財務省:2019年12月に集中電話催告システムを統合へ!

財務省は、財務省行政事業レビュー(公開プロセス)を公表しました。
 行政事業レビューとは、各省庁の事業を各省庁自身が点検するもので、事業の執行状況や資金の流れを統一した様式にして公表する「レビューシート」や、各省庁が実施した事業の自己点検のうち、外部の視点を活用して公開の場で行う「公開プロセス」があります。

 そして、財務省は2019年12月に国税庁の「集中電話催告システム」のシステム統合をすると明らかにしました。
 法人税や消費税など国税の滞納整理の一端を担っているのが、集中電話催告システムを用いての集中電話催告センター室での電話催告です。
 集中電話催告システムとは、徴収システムから各国税局の集中電話催告センター室の集中電話催告システム専用端末に送られてくる滞納者情報をもとに、自動で滞納者に電話をかけて、滞納者が応答した場合には、オペレーターが滞納者情報を見ながら電話催告を行うことができる仕組みです。

少額滞納者を対象に、2002年度に東京と大阪の国税局において初めて導入され、2004年までに残りの10国税局(所)に設置が完了し、稼働させております。
 現状、国税庁事務管理センターの徴収システムと催告システムのサーバ間でデータ連絡をした滞納者情報を、国税庁ネットワークにより集中電話催告センター室のサーバに送信しており、税務署と集中電話催告センター室間ではメールやFAXによって連絡しております。

 しかし、徴収システムと催告システムは別々に構築されており、データ連携にタイムラグがあるため、徴収システムと催告システムを統合します。
 統合によって、事務管理センターのサーバと集中電話催告センター室のサーバ・専用端末が削減され、運用経費(機器の借料など)が年間約3.6億円削減される見込みです。

 さらに、徴収システムと催告システム間の日次処理による夜間データ連絡が廃止され、リアルタイムな情報連携が可能となるため、税務署と集中電話催告センター室間のメールやFAXによる連絡が不要になるなど、事務量が年間約10万時間削減される見込みです。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)ダイレクト納付とは

(前編からのつづき)

 また、すでにダイレクト納付を利用しているケースでは、これまで利用している預貯金口座を継続して利用できますので、新たに利用しようとする預貯金口座を記載したダイレクト納付利用届出書を事前に税務署に提出する必要があります。

 電子納税については、ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバイキング、またはATMを利用して電子納税ができます。
 こちらもダイレクト納付同様、電子証明書等は不要です。
 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁HPにてご確認ください。
 なお、電子納税は、国税(内国税)に関する全ての税目を対象としておりますので、中間申告(予定申告)や予定納税についても利用可能です。

 また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税など)にも電子納税ができますが、特定納税専用手続きを選択した場合は、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税のみの電子納税が可能となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)ダイレクト納付とは

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、届出をした預貯金口座からの振替で、即時又は指定期日に納付できる便利な電子納税の納付手段をいいます。

 これまでのダイレクト納付は、一つの預貯金口座しか登録できませんでしたが、すでに2018年1月4日から、預貯金口座ごとにダイレクト納付利用届出書を提出することで、ダイレクト納付の際に、利用する預貯金口座を選択することができるようになりました。
 徴収高計算書データの送信に電子証明書やICカードリーダライタは不要で、ダイレクト納付も電子証明書などは不要となります。

 これにより、例えば、法人税がA銀行、源泉所得税がB銀行など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用したダイレクト納付が利用できるようになります。
 同一金融機関における複数の預貯金口座で使い分けることも可能ですが、複数の口座利用不可の金融機関もあるようですのでご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

国税庁:2016年度の租税滞納状況を公表!

国税庁は、2016年度の租税滞納状況を公表しました。
 それによりますと、新規発生滞納額は、前年度に比べ9.5%減の6,221億円と3年ぶりに減少し、整理済額が7,024億円(前年度比9.3%減)と新規発生滞納額を上回ったため、2017年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高も8.2%減の8,971億円となり、1999年度以降、18年連続で減少しました。

 国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理すること、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理すること、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。
 近年、景気回復により税収は増えているものの、こうした新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施しております。

滞納残高は、前年度の2015年度に1986年度(8,778億円)以来29年ぶりに1兆円を下回り、2016年度も滞納残高を減らしております。
 2016年度に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少しました。

 また、2016年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(57兆6,516億円))は1.1%となり、2004年度以降、13年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となって、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約32%まで減少しました。
 税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比14.5%減の3,758億円と3年ぶりに減少しましたが、税目別で12年連続最多、全体の約60%を占めております。

 一方で、整理済額が3,997億円と上回ったため、滞納残高は7.2%減の3,100億円となり、7年連続で減少しました。
 法人税は、新規発生滞納額が同3.7%減の611億円と3年連続で減少し、整理済額が698億円と上回ったため、滞納残高も8.2%減の981億円と9年連続で減少しました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年2月の税務

2/13
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
○前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。 
 そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。

 仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。
 そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが7月1日からすでにスタートしております。
 改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。
 しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。

 これらにより、6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。
 なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

紙申告に10万円のペナルティー

2018年度の税制改正大綱には、事業者の電子申告にかかる見直しが盛り込まれています。

 一つ目は、資本金1億円超の大企業に限り、2020年から法人税や消費税などの電子申告を義務付けるというもの。大企業は独自の経理システムを導入していることが多く、中小に比べても電子化が進んでいません。完全義務化によって、一気に税務申告の電子化を推し進めたい狙いがあります。

 二つ目は、自営業者や個人事業主が税務申告の際に電子申告を使えば、青色申告者に認められる「青色申告特別控除」の控除枠を紙申告の人と比べて10万円上乗せするというもの。大企業への義務化と同じ20年から導入します。

