Ⅲ 用語の意義(新措法42の12の5③) Ⅳ 適用関係(平成30年改正法附則86) おわりに |
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《コラム》70歳以上まで働ける企業割合は2割超
◆「高年齢者の雇用状況」の集計結果
厚労省は高年齢者を65歳まで雇用する為の高年齢雇用確保措置の実施状況をまとめた平成29年「高年齢者の雇用状況」の集計結果を公表しています。それによると、昨年の6月1日現在、従業員31人以上の企業156,113社のうち雇用確保措置を実施済みの企業は99.7%(155,638社)で、70歳以上まで働ける企業は22.6%(35,276社)でした。
雇用確保措置とは高年齢者雇用安定法で60歳以上の高年齢者の雇用確保義務が定められたものです。
・65歳まで定年の引き上げ
・希望者全員を対象の継続雇用制度導入
・定年制の廃止
上記のいずれかの措置を行わなければなりません。
◆雇用確保措置の内訳と実施状況
前述しましたが雇用確保措置の実施企業は99.7%です。そのうち「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は80.3%、「定年の引き上げ」は17.1%、定年制の廃止は2.6%となっています。継続雇用制度を講じている企業のうち希望者全員を対象としている65歳以上の継続雇用制度導入企業は70.0%、対象者を限定する基準がある継続雇用制度導入企業は30.0%です。継続雇用先が自社のみである企業は94.1%となっています。
◆希望者全員65歳以上まで働ける企業状況
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は75.6%で、大企業では55.4%ですが中小企業では78.0%です。また、66歳以上となると大企業では2.2%、中小企業では6.1%です。
一方で70歳以上まで働ける企業割合は22.6%で、前年比1.4ポイント上昇です。大企業では15.4%、中小企業では23.4%となっています。特に中小企業では前年比1.3ポイントも上昇しています。
年金受給年齢が上がる中、雇用確保措置とは言え元気で働く気のある高年齢者が増えれば、企業側も経験、意欲、能力、体力等に応じた配置や処遇を推進していくことが大事でしょう。
《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得
◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積 ◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略 ◆クレジットポイントにかかる課税問題 |
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ハズレ馬券の通達、再び改正へ
国税庁は2月15日、「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」とする文書を発表し、競馬や競輪の課税関係についての実務上の取り扱いを定めた所得税基本通達を改正する方針を明らかにしました。馬券の払戻金が一時所得にあたるか雑所得にあたるかが争われた裁判の結果を受けた改正で、これまでの取り扱いと異なり、独自の予想ソフトを使用していなくても馬券の払戻金が雑所得になるケースについて規定されます。
この裁判で被告となった男性は、自動購入ソフトなどは使わず、レースごとに結果を予想して多額の利益を得ていました。競馬の馬券の払戻金による収入は、原則的には偶発的な収入として「一時所得」と見なされ、収入に直接要した金額のみが経費と認められるため、収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたりません。しかし継続的、網羅的に馬券が購入されていると認められれば「雑所得」として、ハズレ馬券も経費に当たるとされています。最高裁では男性が得た払戻金を雑所得と認めました。
ハズレ馬券の経費を巡る税務に転機が訪れたのは、2015年の最高裁判決です。大阪府の男性が自作の競馬予想ソフトを利用して3年間で得た配当金について、「偶発性に左右される一般の馬券購入と異なりソフトを使用して継続的に馬券を購入することによって個別のレースの当たり外れの偶然性を抑えている」として、最高裁は払戻金を雑所得と認定しました。この判決を受けて、これまで一律に一時所得としていた払戻金の取り扱いに関する通達を改正。通常は従来どおり一時所得として扱う原則は維持した上で、「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して(中略)個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして(中略)経済活動の実態を有することが客観的に明らか」である時に限って雑所得と認めると明示しました。しかし今回の裁判で、ソフトを使っていなくても払戻金が雑所得に当たる可能性が示されたことで、国税庁は再度の通達改正を余儀なくされたわけです。
<情報提供:エヌピー通信社>
ROE一辺倒でいいのか その2
ただ、レバレッジ経営を継続するには前提があります。それは資金調達がいつでも簡単にできるということです。安全性を犠牲にして余裕資金を削っているのですから、資金が必要なときには、金融機関から容易に借入できる環境でなければなりません。現在は、そういう環境にあるといえます。
しかし、金融環境が変われば、話は変わります。かつてのリーマンショックの時には、資金調達が困難な状況が出現しました。あの天下のGMでさえ資金不足から経営不安に陥ったほどでしたから。
いくら収益性が高くても、会社がつぶれては元も子もありません。会社あっての収益性です。そうしたときには自己資本比率がクローズアップされます。好況時にはROE向上の足枷として非難された豊富なキャッシュは、景気が悪くなると不時の洪水に備える有効な防波堤としてもてはやされるようになります。時代はいつも一定ではないのです。あるいは時代は変わらなくても、会社自体が経営危機に陥る時があります。そうなると、誰もROEなど見向きもせず、自己資本比率ばかりに焦点が当たるようになります。
ROEを高めるために分子の利益を増加させることは、いつの時代でも変わらぬ真理です。ただ、自己資本比率が非常に高く、多少の環境変化にはビクともしない会社は別ですが、そこまではいかない会社は安易な分母削減策には慎重であるべきでしょう。
企業経営において大切なのはバランスです。好況な時にも、苦難の時代が来ることも予想して備えておくことが必要だと思います。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
ROE一辺倒でいいのか その1
最近、上場企業の財務指標としてROE(自己資本利益率)がとても注目されています。ROEは当期純利益を自己資本で割って算出し、株主から預かった資本の効率性を表現する指標ですから、株主が注目するのは当然です。しかし、ROEだけに執着するのは少し危険なように感じます。というのは、現状の雰囲気からするとROE重視は永遠に続くと思われるかもしれませんが、注目される財務指標は時代によって変わるからです。
もう一つ注目される財務指標は会社の安定性を判断する自己資本比率です。自己資本比率は自己資本を総資産で割って算出します。ROEと自己資本比率では自己資本の位置づけが正反対になります。自己資本がROEでは分母に、自己資本比率では分子に出てくるからです。したがって、ROEでは自己資本が少ないことがよく、自己資本比率では多いことが望ましいことになります。
ROEを高くするためには、分子である当期純利益を増やすことが王道ですが、利益を増やすことは簡単ではありません。そこで、ROE向上を第一義に追求すると、分母である自己資本削減策が浮上し、配当金の増額や自己株式の買い取りなどの株主還元が盛んになります。
余裕資金が豊富にあれば、手持ちのキャッシュで自己株式を買い取り、自己資本を圧縮することができます。余裕資金がなければ、借入金を借り入れて、自己株式を買い取ることも選択肢になります。借入金を増やし、自己資本を減らしROEを引き上げるのです。これがレバレッジ経営です。レバレッジ経営は自己資本を小さくするのですから、自己資本比率は低下します。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
法務省:テロ等準備罪処罰法についてホームページで公表!
