(前編)文部科学省:2019年度税制改正要望を公表!

文部科学省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、今回もゴルフ場利用税の廃止を要望しております。
 2016年のリオデジャネイロ五輪で、112年ぶりにゴルフは復活し、東京五輪でも実施が決まっていることから、幅広くゴルフの振興を図り、国民が身近に親しむ環境を整備する上で重要だとして、ゴルフ競技団体や関係業界等を含め、同税廃止に向けた動きを強めております。

 ゴルフ場利用税の前身は、1940年に国税として導入された入場税で、その後、1954年にパチンコ店やマージャン店などとともに、娯楽施設利用税という地方税となりました。
 1989年の消費税創設に際して、国税の入場税は廃止され、娯楽施設利用税もパチンコ・麻雀・射的場などの利用に係るものは廃止されましたが、ゴルフ場の利用行為に対してだけは、ゴルフ場利用税と名称変更して存続しております。
 現状、国体競技選手、年齢18歳未満の者や70歳以上の高齢者、障害者などは非課税ですが、その他の利用者には一人1日あたりの施設利用に対して800円(標準税率)~1,200円(制限税率)で課税されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 そして、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使い、子・孫・甥・姪へ贈与を行った場合には、贈与税の課税対象としないこととします。
 さらに、2019年3月31日までとなっている適用期限の恒久化を要望しております。

 少子化対策については、現在でも様々な取組みを行っているものの、「合計特殊出生率」は1.26(2005年)から1.43(201年概数)まで上昇しましたが、先進国の中でも低い水準となっております。
 各種調査によりますと、結婚や出産に踏み切れない理由として経済的理由等が挙げられていることから、経済的要因等の阻害要因を取り除くための措置が必要だとしております。
 その他、子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置を求めております。
 これらの幼児教育の無償化を進める上での法改正を行う場合、あわせて非課税措置及び差押禁止措置などの税制上の所要の措置を講ずることも要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)内閣府:2019年度税制改正要望を公表!

 内閣府は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、地方創生を推進し、企業から地方公共団体への寄附を安定的かつ継続的に確保するため、税制措置(企業版ふるさと納税)の拡充・延長等を要望しております。

 具体的には、2019年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間(2024年度まで)延長することや特定の寄附に係る税額控除割合を引き上げることを要望しました。
 これまでに494の地方創生事業を認定し、総事業費は1,262億円にのぼるなど一定の効果があったといえる一方で、同税制を活用している地方公共団体数は344団体(19.8%)にとどまっており、制度の活用が十分とはいえない状況にあるとしております。

 また、子・孫・甥・姪の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の対象の拡充を要望しております。
 本措置の対象を、おじ・おばから甥・姪に対する贈与まで拡充し、信託の機能を活用します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)厚生労働省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 寡婦(寡夫)控除は、税負担のみならず、公営住宅の家賃や保育料、国民健康保険料など住民サービスのさまざまな場面で所得の基礎計算に使われるため、適用の有無で生活上の格差を生じます。

 健康・医療関係では、医療に係る消費税等の税制のあり方について、高額な設備投資にかかる負担が大きいとの医療関係者などの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずることを求めております。

 その他、訪日外国人の診療には医療通訳や多言語に対応した院内案内等を準備する必要があるなど、医療機関は通常の診療と比べて多くの費用を負担する必要があるため、訪日外国人の診療においては社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、社会医療法人等が費用に見合った額を請求できるよう要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)厚生労働省:2019年度税制改正要望を公表!

 厚生労働省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や未婚のひとり親に対する税制上の支援措置など「子ども・子育て」対策、医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置、医療保健業を営む個人及び法人が取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度の適用期限の2年延長など、健康・医療関係における要望をしております。

 子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設は、仕事と家庭の両立支援の観点から、0~2歳の子供を持つ世帯のうち、認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合の費用の一部を税額控除の対象とするものです。
 認可外保育施設のなかには、保育料が認可保育所よりも割高となるところもあり、その保育料の一部を控除することで、子育てに係る負担軽減を図ります。
 また、未婚のひとり親に対する税制上の支援措置は、税制上の寡婦(寡夫)控除及び住民税(所得割・均等割)非課税が適用されるよう、所得税法及び地方税法上の「寡婦(寡夫)」に未婚のひとり親を加えるものです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)経済産業省:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 そこで、同税制(適格SO)の要件(付与対象者が取締役や使用人等、年間権利行使期間が付与決議から2〜10年、年間権利行使総額が1,200万円)の一部を緩和し、国内外の高度人材の確保や専門的な能力を有する多様な働き方を促すSOを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現します。
 新設法人への繰越欠損金制度の拡充では、新設法人は資本金が1億円を超える場合でも、設立7年目までは所得の100%まで欠損金の繰越控除が認められていますが、8年目以降は所得の50%まで制限されます(繰越期間は最大10年)。

 そこで、新設法人が欠損金を100%控除できる期間を10年目まで延長し、赤字が先行しやすく脆弱な財務状態になりがちな新設法人の成長と事業拡張に向けたさらなる投資を支援します。
 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設では、一般的に個人事業者は資金力が低く、事業承継時の税負担のため、事業継続に必要不可欠な事業用資産を売却しなければならない事態を防ぐ必要があるとの観点から要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)経済産業省:2019年度税制改正要望を公表!

