《コラム》消費税納税義務と相続承継

◆相続による事業の承継と可否判定
 相続による事業の承継には、非事業者であった相続人が相続により事業者になる場合のほか、相続人も被相続人も事業者の場合があります。
 相続承継後翌年以後の課税・免税事業者の判定は、承継前の相続人と被相続人の事業の各基準期間の課税売上を全部合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定することになります。
 被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継又は共同相続した場合には、相続開始年の翌年以後の課税・免税事業者の判定に取り込むのは、各相続人の承継割合に応じた課税売上となります。

◆相続開始年だけは特殊な扱い
 ただし、相続開始年に限っては、扱いが少し異なります。①課税事業同士の相続承継、②相続人の課税事業への被相続人の免税事業の相続承継、③相続人の免税事業への被相続人の課税事業の相続承継、④免税事業同士の相続承継、これら4ケースがあります。
 相続人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年間を通じた課税事業者、③は相続日の翌日からその年の年末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

◆相続開始年に遺産分割確定した場合でも
 年末までに遺産分割が済んでいる場合でも、未分割の場合と同じく、基準期間における被相続人の課税売上高を各相続人の法定相続分で按分した金額により相続人の納税義務を判定してよい、との「文書回答事例」が公開されています。

◆特定遺贈又は死因贈与の場合
 なお、相続の際、被相続人の消費税納税義務を考慮するのは、「相続(含包括遺贈)」による承継の場合のみです。
 たとえ相続承継であったとしても、特定遺贈・死因贈与による承継の場合には、上記の納税義務可否判定規定の適用はありません。これは、通達で示されている考え方で、この場合には、特定財産受遺者又は死因贈与契約受贈者の、自分の事業のみの基準期間課税売上高のみによって判定します。
 消費税法には、「相続」には包括遺贈を含むと規定されていて、そのことにより、特定遺贈・死因贈与は、包括的承継としての相続承継から除外されていると反対解釈されるため、通達でそれを示しているわけです。

《コラム》贈与税の配偶者控除と登記

◆居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できます。
 この特例の適用を受けるには贈与税の申告書と次の書面の提出が必要です。
①贈与日後10日経過後の戸籍謄本・抄本
②同戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明書等

◆店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合
 店舗兼住宅について、例えば居住用部分の50%の贈与をしたとして、登記面ではそれが全体の25%の持分贈与と表記されたとしても、居住用部分のみの贈与と扱われることになっています。
 また、居住用部分がおおむね90%以上の場合は全て居住用不動産として扱うことができます。

◆居住用不動産贈与と相続税の扱い
 配偶者控除適用居住用贈与不動産は、相続開始前3年内贈与加算の対象外です。
 また、その贈与が相続開始年になされた場合は、その居住用不動産のうち、贈与税の配偶者控除があるものと仮定して控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。

◆所有権移転登記は要件か?
 贈与の対象となった居住用不動産の登記事項証明書の添付は、この贈与税の配偶者控除特例の適用要件でした。でも、贈与による所有権移転登記そのものは、適用要件ではありません。
 それで、平成28年に、贈与による居住用不動産取得の事実が確認できる書類を添付する事に省令改正されました。登記事項証明書は、その事実確認書類の一つの例示例となっています。

◆登記を要件にできない色々な理由がある
 登記には第三者対抗要件はあるものの、義務ではなく、任意なので、税法の適用要件に登記を義務づけることは憚られるのだと思われます。
 それに、店舗兼住宅での登記のように、居住部分のみの登記は受け付けられないし、大きな敷地の一部の居住部分の贈与の場合、分筆等が必要となる場合などを考慮すると、測量費なども含め、登記費用負担が居住用不動産贈与の特例適用の妨害要因になってしまうからなのだと思われます。

 

《コラム》相続放棄

◆相続放棄とは
 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。
 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

◆相続放棄ができる人
 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

◆相続放棄をした方がいいパターン
①被相続人の借金が多額となる場合
 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。
②相続手続に関わりたくない場合
 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

