《コラム》予定納税と確定、延滞、還付

◆事前収納の確保の制度
 経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、さらには消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前収納を確保しています。給与所得や報酬への源泉徴収も事前収納確保の制度です。

◆所得税・法人税の予定納税
 所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、3分の1ずつ2回予め納付するという制度になっています。
 法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

◆消費税の予定納税
 消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。
 消費税の予定納税においては、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。
 決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

◆予定納税の延滞と還付
 予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。
 もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが、全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。

 

消費税調査が3年連続で増加

法人に対する平成30年度の消費税調査の件数は9万5千件で、3年連続で増加したことが、国税庁が11月に公表した資料で明らかになりました。前年度比1.4%増。27年度からの3年で約5千件増加しました。ただ、ピーク時と比べると大幅に減っていて、最多だった7年度の17万件と比べると、30年度の調査件数9万5千件はその6割未満になっています。

 調査件数はピーク時から大きく減少している一方、調査による追徴税額は800億円で、過去最高となりました。28年度の785億円、29年度の748億円をあわせた直近3年だけが700億円超となっています。追徴税額が増額傾向にあるのは、過去と比べて消費税率が段階的に引き上げられてきた影響と見られています。

 また、消費税調査では「虚偽の申告によって不正に消費税の還付金を受けるケースが見受けられる」(国税庁)として、還付申告法人を重点的な対象としています。還付申告法人に対する30年度の実地調査は6553件で、このうち申告漏れや不正が発覚したのは3687件。調査による追徴税額は175億円に上りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

中小の7割が軽減税率の再検討要望

飲食料品などの消費税率を8%とする軽減税率制度について、中小企業の74%が見直しを求めているという調査結果がまとまりました。中小企業の経営者でつくる「中小企業家同友会全国協議会」が、消費増税後に全国の中小企業1万4千社余りを対象に調査を実施し、1300社余りから回答を得ました。

 この調査は消費税率が10%に引き上げられた直後に行われたものですが、「大きな影響が出ている」「若干の影響が出ている」と何らかの影響が出ていると回答した企業は29%に上りました。さらに、「今後、影響が出る」(25%)と、これからの影響を危惧する企業も少なくないことが分かっています。

 影響の内容(複数回答)として「仕入金額の高騰(31%)」「駆け込み反動による売上減少(22・1%)」について不安視する声が多数でした。また、「軽減税率対応の負担」「キャッシュレス対応の負担」は全体では9%前後でしたが、流通・商業の業種では14~17%近くに上っています。

 酒類と外食を除いた飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率について尋ねたところ、「再検討すべき」が74%となり、「現行通りでよい」の14%を大きく上回りました。またポイント還元(61%)、インボイス制度(47%)でも見直しを求めることが多数となっています。消費税率10%については、「現行通り」49%、「再検討すべき」37%と分かれましたが、「現行通り」と回答した人の中には、「やむを得ない」「仕方ない」などの消極的な肯定の意見も目立ちました。

<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)2018年度査察白書:査察の告発事案は100%有罪!

(前編からのつづき)

 実刑判決で最も重いものとして、査察事件単独に係るものが懲役4年6ヵ月、他の犯罪と併合されたものが懲役7年でした。
 A社は、美容関連製品の輸出販売を行い、架空の国内仕入(課税取引)及び架空の輸出売上(免税取引)を計上する方法により、不正に多額の消費税の還付を受けており、同社の代表者Bは、消費税法及び地方税法違反の罪で、懲役4年6ヵ月の実刑判決を受けました。
 1件あたりの犯則税額は6,100万円でしたが、平均の懲役月数は14.3ヵ月、罰金額は1,400万円となりました。

 査察の対象選定は、脱税額1億円が目安とされ、脱税額や悪質度合いの大きさが実刑判決につながるといわれております。
 そして査察で告発されますと、社会的信用を失うだけでなく、巨額な罰金刑や実刑判決もありえますので、ご注意ください。
 なお、刑罰は10年以下の懲役に、罰金は1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2018年度査察白書:査察の告発事案は100%有罪!

