最新裁決事例に役員退職金での争い

国税不服審判所は3月下旬、最新の裁決事例をホームページ内に追加しました。税目別にみると、国税通則法4件、所得税法2件、法人税法3件、消費税法2件、国税徴収法1件。法人税法では、会社と国税当局の間で見解が分かれることが多い役員退職金をめぐる事例が追加されています。

 役員退職金をめぐる争いは、役職の分掌変更後に支払った金銭を会社の損金にできるか否かで見解が分かれました。代表取締役だったAさんは入院とその後の通院を契機に平成23年に代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長に分掌変更。Aさんは「退職慰労金」を受け取り、会社はその支払い分を損金としています。税務上、会社の役員が実際に退職していなくても、分掌変更で「役員としての地位または職務の内容が激変したと認められる場合」は、役員退職金として損金にすることが可能となっています。

 ただ、Aさんは分掌変更後も仕入れ単価の決定や得意先の接待など経営に深く関わっていました。また、Aさんの役員給与の額は社長辞任後に半額以下になったものの、後任の代表取締役よりも高額な状態でした。そのため税務署は、地位や職務が激変したとは認められず、税務上は「退職した事実はない」と判断。そして、Aさんへの会社の支払いは損金にできる役員退職金ではなく、損金算入が不可の役員給与として課税処分を行いました。審判所も税務署の処分を適法と判断し、Aさんの主張を退けています。

 役員退職金は「適正額」をめぐって国税当局と争いになることも多いのが実情です。金額が過大と判断されると損金算入が否認されます。顧問税理士に相談しながら適正額を決めるようにしたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを更新!

(前編からのつづき)

 さらに「外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、「一体資産の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、「区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』の合計7問が追加されました。
 例えば、慶弔のお返しのカタログギフト販売についてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行することを内容としており役務の提供に該当するので、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」にはあたらず、軽減税率の適用対象外としております。

 また、『コーヒーの生豆の販売』では、「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいうので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となるとしております。
 一方、『食品の加工』では、取引先から支給を受けて行うコーヒーの生豆の焙煎等の加工は役務の提供に該当するので、軽減税率の適用対象とはならないと説明しております。
 今後の軽減税率制度の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年4月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを更新!

国税庁は、国税庁ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂及び追加をしております。
 消費税の軽減税率制度に関するQ&Aは、消費税率10%への引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度を広く国民に理解してもらう必要があることから、国税庁において2016年4月に作成したものです。

 今回の更新では、制度概要編で2問の改訂を、個別事例編で新たに7問を追加しております。
 制度概要編の改訂項目は、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」と「『飲食に用いられる設備』(飲食設備)の意義」です。
 前者では、例えば、飲食料品の販売に際して使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要として使用されるものは、その包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当するとしております。
 一方、個別事項編では、「飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』、『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を追加しております。

(後編へつづく)

2016事務年度の消費税不正還付申告法人に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の消費税不正還付申告法人に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、消費税還付申告法人6,867件(前年対比8.1%減)に対して実地調査を実施し、消費税296億1,500万円(同94.6%増)を追徴課税しました。

 調査件数6,867件のうち約12%にあたる802件(前年対比5.0%増)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、127億9,900万円を追徴課税しました。
 消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみてみますと、2014事務年度は約77億円(不正に係る追徴税額11億円)、2015事務年度は約152億円(同約30億円)、そして2016事務年度は約296億円(同約128億円)となっております。
 調査事例をみてみますと、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したケースがあがっております。

大阪国税局管内で特殊器具の加工・製造を営むA社は、消費税の還付申告内容に不審点があったため、調査を実施した結果、A社は国内取引を輸出取引に仮装する手口で、不正に消費税の還付を得ようとしていることが判明しました。
 その結果、A社に対しては3年間分の消費税について1,900万円(加算税込み、重加算税含む)が追徴税額されました。

 なお、2016事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万3千件(前年対比3.4%増)の実地調査を実施し、そのうち5万5千件(同4.8%増)に非違があり、追徴税額は785億円(同39.0%増)、1件あたり84万円(同34.5%増)となりました。
 また、実地調査のうち約16%にあたる1万5千件(同6.5%増)は不正計算があったことから、292億円(同90.0%増)を追徴課税し、不正1件あたりの追徴税額は192万円(同78.5%増)にのぼりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年5月の税務

5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付

国税庁:2016事務年度の無申告法人に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の無申告法人に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、事業を行っていると見込まれる無申告法人2,623件(前年対比2.7%増)に対して実地調査をし、法人税63億6,700万円(同38.7%増)を追徴課税しました。

 また、消費税については1,988件(前年対比0.4%増)を実地調査した結果、消費税50億2,100万円(同24.4%増)を追徴課税し、法人税と合わせて113億8,800万円(同32.0%増)を追徴課税しました。
 このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税363件(同16.3%増)及び消費税244件(同14.0%増)の法人に対し、法人税27億5,100万円(同23.5%増)、消費税14億9,400万円(同94.0%増)を追徴課税しました。
 事案では、事業活動を隠ぺいする目的で移転登記をせずに無申告であった甲署管内で建物の解体工事などを営むA社のケースがあがっております。

