(前編)財務省:基本計画を公表!

財務省は、基本計画(2017年6月に公表した計画を改定したもの)を公表しました。
 それによりますと、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の活用を推進し、税務手続きに係る人的・時間的コストを減らし、国税関係の行政手続コストの削減を図るとしております。

 2018年度税制改正において、大法人の法人税等の電子申告が、2020年4月1日以後開始する事業年度から義務化されます。
 中小法人は義務化の対象外ですが、2018年度税制改正では、大法人の電子申告義務化とあわせて措置することとした申告データの円滑な電子提出のための環境整備策(提出情報等のスリム化、データ形式の柔軟化、提出方法の拡充、提出先の一元化(ワンスオンリー化)、認証手続きの簡便化等)は、中小法人にも適用されます。

 こうした環境整備の周知を図りながら、中小法人もe-Tax利用率85%以上を目指し、関与税理士等への働きかけを強めるとしております。
 また、e-Taxの使い勝手の大幅改善のため、PDF送信された添付書類の紙原本の保存が一定要件を満たせば2018年4月から不要になります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/17
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

平成30年6月の税務

6/11
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

7/2
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 

(後編)国税庁:2016年度分会社標本調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 黒字法人の営業収入金額は同2.3%増の1,144兆4,408億円と増加に転じ、所得金額は同3.9%増の59兆4,612億円で過去最大となりました。
 営業収入に対する所得金額の割合(所得率)は、前年から0.1ポイント上昇の5.2%となり、黒字法人について、業種別の所得率をみてみますと、「鉱業」が11.1%、「不動産業」が10.4%となり、法人税額は10兆4,676億円で、前年度より0.3%減少しました。

 また、所得税額控除は3兆1,733億円で、同18.2%減となり、外国税額控除は5,104億円で、同7.0%減となり、2年連続で減少しました。
 繰越欠損金の当期控除額は7兆5,951億円で、同7.4%減と3年連続減少し、翌期繰越額は68兆4,167億円で、同4.7%増となり、2年連続の増加となりました。
 一方、2017年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ4.1%増の3兆6,270億円となり、5年連続で増加しました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)財務省:2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表!

 財務省は、2016年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書を公表しました。
 それによりますと、2016年度(2016年4月〜2017年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、法人税関係の租税特別措置82項目(2015年度は83項目)について、適用件数が延べ183.3万件(同174.3万件)となりました。

 租税特別措置の種類ごとにみてみますと、中小企業への軽減税率(資本金1億円以下の中小企業には年800万円以下の所得に特例で15%(本則の軽減税率は19%)の税率)を適用する「法人税率の特例」(2措置)は、適用件数が88.9万件(2015年度比4.5万件増)、適用額が3兆4,412億円(同2,140億円増)と増えており、これは景気回復によって法人税を支払う黒字企業が増加したためとみられております。
 また、「税額控除」(18措置)は、適用件数が16.2万件(2015年度比0.8万件増)、適用額が1兆481億円(同82億円減)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2020年4月から大法人の法人税等の電子申告が義務化へ!

(前編からのつづき)

 また、法人税の確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、一定の制度は添付に代えて保存により適用を認めるとしております。
 具体的にその制度として、
①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
②換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
③収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
④特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除など6制度があげられております。

 さらに、電子申告を義務化する一方で、電子申告の際の要件を緩和し、これまでは書面の申告書に必要でした代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止し、委任を受けた社員や役員の電子署名でも申告を認めるとしております。
 なお、地方税においても大法人の電子申告(eLTAX)が2020年4月1日以後開始事業年度から義務化されますが、添付書類の柔軟化や電子申告が困難な場合の宥恕措置については、国税の措置などを踏まえて今後検討される予定としております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2020年4月から大法人の法人税等の電子申告が義務化へ!

 2020年4月1日から、大法人の法人税・消費税の確定申告書、中間申告書、修正申告書等の提出の電子申告(e-Tax)が義務化されます。
 この背景には、経済社会のICT化が進展するなか、税務手続きにおいてもICT化を推進し、納税者の利便性及び行政コストの削減や効率性の向上等を図るものとみられております。
 なお、大法人とは内国法人のうち事業年度開始時において資本金等が1億円超の法人並びに相互会社、投資法人、特定目的会社等をいいます。

 電子申告の義務化に伴い、申告書に係る添付書類も電子申告による提出が求められますが、法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書の添付書類については、光ディスク等による提出も認められます。
 電気通信回線の故障や災害などで電子申告を行うことが困難と認められる場合には、書面により申告書が提出できると認められるときは、所轄税務署長の承認を受けて、法人税・消費税の申告書及びその添付書類を書面により提出できるとしております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

最新裁決事例に役員退職金での争い

国税不服審判所は3月下旬、最新の裁決事例をホームページ内に追加しました。税目別にみると、国税通則法4件、所得税法2件、法人税法3件、消費税法2件、国税徴収法1件。法人税法では、会社と国税当局の間で見解が分かれることが多い役員退職金をめぐる事例が追加されています。

 役員退職金をめぐる争いは、役職の分掌変更後に支払った金銭を会社の損金にできるか否かで見解が分かれました。代表取締役だったAさんは入院とその後の通院を契機に平成23年に代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長に分掌変更。Aさんは「退職慰労金」を受け取り、会社はその支払い分を損金としています。税務上、会社の役員が実際に退職していなくても、分掌変更で「役員としての地位または職務の内容が激変したと認められる場合」は、役員退職金として損金にすることが可能となっています。

 ただ、Aさんは分掌変更後も仕入れ単価の決定や得意先の接待など経営に深く関わっていました。また、Aさんの役員給与の額は社長辞任後に半額以下になったものの、後任の代表取締役よりも高額な状態でした。そのため税務署は、地位や職務が激変したとは認められず、税務上は「退職した事実はない」と判断。そして、Aさんへの会社の支払いは損金にできる役員退職金ではなく、損金算入が不可の役員給与として課税処分を行いました。審判所も税務署の処分を適法と判断し、Aさんの主張を退けています。

 役員退職金は「適正額」をめぐって国税当局と争いになることも多いのが実情です。金額が過大と判断されると損金算入が否認されます。顧問税理士に相談しながら適正額を決めるようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

同名他社の口座差し押さえ

茨城県那珂市は4月2日、市民税などを滞納した会社の預金口座を差し押さえる際、誤って同名の別会社の預貯金を差し押さえていたことを公表しました。会見した海野徹市長は「関係する方々に深くおわびする」と陳謝しています。

 滞納をしていたのは水戸市の会社で、那珂市に住民票のある従業員1人について、給与から源泉徴収する個人市民税・県民税を6万4千円分納めていませんでした。市は滞納分の徴収のために金融機関に会社の口座を照会し、その際に金融機関は誤って同名の別会社の口座について回答してしまったそうです。しかし市は住所の確認を怠り、そのまま預金を差し押さえたとのことです。誤徴収された会社が預金の不足に気付いて発覚し、市は全額を返金しました。誤った差し押さえによる損害が今後生じれば、賠償に応じるとしています。

 自治体の人違いによる同名別人の差し押さえは全国で起きています。昨年7月には熊本市が、固定資産税の滞納を巡って同姓同名の別人の預金を差し押さえるというケースがありました。また9月にも神奈川県茅ヶ崎市で、同姓同名で生年月日も同じ別人の生命保険解約返戻金を差し押さえるミスが発生しています。差し押さえのミスによって損害が生じれば、その賠償もまた税金で賄われることになるだけに、徴収事務に携わる自治体の意識の低さが露呈していると言われてもやむを得ないところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

平成30年5月の税務

5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付