◆必要書類
 親が死亡し子が相続放棄をする場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

◆最後に
 相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

《コラム》令和2年税制改正大綱 納税環境編

◆振替納税の通知依頼等がe-Taxで可能に!
 令和2年の税制改正により、今まで電子申請・申告ができず、紙の書類で提出していたものが、e-Taxの利用により手続できるようになりそうです。
(1)振替納税・ダイレクト納付の申請
 次の書類の提出は、令和3年1月以後、e-Taxによる電子申請が可能となります。
 ①振替納税の通知依頼
 ②ダイレクト納付の利用届出
 なお、これらの申請手続では、申請者の電子署名や電子証明書の送信は不要とされました(振替納税については、納税地の異動があった場合の手続も簡素化されます)。
(2)準確定申告の電子手続の簡素化
 今まで電子申告ができなかった所得税の準確定申告について、その途が開かれそうです。e-Taxにより所得税の準確定申告書を提出する場合、相続人の電子署名・電子証明書の送信は次のようになります。
 ・申請等相続人:電子署名・証明書送信が必要
 ・それ以外の者:確認証を送信(署名等は不要)
 大綱では、税理士の代理送信等については、明らかとされていませんが、令和2年分以後の準確定申告より適用されます。

◆電子帳簿等保存制度の見直し
 電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法が令和2年10月より追加されます。
 ①発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録の受領・保存
 ②電磁的記録の訂正・削除等が確認できるシステムによる記録の授受・保存
 この改正によりカードや電子マネーの履歴をクラウド上で電子データ保存する方法が認められます(改変不可が条件)。

◆円滑な申告・納税のための環境整備
 納税証明書の電子的請求について、電子委任状を添付して行うことができるようになります(委任者の電子署名等は不要)。

◆利子税・還付加算金等の割合の引下げ
 令和3年以後は、①利子税特例基準割合、②猶予特例基準割合、③還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、次のようになります。
 ・平均貸付割合+年0.5%(現行年1%)
 また、相続税・贈与税に係る利子税は、次のようになります。
 ・利子税の割合×利子税特例基準割合/年7.3%

 

《コラム》令和2年税制改正大綱 資産課税編

◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)
 土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
 市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
 市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。

◆国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
 相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
 国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
 また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。

◆その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
 特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
 適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
 適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。

《コラム》遺留分権行使への対応と課税

◆遺留分権の性格の原理的変更
 従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。

◆原理変更の内容
 改正前の遺留分減殺請求権は、原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、物権的請求権と解するのが多数派でした。それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。こういう原理の変更が起きたのです。

◆原理からすれば譲渡所得課税
 相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、遺留分問題を解決した、というケースの場合、改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済したとの解釈にもなりそうです。そうすると、ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、という主張も出そうです。

◆代償分割での代償債権の場合
 似たような事例としては、相続財産が不動産一つだけだったので、それを取得した相続人が、他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、というような場合があります。
 これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。物権的請求権を非相続財産である金銭債権に代えるものであるにも拘らず、譲渡所得課税はないものとされていました。代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、その上で相続税課税がなされるとともに、代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、との技巧的処理がなされています。

◆代償分割との相違・類似
 代償分割での不動産取得放棄で代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。
 似たようなケースで、片や課税なし、片や課税との異なる扱いをすることになるのか、当局の対応が注目されています。

 

(後編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定

(前編からのつづき)

 「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
 また、相続法改正では舅姑(しゅうとしゅうとめ)など被相続人への無償の療養介護や労務提供を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるよう配慮され、「特別寄与料の請求権」が創設されましたが、この特別寄与料に係る課税も規定されます。

 具体的には、
①特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、その特別寄与者が、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税
②上記①の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、その事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出
③相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除
④相続税における更正の請求の特則等の対象に上記①の事由を加えることとされます。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

原則、2019年7月1日から相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法が施行されます。
 2019年度税制改正において、これを受けた措置が盛り込まれており、相続法改正の柱として創設された、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)の評価額の算定方法に注目が集まっております。

 配偶者居住権の算定方法は、「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権は、「建物の時価-配偶者居住権の価額」となります。
 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利は、「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 さらに、居住建物の敷地の所有権等は、「土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額」により評価額を算定します。
 上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

(前編からのつづき)

 「承継計画」は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要があります。
 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。

 なお、被相続人は相続開始前において、相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要があります。
 また、贈与税の納税猶予制度も創設されており、受贈者が18歳(2022年3月31日までの贈与は20歳)以上の者に限られ、猶予税額の納付、免除等は相続税の納税猶予制度と同様となっておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

2019年度税制改正において、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設されました。
 2018年度税制改正において、事業承継税制が抜本的に拡充されたことで、2017年度に年間400件程度の法人向け事業承継税制の認定件数が、拡充後は年間4,000件にのぼり、個人事業者についても円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保のため、個人版事業承継税制が創設されます。

 新制度は、2019年1月から2028年12月31日までの10年間限定で、相続人が相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予します。

 既存の事業用小規模宅地特例との選択制となり、この税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等の記載のある「承継計画」に記載された者である必要があります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。