取引先法人に対する調査において、本店登記が遠隔地(乙署管内)であるA社に対する支払いを把握したため、実態を確認したところ、無申告のため調査が行われました。
 その結果、A社は、事業活動を隠ぺいするため、事業の実態のない遠隔地に本店登記を置いたままであること及び外注費の支払等を全て現金で行い、原始記録を破棄して帳簿書類も作成せず、税務申告を不正に逃れていました。
 A社に対しては、7年間の法人税の申告漏れ所得金額1億5,400万円について追徴税額4,800万円(重加算税含む:以下同じ)及び5年間の消費税について追徴税額2,000万円がそれぞれ課税されました。

 一方、申告はしているものの赤字としていた無所得申告法人3万3,400件を実地調査した結果、そのうち2万4,000件から2,534億円の申告漏れ所得金額を把握され222億円を追徴課税しました。
 また、8,000件が不正を働いており、不正所得金額は1,102億円となるとともに、そのうち5,000件は実は黒字法人で、実地調査件数全体の13.4%が黒字法人であったことが明らかになりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

金の密輸、4年で100倍

全国の税関による2017年の金密輸の取り締まり実績を財務省が発表しました。摘発件数は前年比66%増の1347件と過去最悪を4年連続で更新しています。また押収量は6236キロで前年比2.2倍となりました。

 金の密輸は消費増税前の13年は12件で、4年で100倍以上に増えました。急増している背景には消費税の増税が深く関係しています。金は世界共通の価格で売買されていますが、日本での売買には消費税を納めなくてはなりません。これを密輸によって免れ、国内で売買すると税額分が利ザヤとして手に入ることになります。例えば1億円の金塊を外国で購入し、日本で売ると1億800万円を受け取れます。そのため海外から金を持ち込む者には、税関であらかじめ消費税分8%を納めることを義務付けています。しかし入国時に申告せずに税関をすり抜け、日本国内の買い取りショップに持ち込んで利ザヤを抜く〝ビジネス〟が横行しているのです。

 密輸方法は航空旅客・乗組員によるものが1270件と全体の9割以上でした。密輸元は韓国、香港、台湾の順に摘発件数が多く、この上位3カ国・地域で全体の9割を占めました。税関を抜ける手口は様々で、過去の例では粘着テープで足の裏に金を張り付ける者や、ブレスレットやベルトのバックルに加工して持ち込む者、キャリーバッグのハンドル部分に隠す者が摘発されています。なかには皮膚に模したシリコンを腹部に装着し、その内側に金を隠すケースもありました。
<情報提供:エヌピー通信社>

国税庁:2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表!

国税庁は、2016事務年度の海外取引法人等に対する調査事績を公表しました。
 それによりますと、2016事務年度(2017年6月までの1年間)において、海外取引法人等に対する調査は1万3,585件(前事務年度比4.1%増)行われ、そのうち24.5%に当たる3,335件(同0.8%減)から海外取引等に係る非違を見つけ、2,366億円(同2.5%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 そのうち500件(同14.2%増)は、租税回避行為など故意に不正計算を行っており、その不正所得金額は206億円(同23.4%増)にのぼりました。
 調査事例として、架空経費を計上して不正資金を海外に送金していた工場用機械装置を設・製造・販売するA社があり、国外送金等調書を端緒に調査した結果、A社は知人のY国のBと共謀し、架空の業務委託費を計上して捻出した簿外資金をX国にあるB名義の個人口座に送金していたことが判明しました。

A社に対しては、6年分の法人税申告漏れ所得4億5,300万円について1億5,700万円を追徴課税しました。
 一方、経済取引の国際化に伴い、企業や個人による国境を越えた経済活動が複雑・多様化するなか、国税庁では非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)について、源泉所得税の観点から、重点的かつ深度ある調査を実施しております。

 外国法人に対する工業所有権等の使用料や人的役務提供事業の対価などの支払について、源泉徴収を行っていなかった事例も多く見受けられました。
 2016事務年度では、給与等や使用料、人的役務提供事業などについて国際源泉所得税の課税漏れを1,556件(前年度比1.9%増)見つけ、42億5,300万円(同75.0%減)を追徴課税しました。
 国際源泉所得税の非違の内訳(追徴本税額2,000万円以上)は、「使用料」に係るものが30%を占めて最多、以下、「人的役務提供事業」が26%、「給与等」が18%、「不動産賃貸等」が10%、「利子・配当」が8%、「不動産譲渡」が4%となりました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

国税庁:同庁ホームページの質疑応答事例を更新!

国税庁では、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを同庁ホームページに「質疑応答事例」として掲載しております。
 新たな事例として所得税、財産評価、法人税、消費税、印紙税が掲載されました。
 そのうち、所得税では、「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」や「家屋が災害により居住できなくなった場合」を掲載しております。

 上記の照会要旨では、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合に、この建物の減価償却費の計算における耐用年数は、耐用年数省令3条1項の中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができるかというもので、相続により取得したこの建物の耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないと回答しております。

 その理由として、所得税法施行令126条2項の規定によるとしており、照会の建物については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになると説明しております。

また、「家屋が災害により居住できなくなった場合」の照会要旨は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられないかというもので、住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件には、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされております。

 これについては、2016年1月1日以後に、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(居住日が2001年1月1日〜6月30日までの期間内である場合には15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、2017年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができると回答しております。
 該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。