 経済産業省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、研究開発投資の「量」の増加や「質」の向上を促すための研究開発税制の拡充、ベンチャー企業の成長に必要な国内外の高度人材を確保するためのストックオプション(以下:SO)税制の拡充、新設法人への繰越欠損金制度の拡充を求めたほか、中小企業関連では、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設などを盛り込んでおります。

 研究開発税制の拡充では、総額型(試験研究費総額に係る控除制度)について、税額控除の上限(現行は25%)の引上げや、税額控除率の最大値(現行は10%、2018年度末までの時限措置で14%)のさらなる引上げ、オープンイノベーション型については、ベンチャー企業や中小企業と共同研究を行った場合の税額控除率(現行は、特別試験研究費の20%)の引上げを求めております。
 また、事業拡大に向けて手許資金が貴重なベンチャー企業は、社内外からの優秀な人材確保のため、SO税制を活用しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

日税連、消費税の単一税率要望

日本税理士会連合会(日税連、神津信一会長)はこのほど、2019年度税制改正に向けた建議書を関係省庁に提出しました。建議書では消費税の単一税率の維持のほか、公的年金等控除や給与所得控除の縮減など抜本的な所得控除の改革を求めています。

 19年度税制改正に向けて日税連は、特に強く主張する重要建議項目として、基礎控除や配偶者控除などの基礎的な人的控除の見直しを求めました。給与所得控除や基礎控除については18年度税制改正でも見直されましたが、「方向性は望ましいが、いずれも不十分」として、さらに踏み込んだ抜本的な改革を提案しています。特に公的年金等控除に対して、拠出時に社会保険料控除、給付時に公的年金等控除が適用されることで「実質的に非課税に近い」と言い切り、「可能な限り縮減すべきである」と強い口調で控除縮小を要望しています。また給与所得控除についても「水準が過大」であるとして、控除を縮減した上で基礎控除を一層引き上げるよう求めました。

 また消費税の軽減税率に対しては、複数税率の区分経理により事業者負担が増すことや逆進性対策として非効率であることなどを理由に、単一税率制度の維持を強く主張しました。逆進性への対応としては一定額を入金したプリペイドカードを配布する方法や簡素な給付措置などを提案しています。

 その他、機械設備など償却資産にかかる固定資産税制度の見直しや医療費控除の廃止を含めた縮減、中小法人への業績連動給与の導入、公益法人の営利事業への課税見直しなど、様々な税目で要望を行っています。
<情報提供:エヌピー通信社>

(後編)金融庁:2019年度税制改正要望を公表!

(前編からのつづき)

 そこで、世代間の資産移転をさらに後押しするため、2019年3月末までの時限措置とされている同特例を恒久措置とすることや教育資金の交付請求時における領収書の提出要件の緩和(1万円以下を3万円以下まで引上げ)など、事務手続きの簡素化等を図ることを要望しております。

 生命保険料控除制度では、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円及び3.5万円(現行は2012年1月からの契約から4万円及び2.8万円)とすること、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円(同12万円)とすることを要望しております。

 その他、金融グローバル化への対応として、外国子会社合算税制では、実質的に現地で事業(保険)を営んでおり、租税回避目的がないにもかかわらず、未だ措置の対象にならない場合があり、早期是正を望む声があるため、本邦金融機関等の外国子会社等の所得が租税回避目的がないにもかかわらず、合算課税を受けないよう、ビジネスの実態を踏まえた所要の措置を講じることなどを要望に盛り込んでおります。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)金融庁:2019年度税制改正要望を公表!

金融庁は、2019年度税制改正要望を公表しました。
 それによりますと、NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)の恒久化や相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し、教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化及び拡充、生命保険料控除制度の拡充などを盛り込んでおります。

 NISA制度では、家計の安定的な資産形成を継続的に後押しする観点から、恒久措置とすることを求めております。
 相続した株式の譲渡における相続税の取扱いでは、相続人が、相続した上場株式等を売却する場合、その売却が3年以内ならば、その株式に係る相続税分を譲渡所得から差し引くことが可能ですが、3年以内に売却しなければ、その相続税分は全く考慮されないことから、相続後、3年以内の株式売却を助長しているとの指摘があるため、売却期間に関する制限を撤廃し、相続後の株式売却を助長しないよう要望しております。
 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、2015年4月に同特例を導入してから、口座数・設定額ともに順調に推移しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。