 ただし、税制改正では、青色申告特別控除の控除額を現行の65万円から55万円に一律10万円引き下げることとしています。前述のように電子申告をした人に限っては10万円を上乗せできるわけですが、実態としては電子申告の人は従来通りの65万円を控除でき、紙申告の人は現行より10万円控除枠が縮小するということになります。電子申告者へのボーナスというよりは、紙での申告を続ける人に対する10万円のペナルティーの意味合いが強い見直しと言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>

事業承継税制が抜本的見直し

2009年に創設されて以降、毎年のように小さなリニューアルが施されてきた「事業承継税制」に、ついに抜本的な見直しが図られます。中小企業の経営者の高齢化がとまらず、事業承継が進まないなかで、税制面から強く後押しをすることで、一挙に世代交代を図りたい狙いです。

 これまでの事業承継税制は、先代から後継者に自社株を相続・贈与で引き継ぐ際に、譲り渡した自社株と後継者がもともと持っていた自社株の合計のうち発行済議決権株式の3分の2までの部分を、相続税なら評価額の8割、贈与税なら全額を納税猶予するというものでした。

 18年度改正大綱では、まず、これまで最大でも発行済議決権株式の3分の2までしか猶予できなかったところを、100%に引き上げました。また相続税なら評価額の8割が上限であったところを、これも10割まで拡大します。仮に評価額6千万円の株式を持ち株ゼロの後継者に相続で渡したとすれば、3分の2×8割=3200万円までしか猶予されなかったところが、6千万円全額について猶予されることになるわけです。

 また経営が悪化して雇用を維持でなくなっても、認定支援機関など専門家の意見を記載した書類を提出することで、猶予を打ち切られずに済みます。その他、これまで後継者は1人のみを選ぶことを求めてきましたが、複数人への自社株引き継ぎにも利用できるようになります。

 大綱では10割の猶予を認める見直しを中小企業の世代交代のための「特例措置」として位置付け、その期限を10年間と切っています。具体的には、18年1月1日から27年12月31日までの間に引き継がれた自社株についての相続・贈与が対象となります。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:e-Taxの利用に関するアンケート調査結果を公表

 国税庁は、2017年2月〜5月にかけて国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ及び確定申告書等作成コーナーにおいて実施した「e-Taxの利用に関するアンケート調査」結果(有効回答数4万3,674人)を公表しました。

 それによりますと、利用した手続き(複数回答)は、確定申告時の調査からも「所得税申告」が97.1%と最多、次いで「申請・届出手続き」が7.2%、「納税手続き」が4.8%と続きました。
 e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用するきっかけでは、「国税庁のホームページ」が54.1%と最多、次いで「税務署からの案内文等」が15.6%と続きました。

 また、e-Taxを利用しようと思った理由(複数回答)では、「税務署に行く必要がないから」が85.6%と最多、次いで「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができるから」が70.4%、「申告書の作成・送信が容易だから」が61.1%と続きました。

 事前手続きについて「スムーズにできた」との回答割合は、「開始届出書の送信(利用者識別番号の取得)」が69.8%、「事前準備(ルート証明書のインストール、信頼済みサイトの登録)」が68.1%、「電子証明書やICカードリーダライタの取得・設定」が64.5%、「電子証明書の初期登録」が63.2%となりました。

 また、2017年1月から、マイナンバーカードでマイナポータルにログインしますと、e-Taxの利用者識別番号や暗証番号を入力せずに、メッセージボックスの情報確認や、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続きが利用できる「マイナポータルのアカウントによるe-Taxへの認証連携」が始まりましたが、その認知度は15.7%となりました。

 さらに、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用しますと、給与・公的年金等の支払をする事業者が別々に提出する必要があった支払報告書と源泉徴収票を一括作成し、必要な提出先にそれぞれ提出できることの認知度は17.1%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

棚卸資産の評価方法 届出の棚卸評価をしなかった場合

◆棚卸資産の評価方法の選定・変更
 法人が商品・製品・原材料などの棚卸資産を有することとなる場合には、その事業の種類(又は事業所)ごと・棚卸資産の区分ごとにどのような方法で評価を行うか選択し、その「届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません(提出がない場合には、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」となります)。
 ●期末評価:原価法・低価法
 ●算定方法:個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法

 この棚卸資産の評価方法を変更しようとする場合には、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、「変更申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません(原則として選択した方法で3年以上継続適用後)。

◆届け出た評価方法で評価しなかった場合
 もし、「届出書」と異なる評価方法により評価を行った場合、どのような形になるでしょうか。この場合、法定評価方法である「最終仕入原価法による原価法」(一定の場合、その法人が行った評価方法)により評価することとされています。
 例えば、「総平均法」の届出を行っている会社が変更手続きを経ないで「先入先出法」を行っている場合には、税務署の行う更正・決定の場面では、「最終仕入原価法」により評価する場合もあるということになります(一定の場合、届出の「総平均法」で是正も認められます。自主的な修正申告の場合には、この例が多いと思います)。
 一方、「総平均法」の届出を行っている会社が変更手続きを経ないで「最終仕入原価法」を適用して申告した場合には、適法とはいえませんが、結果的には認められることになります。ただし、青色申告の取消事由として「選定した評価方法による評価額で行われていない場合」が挙げられているため、高リスクといえます。

◆評価方法を設立第1期目に変更できる?
 設立当初に、ある評価方法で届け出ていたが、最初の申告時に別の評価方法を採用したいという場合では事情が異なります。
 設立後最初に提出する法人税申告書の提出期限内であり、その変更後の評価方法を最初の申告で採用しているときは、当初の「届出書」からの変更が認められています。