2018年度版査察白書によりますと、2018年度中に一審判決が言い渡された122件の100%に有罪判決が出され、そのうち7人に対して執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されました。
 また、すでに着手した査察事案について、同年度中に告発の可否を最終的に判断(処理)した件数は182件で、このうち検察庁に告発した件数は66.5%(告発率)にあたる121件となりました。

 査察(いわゆるマルサ)とは、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査をいい、調査にあたる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜査をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制捜査を行う権限が与えられます。
 この査察調査は、単に免れた税金や重加算税などを納めさせるだけでなく、検察への告発を通じて刑罰を科すことを目的としております。
 刑罰とは懲役や罰金をいいますが、これまで実刑判決はなく、執行猶予と罰金刑で済んでいましたが、懲りない面々に対し、1980年に初めて実刑判決が出されて以降は、毎年実刑判決が言い渡されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)文部科学省:2020年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 また、ゴルフ場利用税の見直しも要望しており、1989年度に消費税創設(税率3%)に伴い娯楽施設利用税を廃止する一方、課税対象施設をゴルフ場に限定し、ゴルフ場利用税を創設した上で、標準税率を1,100円から800円に引き下げ、併せて市町村への交付金の交付率を1/2から7/10に変更した後、消費税は5%、8%に引き上げられましたが、その後の見直しは行われていないことから、消費税の10%引上げを契機とした見直しを求めております。

 この要望の背景には、ゴルフ人口やゴルフ場の減少があり、国内のゴルフ人口は1991年の約1,700万人から2016年の約890万人に若い世代を中心に半数近く減少し、ゴルフ場は2012年度の2,460ヵ所から2017年度の約2,257ヵ所に減少しております。
 そのため同省では、ゴルフ場の閉鎖を防止し、ゴルフ場を活用した地域の振興を図るとともに、ゴルフ人口の増加の方策を検討する必要があるとの考えを示しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 そのうち、売上高別でみますと、小規模な事業者ほど「未着手」の割合が増加しており、売上高5千万円以下の事業者では、45.5%が「未着手」となりました。
 テイクアウト・イートインが発生するBtoC事業者においては、「総額表示」、「外税表示」のいずれも多様な表示方法等が検討されており、経理事務負担の状況については、「売上高1千万円以下の事業者」では29.9%が経理事務を「全て社内で対応」しており、税理士等外部専門家の関与はありませんでした。

 インボイス制度の認知度については、課税事業者の46.2%、免税事業者の58.1%が「知らない」と回答しております。
 なお、課税事業者のうち、「免税事業者との取引は(一切又は一部)行わない」が10.3%、「経過措置の間は取引を行う予定」が7.3%となりました。
 また、免税事業者(BtoB事業者)のうち「課税事業者になる予定はない」が12.0%、「廃業を検討する」が7.5%となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査結果を公表!

日本商工会議所は、「中小企業における消費税の価格転嫁等に関する実態調査」結果(有効回答数3,305社)を公表しました。
 それによりますと、消費税率引上げ後の価格転嫁については、68.0%の事業者が「転嫁できる」と見込んでおり、「一部転嫁できない」が23.2%、「全く転嫁できない」が8.9%となりました。

 売上高別をみてみますと、BtoB事業者はいずれも76.4%が「転嫁できる」としているものの、 BtoC事業者では「1千万円以下の事業者」が56.4%となりました。
 BtoC事業者の消費税率引上げ後の価格設定では、「全ての価格を一律2%引き上げる」が50.8%、「一部の価格を据え置く」が23.0%、「全ての価格を据え置く」が7.1%となりました。

 軽減税率制度への取組状況については、軽減税率対象品目を扱う事業者における「請求書・領収書等の区分記載対応(BtoB事業者)」、「レジの複数税率対応(BtoC事業者)」について、「対応済み/対応中」と回答した事業者は、それぞれ62.9%、59.9%となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂!

(前編からのつづき)

 ファストフード店で一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合は、そのセット商品は、一の商品であることから、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。

 自動販売機の販売手数料については、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領している場合、このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、飲食料品の売上(又は仕入)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象とならないと説明しております。
 該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂!

国税庁は、同庁ホームページに掲載されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。
 今回、みりんの販売、キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等、セット商品のうち一部を店内飲食する場合、自動販売機の販売手数料などの個別具体的な事例が新たに追加されました。

 例えば、酒類は「飲食料品」に該当しないため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率の適用対象となりませんが、「みりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)」は酒類に該当しないため、「飲食料品」扱いとなり、軽減税率の適用対象となります。
 キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途(「他の用途」)に再利用させることを前提として付帯しているものではないと考えられるため、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。