻金相当額が相続財産となり申告義務が発生します。また通常の契約者変更では、前の契約者が負担した払込保険料に相当する受取保険金部分が贈与税の対象となります。しかし従来の制度では、契約者変更だけでは法定調書が提出されないため、課税当局が名義変更の事実を十分に把握できていませんでした。そのため、契約引き継ぎによって得た相続財産を申告していなかったり、保険金を受け取る際に前の契約者が支払った保険料まで「自分の払込保険料」として経費に含めたりするケースが起きていました。見直しにより、名義変更時と保険金支払時の2段階での情報把握を徹底することで、納税者への監視を一層強めることになります。
<情報提供:エヌピー通信社>

「民泊」8割超が禁止

マンション管理業協会は2月27日、会員企業が業務を委託しているマンションの約8割で、一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」を禁止したとの調査結果を発表しました。
 同協会には、全国の分譲マンションの約9割超の管理を担っている管理会社365社が加盟しています。

 調査では、2月4日時点で管理業務を請け負っているマンション管理組合の9割超にあたる8万7352組合から回答を得たところ、管理規約の改正や総会・理事会での決議で民泊を禁止した管理組合が80.5%に達したことが分かりました。この中で禁止するとした管理組合のうち、管理規約の改正で対応する組合が全体の44.6%で、総会や理事会による決議で禁止とした組合が35.9%でした。一方で、容認したマンションは0.3%にとどまり、対応を決めていないマンションは19.1%でした。

 住宅宿泊事業法(民泊法)が昨年6月15日に施行され、民泊を営みたい人の都道府県などへの届け出が3月15日から始まっています。管理規約や総会・理事会で民泊を禁止すれば届け出はできなくなります。なお、分譲マンションは全国に633万5千戸あると言われています。
<情報提供:エヌピー通信社>