すでにテロ等準備罪処罰法が施行されております。
法務省では、一般の会社が法人税を脱税することを計画し、脱税するための帳簿を作成した場合、その会社が正当な事業を行っている会社ならば、『重大な犯罪等を実行することを目的として集まっていること』との要件を満たさず、テロ等準備罪では処罰されないことを同省ホームページで公表しております。
テロ等準備罪の処罰の対象となる犯罪行為は277つあり、テロとは関係のなさそうなものも処罰の対象となるといわれております。
税法関係では、地方税法(軽油等の不正製造、軽油引取税に係る脱税)、所得税法(偽りにより所得税を免れる行為等、所得税の不納付)、法人税法(偽りにより法人税を免れる行為等)、消費税法(偽りにより消費税を免れる行為等)による罪が、法律の別表で規定されております。
テロ等準備罪が適用される要件は、「組織的な犯罪集団」の関与、重大な犯罪を2人以上で「計画」、計画した犯罪の「実行準備行為」の3つあり、これらの要件の1つでも欠けていれば、テロ等準備罪は成立しないとしております。
「組織的な犯罪集団の関与」では、多数人の継続的な集団、犯罪実行部隊のような組織を有し、重大な犯罪等の実行を目的に集合の全て、「重大な犯罪を2人以上で計画」では、団体の活動として一定の犯罪を実行、具体的かつ現実的合意をすることの全て、また、「計画した犯罪の実行準備行為」では、計画とは別の行為、計画に基づく行為、計画を前進させる行為の全ての要件を満たさなければ、テロ等準備罪の捜査の対象とはならないとしております。
テロ等準備罪処罰法は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することを明文で規定しており、一般の会社や市民団体などの正当な活動を行っている団体は適用対象とはならないとしております。
また、対象犯罪も限定的に列挙して範囲を明確にしており、上記の所得税法や法人税法、消費税法等における違法行為も、あくまで組織的犯罪集団が関与する犯罪計画や実行準備行為の「資金源」となる場合にのみ処罰対象となるとみられております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
【助成金補助金診断ナビ】新着助成金ニュース
【経済産業省】
●平成29年度補正予算 経済産業省 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」
中小企業・小規模事業者が認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する目的で補助金が支給されます。
●平成30年度予算 経済産業省 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業)」 第八次公募
東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域(青森県、岩手県、宮城県、茨城県)及び原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって避難指定が解除された地域をはじめとする福島県の産業復興を加速させるため、企業立地補助制度を創設し、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とし、工場等の新増設を行う企業を支援に対して補助金を支給します。
【他省庁/都道府県】
●平成30年度 茨城県 「いばらき産業大県創造基金事業」
茨城県の豊かな地域資源や、つくば、東海等の最先端の科学技術を活用した新事業、新産業の創出、新時代に対応した生活支援サービスといった地域密着型の事業等、幅広く多様な中小企業の取り組みを支援し、「生活大県づくり」 の基盤となる「産業大県づくり」を目指すことを目的として助成金を支給します。
●平成30年度 東京都 「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」
東京都内の産業活性化や都内中小企業の競争力強化を図るため、中小企業者等が自社の技術・サービスの向上・高付加価値化に向けた技術開発の取組を支援する目的に助成金を支給します。
●平成30年度 東京都 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」
東京都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を支援する目的で助成金を支給することにより、商店街における開業者の育成及び支援を行い、都内商店街の活性化を図ります。
上記に関する詳しい情報は、ゆりかご倶楽部「助成金補助金 診断ナビ」をご確認ください。
※上記以外の新着助成金情報もご確認いただけます。
《コラム》個人事業所と社会保険加入
◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い ◆同居の家族が被保険者になれる場合 ◆任意適用事業所とは |
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《コラム》「ねんきんネット」で年金情報確認
◆自分の年金はねんきんネットで確認できる ◆利用するには登録から始める ◆何が分かるのか |
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